通知

 

生食発0916第1号

平成28年09月16日

都道府県知事

保健所設置市長

特別区長

殿

医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部長

 

 

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について

 

 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成28年厚生労働省告示第342号)が本日公布され、これにより、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部が改正されたところですが、改正の概要等は下記のとおりですので、その運用に遺漏のないよう配慮願います。
 また、当該改正の概要等につき、関係者への周知方お願いします。

第1 改正の概要
     食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づき、農薬アセトクロール、農薬ジエトフェンカルブ、動物用医薬品セフチオフル、農薬テブコナゾール、農薬テプラロキシジム、農薬トリフロキシストロビン、農薬及び動物用医薬品フェノブカルブ、農薬フェンヘキサミド、動物用医薬品フルアズロン、農薬フルオピラム、動物用医薬品フルベンダゾール、動物用医薬品フロルフェニコール並びに農薬ベンチアバリカルブイソプロピルについて、食品中の残留基準値を設定したこと(別紙参照)。
第2 適用期日
     公布の日から適用されるものであること。ただし、下表の農薬等ごとに掲げる食品に係る残留基準値については、公布の日から6月以内に限り、なお従前の例による。
    農薬等
    食品
    アセトクロール
    小麦、その他の穀類、たまねぎ、ねぎ及びえだまめ
    ジエトフェンカルブ
    らっかせい、だいこん類の根、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、はくさい、芽キャベツ、ケール、こまつな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、しゅんぎく、ねぎ、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、その他のせり科野菜、まくわうり、ほうれんそう、たけのこ、しょうが、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、おうとう、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、バナナ、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類及びその他のハーブ
    テプラロキシジム
    米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、こんにゃくいも、その他のいも類、さとうきび、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、コーヒー豆、カカオ豆、ホップ、その他のスパイス、その他のハーブ、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の卵及びその他の家きんの卵
    フェノブカルブ
    大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、カカオ豆、その他のハーブ、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、鶏の肝臓、鶏の腎臓及び鶏の食用部分
    フェンヘキサミド
    その他のせり科野菜及びもも
    フルオピラム
    ぶどう、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓及び干しぶどう
    フルベンダゾール
    豚の腎臓、鶏の脂肪、あひるの脂肪、その他の家きん(あひるを除く。)の脂肪及びあひるの腎臓
    フロルフェニコール
    その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分、その他の家きんの筋肉、その他の家きんの脂肪、その他の家きんの肝臓、その他の家きんの腎臓、その他の家きんの食用部分、魚介類(貝類に限る。)、魚介類(甲殻類に限る。)及びその他の魚介類

第3 運用上の注意
    1 今回残留基準値を設定するアセトクロールとは、アセトクロール並びに塩基性条件下でEMA【2-エチル-6-メチルアニリン】及びHEMA【2-(1-ヒドロキシエチル)-6-メチルアニリン】に変換される代謝物をアセトクロールに換算したものの和とする。
    2 今回残留基準値を設定するセフチオフルとは、セフチオフルをデスフロイルセフチオフルに換算したもの、デスフロイルセフチオフル及びジチオエリスリトールによりデスフロイルセフチオフルに変換される代謝物をデスフロイルセフチオフルに換算したものの和とする。
    3 セフチオフルについては、食品、添加物等の規格基準第1食品の部A食品一般の成分規格の第1項に規定する抗生物質又は化学的合成品たる抗菌性物質に該当することから、残留基準値の設定されていない食品については、本剤を含有するものであってはならない。
    4 「とうがらし(乾燥させたもの)」に設定されているテブコナゾールの残留基準値については、現行の残留基準値を削除する。なお、「とうがらし(乾燥させたもの)」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「その他のなす科野菜」の残留基準値への適又は不適を確認する。
    5 「干しぶどう」に設定されているテブコナゾールの残留基準値については、現行の残留基準値を削除する。なお、「干しぶどう」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「ぶどう」の残留基準値への適又は不適を確認する。
    6 今回残留基準値を設定するテプラロキシジムとは、農産物にあってはテプラロキシジム及び酸化反応によりGP【3-ペルヒドロピラン-4-イルペンタン-1,5-二酸】又はOH-GP【3-ヒドロキシ-3-ペルヒドロピラン-4-イル-ペンタン-1,5-二酸】に変換される代謝物をテプラロキシジムに換算したものの和とし、畜産物にあってはテプラロキシジム及び酸化反応によりGP、OH-GP又はGL【(3-オキソペルヒドロピラン-4-イル)ペンタン-1,5-二酸】に変換される代謝物をテプラロキシジムに換算したものの和とする。
    7 今回残留基準値を設定するトリフロキシストロビンとは、農産物及び魚介類にあってはトリフロキシストロビンのみとし、畜産物にあってはトリフロキシストロビン及び代謝物B【(E,E)-メトキシイミノ-{2-[1-(3-トリフロロメチル-フェニル)-エチリデンアミノオキシメチル]-フェニル}-酢酸】をトリフロキシストロビンに換算したものの和とする。
    8 「米ぬか」に設定されているトリフロキシストロビンの残留基準値については、現行の残留基準値を削除する。なお、「米ぬか」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「米(玄米をいう。)」の残留基準値への適又は不適を確認する。
    9 「精米」に設定されているトリフロキシストロビンの残留基準値については、現行の残留基準値を削除する。なお、「精米」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「米(玄米をいう。)」の残留基準値への適又は不適を確認する。
    10 「小麦ふすま」に設定されているトリフロキシストロビンの残留基準値については、現行の残留基準値を削除する。なお、「小麦ふすま」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「小麦」の残留基準値への適又は不適を確認する。
    11 「干しぶどう」に設定されているトリフロキシストロビンの残留基準値については、現行の残留基準値を削除する。なお、「干しぶどう」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「ぶどう」の残留基準値への適又は不適を確認する。
    12 「干しぶどう」に設定されているフェンヘキサミドの残留基準値については、現行の残留基準値を削除する。なお、「干しぶどう」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「ぶどう」の残留基準値への適又は不適を確認する。
    13 今回残留基準値を設定するフルオピラムとは、農産物にあってはフルオピラムのみとし、畜産物にあってはフルオピラム及び代謝物M21【2-(トリフルオロメチル)ベンズアミド】をフルオピラムに換算したものの和とする。
    14 「干しぶどう」に設定されているフルオピラムの残留基準値については、現行の残留基準値を削除する。なお、「干しぶどう」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「ぶどう」の残留基準値への適又は不適を確認する。
    15 今回残留基準値を設定するフルベンダゾールとは、牛、豚並びにその他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、脂肪、肝臓、腎臓及びその他の食用部分並びに乳については、フルベンダゾール及び代謝物R35475【(2-アミノ-1H-ベンズイミダゾール-5-イル)-(4-フルオロフェニル)-メタノン】の和とし、鶏並びにその他の家きんの筋肉、脂肪、肝臓、腎臓及びその他の食用部分並びに卵については、フルベンダゾールとする。
    16 「あひる」、「七面鳥」、「その他の家きん(あひる及び七面鳥を除く。)」及び「その他の家きん(あひるを除く。)」に設定されているフルベンダゾールの残留基準値については、これらの基準を統合して「その他の家きん」として残留基準値を設定する。
    17 今回残留基準値を設定するフロルフェニコールとは、フロルフェニコール及び加水分解により代謝物FFNH2【(1R,2S)-1-(4-メチルスルホニルフェニル)-2-アミノ-3-フルオロ-1-プロパノール】に変換される代謝物を代謝物FFNH2に換算したものの和とする。
    18 フロルフェニコールについては、食品、添加物等の規格基準第1食品の部A食品一般の成分規格の第1項に規定する抗生物質又は化学的合成品たる抗菌性物質に該当することから、残留基準値の設定されていない食品については、本剤を含有するものであってはならない。
第4 その他
     法に基づく残留基準値の設定に併せ、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づく農薬ジエトフェンカルブ、農薬テブコナゾール、農薬トリフロキシストロビン、農薬フェンヘキサミド及び農薬ベンチアバリカルブイソプロピルに係る適用拡大のための変更登録並びに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)に基づく動物用医薬品セフチオフル及び動物用医薬品フロルフェニコールを有効成分とする薬剤に係る承認事項の変更が農林水産省において行われる。
     なお、農薬アセトクロール、動物用医薬品セフチオフル、農薬テプラロキシジム、農薬トリフロキシストロビン、農薬フルオピラム、動物用医薬品フルベンダゾール及び動物用医薬品フロルフェニコールに係る試験法については、後日通知する。

