通知

 

生食発1222第1号

平成27年12月22日

都道府県知事

保健所設置市長

特別区長

殿

医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部長

 

 

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について

 

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成27年厚生労働省告示第477号)が本日公布され、これにより食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部が改正されたところであるが、改正の概要等は下記のとおりであるので、その運用に遺憾なきよう取り計らわれたい。
また、当該改正の概要等につき、関係者への周知方よろしくお願いする。
第1 改正の概要
    食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づき、動物用医薬品ガミスロマイシン、農薬キンクロラック、農薬及び動物用医薬品スピノサド、農薬1-ナフタレン酢酸、農薬フルキサピロキサド、農薬フルピラジフロン、農薬フルミオキサジン、農薬フルメツラム、動物用医薬品プロペタンホス、農薬メビンホス並びに動物用医薬品及び飼料添加物ラサロシドについて、食品中の残留基準を設定したこと(別紙参照)。
第2 施行・適用期日
    公布日から適用されるものであること。ただし、下表の農薬等ごとに掲げる食品に係る残留基準値については、公布の日から6月以内に限り、なお従前の例によることができる。
    農薬等
    食品
    キンクロラック
    その他の穀類、てんさい、乳、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分及びその他の家きんの食用部分
    フルミオキサジン
    米、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、小豆類、えんどう、そら豆、その他の豆類、その他のうり科野菜、その他の野菜、マルメロ、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、かき、バナナ、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、綿実、なたね及びその他のハーブ
    フルメツラム
    えだまめ、その他の野菜、その他のスパイス、その他のハーブ、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵
    プロペタンホス
    牛の筋肉、牛の脂肪、牛の肝臓、牛の腎臓、牛の食用部分及び乳
    メビンホス
    えんどう、その他の豆類、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、すいか、メロン類果実、まくわうり、ほうれんそう、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、その他のスパイス、その他のハーブ、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分及び乳
    ラサロシド
    豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、豚の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、豚の腎臓、豚の食用部分、その他の家きんの筋肉及びその他の家きんの脂肪
第3 運用上の注意
    1 ガミスロマイシン製剤は、牛の頸部皮下に投与する注射剤であり、残留試験の結果によると、他の部位の筋肉と比較して、注射部位直下の筋肉に高濃度で残留する。
    ガミスロマイシンの「牛の筋肉」の残留基準は、適正使用の判断を適切にするため注射部位以外の筋肉への残留試験の結果を踏まえて設定していることから、ガミスロマイシンを適正に使用した場合においても、注射部位直下の筋肉の残留試験の結果において「牛の筋肉」の基準値を超える可能性がある。
    このため、検査にあたってはと畜検査申請書等によりガミスロマイシンの使用が確認された場合には当該特性に留意して実施されたい。
    2 今回基準値を設定するキンクロラックとは、農産物にあっては、キンクロラック及び代謝物C【メチル3,7-ジクロロ-8-キノリンカルボキシレート】をキンクロラックに換算したものの和をいい、畜産物にあっては、キンクロラックをいうこと。
    3 今回基準値を設定するスピノサドにあっては、「鶏の脂肪」の基準値を鶏の皮膚にも適用し、「その他の家きんの脂肪」の基準値をその他の家きんの皮膚にも適用すること。
    4 今回基準値を設定する1-ナフタレン酢酸には、抱合体が含まれること。
    5 今回基準値を設定するメビンホスとは、メビンホス(E体)及びメビンホス(Z体)の和をいうこと。
    6 今回基準値を設定するラサロシドとは、ラサロシドAをいうこと。
第4 その他
    法に基づく残留基準値の設定に併せ、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づく農薬フルピラジフロンに係る新規農薬登録並びに農薬1-ナフタレン酢酸及び農薬フルミオキサジンに係る適用拡大のための変更登録が農林水産省において行われること。
    なお、動物用医薬品ガミスロマイシン、農薬キンクロラック、農薬フルキサピロキサド、農薬フルピラジフロン及び農薬フルメツラムに係る試験法については、後日通知することとしていること。



【別紙】.pdf

ガミスロマイシン(抗生物質)
食品名
残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
牛の筋肉
0.01
 
牛の脂肪
0.01
 
牛の肝臓
0.4
 
牛の腎臓
0.4
 
牛の食用部分
0.06
 
キンクロラック(除草剤)
食品名
残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
米(玄米をいう。)
5
5
小麦
0.5
0.5
大麦
2
2
その他の穀類
0.8
6
てんさい
 
