通知

 

食安0918第1号

平成27年09月18日

都道府県知事

保健所設置市長

特別区長

殿

医薬食品局食品安全部

 

 

食品衛生法施行規則の一部を改正する省令及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について

 

食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第143号)及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成27年厚生労働省告示第384号)が本日公布され、これにより食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「省令」という。)及び食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「告示」という。)の一部が改正されたところであるが、改正の概要等は下記のとおりであるので、その運用に遺憾なきよう取り計らわれたい。
また、当該改正の概要等につき、関係者への周知方よろしくお願いする。

第1 改正の概要
1 省令関係
 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、1-メチルナフタレンを省令別表第1に追加したこと。
2 告示関係
 ⑴ 法第11条第1項の規定に基づき、農薬アシュラム、農薬キザロホップエチル及びキザロホップPテフリル、動物用医薬品クロルスロン、動物用医薬品ケトプロフェン、農薬シモキサニル、農薬セダキサン、農薬及び動物用医薬品テフルベンズロン、動物用医薬品トリクラベンダゾール、農薬トルプロカルブ、農薬フェノチオカルブ、農薬フルチアセットメチル、農薬ベンジルアデニン(ベンジルアミノプリンをいう。)、農薬ホサロン、農薬メソトリオン及び農薬メトコナゾールについて、食品中の残留基準を設定したこと(別紙1参照)。
 ⑵ 法第11条第1項の規定に基づき、動物用医薬品クロルスロンについて、食品において「不検出」とされる農薬等の成分である物質として規定するとともに、クロルスロン試験法を定め、その分析対象をクロルスロンとしたこと。
 ⑶ 法第11条第1項の規定に基づき、1-メチルナフタレンの成分規格を設定し、それに伴う所要の改正を行ったこと。また、同規定に基づき、1-メチルナフタレンの使用基準を設定したこと。


第2 施行・適用期日
1 省令関係
 公布日から施行されるものであること。
2 告示関係
 ⑴ 残留基準関係
 公布日から適用されるものであること。ただし、下表の農薬等ごとに掲げる食品に係る残留基準値については、公布の日から6月以内に限り、なお従前の例によることができる。

農薬等 食品
アシュラム 米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、さとうきび、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの外果皮、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、コーヒー豆、カカオ豆、ホップ、その他のスパイス、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、豚の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、豚の食用部分、その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分及び乳
キザロホップエチル さといも類、こんにゃくいも、その他のいも類、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、にら、わけぎ、その他のゆり科野菜、パースニップ、パセリ、みつば、その他のせり科野菜、まくわうり、たけのこ、しょうが、その他の野菜、びわ、あんず、すもも、うめ、おうとう、キウィー、なつめやし、その他の果実、その他のスパイス、鶏の筋肉及びその他の家きんの筋肉
クロルスロン 牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵、その他の家きんの卵、魚介類(さけ目魚類に限る。)、魚介類(うなぎ目魚類に限る。)、魚介類(すずき目魚類に限る。)、魚介類(その他の魚類に限る。)、魚介類(貝類に限る。)、魚介類(甲殻類に限る。)、その他の魚介類及びはちみつ
ケトプロフェン
シモキサニル 米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、そら豆、らっかせい、その他の豆類、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、さとうきび、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、チコリ、しゅんぎく、その他のきく科野菜、たまねぎ、にんにく、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、みつば、その他のせり科野菜、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、コーヒー豆、カカオ豆、その他のスパイス及び乳
テフルベンズロン 小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、さといも類、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、さとうきび、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、ケール、こまつな、きょうな、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、たまねぎ、にんにく、にら、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、その他のなす科野菜、しろうり、すいか、まくわうり、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、びわ、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、カカオ豆、ホップ、その他のハーブ及び魚介類(さけ目魚類に限る。)
トリクラベンダゾール 豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、豚の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、豚の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、豚の食用部分及びその他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分
フェノチオカルブ すいか、メロン類果実、まくわうり、なつみかんの外果皮、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ及びその他のナッツ類
フルチアセットメチル 大麦、ライ麦、とうもろこし、そば及びその他の穀類
ベンジルアデニン(ベンジルアミノプリンをいう。) 米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、さとうきび、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、コーヒー豆、カカオ豆、ホップ、その他のスパイス及びその他のハーブ
ホサロン えんどう、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、かぼちゃ、しろうり、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、びわ、もも、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、その他のスパイス(種子、果実、根及び根茎を除く。)及びその他のハーブ