 
別紙(16.9.16).pdf


別紙  
アセトクロール(除草剤)
食品名
残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
小麦
 
0.02
とうもろこし
0.05
0.05
その他の穀類
 
0.02
大豆
1
0.1
たまねぎ
 
0.05
ねぎ(リーキを含む。)
 
0.05
えだまめ
 
0.1

ジエトフェンカルブ(殺菌剤)
食品名
残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
小麦
0.05
 
大豆
0.1
0.1
小豆類
0.1
0.1
えんどう
0.1
0.1
そら豆
0.1
0.1
らっかせい
 
0.1
その他の豆類
0.1
0.1
だいこん類(ラディッシュを含む。)の根
 
5.0
だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉
5
5.0
かぶ類の根
 
5.0
かぶ類の葉
 
5.0
西洋わさび
 
5.0
クレソン
5
5.0
はくさい
 
5.0
キャベツ
5
5.0
芽キャベツ
 
5.0
ケール
 
5.0
こまつな
 
5.0
きょうな
5
5.0
チンゲンサイ
 
5.0
カリフラワー
 
5.0
ブロッコリー
 
5.0
その他のあぶらな科野菜
5
5.0
ごぼう
 
5.0
サルシフィー
 
5.0
アーティチョーク
 
5.0
チコリ
 
5.0
エンダイブ
5
5.0
しゅんぎく
 
5.0
レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)
5
5.0
その他のきく科野菜
5
5.0
たまねぎ
5
5.0
ねぎ(リーキを含む。)
 
5.0
にんにく
5
5.0
にら
 
5.0
アスパラガス
 
5.0
わけぎ
 
5.0
その他のゆり科野菜
 
5.0
にんじん
 
5.0
パースニップ
 
5.0
パセリ
 
5.0
セロリ
 
5.0
みつば
5
5.0
その他のせり科野菜
 
5.0
トマト
5
5.0
ピーマン
5
5.0
なす
5
5.0
その他のなす科野菜
5
5.0
きゅうり(ガーキンを含む。)
5
5.0
かぼちゃ(スカッシュを含む。)
5
5.0
しろうり
5
5.0
すいか
5
5.0
メロン類果実
5
5.0
まくわうり
 
5.0
その他のうり科野菜
5
5.0
ほうれんそう
 
5.0
たけのこ
 
5.0
オクラ
5
5.0
しょうが
 
5.0
未成熟えんどう
5
5.0
未成熟いんげん
5
5.0
えだまめ
5
5.0
マッシュルーム
 
5.0
しいたけ
 
5.0
その他のきのこ類
 
5.0
その他の野菜
5
5.0
みかん
5
5.0
なつみかんの果実全体
5
5.0
レモン
5
5.0
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)
5
5.0
グレープフルーツ
5
5.0
ライム
5
5.0
その他のかんきつ類果実
5
5.0
りんご
5
5.0
日本なし
5
5.0
西洋なし
5
5.0
マルメロ
 