0.2
ごまの種子
2
 
なたね
2
 
その他のオイルシード
2
 
その他のスパイス
2
 
牛の筋肉
0.05
0.05
豚の筋肉
0.05
0.05
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉
0.05
0.05
牛の脂肪
0.7
0.4
豚の脂肪
0.7
0.4
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪
0.7
0.4
牛の肝臓
2
0.8
豚の肝臓
2
0.8
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓
2
0.8
牛の腎臓
2
0.8
豚の腎臓
2
0.8
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓
2
0.8
牛の食用部分
2
0.8
豚の食用部分
2
0.8
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分
2
0.8
0.05
0.1
鶏の筋肉
0.05
0.05
その他の家きんの筋肉
0.05
0.05
鶏の脂肪
0.05
0.05
その他の家きんの脂肪
0.05
0.05
鶏の肝臓
0.05
0.08
その他の家きんの肝臓
0.05
0.08
鶏の腎臓
0.05
0.08
その他の家きんの腎臓
0.05
0.08
鶏の食用部分
0.05
0.08
その他の家きんの食用部分
0.05
0.08
鶏の卵
0.05
0.05
その他の家きんの卵
0.05
0.05
スピノサド(殺虫剤/外部寄生虫駆除剤)
食品名
残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
米(玄米をいう。)
0.1
0.1
小麦
2
2
大麦
2
2
ライ麦
1
1
とうもろこし
2
2
そば
1
1
その他の穀類
1
1
大豆
0.02
0.02
小豆類
0.02
0.02
えんどう
0.02
0.02
そら豆
0.02
0.02
らっかせい
0.02
0.02
その他の豆類
0.02
0.02
ばれいしょ
0.02
0.02
さといも類(やつがしらを含む。)
0.02
0.02
かんしょ
0.02
0.02
やまいも(長いもをいう。)
0.02
0.02
その他のいも類
0.02
0.02
てんさい
0.06
0.06
だいこん類(ラディッシュを含む。)の根
0.2
0.2
だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉
10
1
かぶ類の根
0.1
0.1
かぶ類の葉
10
3
西洋わさび
0.1
0.1
クレソン
10
10
はくさい
2
1
キャベツ
2
2
芽キャベツ
2
2
ケール
10
10
こまつな
10
10
きょうな
10
5
チンゲンサイ
2
2
カリフラワー
2
2
ブロッコリー
2
2
その他のあぶらな科野菜
2
2
ごぼう
0.1
0.1
サルシフィー
0.1
0.1
アーティチョーク
0.3
0.3
チコリ
10
10
エンダイブ
10
10
しゅんぎく
10
10
レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)
10
10
その他のきく科野菜
10
10
たまねぎ
0.1
0.1
ねぎ(リーキを含む。)
4
2
にら
5
5
アスパラガス
0.5
0.5
わけぎ
1
1
その他のゆり科野菜
0.3
0.3
にんじん
0.2
0.2
パースニップ
0.1
0.1
パセリ
8
8
セロリ
8
8
みつば
5
5
その他のせり科野菜
5
5
トマト
1
1
ピーマン
2
2
なす
2
2
その他のなす科野菜
10
10
きゅうり(ガーキンを含む。)
0.5
0.5
かぼちゃ(スカッシュを含む。)
0.3
0.3
しろうり
0.3
0.3
すいか
0.3
0.3
メロン類果実
0.3