⑵ 試験法関係
 公布日から適用されるものであること。

⑶ 添加物関係
 公布日から適用されるものであること。

第3 農薬等に関する事項
1 残留基準関係
 ⑴ 今回基準値を設定するキザロホップエチル及びキザロホップPテフリルとは、農産物及び畜産物にあっては、キザロホップエチルを代謝物B【2-[4-(6-クロロキノキサリン-2-イルオキシ)フェノキシ]プロピオン酸】に換算   したもの、キザロホップPテフリルを代謝物Bに換算したもの、代謝物B及び加水分解により代謝物Bに変換される代謝物を代謝物Bに換算したものの和とし、魚介類にあっては、キザロホップエチルを代謝物Bに換算し   たもの、代謝物B及び加水分解により代謝物Bに変換される代謝物を代謝物Bに換算したものの和をいうこと。ただし、キザロホップエチルにはキザロホップPエチルが含まれ、代謝物BにはキザロホップPが含まれるも   のとすること。ただし、プロパキザホップが検出された場合など、代謝物Bの残留がプロパキザホップの使用によることが明らかな場合には、プロパキザホップに定められた規格基準を適用することとし、キザロホップエ   チル及びキザロホップPテフリルに係る規格基準によらないこと。
 ⑵ 今回基準値を設定するクロルスロンにあっては、食品において「不検出」とされる農薬等の成分である物質として規定することから、全ての食品において本剤を含有するものであってはならないこと。
 ⑶ 今回基準値を設定するセダキサンとは、セダキサン(cis体)及びセダキサン(trans体)の和をいうこと。
 ⑷ 今回基準値を設定するトリクラベンダゾールとは、トリクラベンダゾール及び酸性条件下でケト-トリクラベンダゾール【5-クロロ-6-(2,3-ジクロロフェノキシ)-1,3-ジヒドロ-2H-ベンズイミダゾール-2-オン】に変換される    代謝物をトリクラベンダゾールに換算したものの和をいうこと。
 ⑸ 羊及びその他の陸棲哺乳類に属する動物(羊を除く。)に設定されているトリクラベンダゾールの基準値については、これらの基準を統合して「その他の陸棲哺乳類に属する動物」として基準値を設定すること。
 ⑹ 今回基準値を設定するメトコナゾールとは、メトコナゾール(cis体)及びメトコナゾール(trans体)の和をいうこと。
2 試験法関係
 ⑴ 今回の告示改正に伴い、「食品衛生法等の一部を改正する法律による改正後の食品衛生法第11条第3項の施行に伴う関係法令の整備について」(平成17年11月29日付け食安発第1129001号当職通知)の別添3   を別紙2のように改めること。
 ⑵ 検体から試験に用いる試料を採取するに当たっては、別に規定する場合を除き、「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法について」(平成17年1月24日付け食安発   
   0124001号当職通知。)の第1章総則の4.試料採取に従うこと。
3 その他
 法に基づく残留基準値の設定に併せ、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づく農薬トルプロカルブに係る新規農薬登録、農薬キザロホップエチル及びキザロホップPテフリル、農薬及び動物用医薬品テフルベンズロ ン、農薬ホサロン及び農薬メトコナゾールに係る適用拡大のための変更登録並びに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)に基づく動物用医薬品ケトプロフェ  ンを有効成分とする薬剤に係る承認事項の変更が農林水産省において行われること。
 なお、農薬アシュラム、農薬セダキサン、農薬トルプロカルブ、農薬ベンジルアデニン(ベンジルアミノプリンをいう。)及び農薬メソトリオンに係る試験法については、別途通知すること。
第4 添加物に関する事項
使用基準関係
 1-メチルナフタレンについては、「着香の目的以外に使用してはならない。」との使用基準が設定されたことから、有機溶剤として使用する等の着香の目的以外の使用は認められないこと。


       
                  【別紙1】.pdf
アシュラム(除草剤)