5.0
びわ
 
5.0
もも
 
5.0
ネクタリン
 
5.0
あんず(アプリコットを含む。)
 
5.0
すもも(プルーンを含む。)
 
5.0
うめ
5
5.0
おうとう(チェリーを含む。)
 
5.0
いちご
5
5.0
ラズベリー
 
5.0
ブラックベリー
 
5.0
ブルーベリー
 
5.0
クランベリー
 
5.0
ハックルベリー
 
5.0
その他のベリー類果実
 
5.0
ぶどう
5
5.0
かき
5
5.0
バナナ
0.1
5.0
キウィー
5
5.0
パパイヤ
 
5.0
アボカド
 
5.0
パイナップル
 
5.0
グアバ
 
5.0
マンゴー
 
5.0
パッションフルーツ
 
5.0
なつめやし
 
5.0
その他の果実
5
5.0
ひまわりの種子
 
5.0
ごまの種子
 
5.0
べにばなの種子
 
5.0
綿実
 
5.0
なたね
 
5.0
その他のオイルシード
 
5.0
ぎんなん
 
5.0
くり
 
5.0
ペカン
 
5.0
アーモンド
 
5.0
くるみ
 
5.0
その他のナッツ類
 
5.0
5
 
その他のスパイス
10
5
その他のハーブ
 
5

セフチオフル(抗生物質)
食品名
残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
牛の筋肉
1
1.0
豚の筋肉
1
1.0
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉
1
1
牛の脂肪
2
2.0
豚の脂肪
2
2.0
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪
1
1
牛の肝臓
2
2.0
豚の肝臓
2
2.0
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓
2
2
牛の腎臓
6
6.0
豚の腎臓
6
6.0
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓
15
15
牛の食用部分
2
2
豚の食用部分
2
2
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分
2
2
0.1
0.1

テブコナゾール(殺菌剤)
食品名
残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
米(玄米をいう。)
0.05
0.05
小麦
2
2
大麦
3
3
ライ麦
0.2
0.2
とうもろこし
0.6
0.6
そば
0.05
0.05
その他の穀類
2
2
大豆
0.3
0.3
小豆類
0.5
0.5
えんどう
0.5
0.5
そら豆
0.5
0.5
らっかせい
0.2
0.2
その他の豆類
0.5
0.5
ばれいしょ
0.1
0.1
てんさい
0.1
0.1
さとうきび
0.1
0.1
キャベツ
3
1
芽キャベツ
0.5
0.5
カリフラワー
0.05
0.05
ブロッコリー
0.3
0.3
アーティチョーク
0.6
0.6
レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)
5
5
たまねぎ
0.2
0.2
ねぎ(リーキを含む。)
0.7
0.7
にんにく
0.1
0.1
にら
10
10
アスパラガス
0.05
0.05
わけぎ
2
2
その他のゆり科野菜
10
10
にんじん
0.6
0.6
セロリ
0.3
0.3
トマト
1
1
ピーマン
1
1
なす
0.5
0.5
その他のなす科野菜
5
5
きゅうり(ガーキンを含む。)
0.2
0.2
かぼちゃ(スカッシュを含む。)
0.2
0.2
すいか
0.1
0.1
メロン類果実
0.1
0.1
しょうが
0.2
0.2
未成熟えんどう
0.5
0.5
未成熟いんげん
0.5
0.5
えだまめ
0.5
0.5
その他の野菜
0.5
0.5
みかん
0.2
 
なつみかんの果実全体
5
5
レモン
5
5
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)
5
5
グレープフルーツ
5
5
ライム
5
5
その他のかんきつ類果実
5
5
りんご
1
1
日本なし
5
5
西洋なし
5
5
マルメロ
1
1
びわ
0.5
0.5
もも
1
1
ネクタリン
5
5
あんず(アプリコットを含む。)
2
2
すもも(プルーンを含む。)
3
3
うめ
3
3
おうとう(チェリーを含む。)
5
5
その他のベリー類果実
2
2
ぶどう
10
10
かき
1
1
バナナ
0.2
0.2
パパイヤ
2
2
マンゴー
0.1
0.1
パッションフルーツ
0.1
0.1
その他の果実
2
2
ひまわりの種子
0.2
0.2
綿実
2
2
なたね
0.3
0.3
ぎんなん
0.05
0.05
くり
0.05
0.05
ペカン
0.05
0.05
アーモンド
0.05
0.05
くるみ
0.05
0.05
その他のナッツ類
0.05
0.05
50
50
コーヒー豆
0.2
0.2
ホップ
40
40
その他のスパイス
15
0.5
その他のハーブ
2
2
牛の筋肉
0.05
0.05
豚の筋肉
0.05
0.05
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉
0.05
0.05
牛の脂肪
0.05
0.05
豚の脂肪
0.05
0.05
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪
0.05
0.05
牛の肝臓
0.2
0.2
豚の肝臓
0.2
0.2
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓
0.2
0.2
牛の腎臓
0.2
0.2
豚の腎臓
0.2
0.2
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓
0.2
0.2
牛の食用部分
0.2
0.2
豚の食用部分
0.2
0.2
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分
0.2
0.2
0.01
0.01
鶏の筋肉
0.05
0.05
その他の家きんの筋肉
0.05
0.05
鶏の脂肪
0.05
0.05
その他の家きんの脂肪
0.05
0.05
鶏の肝臓
0.05
0.05
その他の家きんの肝臓
0.05
0.05
鶏の腎臓
0.05
0.05
その他の家きんの腎臓
0.05
0.05
鶏の食用部分
0.05
0.05
その他の家きんの食用部分
0.05
0.05
鶏の卵
0.05
0.05
その他の家きんの卵
0.05
0.05
とうがらし(乾燥させたもの)
10
干しぶどう
12