0.3
まくわうり
0.3
0.3
その他のうり科野菜
10
10
ほうれんそう
10
10
しょうが
0.02
0.02
未成熟えんどう
0.3
0.3
未成熟いんげん
0.3
0.3
えだまめ
0.3
0.3
その他の野菜
10
10
みかん
0.1
0.1
なつみかんの果実全体
0.3
0.3
レモン
0.3
0.3
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)
0.3
0.3
グレープフルーツ
0.3
0.3
ライム
0.3
0.3
その他のかんきつ類果実
0.3
0.3
りんご
0.5
0.5
日本なし
0.5
0.5
西洋なし
0.5
0.5
マルメロ
0.5
0.5
もも
0.2
0.2
ネクタリン
0.5
0.5
あんず(アプリコットを含む。)
0.2
0.2
すもも(プルーンを含む。)
0.2
0.2
うめ
0.2
0.2
おうとう(チェリーを含む。)
0.2
0.2
いちご
1
1
ラズベリー
1
0.7
ブラックベリー
1
0.7
ブルーベリー
0.4
0.3
ハックルベリー
0.3
0.3
その他のベリー類果実
1
0.7
ぶどう
0.5
0.5
バナナ
0.3
0.3
パパイヤ
0.3
0.3
アボカド
0.3
0.3
パイナップル
0.02
0.02
グアバ
0.3
0.3
マンゴー
0.3
0.3
パッションフルーツ
0.7
0.3
なつめやし
0.1
0.1
その他の果実
0.3
0.3
綿実
0.02
0.02
くり
0.1
0.1
ペカン
0.1
0.1
アーモンド
0.07
0.02
くるみ
0.1
0.1
その他のナッツ類
0.07
0.02
2
2
その他のスパイス
10
10
その他のハーブ
10
10
牛の筋肉
2
2
豚の筋肉
2
2
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉
2
2
牛の脂肪
10
10
豚の脂肪
10
10
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪
10
10
牛の肝臓
5
5
豚の肝臓
5
5
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓
5
5
牛の腎臓
2
2
豚の腎臓
2
2
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓
2
2
牛の食用部分
5
5
豚の食用部分
5
5
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分
5
5
2
2
鶏の筋肉
0.1
0.1
その他の家きんの筋肉
0.1
0.1
鶏の脂肪
8
1
その他の家きんの脂肪
1
1
鶏の肝臓
1
0.2
その他の家きんの肝臓
0.1
0.1
鶏の腎臓
0.7
0.2
その他の家きんの腎臓
0.1
0.1
鶏の食用部分
1
0.2
その他の家きんの食用部分
0.1
0.1
鶏の卵
0.5
0.2
その他の家きんの卵
0.1
0.1
小麦ふすま
2
2
干しぶどう
1
1
綿実油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製綿実油、綿実サラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。)
0.01
0.01
綿実油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製綿実油、綿実サラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。)
0.01
0.01
1-ナフタレン酢酸(植物成長調整剤)
食品名
残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
かぼちゃ(スカッシュを含む。)
0.03
 
