食品衛生法第11条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らか であるものとして厚生労働大臣が定める物質の一部を改正する件について
食品衛生法第11条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質の一部を改正する件(平成27年厚生労働省告示第435号)が本日公布され、これにより食品衛生法第11条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質(平成17年厚生労働省告示第498号)の一部が下記のとおり改正されたので、その運用に遺憾なきよう取り計らわれたい。
また、当該改正の内容につき、関係者への周知方よろしくお願いする。
記
第1 改正の概要
食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第11条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質(以下「対象外物質」という。)に、イタコン酸、カルシフェロール及び25-ヒドロキシコレカルシフェロール、L-カルニチン、グリセリン酢酸脂肪酸エステル及びポリグリセリン脂肪酸エステルを追加したこと。
第2 施行・適用期日
公布日から適用されるものであること。
第3 その他
法に基づく対象外物質の指定にあわせ、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づくイタコン酸、グリセリン酢酸脂肪酸エステル及びポリグリセリン脂肪酸エステルに係る新規農薬登録並びに飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)に基づく25-ヒドロキシコレカルシフェロール及びL-カルニチンの指定並びに基準及び規格の設定が農林水産省において行われること。