テプラロキシジム(除草剤)
食品名
残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
米(玄米をいう。)
 
0.05
小麦
 
0.05
大麦
 
0.05
ライ麦
 
0.05
とうもろこし
 
0.05
そば
 
0.05
その他の穀類
 
0.05
大豆
6
6
小豆類
0.2
0.2
えんどう
 
0.2
そら豆
 
0.2
らっかせい
 
0.2
その他の豆類
 
0.2
ばれいしょ
 
0.2
さといも類(やつがしらを含む。)
 
0.2
かんしょ
 
0.2
やまいも(長いもをいう。)
0.2
0.2
こんにゃくいも
 
0.2
その他のいも類
 
0.2
てんさい
0.2
0.2
さとうきび
 
0.05
だいこん類(ラディッシュを含む。)の根
 
0.2
だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉
 
0.05
かぶ類の根
 
0.2
かぶ類の葉
 
0.05
西洋わさび
 
0.2
クレソン
 
0.05
はくさい
 
0.05
キャベツ
 
0.05
芽キャベツ
 
0.05
ケール
 
0.05
こまつな
 
0.05
きょうな
 
0.05
チンゲンサイ
 
0.05
カリフラワー
 
0.05
ブロッコリー
 
0.05
その他のあぶらな科野菜
 
0.2
ごぼう
 
0.2
サルシフィー
 
0.2
アーティチョーク
 
0.05
チコリ
 
0.05
エンダイブ
 
0.05
しゅんぎく
 
0.05
レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)
 
0.05
その他のきく科野菜
 
0.2
たまねぎ
0.3
0.5
ねぎ(リーキを含む。)
 
0.05
にんにく
 
0.5
にら
 
0.05
アスパラガス
 
0.05
わけぎ
 
0.05
その他のゆり科野菜
 
0.5
にんじん
0.2
0.2
パースニップ
 
0.2
パセリ
 
0.05
セロリ
 
0.05
みつば
 
0.05
その他のせり科野菜
 
0.2
トマト
 
0.05
ピーマン
 
0.05
なす
 
0.05
その他のなす科野菜
 
0.05
きゅうり(ガーキンを含む。)
 
0.05
かぼちゃ(スカッシュを含む。)
 
0.05
しろうり
 
0.05
すいか
 
0.05
メロン類果実
 
0.05
まくわうり
 
0.05
その他のうり科野菜
 
0.05
ほうれんそう
 
0.05
たけのこ
 
0.2
オクラ
 
0.05
しょうが
 
0.2
未成熟えんどう
 
1
未成熟いんげん
 
1
えだまめ
1
1
マッシュルーム
 
0.05
しいたけ
 
0.05
その他のきのこ類
 
0.05
その他の野菜
 
1
みかん
 
0.05
なつみかんの果実全体
 
0.05
レモン
 
0.05
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)
 
0.05
グレープフルーツ
 
0.05
ライム
 
0.05
その他のかんきつ類果実
 
0.05
りんご
 
0.05
日本なし
 
0.05
西洋なし
 
0.05
マルメロ
 
0.05
びわ
 
0.05
もも
 
0.05
ネクタリン
 
0.05
あんず(アプリコットを含む。)
 
0.05
すもも(プルーンを含む。)
 
0.05
うめ
 
0.05
おうとう(チェリーを含む。)
 
0.05
いちご
 
0.05
ラズベリー
 
0.05
ブラックベリー
 
0.05
ブルーベリー
 
0.05
クランベリー
 
0.05
ハックルベリー
 
0.05
その他のベリー類果実
 
0.05
ぶどう
 
0.05
かき
 
0.05
バナナ
 
0.05
キウィー
 
0.05
パパイヤ
 
0.05
アボカド
 
0.05
パイナップル
 
0.05
グアバ
 
0.05
マンゴー
 
0.05
パッションフルーツ
 
0.05
なつめやし
 
0.05
その他の果実
 
0.05
ひまわりの種子
 
0.05
ごまの種子
 
0.05
べにばなの種子
 
0.05
綿実
0.2
0.2
なたね
0.5
0.5
その他のオイルシード
 
0.05
ぎんなん
 
0.05
くり
 
0.05
ペカン
 
0.05
アーモンド
 
0.05
くるみ
 
0.05
その他のナッツ類
 
0.05
 
0.05
コーヒー豆
 
0.05
カカオ豆
 
0.05
ホップ
 
0.05
その他のスパイス
 
1
その他のハーブ
 
1
牛の筋肉
0.2
0.2
豚の筋肉
0.2
0.2
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉
0.2
0.2
牛の脂肪
0.2
0.2
豚の脂肪
0.2
0.2
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪
0.2
0.2
牛の肝臓
0.2
0.2
豚の肝臓
0.2
0.2
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓
0.2
0.2
牛の腎臓
0.2
0.3
豚の腎臓
0.2
0.3
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓
0.2
0.3
牛の食用部分
0.2
0.2
豚の食用部分
0.2
0.2
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分
0.2
0.2
0.05
0.06
鶏の筋肉
0.1
0.2
その他の家きんの筋肉
0.1
0.2
鶏の脂肪
0.1
0.3
その他の家きんの脂肪
0.1
0.3
鶏の肝臓
0.3
0.6
その他の家きんの肝臓
0.3
0.6
鶏の腎臓
0.3
0.2
その他の家きんの腎臓
0.3
0.2
鶏の食用部分
0.3
0.2
その他の家きんの食用部分
0.3
0.2
鶏の卵
0.1
0.2
その他の家きんの卵
0.1
0.2