食品名 残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
米(玄米をいう。)   0.02
小麦   0.02
大麦   0.02
ライ麦   0.02
とうもろこし   0.02
そば   0.02
その他の穀類   0.02
大豆   0.02
小豆類   0.02
えんどう   0.02
そら豆   0.02
らっかせい   0.02
その他の豆類   0.02
ばれいしょ   0.4
さといも類(やつがしらを含む。)   0.02
かんしょ   0.02
やまいも(長いもをいう。)   0.02
こんにゃくいも   0.02
その他のいも類   0.02
てんさい   0.02
さとうきび 0.1 0.5
だいこん類(ラディッシュを含む。)の根   0.2
だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉   0.2
かぶ類の根   0.2
かぶ類の葉   0.2
西洋わさび   0.2
クレソン   0.2
はくさい   0.2
キャベツ   0.2
芽キャベツ   0.2
ケール   0.2
こまつな   0.2
きょうな   0.2
チンゲンサイ   0.2
カリフラワー   0.2
ブロッコリー   0.2
その他のあぶらな科野菜   0.2
ごぼう   0.2
サルシフィー   0.2
アーティチョーク   0.2
チコリ   0.2
エンダイブ   0.2
しゅんぎく   0.2
レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)   0.2
その他のきく科野菜   0.2
たまねぎ   0.2
ねぎ(リーキを含む。)   0.2
にんにく   0.2
にら   0.2
アスパラガス   0.2
わけぎ   0.2
その他のゆり科野菜   0.2
にんじん   0.2
パースニップ   0.2
パセリ   0.2
セロリ   0.2
みつば   0.2
その他のせり科野菜   0.2
トマト   0.2
ピーマン   0.2
なす   0.2
その他のなす科野菜   0.2
きゅうり(ガーキンを含む。)   0.2
かぼちゃ(スカッシュを含む。)   0.2
しろうり   0.2
すいか   0.2
メロン類果実   0.2
まくわうり   0.2
その他のうり科野菜   0.2
ほうれんそう 0.1 0.2
たけのこ   0.2
オクラ   0.2
しょうが   0.2
未成熟えんどう   0.2
未成熟いんげん   0.2
えだまめ   0.2
マッシュルーム   0.2
しいたけ   0.2
その他のきのこ類   0.2
その他の野菜 0.1 0.2
みかん   0.2
なつみかんの外果皮   0.5
なつみかんの果実全体   0.2
レモン   0.2
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)   0.2
グレープフルーツ   0.2
ライム   0.2
その他のかんきつ類果実   0.2
りんご   0.2
日本なし   0.2
西洋なし   0.2
マルメロ   0.2
びわ   0.2
もも   0.2
ネクタリン   0.2
あんず(アプリコットを含む。)   0.2
すもも(プルーンを含む。)   0.2
うめ   0.2
おうとう(チェリーを含む。)   0.2
いちご   0.2
ラズベリー   0.2
ブラックベリー   0.2
ブルーベリー   0.2
クランベリー   0.2
ハックルベリー   0.2
その他のベリー類果実   0.2
ぶどう   0.2
かき   0.2
バナナ   0.2
キウィー   0.2
パパイヤ   0.2
アボカド   0.2
パイナップル   0.2
グアバ   0.2
マンゴー   0.2
パッションフルーツ   0.2
なつめやし   0.2
その他の果実   0.2
ひまわりの種子   0.2
ごまの種子   0.2
べにばなの種子   0.2
綿実   0.2
なたね   0.2
その他のオイルシード 0.1 0.2
ぎんなん   0.2
くり   0.2
ペカン   0.2
アーモンド   0.2
くるみ   0.2
その他のナッツ類   0.2
  0.02
コーヒー豆   0.02
カカオ豆   0.02
ホップ   0.1
その他のスパイス   0.2
その他のハーブ 0.5 0.2
牛の筋肉 0.05 0.1
豚の筋肉   0.1
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉   0.1
牛の脂肪 0.05 0.1
豚の脂肪   0.1
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪   0.1
牛の肝臓 0.05 0.1
豚の肝臓   0.1
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓   0.1
牛の腎臓 0.2 0.1
豚の腎臓   0.1
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓   0.1
牛の食用部分 0.2 0.1
豚の食用部分   0.1
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分   0.1
0.05 0.1

キザロホップ及びキザロホップPテフリル(除草剤)

