食品添加物の指定等手続に係る標準的事務処理期間の設定について
食品添加物の指定等の要請については、「食品添加物の指定及び使用基準改正に関する指針について」(平成8年3月22日付け衛化第29号厚生省生活衛生局長通知)又は「香料の指定に関する指針について」(平成28年5月17日付け生食発0517第1号厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部長通知)に基づき、食品添加物の指定等を要請する者は、厚生労働大臣宛てに要請書を提出することができ、要請書には、添付資料として当該食品添加物の成分規格案及び使用基準案並びに安全性に関する資料等の提出を求めているところです。
今般、要請に基づき行われる食品添加物の指定等手続について、別添のとおり、標準的事務処理期間を設定、運用することとしたので、関係者への周知方よろしくお願いします。
要請品目に係る指定等に係る標準的事務処理期間
食品添加物の指定等にあたり、食品安全委員会が添加物のヒトに対する健康影響についてリスク評価を行い、厚生労働省がその評価結果に基づき添加物の指定等を行っている。このうち、要請者から要請された品目に関して、食品安全委員会から食品健康影響評価の結果を通知されてから規格基準策定等を行うまでに係る標準的事務処理期間を、次のように定める。
1 対象となる範囲
食品添加物の指定並びに規格基準の設定及び改正に関する要請者からの要請を対象とする。
2 標準的事務処理期間
食品安全委員会から食品健康影響評価の結果を通知された日から1年以内に、当該品目に係る規格基準の策定等を行うよう努めるものとする。
3 期間の算定
2に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
(1) 厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部において規格基準の策定等をするに当たり、提出された資料等に不備があり、要請者に対して追加資料の提出等を依頼した場合において、要請者が当該追加資料を提出等するために要する期間
(2) 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会及び薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会添加物部会での審議の結果、議決に必要な資料が不足しているため、要請者に対して追加資料の提出等依頼した場合において、要請者が当該追加資料を提出等するために要する期間