トリフロキシストロビン(殺菌剤)
食品名
残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
米(玄米をいう。)
2
2
小麦
0.2
0.2
大麦
0.5
0.5
ライ麦
0.05
0.05
とうもろこし
0.05
0.05
その他の穀類
0.05
0.05
大豆
0.08
0.08
らっかせい
0.05
0.05
ばれいしょ
0.04
0.04
てんさい
0.05
0.05
だいこん類(ラディッシュを含む。)の根
0.1
0.1
だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉
15
 
かぶ類の根
0.1
0.1
西洋わさび
0.1
0.1
はくさい
0.5
0.5
キャベツ
0.5
0.5
芽キャベツ
0.1
0.1
カリフラワー
0.5
0.5
ブロッコリー
0.5
0.5
ごぼう
0.1
0.1
サルシフィー
0.1
0.1
レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)
15
 
その他のきく科野菜
4
4
ねぎ(リーキを含む。)
0.7
0.7
にんにく
0.05
0.05
アスパラガス
0.07
0.07
にんじん
0.1
0.1
パースニップ
0.1
0.1
セロリ
4
4
その他のせり科野菜
4
4
トマト
0.7
0.7
ピーマン
0.5
0.5
なす
0.7
0.5
その他のなす科野菜
2
2
きゅうり(ガーキンを含む。)
0.7
0.7
かぼちゃ(スカッシュを含む。)
0.3
0.3
しろうり
0.3
0.3
すいか
0.3
0.3
メロン類果実
0.3
0.3
まくわうり
0.3
0.3
その他のうり科野菜
0.3
0.3
未成熟いんげん
0.5
0.5
えだまめ
0.08
0.08
その他の野菜
4
4
みかん
0.1
 
なつみかんの果実全体
3
0.5
レモン
3
0.5
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)
3
0.5
グレープフルーツ
3
0.5
ライム
3
0.5
その他のかんきつ類果実
3
0.5
りんご
3
3
日本なし
5
5
西洋なし
5
5
マルメロ
0.7
0.7
びわ
0.7
0.7
もも
0.2
0.2
ネクタリン
3
3
あんず(アプリコットを含む。)
5
5
すもも(プルーンを含む。)
3
3
うめ
5
5
おうとう(チェリーを含む。)
3
3
いちご
1
0.2
ブルーベリー
2
 
その他のベリー類果実
2
 
ぶどう
5
5
かき
1
1
バナナ
0.5
0.5
キウィー
0.02
0.02
パパイヤ
0.7
0.7
グアバ
0.05
0.05
マンゴー
0.7
0.7
パッションフルーツ
0.05
0.05
その他の果実
0.7
0.7
綿実
0.05
0.05
ぎんなん
0.02
0.02
くり
0.04
0.04
ペカン
0.04
0.04
アーモンド
0.04
0.04
くるみ
0.04
0.04
その他のナッツ類
0.04
0.04
5
5
コーヒー豆
0.05
0.05
ホップ
40
40
その他のスパイス
10
4
その他のハーブ
4
4
牛の筋肉
0.05
0.05
豚の筋肉
0.05
0.05
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉
0.05
0.05
牛の脂肪
0.05
0.05
豚の脂肪
0.05
0.05
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪
0.05
0.05
牛の肝臓
0.05
0.05
豚の肝臓
0.05
0.05
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓
0.05
0.05
牛の腎臓
0.04
0.04
豚の腎臓
0.04
0.04
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓
0.04
0.04
牛の食用部分
0.05
0.05
豚の食用部分
0.05
0.05
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分
0.05
0.05
0.02
0.02
鶏の筋肉
0.04
0.04
その他の家きんの筋肉
0.04
0.04
鶏の脂肪
0.04
0.04
その他の家きんの脂肪
0.04
0.04
鶏の肝臓
0.04
0.04
その他の家きんの肝臓
0.04
0.04
鶏の腎臓
0.04
0.04
その他の家きんの腎臓
0.04
0.04
鶏の食用部分
0.04
0.04
その他の家きんの食用部分
0.04
0.04
鶏の卵
0.04
0.04
その他の家きんの卵
0.04
0.04
魚介類
0.03
0.03
米ぬか
 
7
精米
 
0.9
小麦ふすま
 
0.5
干しぶどう
 
5

フェノブカルブ(殺虫剤)
食品名
残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
米(玄米をいう。)
1
1.0
小麦
0.3
0.3
大麦
 
0.3
ライ麦
 
0.3
とうもろこし
 
0.3
そば
 
0.3
その他の穀類
 
0.3
さとうきび
0.3
0.3
だいこん類(ラディッシュを含む。)の根
 
0.3
だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉
 
5.0
かぶ類の根
 
0.3
かぶ類の葉
 
5.0
西洋わさび
 
0.3
クレソン
 
0.3
はくさい
 
0.3
キャベツ
 
0.3
芽キャベツ
 
0.3
ケール
 
0.3
こまつな
 
0.3
きょうな
 
0.3
チンゲンサイ
 
0.3
カリフラワー
 
0.3
ブロッコリー
 
0.3
その他のあぶらな科野菜
 
0.3
ごぼう
 
0.3
サルシフィー
 
0.3
アーティチョーク
 
0.3
チコリ
 
0.3
エンダイブ
 
0.3
しゅんぎく
 
0.3
レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)
 
0.3
その他のきく科野菜
 
0.3
たまねぎ
0.3
0.3
ねぎ(リーキを含む。)
 
0.5
にんにく
 
0.3
にら
 
0.3
アスパラガス
 
0.3
わけぎ
 
0.5
その他のゆり科野菜
0.3
0.3
にんじん
 
0.3
パースニップ
 
0.3
パセリ
 
0.3
セロリ
 
0.3
みつば
 
0.3
その他のせり科野菜
 
0.3
トマト
 
1.0
ピーマン
2
2.0
なす
0.5
0.5
その他のなす科野菜
 
0.3
きゅうり(ガーキンを含む。)
0.7
1.5
かぼちゃ(スカッシュを含む。)
 