食品名 残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
参考
(残留基準値改正前を代謝物Bに換算)
ppm
大豆 0.3 0.3 0.28
小豆類 0.2 0.25 0.23
えんどう 0.2 0.25 0.23
そら豆 0.2 0.25 0.23
らっかせい 0.1 0.1 0.09
その他の豆類 0.2 0.25 0.23
ばれいしょ 0.1 0.1 0.09
さといも類(やつがしらを含む。)   0.1 0.09
かんしょ 0.1 0.1 0.09
やまいも(長いもをいう。) 0.1 0.1 0.09
こんにゃくいも   0.1 0.09
その他のいも類   0.1 0.09
てんさい 0.1 0.1 0.09
だいこん類(ラディッシュを含む。)の根 0.2 0.1 0.09
だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉 10 0.3 0.28
かぶ類の根   0.1 0.09
かぶ類の葉   0.3 0.28
西洋わさび   0.1 0.09
クレソン   0.3 0.28
はくさい 0.3 0.3 0.28
キャベツ 0.3 0.3 0.28
芽キャベツ 0.3 0.3 0.28
ケール   0.3 0.28
こまつな   0.3 0.28
きょうな   0.3 0.28
チンゲンサイ   0.3 0.28
カリフラワー 0.05 0.05 0.05
ブロッコリー   0.3 0.28
その他のあぶらな科野菜   0.3 0.28
ごぼう   0.1 0.09
サルシフィー   0.1 0.09
アーティチョーク   0.3 0.28
チコリ   0.3 0.28
エンダイブ   0.3 0.28
しゅんぎく   0.3 0.28
レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)   0.3 0.28
その他のきく科野菜   0.3 0.28
たまねぎ 0.05 0.05 0.05
ねぎ(リーキを含む。) 0.05 0.05 0.05
にんにく 0.05 0.05 0.05
にら   0.3 0.28
アスパラガス 0.3 0.3 0.28
わけぎ   0.3 0.28
その他のゆり科野菜   0.3 0.28
にんじん 0.1 0.1 0.09
パースニップ   0.1 0.09
パセリ   0.3 0.28
セロリ 0.3 0.3 0.28
みつば   0.3 0.28
その他のせり科野菜   0.3 0.28
トマト 0.05 0.05 0.05
きゅうり(ガーキンを含む。) 0.02 0.02 0.02
かぼちゃ(スカッシュを含む。) 0.02 0.02 0.02
すいか 0.05 0.05 0.05
メロン類果実 0.02 0.02 0.02
まくわうり   0.05 0.05
ほうれんそう 0.05 0.05 0.05
たけのこ   0.1 0.09
しょうが   0.1 0.09
未成熟えんどう 0.2 0.25 0.23
未成熟いんげん 0.2 0.25 0.23
えだまめ 0.3 0.25 0.23
その他の野菜 0.02 0.3 0.28
りんご 0.05 0.05 0.05
びわ   0.05 0.05
もも 0.05 0.05 0.05
あんず(アプリコットを含む。)   0.05 0.05
すもも(プルーンを含む。)   0.05 0.05
うめ   0.05 0.05
おうとう(チェリーを含む。)   0.05 0.05
いちご 0.05 0.05 0.05
ラズベリー 0.05 0.05 0.05
ブラックベリー 0.05 0.05 0.05
ブルーベリー 0.05 0.05 0.05
クランベリー 0.05 0.05 0.05
ハックルベリー 0.05 0.05 0.05
その他のベリー類果実 0.05 0.05 0.05
ぶどう 0.02 0.02 0.02
キウィー   0.05 0.05
パイナップル 0.05 0.05 0.05
なつめやし   0.05 0.05
その他の果実   0.05 0.05
ひまわりの種子 0.05 0.05 0.05
べにばなの種子 0.01 0.01 0.01
綿実 0.1 0.1 0.09
なたね 1 1 0.93
その他のオイルシード 0.05 0.05 0.05
その他のスパイス   0.3 0.28
その他のハーブ 2 0.3 0.28
牛の筋肉 0.02 0.02 0.02
豚の筋肉 0.02 0.02 0.02
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 0.02 0.02 0.02
牛の脂肪 0.05 0.05 0.05
豚の脂肪 0.05 0.05 0.05
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 0.05 0.05 0.05
牛の肝臓 0.1 0.1 0.09
豚の肝臓 0.1 0.1 0.09
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 0.1 0.1 0.09
牛の腎臓 0.1 0.1 0.09
豚の腎臓 0.1 0.1 0.09
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 0.1 0.1 0.09
牛の食用部分 0.1 0.1 0.09
豚の食用部分 0.1 0.1 0.09
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 0.1 0.1 0.09
0.04 0.04 0.04
鶏の筋肉 0.02 0.04 0.04
その他の家きんの筋肉 0.02 0.04 0.04
鶏の脂肪 0.05 0.05 0.05
その他の家きんの脂肪 0.05 0.05 0.05
鶏の肝臓 0.05 0.05 0.05
その他の家きんの肝臓 0.05 0.05 0.05
鶏の腎臓 0.05 0.05 0.05
その他の家きんの腎臓 0.05 0.05 0.05
鶏の食用部分 0.05 0.05 0.05
その他の家きんの食用部分 0.05 0.05 0.05
鶏の卵 0.02 0.02 0.02
その他の家きんの卵 0.02 0.02 0.02
魚介類 0.1    

クロルスロン(寄生虫駆除剤)

食品名 残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
牛の筋肉   0.08
豚の筋肉   0.02
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉   0.02
牛の脂肪   0.08
豚の脂肪   0.02
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪   0.02
牛の肝臓   0.1
豚の肝臓   0.02
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓   0.02
牛の腎臓   0.4
豚の腎臓   0.02
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓   0.02
牛の食用部分   0.1
豚の食用部分   0.02
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分   0.02
  2
鶏の筋肉   0.02
その他の家きんの筋肉   0.02
鶏の脂肪   0.02
その他の家きんの脂肪   0.02
鶏の肝臓   0.02
その他の家きんの肝臓   0.02
鶏の腎臓   0.02
その他の家きんの腎臓   0.02
鶏の食用部分   0.02
その他の家きんの食用部分   0.02
鶏の卵   0.02
その他の家きんの卵   0.02
魚介類(さけ目魚類に限る。)   0.02
魚介類(うなぎ目魚類に限る。)   0.02
魚介類(すずき目魚類に限る。)   0.02
魚介類(その他の魚類に限る。)   0.02
魚介類(貝類に限る。)   0.02
魚介類(甲殻類に限る。)   0.02
その他の魚介類   0.02
はちみつ   0.02

ケトフェロフェン(抗炎症薬)

