一覧へ戻る 生食発0926第2号 平成28年09月26日 各 都道府県知事 保健所設置市長 特別区長 殿 医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部長 食品衛生法施行規則の一部を改正する省令及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について 食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(平成28年厚生労働省令第150号)及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成28年厚生労働省告示第349号)が本日公布され、これにより食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「省令」という。)及び食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「告示」という。)の一部が改正されたところですが、改正の概要等は下記のとおりですので、その運用に遺憾のないよう配慮願います。 また、当該改正の概要等につき、関係者への周知方お願いします。 記 第1 改正の概要 1 省令関係 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、亜セレン酸ナトリウムを省令別表第1に追加したこと。 2 告示関係 (1) 法第11条第1項の規定に基づき、亜セレン酸ナトリウムの成分規格を設定し、それに伴う所要の改正を行ったこと。また、同項の規定に基づき、亜セレン酸ナトリウムの使用基準を設定したこと。(2) 法第11条第1項の規定に基づき、アスパラギナーゼの成分規格を改正し、それに伴う所要の改正を行ったこと。 第2 適用期日 1 省令関係 公布日から施行されるものであること。 2 告示関係 公布日から適用されるものであること。第3 運用上の注意 使用基準関係 (1) 亜セレン酸ナトリウムの使用基準として、厚生労働大臣の承認を受けた調製粉乳を除き、母乳代替食品100kcal当たりの亜セレン酸ナトリウムの含有量がセレンとして5.5μg以下でなければならない旨の基準を設定したこと。(2) アスパラギナーゼ及び亜セレン酸ナトリウムの使用に当たっては、適切な製造工程管理を行い、食品中で目的とする効果を得る上で必要とされる量を超えないものとすること。 一覧へ戻る