メロン類果実
0.2
0.2
みかん
0.5
0.5
なつみかんの果実全体
5
5
レモン
5
5
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)
5
5
グレープフルーツ
5
5
ライム
5
5
その他のかんきつ類果実
5
5
りんご
0.5
0.5
日本なし
0.3
0.3
西洋なし
0.3
0.3
マルメロ
0.3
0.3
おうとう(チェリーを含む。)
0.1
0.1
その他の果実
0.1
0.1
その他のスパイス
20
20
フルキサピロキサド(殺菌剤)
食品名
残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
米(玄米をいう。)
1
 
小麦
0.3
0.3
大麦
3
3
ライ麦
3
3
とうもろこし
0.2
0.2
そば
3
3
その他の穀類
3
3
大豆
0.3
0.3
小豆類
0.4
0.4
えんどう
0.4
0.4
そら豆
0.4
0.4
らっかせい
0.01
0.01
その他の豆類
0.4
0.4
ばれいしょ
0.03
0.03
さといも類(やつがしらを含む。)
0.02
0.02
かんしょ
0.02
0.02
やまいも(長いもをいう。)
0.02
0.02
その他のいも類
0.02
0.02
てんさい
0.2
0.2
さとうきび
3
 
だいこん類(ラディッシュを含む。)の根
0.9
 
かぶ類の根
0.9
 
西洋わさび
0.9
 
クレソン
30
 
はくさい
4
 
キャベツ
4
 
芽キャベツ
4
 
ケール
4
 
きょうな
4
 
チンゲンサイ
4
 
カリフラワー
4
 
ブロッコリー
4
 
その他のあぶらな科野菜
4
 
ごぼう
0.9
 
サルシフィー
0.9
 
エンダイブ
30
 
しゅんぎく
30
 
レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)
30
 
その他のきく科野菜
30
 
たまねぎ
2
 
ねぎ(リーキを含む。)
2
 
にんにく
2
 
にら
2
 
その他のゆり科野菜
2
 
にんじん
0.9
 
パースニップ
0.9
 
パセリ
30
 
セロリ
30
 
その他のせり科野菜
30
 
トマト
0.7
0.7
ピーマン
0.7
0.7
なす
0.7
0.7
その他のなす科野菜
0.7
0.7
きゅうり(ガーキンを含む。)
0.5
 
かぼちゃ(スカッシュを含む。)
0.5
 
その他のうり科野菜
0.5
0.02
オクラ
0.7
0.7
しょうが
0.02
0.02
未成熟えんどう
2
2
未成熟いんげん
2
2
えだまめ
2
2
しいたけ
0.6
0.6
その他のきのこ類
0.6
0.6
その他の野菜
7
7
りんご
0.9
0.9
日本なし
0.9
0.9
西洋なし
0.9
0.9
マルメロ
0.9
0.9
ネクタリン
3
2
あんず(アプリコットを含む。)
3
2
すもも(プルーンを含む。)
5
2
うめ
2
2
おうとう(チェリーを含む。)
3
2
いちご
4
 
ラズベリー
5
 
ブラックベリー
5
 
ブルーベリー
7
 
クランベリー
7
 
ハックルベリー
7
 
その他のベリー類果実
7
 
ぶどう
2
 
グアバ
7
 
パッションフルーツ
2
 
その他の果実
2
0.8
ひまわりの種子
0.9
0.9
ごまの種子
0.9
0.9
べにばなの種子
0.9
0.9
綿実
0.01
0.01
なたね
0.9
0.9
その他のオイルシード
0.9
0.9
くり
0.06
 
ペカン
0.06
 
アーモンド
0.06
 
くるみ
0.06
 
その他のナッツ類
0.8
0.8
その他のスパイス
0.8
0.8
その他のハーブ
30
0.6
牛の筋肉
0.2
0.2
豚の筋肉
0.2
0.2
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉
0.2
0.2
牛の脂肪
0.2
0.2
豚の脂肪
0.2
0.2
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪
0.2
0.2
牛の肝臓
0.1
0.1
豚の肝臓
0.1
0.1
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓
0.1
0.1
牛の腎臓
0.1
0.1
豚の腎臓
0.1
0.1
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓
0.1
0.1
牛の食用部分
0.1
0.1
豚の食用部分
0.1
0.1
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分
0.1
0.1
0.02
0.02
鶏の筋肉
0.02
0.02
その他の家きんの筋肉
0.02
0.02
鶏の脂肪
0.05
0.05
その他の家きんの脂肪
0.05
0.05
鶏の肝臓
0.02
0.02
その他の家きんの肝臓
0.02
0.02
鶏の腎臓
0.02
0.02
その他の家きんの腎臓
0.02
0.02
鶏の食用部分
0.02
0.02
その他の家きんの食用部分
0.02
0.02
鶏の卵
0.02
0.02
その他の家きんの卵
0.02
0.02
とうがらし(乾燥させたもの)
6
6
小麦ふすま
1
1
フルピラジフロン(殺虫剤)
食品名
残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
米(玄米をいう。)
0.05
 