食品名 残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
牛の筋肉 0.05 0.05
豚の筋肉 0.01  
牛の脂肪 0.05 0.05
豚の脂肪 0.01  
牛の肝臓 0.05 0.05
豚の肝臓 0.03  
牛の腎臓 0.05 0.05
豚の腎臓 0.05  
牛の食用部分 0.05 0.05
豚の食用部分 0.05  
0.03 0.05

シモキサニル(殺菌剤)

食品名 残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
米(玄米をいう。)   0.05
小麦   0.05
大麦   0.05
ライ麦   0.05
とうもろこし   0.05
そば   0.05
その他の穀類   0.05
大豆 0.05 0.1
小豆類 0.02 0.05
えんどう 0.5 0.05
そら豆   0.05
らっかせい   0.05
その他の豆類   0.05
ばれいしょ 2 2
さといも類(やつがしらを含む。)   0.1
かんしょ   0.1
やまいも(長いもをいう。)   0.1
こんにゃくいも   0.1
その他のいも類   0.1
てんさい   0.05
さとうきび   0.05
だいこん類(ラディッシュを含む。)の根   0.05
だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉 0.05
かぶ類の根   0.05
かぶ類の葉   0.05
西洋わさび   0.05
クレソン 19 0.05
はくさい 0.2 0.2
キャベツ 0.2
芽キャベツ   0.05
ケール   0.05
こまつな   0.05
きょうな 0.05
チンゲンサイ   0.05
カリフラワー   0.05
ブロッコリー   0.05
その他のあぶらな科野菜   0.05
ごぼう 0.05
サルシフィー   0.05
アーティチョーク 0.1 0.05
チコリ 0.05
エンダイブ 19 0.05
しゅんぎく   0.05
レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。) 2 2
その他のきく科野菜   0.05
たまねぎ 0.05 2
ねぎ(リーキを含む。) 1 0.05
にんにく 0.05 0.1
にら 1 0.05
アスパラガス   0.05
わけぎ   0.05
その他のゆり科野菜 0.05 0.1
にんじん   0.05
パースニップ   0.05
パセリ 19 0.05
セロリ 6 0.05
みつば   0.05
その他のせり科野菜   0.05
トマト 2 2
ピーマン 0.2 0.2
なす 0.5 0.5
その他のなす科野菜 0.2 0.2
きゅうり(ガーキンを含む。) 2 2
かぼちゃ(スカッシュを含む。) 0.1 0.5
しろうり 0.05 0.5
すいか 0.05 0.1
メロン類果実 0.05 0.1
まくわうり 0.04 0.1
その他のうり科野菜 0.1 0.5
ほうれんそう 0.05
たけのこ   0.05
オクラ   0.05
しょうが 0.05
未成熟えんどう 0.5 0.05
未成熟いんげん   0.05
えだまめ   0.05
マッシュルーム 0.05
しいたけ   0.05
その他のきのこ類   0.05
その他の野菜   0.5
みかん   0.05
なつみかんの果実全体   0.05
レモン 0.05
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)   0.05
グレープフルーツ   0.05
ライム   0.05
その他のかんきつ類果実   0.05
りんご   0.05
日本なし   0.05
西洋なし   0.05
マルメロ   0.05
びわ   0.1
もも   0.1
ネクタリン   0.05
あんず(アプリコットを含む。)   0.2
すもも(プルーンを含む。)   0.2
うめ   0.2
おうとう(チェリーを含む。)   0.2
いちご 0.2
ラズベリー 4 0.2
ブラックベリー 4 0.2
ブルーベリー   0.2
クランベリー   0.2
ハックルベリー   0.2
その他のベリー類果実 4 0.2
ぶどう 1 1
かき   0.05
バナナ 0.05
キウィー   0.1
パパイヤ 0.05
アボカド   0.05
パイナップル   0.05
グアバ 0.05
マンゴー   0.05
パッションフルーツ   0.05
なつめやし   0.2
その他の果実   0.2
ひまわりの種子 0.1 0.05
ごまの種子   0.05
べにばなの種子   0.05
綿実   0.05
なたね   0.05
その他のオイルシード   0.05
ぎんなん   0.05
くり 0.05
ペカン   0.05
アーモンド   0.05
くるみ 0.05
その他のナッツ類   0.05
  0.05
コーヒー豆   0.05
カカオ豆   0.05
ホップ 7 2
その他のスパイス 0.1 0.5
その他のハーブ 19 0.5
  0.05

セダキサン(殺菌剤)