0.3
しろうり
 
0.3
すいか
0.3
0.3
メロン類果実
0.3
0.3
まくわうり
 
0.3
その他のうり科野菜
 
0.3
ほうれんそう
 
1.0
たけのこ
 
0.3
オクラ
 
0.3
しょうが
 
0.3
未成熟えんどう
 
0.3
未成熟いんげん
 
0.3
えだまめ
 
0.3
マッシュルーム
 
0.3
しいたけ
 
0.3
その他のきのこ類
 
0.3
その他の野菜
 
0.3
みかん
0.3
0.3
なつみかんの果実全体
 
7.0
レモン
 
7.0
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)
 
7.0
グレープフルーツ
 
7.0
ライム
 
7.0
その他のかんきつ類果実
 
7.0
りんご
 
0.3
日本なし
 
0.3
西洋なし
 
0.3
マルメロ
 
0.3
びわ
 
0.3
もも
 
0.3
ネクタリン
 
0.3
あんず(アプリコットを含む。)
 
0.3
すもも(プルーンを含む。)
 
0.3
うめ
 
0.3
おうとう(チェリーを含む。)
 
0.3
いちご
2
2.0
ラズベリー
 
0.3
ブラックベリー
 
0.3
ブルーベリー
 
0.3
クランベリー
 
0.3
ハックルベリー
 
0.3
その他のベリー類果実
 
0.3
ぶどう
 
0.3
かき
 
0.3
バナナ
 
0.3
キウィー
 
0.3
パパイヤ
 
0.3
アボカド
 
0.3
パイナップル
 
0.3
グアバ
 
0.3
マンゴー
 
0.3
パッションフルーツ
 
0.3
なつめやし
 
0.3
その他の果実
 
0.3
ひまわりの種子
 
0.3
ごまの種子
 
0.3
べにばなの種子
 
0.3
綿実
 
0.3
なたね
 
0.3
その他のオイルシード
 
0.3
ぎんなん
 
0.3
くり
 
0.3
ペカン
 
0.3
アーモンド
 
0.3
くるみ
 
0.3
その他のナッツ類
 
0.3
 
0.5
カカオ豆
 
0.02
その他のスパイス
25
7
その他のハーブ
 
0.3
牛の筋肉
0.01
0.02
豚の筋肉
0.01
0.02
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉
0.01
0.02
牛の脂肪
0.3
0.02
豚の脂肪
0.07
0.02
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪
0.3
0.02
牛の肝臓
0.01
0.02
豚の肝臓
0.01
0.02
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓
0.01
0.02
牛の腎臓
0.01
0.02
豚の腎臓
0.01
0.02
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓
0.01
0.02
牛の食用部分
0.01
0.02
豚の食用部分
1
0.02
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分
0.01
0.02
 
0.02
鶏の筋肉
0.01
0.02
鶏の脂肪
0.09
0.02
鶏の肝臓
0.01
0.02
鶏の腎臓
0.01
0.02
鶏の食用部分
0.01
0.02
鶏の卵
0.02
0.02
魚介類
1
 

フェンヘキサミド(殺菌剤)
食品名
残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
小豆類
0.05
0.05
クレソン
30
30
その他のあぶらな科野菜
30
30
チコリ
30
30
エンダイブ
30
30
しゅんぎく
30
30
レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)
30
30
その他のきく科野菜
30
30
たまねぎ
0.05
0.05
パセリ
30
30
その他のせり科野菜
 
30
トマト
2
2
ピーマン
2
2
なす
2
2
その他のなす科野菜
2
2
きゅうり(ガーキンを含む。)
2
2
かぼちゃ(スカッシュを含む。)
1
1
その他の野菜
30
30
みかん
0.5
0.5
なつみかんの果実全体
5
5
レモン
5
5
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)
5
5
グレープフルーツ
5
5
ライム
5
5
その他のかんきつ類果実
5
5
りんご
2
 
もも
0.7
6
ネクタリン
10
10
あんず(アプリコットを含む。)
10
10
すもも(プルーンを含む。)
1
1
うめ
6
6
おうとう(チェリーを含む。)
10
10
いちご
10
10
ラズベリー
15
15
ブラックベリー
15
15
ブルーベリー
5
5
ハックルベリー
5
5
その他のベリー類果実
15
15
ぶどう
20
20
その他の果実
3
3
アーモンド
0.02
0.02
その他のナッツ類
0.02
0.02
ホップ
100
100
その他のスパイス
20
20
その他のハーブ
30
30
牛の筋肉
0.05
0.05
豚の筋肉
0.05
0.05
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉
0.05
0.05
牛の脂肪
0.05
0.05
豚の脂肪
0.05
0.05
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪
0.05
0.05
牛の肝臓
0.05
0.05
豚の肝臓
0.05
0.05
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓
0.05
0.05
牛の腎臓
0.05
0.05
豚の腎臓
0.05
0.05
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓
0.05
0.05
牛の食用部分
0.05
0.05
豚の食用部分
0.05
0.05
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分
0.05
0.05
0.01
0.01
干しぶどう
 
25

フルアズロン(ダニ駆除剤)
食品名
残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
牛の筋肉
0.2
0.2
牛の脂肪
7
7
牛の肝臓
0.5
0.5
牛の腎臓
0.5
0.5
牛の食用部分
0.5
0.5