小麦
3
 
大麦
3
 
ライ麦
3
 
とうもろこし
0.05
 
そば
3
 
その他の穀類
3
 
大豆
2
 
小豆類
3
 
えんどう
3
 
そら豆
3
 
らっかせい
0.04
 
その他の豆類
3
 
ばれいしょ
0.05
 
さといも類(やつがしらを含む。)
0.05
 
かんしょ
0.05
 
やまいも(長いもをいう。)
0.05
 
その他のいも類
0.05
 
だいこん類(ラディッシュを含む。)の根
0.9
 
だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉
40
 
かぶ類の根
0.9
 
かぶ類の葉
40
 
西洋わさび
0.9
 
はくさい
6
 
キャベツ
6
 
芽キャベツ
6
 
ケール
40
 
チンゲンサイ
40
 
カリフラワー
6
 
ブロッコリー
6
 
その他のあぶらな科野菜
40
 
ごぼう
0.9
 
サルシフィー
0.9
 
エンダイブ
30
 
レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)
30
 
たまねぎ
0.09
 
ねぎ(リーキを含む。)
3
 
にんにく
0.09
 
にら
3
 
にんじん
0.9
 
パースニップ
0.9
 
パセリ
30
 
セロリ
9
 
トマト
2
 
ピーマン
2
 
なす
2
 
その他のなす科野菜
2
 
きゅうり(ガーキンを含む。)
0.4
 
かぼちゃ(スカッシュを含む。)
0.4
 
すいか
0.03
 
メロン類果実
0.03
 
まくわうり
0.03
 
その他のうり科野菜
0.4
 
ほうれんそう
30
 
オクラ
2
 
しょうが
0.05
 
未成熟えんどう
3
 
未成熟いんげん
3
 
えだまめ
3
 
なつみかんの果実全体
3
 
レモン
3
 
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)
3
 
グレープフルーツ
3
 
ライム
3
 
その他のかんきつ類果実
3
 
りんご
0.7
 
日本なし
0.7
 
西洋なし
0.7
 
マルメロ
0.7
 
いちご
2
 
ブルーベリー
4
 
ハックルベリー
4
 
ぶどう
3
 
その他の果実
3
 
綿実
0.8
 
ぎんなん
0.02
 
くり
0.02
 
ペカン
0.02
 
アーモンド
0.02
 
その他のナッツ類
0.02
 
コーヒー豆
2
 
ホップ
10
 
牛の筋肉
0.3
 
豚の筋肉
0.01
 
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉
0.3
 
牛の脂肪
0.2
 
豚の脂肪
0.01
 
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪
0.2
 
牛の肝臓
1
 
豚の肝臓
0.04
 
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓
1
 
牛の腎臓
1
 
豚の腎臓
0.04
 
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓
1
 
牛の食用部分
1
 
豚の食用部分
0.04
 
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分
1
 
0.2
 
鶏の卵
0.01
 
その他の家きんの卵
0.01
 
フルミオキサジン(除草剤)
食品名
残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
米(玄米をいう。)
 
0.05
小麦
0.4
0.05
大麦
 
0.05
ライ麦
 
0.05
とうもろこし
0.02
0.05
そば
 
0.05
その他の穀類
 
0.05
大豆
0.02
0.02
小豆類
0.07
0.1
えんどう
0.07
0.1
そら豆
0.07
0.1
らっかせい
0.02
0.02
その他の豆類
0.07
0.1
ばれいしょ
0.02
0.02
さといも類(やつがしらを含む。)
0.02
0.02
かんしょ
0.02
0.02
やまいも(長いもをいう。)
0.02
0.02
その他のいも類
0.02
0.02
さとうきび
0.2
0.2
たまねぎ
0.02
0.02
にんにく
0.02
0.02
その他のうり科野菜
 
0.02
しょうが
0.02
0.02
えだまめ
0.05
 
その他の野菜
 
0.04
みかん
0.1
0.1
なつみかんの果実全体
0.1
0.1
レモン
0.1
0.1
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)
0.1
0.1
グレープフルーツ
0.1
0.1
ライム
0.1
0.1
その他のかんきつ類果実
0.1
0.1
りんご
0.1
0.1
日本なし
0.1
0.1
西洋なし
0.1
0.1
マルメロ
0.02
0.1
ネクタリン
0.02
0.1
あんず(アプリコットを含む。)
0.02
0.1
すもも(プルーンを含む。)
0.02
0.1
うめ
 
0.1
おうとう(チェリーを含む。)
0.02
0.1
いちご
0.07
0.1
ラズベリー
 
0.1
ブラックベリー
 
0.1
ブルーベリー
0.02
0.1
クランベリー
0.02
0.1
ハックルベリー
0.02
0.1
その他のベリー類果実
0.02
0.1
ぶどう
0.1
0.1
かき
 