食品名 残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
小麦 0.01  
大麦 0.01  
ライ麦 0.01  
その他の穀類 0.01  
大豆 0.01  
ばれいしょ 0.02  
なたね 0.01  
牛の筋肉 0.01  
豚の筋肉 0.01  
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 0.01  
牛の脂肪 0.01  
豚の脂肪 0.01  
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 0.01  
牛の肝臓 0.01  
豚の肝臓 0.01  
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 0.01  
牛の腎臓 0.01  
豚の腎臓 0.01  
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 0.01  
牛の食用部分 0.01  
豚の食用部分 0.01  
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 0.01  
0.01  
鶏の筋肉 0.01  
その他の家きんの筋肉 0.01  
鶏の脂肪 0.01  
その他の家きんの脂肪 0.01  
鶏の肝臓 0.01  
その他の家きんの肝臓 0.01  
鶏の腎臓 0.01  
その他の家きんの腎臓 0.01  
鶏の食用部分 0.01  
その他の家きんの食用部分 0.01  
鶏の卵 0.01  
その他の家きんの卵 0.01  

テフルベンズロン(殺虫剤)

食品名 残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
米(玄米をいう。) 0.05 0.05
小麦 0.05 0.05
大麦 0.05 0.05
ライ麦 0.05 0.05
とうもろこし 0.1 0.1
そば 0.05 0.05
その他の穀類 0.05 0.05
大豆 0.1 0.1
小豆類   0.02
えんどう   0.02
そら豆   0.02
らっかせい   0.02
その他の豆類   0.02
ばれいしょ 0.1 0.1
さといも類(やつがしらを含む。)   0.1
かんしょ 0.1 0.1
やまいも(長いもをいう。)   0.1
こんにゃくいも   0.1
その他のいも類   0.1
てんさい 0.5 0.5
さとうきび   0.02
だいこん類(ラディッシュを含む。)の根 0.1 0.1
だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉 1 1
かぶ類の根   0.1
かぶ類の葉   1
西洋わさび 0.1
クレソン   1
はくさい 0.5 0.5
キャベツ 0.5 0.5
芽キャベツ 0.5 0.5
ケール   1
こまつな   1
きょうな 1
チンゲンサイ 1 1
カリフラワー 0.05 0.05
ブロッコリー 1 1
その他のあぶらな科野菜 1 1
ごぼう 0.1 0.1
サルシフィー   0.1
アーティチョーク 1
チコリ   1
エンダイブ   1
しゅんぎく   1
レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。) 1 1
その他のきく科野菜 5 1
たまねぎ   0.02
ねぎ(リーキを含む。) 1 1
にんにく   0.02
にら   1
アスパラガス 1 1
わけぎ   1
その他のゆり科野菜   1
にんじん 0.1
パースニップ   0.1
パセリ   1
セロリ   1
みつば   1
その他のせり科野菜   1
トマト 0.5 0.5
ピーマン 0.5 0.5
なす 0.5 0.5
その他のなす科野菜 0.2 0.5
きゅうり(ガーキンを含む。) 0.2 0.2
かぼちゃ(スカッシュを含む。) 0.2 0.2
しろうり   0.5
すいか 0.1
メロン類果実 0.2 0.2
まくわうり   0.1
その他のうり科野菜 0.2 0.2
ほうれんそう 5 5
たけのこ   0.1
オクラ 0.02
しょうが 0.05 0.1
未成熟えんどう 3 5
未成熟いんげん 1
えだまめ 1 1
マッシュルーム 0.2 0.2
しいたけ   0.02
その他のきのこ類   0.02
その他の野菜   1
みかん 0.1 0.1
なつみかんの果実全体 1 1
レモン 1 1
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。) 1 1
グレープフルーツ 1 1
ライム 1 1
その他のかんきつ類果実 1 1
りんご 1 0.5
日本なし 1 0.5
西洋なし 1 1
マルメロ 1 0.5
びわ   1
もも 0.3 0.3
ネクタリン 1 1
あんず(アプリコットを含む。) 0.3 0.3
すもも(プルーンを含む。) 0.3 0.3
うめ 0.3 0.3
おうとう(チェリーを含む。) 0.3 0.3
いちご 1 1
ラズベリー   1
ブラックベリー 1
ブルーベリー   1
クランベリー   1
ハックルベリー   1
その他のベリー類果実   1
ぶどう 1 1
かき 0.5 0.5
バナナ 0.5
キウィー   0.1
パパイヤ   0.5
アボカド   0.5
パイナップル 0.5
グアバ   0.5
マンゴー   0.5
パッションフルーツ   0.5
なつめやし   1
その他の果実   1
ひまわりの種子 0.02
ごまの種子   0.02
べにばなの種子 0.02
綿実   0.02
なたね 0.02
その他のオイルシード   0.02
ぎんなん 0.02
くり   0.02
ペカン 0.02
アーモンド   0.02
くるみ   0.02
その他のナッツ類   0.02
20 20
コーヒー豆 0.5 0.02
カカオ豆 0.02
ホップ   0.02
その他のスパイス 5 1
その他のハーブ   1
魚介類(さけ目魚類に限る。)   0.5

トリクラベンダゾール(内部寄生虫駆除剤)