フルオピラム(殺菌剤)
食品名
残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
大豆
2
 
小豆類
1
0.09
えんどう
2
 
そら豆
2
0.09
らっかせい
0.09
0.02
その他の豆類
2
0.09
ばれいしょ
0.03
0.02
てんさい
0.04
0.04
はくさい
5
 
キャベツ
3
 
芽キャベツ
0.3
 
カリフラワー
0.09
 
ブロッコリー
0.3
 
レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)
15
 
たまねぎ
0.07
 
ねぎ(リーキを含む。)
0.2
 
にんにく
0.07
 
アスパラガス
0.01
 
にんじん
0.4
 
トマト
0.4
 
きゅうり(ガーキンを含む。)
0.5
0.5
りんご
1
0.3
日本なし
3
3
西洋なし
3
3
マルメロ
0.5
 
もも
0.5
0.5
ネクタリン
5
5
あんず(アプリコットを含む。)
5
 
すもも(プルーンを含む。)
1
1
うめ
5
 
おうとう(チェリーを含む。)
5
5
いちご
5
2
ラズベリー
3
 
ブラックベリー
3
 
ぶどう
5
10
バナナ
1
1
なたね
1
 
くり
0.05
0.05
ペカン
0.05
0.05
アーモンド
0.05
0.05
くるみ
0.05
0.05
その他のナッツ類
0.05
0.05
牛の筋肉
0.5
0.1
豚の筋肉
0.5
0.1
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉
0.5
0.1
牛の脂肪
0.5
0.1
豚の脂肪
0.5
0.1
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪
0.5
0.1
牛の肝臓
3
0.7
豚の肝臓
3
0.7
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓
3
0.7
牛の腎臓
0.5
0.7
豚の腎臓
0.5
0.7
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓
0.5
0.7
牛の食用部分
3
0.7
豚の食用部分
3
0.7
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分
3
0.7
0.3
0.07
鶏の筋肉
0.2
 
その他の家きんの筋肉
0.2
 
鶏の脂肪
0.2
 
その他の家きんの脂肪
0.2
 
鶏の肝臓
0.7
 
その他の家きんの肝臓
0.7
 
鶏の腎臓
0.7
 
その他の家きんの腎臓
0.7
 
鶏の食用部分
0.7
 
その他の家きんの食用部分
0.7
 
鶏の卵
0.3
 
その他の家きんの卵
0.3
 
干しぶどう
 
20

フルベンダゾール(寄生虫駆除剤)
食品名
残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
牛の筋肉
0.02
0.02
豚の筋肉
0.02
0.010
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉
0.02
0.02
牛の脂肪
0.02
0.02
豚の脂肪
0.05
0.05
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪
0.05
0.02
牛の肝臓
0.1
0.02
豚の肝臓
0.3
0.010
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓
0.3
0.02
牛の腎臓
0.06
0.02
豚の腎臓
0.1
0.3
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓
0.1
0.02
牛の食用部分
0.06
0.02
豚の食用部分
0.3
0.01
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分
0.3
0.02
0.7
0.01
鶏の筋肉
0.2
0.20
あひるの筋肉
 
0.20
七面鳥の筋肉
 
0.20
その他の家きん(あひる及び七面鳥を除く。)の筋肉
 
0.2
その他の家きんの筋肉
0.2
 
鶏の脂肪
0.01
0.05
あひるの脂肪
 
0.2
その他の家きん(あひるを除く。)の脂肪
 
0.2
その他の家きんの脂肪
0.05
 
鶏の肝臓
0.5
0.50
あひるの肝臓
 
0.50
七面鳥の肝臓
 
0.50
その他の家きん(あひる及び七面鳥を除く。)の肝臓
 
0.5
その他の家きんの肝臓
0.5
 
鶏の腎臓
0.4
0.4
あひるの腎臓
 
0.5
その他の家きん(あひるを除く。)の腎臓
 
0.4
その他の家きんの腎臓
0.4
 
鶏の食用部分
0.5
0.5
その他の家きんの食用部分
0.5
0.5
鶏の卵
0.4
0.40
その他の家きんの卵
0.4
0.4

フロルフェニコール(合成抗菌剤)
食品名
残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
牛の筋肉
0.3
0.2
豚の筋肉
0.3
0.2
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉
 
0.2
牛の脂肪
0.3
0.2
豚の脂肪
0.3
0.2
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪
 
0.3
牛の肝臓
4
0.2
豚の肝臓
7
0.2
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓
 
3
牛の腎臓
0.3
0.2
豚の腎臓
1
0.2
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓
 
0.3
牛の食用部分
4
0.2
豚の食用部分
7
0.2
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分
 
0.3
鶏の筋肉
0.2
0.1
その他の家きんの筋肉
 
0.1
鶏の脂肪
0.4
0.3
その他の家きんの脂肪
 
0.3
鶏の肝臓
3
3
その他の家きんの肝臓
 
3
鶏の腎臓
1
0.5
その他の家きんの腎臓
 
0.5
鶏の食用部分
3
0.5
その他の家きんの食用部分
 
0.5
魚介類(さけ目魚類に限る。)
1
0.2
魚介類(うなぎ目魚類に限る。)
8
0.2
魚介類(すずき目魚類に限る。)
0.3
0.03
魚介類(その他の魚類に限る。)
1
0.2
魚介類(貝類に限る。)
 
0.1
魚介類(甲殻類に限る。)
 
0.1
その他の魚介類
 
0.1

ベンチアバリカルブイソプロピル(殺菌剤)
食品名
残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
大豆
0.05
0.05
ばれいしょ
0.02
0.02
はくさい
2
2
キャベツ
0.05
0.05
ブロッコリー
1
1
たまねぎ
0.02
0.02
ねぎ(リーキを含む。)
0.7
0.7
アスパラガス
0.3
0.3
その他のゆり科野菜
0.05
0.05
トマト
2
2
なす
2
2
その他のなす科野菜
2
2
きゅうり(ガーキンを含む。)
0.5
0.5
かぼちゃ(スカッシュを含む。)
0.3
0.3
すいか
0.05
0.05
メロン類果実
0.05
0.05
みかん
0.1
 