0.1
バナナ
 
0.1
パパイヤ
 
0.1
アボカド
 
0.1
パイナップル
 
0.1
グアバ
 
0.1
マンゴー
 
0.1
パッションフルーツ
 
0.1
なつめやし
 
0.1
その他の果実
 
0.1
綿実
0.02
0.06
なたね
 
0.1
アーモンド
0.02
0.02
ホップ
0.05
 
その他のスパイス
0.1
0.1
その他のハーブ
 
0.04
牛の筋肉
 
0.01
豚の筋肉
 
0.01
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉
 
0.01
牛の脂肪
 
0.01
豚の脂肪
 
0.01
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪
 
0.01
牛の肝臓
 
0.01
豚の肝臓
 
0.01
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓
 
0.01
牛の腎臓
 
0.01
豚の腎臓
 
0.01
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓
 
0.01
牛の食用部分
 
0.01
豚の食用部分
 
0.01
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分
 
0.01
 
0.01
鶏の筋肉
 
0.01
その他の家きんの筋肉
 
0.01
鶏の脂肪
 
0.01
その他の家きんの脂肪
 
0.01
鶏の肝臓
 
0.01
その他の家きんの肝臓
 
0.01
鶏の腎臓
 
0.01
その他の家きんの腎臓
 
0.01
鶏の食用部分
 
0.01
その他の家きんの食用部分
 
0.01
鶏の卵
 
0.01
その他の家きんの卵
 
0.01
フルメツラム(除草剤)
食品名
残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
小麦
0.05
0.05
大麦
0.05
0.05
ライ麦
0.05
0.05
とうもろこし
0.05
0.05
その他の穀類
0.05
0.05
大豆
0.05
0.05
小豆類
0.05
0.05
えんどう
0.05
0.05
そら豆
0.05
0.05
らっかせい
0.05
0.05
その他の豆類
0.05
0.05
えだまめ
 
0.05
その他の野菜
 
0.1
その他のスパイス
 
0.1
その他のハーブ
 
0.1
牛の筋肉
0.1
0.1
豚の筋肉
0.1
0.1
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉
0.1
0.1
牛の脂肪
0.1
0.1
豚の脂肪
0.1
0.1
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪
0.1
0.1
牛の肝臓
0.3
0.2
豚の肝臓
0.3
0.2
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓
0.3
0.2
牛の腎臓
0.3
0.2
豚の腎臓
0.3
0.2
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓
0.3
0.2
牛の食用部分
0.3
0.2
豚の食用部分
0.3
0.2
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分
0.3
0.2
0.1
0.1
鶏の筋肉
 
0.1
その他の家きんの筋肉
 
0.1
鶏の脂肪
 
0.1
その他の家きんの脂肪
 
0.1
鶏の肝臓
 
0.1
その他の家きんの肝臓
 
0.1
鶏の腎臓
 
0.1
その他の家きんの腎臓
 
0.1
鶏の食用部分
 
0.1
その他の家きんの食用部分
 
0.1
鶏の卵
 
0.1
その他の家きんの卵
 
0.1
プロペタンホス(外部寄生虫駆除剤)
食品名
残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
牛の筋肉
 
0.02
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉
0.01
0.01
牛の脂肪
 
0.02
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪
0.01
0.01
牛の肝臓
 
0.02
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓
0.01
0.01
牛の腎臓
 
0.02
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓
0.01
0.01
牛の食用部分
 
0.02
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分
0.01
0.01
 
0.02
メビンホス(殺虫剤)
食品名
残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
えんどう
 
0.3
その他の豆類
 
0.3
さといも類(やつがしらを含む。)
 
0.1
かんしょ
 
0.1
やまいも(長いもをいう。)
 
0.1
こんにゃくいも
 
0.1
その他のいも類
 
0.1
てんさい
 
0.1
だいこん類(ラディッシュを含む。)の根
 
0.1
だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉
 
0.1
かぶ類の根
 
0.1
かぶ類の葉
 
0.2
西洋わさび
 
0.1
クレソン
 
0.5
はくさい
 
0.1
キャベツ
0.05
0.05
芽キャベツ
0.05
0.2
ケール
 
0.2
こまつな
 
0.1
きょうな
 
0.1
チンゲンサイ
 
0.1
カリフラワー
0.05
0.4
ブロッコリー
0.05
0.5
その他のあぶらな科野菜
 
0.4
ごぼう
 
0.1
サルシフィー
 
0.1
アーティチョーク
 
0.1
チコリ
 
0.5
エンダイブ
 
0.5
しゅんぎく
 
0.5
レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)
 
0.4
その他のきく科野菜
 
0.1
たまねぎ
 
0.1
ねぎ(リーキを含む。)
 
0.2
にんにく
 
0.1
にら
 
0.5
アスパラガス
 
0.2
わけぎ
 
0.1
その他のゆり科野菜
 
0.5
にんじん
 
0.1
パースニップ
 
0.1
パセリ
 
0.5
セロリ
 
0.6
みつば
 
0.5
その他のせり科野菜
 
0.5
トマト
 
0.2
ピーマン
 
0.2
なす
 
0.1
その他のなす科野菜
 
0.2
きゅうり(ガーキンを含む。)
 
0.2
かぼちゃ(スカッシュを含む。)
 