食品名 残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
牛の筋肉 0.3 0.20
豚の筋肉 0.5
羊の筋肉   0.10
その他の陸棲哺乳類に属する動物(羊を除く。)の筋肉   0.5
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 0.2  
牛の脂肪 0.1 0.10
豚の脂肪 1
羊の脂肪   0.10
その他の陸棲哺乳類に属する動物(羊を除く。)の脂肪   1
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 0.1  
牛の肝臓 0.9 0.30
豚の肝臓 2
羊の肝臓   0.10
その他の陸棲哺乳類に属する動物(羊を除く。)の肝臓   2
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 0.3  
牛の腎臓 0.4 0.30
豚の腎臓   1
羊の腎臓   0.10
その他の陸棲哺乳類に属する動物(羊を除く。)の腎臓   1
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 0.2  
牛の食用部分 0.9 0.3
豚の食用部分 1
羊の食用部分   0.1
その他の陸棲哺乳類に属する動物(羊を除く。)の食用部分   1
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 0.3  

トリプロカルブ(殺菌剤)

食品名 残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
米(玄米をいう。) 0.3  
魚介類 1  

フェノチオカルブ(殺ダニ剤)

食品名 残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
すいか   0.5
メロン類果実   0.5
まくわうり   0.5
みかん 0.5 0.5
なつみかんの外果皮   20
なつみかんの果実全体   0.5
レモン 0.5
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)   0.5
グレープフルーツ   0.5
ライム   0.5
その他のかんきつ類果実   0.5
りんご 0.5
日本なし   0.5
西洋なし   0.5
マルメロ   0.5
びわ   0.5
もも 0.5
ネクタリン   0.5
あんず(アプリコットを含む。)   0.5
すもも(プルーンを含む。) 0.5
うめ   0.5
おうとう(チェリーを含む。)   0.5
いちご 0.5
ラズベリー   0.5
ブラックベリー   0.5
ブルーベリー   0.5
クランベリー   0.5
ハックルベリー   0.5
その他のベリー類果実   0.5
ぶどう   0.5
かき   0.5
バナナ 0.5
キウィー   0.5
パパイヤ   0.5
アボカド   0.5
パイナップル 0.5
グアバ   0.5
マンゴー   0.5
パッションフルーツ 0.5
なつめやし   0.5
その他の果実   0.5
ひまわりの種子 0.5
ごまの種子   0.5
べにばなの種子   0.5
綿実 0.5
なたね   0.5
その他のオイルシード   0.5
ぎんなん 0.5
くり   0.5
ペカン   0.5
アーモンド   0.5
くるみ   0.5
その他のナッツ類   0.5
その他のスパイス 20 0.5

フルチアセットメチル(除草剤)

食品名 残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
大麦   0.1
ライ麦   0.1
とうもろこし 0.05 0.1
そば   0.1
その他の穀類   0.1
大豆   0.01

ベンジルアデニン(ベンジルアミノプリンをいう)(植物生長調整剤)

食品名 残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
米(玄米をいう。)   0.1
小麦 0.02
大麦   0.02
ライ麦   0.02
とうもろこし   0.02
そば 0.02
その他の穀類   0.02
大豆 0.02
小豆類   0.02
えんどう   0.02
そら豆   0.02
らっかせい   0.02
その他の豆類   0.02
ばれいしょ   0.02
さといも類(やつがしらを含む。)   0.02
かんしょ   0.02
やまいも(長いもをいう。)   0.02
こんにゃくいも   0.02
その他のいも類   0.02
てんさい 0.02
さとうきび   0.02
だいこん類(ラディッシュを含む。)の根 0.02
だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉   0.5
かぶ類の根   0.02
かぶ類の葉   0.5
西洋わさび 0.02
クレソン   0.5
はくさい 0.02
キャベツ   0.02
芽キャベツ 0.5
ケール   0.5
こまつな   0.5
きょうな   0.5
チンゲンサイ   0.5
カリフラワー   0.5
ブロッコリー 0.5
その他のあぶらな科野菜   0.5
ごぼう   0.02
サルシフィー 0.02
アーティチョーク   0.5
チコリ   0.5
エンダイブ   0.5
しゅんぎく   0.5
レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)   0.5
その他のきく科野菜   0.5
たまねぎ 0.02
ねぎ(リーキを含む。)   0.5
にんにく 0.02
にら   0.5
アスパラガス 0.3 0.5
わけぎ   0.5
その他のゆり科野菜   0.5
にんじん   0.02
パースニップ 0.02
パセリ   0.5
セロリ   0.5
みつば   0.5
その他のせり科野菜   0.5
トマト 0.1
ピーマン   0.02
なす 0.1
その他のなす科野菜   0.02
きゅうり(ガーキンを含む。)   0.1
かぼちゃ(スカッシュを含む。) 0.05 0.1
しろうり 0.1
すいか 0.02 0.1
メロン類果実   0.1
まくわうり 0.1
その他のうり科野菜   0.1
ほうれんそう 0.5
たけのこ   0.02
オクラ   0.02
しょうが   0.02
未成熟えんどう   0.02
未成熟いんげん   0.02
えだまめ   0.02
マッシュルーム 0.02
しいたけ   0.02
その他のきのこ類   0.02
その他の野菜   0.5
みかん 0.1 0.1
なつみかんの果実全体   0.02
レモン   0.02
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)   0.02
グレープフルーツ   0.02
ライム   0.02
その他のかんきつ類果実   0.02
りんご 0.05 0.1
日本なし 0.1
西洋なし   0.1
マルメロ 0.1
びわ   0.1
もも   0.1
ネクタリン 0.1
あんず(アプリコットを含む。)   0.1
すもも(プルーンを含む。)   0.1
うめ   0.1
おうとう(チェリーを含む。)   0.1
いちご   0.1
ラズベリー 0.1
ブラックベリー   0.1
ブルーベリー 0.1
クランベリー   0.1
ハックルベリー   0.1
その他のベリー類果実   0.1
ぶどう 0.02 0.1
かき   0.1
バナナ 0.1
キウィー   0.1
パパイヤ   0.1
アボカド   0.1
パイナップル 0.1
グアバ   0.1
マンゴー   0.1
パッションフルーツ   0.1
なつめやし   0.1
その他の果実   0.1
ひまわりの種子 0.02
ごまの種子   0.02
べにばなの種子   0.02
綿実   0.02
なたね 0.02
その他のオイルシード   0.02
ぎんなん 0.02
くり   0.02
ペカン   0.02
アーモンド   0.02
くるみ   0.02
その他のナッツ類   0.02
0.02
コーヒー豆   0.02
カカオ豆   0.02
ホップ   0.02
その他のスパイス 0.2 0.5
その他のハーブ   0.5