なつみかんの果実全体
1
 
レモン
1
 
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)
1
 
グレープフルーツ
1
 
ライム
1
 
その他のかんきつ類果実
1
 
いちご
2
2
ぶどう
2
2
その他の果実
1
1
その他のスパイス
5
 


脚注
※○:平成28年9月16日適用(規制強化以外の品目)
  ●:平成29年3月16日適用(規制強化の品目)

・残留基準値(改正後)の欄に記載のない食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01ppm)が適用される。ただし、セフチオフル及びフロルフェニコールについては、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示370号)第1食品の部 A 食品一般の成分規格の第1項に規定する抗生物質又は化学的合成品たる抗菌性物質に該当することから、残留基準値の欄に記載のない食品及び表中にない食品については、本剤を含有するものであってはならない。
 
・今回残留基準値を設定するアセトクロールとは、アセトクロール並びに塩基性条件下でEMA【2-エチル-6-メチルアニリン】及びHEMA【2-(1-ヒドロキシエチル)-6-メチルアニリン】に変換される代謝物をアセトクロールに換算したものの和とする。
 
・今回残留基準値を設定するセフチオフルとは、セフチオフルをデスフロイルセフチオフルに換算したもの、デスフロイルセフチオフル及びジチオエリスリトールによりデスフロイルセフチオフルに変換される代謝物をデスフロイルセフチオフルに換算したものの和とする。
 
・「とうがらし(乾燥させたもの)」に設定されているテブコナゾールの残留基準値については、現行の残留基準値を削除する。なお、「とうがらし(乾燥させたもの)」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「その他のなす科野菜」の残留基準値への適又は不適を確認する。
 
・「干しぶどう」に設定されているテブコナゾールの残留基準値については、現行の残留基準値を削除する。なお、「干しぶどう」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「ぶどう」の残留基準値への適又は不適を確認する。
 
・今回残留基準値を設定するテプラロキシジムとは、農産物にあってはテプラロキシジム及び酸化反応によりGP【3-ペルヒドロピラン-4-イルペンタン-1,5-二酸】又はOH-GP【3-ヒドロキシ-3-ペルヒドロピラン-4-イル-ペンタン-1,5-二酸】に変換される代謝物をテプラロキシジムに換算したものの和とし、畜産物にあってはテプラロキシジム及び酸化反応によりGP、OH-GP又はGL【(3-オキソペルヒドロピラン-4-イル)ペンタン-1,5-二酸】に変換される代謝物をテプラロキシジムに換算したものの和とする。
 
・今回残留基準値を設定するトリフロキシストロビンとは、農産物及び魚介類にあってはトリフロキシストロビンのみとし、畜産物にあってはトリフロキシストロビン及び代謝物B【(E,E)-メトキシイミノ-{2-[1-(3-トリフロロメチル-フェニル)-エチリデンアミノオキシメチル]-フェニル}-酢酸】をトリフロキシストロビンに換算したものの和とする。
 
・「米ぬか」に設定されているトリフロキシストロビンの残留基準値については、現行の残留基準値を削除する。なお、「米ぬか」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「米(玄米をいう。)」の残留基準値への適又は不適を確認する。
 
・「精米」に設定されているトリフロキシストロビンの残留基準値については、現行の残留基準値を削除する。なお、「精米」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「米(玄米をいう。)」の残留基準値への適又は不適を確認する。
 
・「小麦ふすま」に設定されているトリフロキシストロビンの残留基準値については、現行の残留基準値を削除する。なお、「小麦ふすま」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「小麦」の残留基準値への適又は不適を確認する。
 
・「干しぶどう」に設定されているトリフロキシストロビンの残留基準値については、現行の残留基準値を削除する。なお、「干しぶどう」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「ぶどう」の残留基準値への適又は不適を確認する。
 
・「干しぶどう」に設定されているフェンヘキサミドの残留基準値については、現行の残留基準値を削除する。なお、「干しぶどう」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「ぶどう」の残留基準値への適又は不適を確認する。
 
・今回残留基準値を設定するフルオピラムとは、農産物にあってはフルオピラムのみとし、畜産物にあってはフルオピラム及び代謝物M21【2-(トリフルオロメチル)ベンズアミド】 をフルオピラムに換算したものの和とする。
 
・「干しぶどう」に設定されているフルオピラムの残留基準値については、現行の残留基準値を削除する。なお、「干しぶどう」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「ぶどう」の残留基準値への適又は不適を確認する。
 
・今回残留基準値を設定するフルベンダゾールとは、牛、豚並びにその他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、脂肪、肝臓、腎臓及びその他の食用部分並びに乳については、フルベンダゾール及び代謝物R35475【(2-アミノ-1H-ベンズイミダゾール-5-イル)-(4-フルオロフェニル)-メタノン】の和とし、鶏並びにその他の家きんの筋肉、脂肪、肝臓、腎臓及びその他の食用部分並びに卵については、フルベンダゾールとする。
   
・「あひる」、「七面鳥」、「その他の家きん(あひる及び七面鳥を除く。)」及び「その他の家きん(あひるを除く。)」に設定されているフルベンダゾールの残留基準値については、これらの基準を統合して「その他の家きん」として残留基準値を設定する。
     
・今回残留基準値を設定するフロルフェニコールとは、フロルフェニコール及び加水分解により代謝物FFNH2【(1R,2S)-1-(4-メチルスルホニルフェニル)-2-アミノ-3-フルオロ-1-プロパノール】に変換される代謝物を代謝物FFNH2に換算したものの和とする。

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