0.3
すいか
 
0.3
メロン類果実
 
0.3
まくわうり
 
0.5
ほうれんそう
 
0.6
しょうが
 
0.1
未成熟えんどう
 
0.1
未成熟いんげん
 
0.1
えだまめ
 
0.1
マッシュルーム
 
0.1
しいたけ
 
0.1
その他のきのこ類
 
0.1
その他の野菜
 
0.4
みかん
 
0.2
なつみかんの果実全体
 
0.2
レモン
 
0.2
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)
 
0.2
グレープフルーツ
 
0.2
ライム
 
0.2
その他のかんきつ類果実
 
0.2
りんご
 
0.2
日本なし
 
0.2
西洋なし
 
0.2
マルメロ
 
0.2
びわ
 
0.2
もも
 
0.4
ネクタリン
 
0.4
あんず(アプリコットを含む。)
 
0.2
すもも(プルーンを含む。)
 
0.4
うめ
 
0.5
おうとう(チェリーを含む。)
 
0.5
いちご
 
0.5
ラズベリー
 
0.2
ブラックベリー
 
0.1
ブルーベリー
 
0.1
クランベリー
 
0.1
ハックルベリー
 
0.1
その他のベリー類果実
 
0.1
ぶどう
 
0.3
かき
 
0.1
バナナ
 
0.1
キウィー
 
0.1
アボカド
 
0.1
パイナップル
 
0.1
グアバ
 
0.1
マンゴー
 
0.1
パッションフルーツ
 
0.1
なつめやし
 
0.1
その他の果実
 
0.5
ぎんなん
 
0.1
くり
 
0.1
ペカン
 
0.1
アーモンド
 
0.1
くるみ
 
0.1
その他のナッツ類
 
0.1
その他のスパイス
 
0.5
その他のハーブ
 
0.5
牛の筋肉
 
0.05
豚の筋肉
 
0.05
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉
 
0.05
牛の脂肪
 
0.05
豚の脂肪
 
0.05
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪
 
0.05
牛の肝臓
 
0.05
豚の肝臓
 
0.05
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓
 
0.05
牛の腎臓
 
0.05
豚の腎臓
 
0.05
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓
 
0.05
牛の食用部分
 
0.05
豚の食用部分
 
0.05
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分
 
0.05
 
0.05
ラサロシド(抗生物質)
食品名
残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
牛の筋肉
0.02
0.02
豚の筋肉
 
0.05
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉
0.02
0.05
牛の脂肪
0.02
0.02
豚の脂肪
 
0.05
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪
0.02
0.05
牛の肝臓
0.7
0.02
豚の肝臓
 
0.7
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓
0.7
0.9
牛の腎臓
0.7
0.02
豚の腎臓
 
0.7
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓
0.7
0.7
牛の食用部分
0.7
0.02
豚の食用部分
 
0.7
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分
0.7
0.7
0.01
0.01
鶏の筋肉
0.1
0.01
その他の家きんの筋肉
0.1
0.2
鶏の脂肪
1
0.01
その他の家きんの脂肪
1
2
鶏の肝臓
0.4
0.01
その他の家きんの肝臓
0.4
0.3
鶏の腎臓
0.4
0.01
その他の家きんの腎臓
0.4
0.4
鶏の食用部分
0.4
0.01
その他の家きんの食用部分
0.4
0.4
鶏の卵
0.2
0.005
その他の家きんの卵
0.2
0.05
魚介類(さけ目魚類に限る。)
 
0.005
魚介類(うなぎ目魚類に限る。)
 
0.005
魚介類(すずき目魚類に限る。)
 
0.005
魚介類(その他の魚類に限る。)
 
0.005
魚介類(貝類に限る。)
 
0.005
魚介類(甲殻類に限る。)
 
0.005
その他の魚介類
 
0.005
はちみつ
 
0.005

脚注
※○:平成27年12月22日適用
●:平成28年6月22日適用
・ 残留基準値(改正後)の欄に記載のない食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01ppm)が適用される。ただし、ガミスロマイシン及びラサロシドについては、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第1食品の部 A 食品一般の成分規格の項1に規定する抗生物質に該当することから、残留基準値(改正後)の欄に記載のない食品及び表中にない食品については、本剤を含有するものであってはならない。
・ ガミスロマイシン製剤は、牛の頸部皮下に投与する注射剤であり、残留試験の結果によると、他の部位の筋肉と比較して、注射部位直下の筋肉に高濃度で残留する。 ガミスロマイシンの「牛の筋肉」の残留基準は、適正使用の判断を適切にするため注射部位以外の筋肉への残留試験の結果を踏まえて設定していることから、ガミスロマイシンを適正に使用した場合においても、注射部位直下の筋肉の残留試験の結果において「牛の筋肉」の基準値を超える可能性がある。 このため、検査にあたってはと畜検査申請書等によりガミスロマイシンの使用が確認された場合には当該特性に留意して実施されたい。
・ 今回基準値を設定するキンクロラックとは、農産物にあっては、キンクロラック及び代謝物C【メチル3,7-ジクロロ-8-キノリンカルボキシレート】をキンクロラックに換算したものの和をいい、畜産物にあっては、キンクロラックをいうこと。
・ 今回基準値を設定するスピノサドにあっては、「鶏の脂肪」の基準値を鶏の皮膚にも適用し、「その他の家きんの脂肪」の基準値をその他の家きんの皮膚にも適用すること。
・ 今回基準値を設定する1-ナフタレン酢酸には、抱合体が含まれること。
・ 今回基準値を設定するメビンホスとは、メビンホス(E体)及びメビンホス(Z体)の和をいうこと
・ 今回基準値を設定するラサロシドとはラサロシドAをいうこと。

参考
・ 「その他の穀類」とは、穀類のうち、米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし及びそば以外のものをいう。
・ 「小豆類」とは、いんげん、ささげ、サルタニ豆、サルタピア豆、バター豆、ペギア豆、ホワイト豆、ライマ豆及びレンズを含む。
・ 「その他の豆類」とは、豆類のうち、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい及びスパイス以外のものをいう。
・ 「その他のいも類」とは、いも類のうち、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも及びこんにゃくいも以外のものをいう。
・ 「その他のあぶらな科野菜」とは、あぶらな科野菜のうち、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー及びハーブ以外のものをいう。
・ 「その他のきく科野菜」とは、きく科野菜のうち、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス及びハーブ以外のものをいう。
・ 「その他のゆり科野菜」とは、ゆり科野菜のうち、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ及びハーブ以外のものをいう。
・ 「その他のせり科野菜」とは、せり科野菜のうち、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、スパイス及びハーブ以外のものをいう。
・ 「その他のなす科野菜」とは,なす科野菜のうち、トマト、ピーマン及びなす以外のものをいう。
・ 「その他のうり科野菜」とは、うり科野菜のうち、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実及びまくわうり以外のものをいう。
・ 「その他のきのこ類」とは、きのこ類のうち、マッシュルーム及びしいたけ以外のものをいう。
・ 「その他の野菜」とは、野菜のうち、いも類、てんさい、さとうきび、あぶらな科野菜、きく科野菜、ゆり科野菜、せり科野菜、なす科野菜、うり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、きのこ類、スパイス及びハーブ以外のものをいう。
・ 「その他のかんきつ類果実」とは、かんきつ類果実のうち、みかん、なつみかん、なつみかんの外果皮、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム及びスパイス以外のものをいう。
・ 「その他のベリー類果実」とは、ベリー類果実のうち、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー及びハックルベリー以外のものをいう。
・ 「その他の果実」とは、果実のうち、かんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、ベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし及びスパイス以外のものをいう。
・ 「その他のオイルシード」とは、オイルシードのうち、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね及びスパイス以外のものをいう。
・ 「その他のナッツ類」とは、ナッツ類のうち、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド及びくるみ以外のものをいう。
・ 「その他のスパイス」とは、スパイスのうち、西洋わさび、わさびの根茎、にんにく、とうがらし、パプリカ、しょうが、レモンの果皮、オレンジの果皮、ゆずの果皮及びごまの種子以外のものをいう。
・ 「その他のハーブ」とは、ハーブのうち、クレソン、にら、パセリの茎、パセリの葉、セロリの茎及びセロリの葉以外のものをいう。
・ 「その他の陸棲哺乳類に属する動物」とは、陸棲哺乳類に属する動物のうち、牛及び豚以外のものをいう。
・ 「食用部分」とは、食用に供される部分のうち、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓以外の部分をいう。
・ 「その他の家きん」とは、家きんのうち、鶏以外のものをいう。
・ 「その他の魚類」とは、魚類のうち、さけ目類、うなぎ目類及びすずき目類以外のものをいう。
・ 「その他の魚介類」とは、魚介類のうち、魚類、貝類及び甲殻類以外のものをいう。


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