ホサロン(殺虫剤)

食品名 残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
えんどう   1
ばれいしょ 0.05 0.1
さといも類(やつがしらを含む。)   0.1
かんしょ   0.1
やまいも(長いもをいう。)   0.1
こんにゃくいも   0.1
その他のいも類   0.1
てんさい   0.1
だいこん類(ラディッシュを含む。)の根   0.5
だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉   0.5
かぶ類の根   0.5
かぶ類の葉   0.5
西洋わさび   0.5
クレソン   0.5
はくさい   0.5
キャベツ   0.5
芽キャベツ   0.5
ケール   0.5
こまつな   0.5
きょうな   0.5
チンゲンサイ   0.5
カリフラワー   0.5
ブロッコリー   0.5
その他のあぶらな科野菜   0.5
ごぼう   0.5
サルシフィー   0.5
アーティチョーク   0.5
チコリ   0.5
エンダイブ   0.5
しゅんぎく   0.5
レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)   0.5
その他のきく科野菜   0.5
たまねぎ   0.5
ねぎ(リーキを含む。)   0.5
にんにく   0.5
にら   0.5
アスパラガス   0.5
わけぎ   0.5
その他のゆり科野菜   0.5
にんじん   0.5
パースニップ   0.5
パセリ   0.5
セロリ   0.5
みつば   0.5
その他のせり科野菜   0.5
トマト   0.5
ピーマン   0.5
なす   0.5
その他のなす科野菜   0.5
きゅうり(ガーキンを含む。) 2 0.5
かぼちゃ(スカッシュを含む。)   0.5
しろうり   0.5
すいか 0.1 0.1
メロン類果実 0.05 1
まくわうり   1
その他のうり科野菜   0.5
ほうれんそう   0.5
たけのこ   0.5
オクラ   0.5
しょうが   0.5
未成熟えんどう   0.5
未成熟いんげん   0.5
えだまめ   0.5
マッシュルーム   0.5
しいたけ   0.5
その他のきのこ類   0.5
その他の野菜   0.5
みかん   1
なつみかんの果実全体   1
レモン   1
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)   1
グレープフルーツ   1
ライム   1
その他のかんきつ類果実   1
りんご   2
日本なし 0.7 2
西洋なし 0.7 2
マルメロ 2 2
びわ   2
もも   2
ネクタリン 2 2
あんず(アプリコットを含む。) 2 2
すもも(プルーンを含む。) 2 2
うめ 2 2
おうとう(チェリーを含む。) 2 2
いちご   1
ラズベリー   1
ブラックベリー   1
ブルーベリー   1
クランベリー   1
ハックルベリー   1
その他のベリー類果実   1
ぶどう   1
かき   1
バナナ   1
キウィー   1
パパイヤ   1
アボカド   1
パイナップル   1
グアバ   1
マンゴー   1
パッションフルーツ   1
なつめやし   1
その他の果実   1
ひまわりの種子   1
ごまの種子   1
べにばなの種子   1
綿実   1
なたね   1
その他のオイルシード 1
ぎんなん   1
くり   1
ペカン   1
アーモンド 0.1 0.1
くるみ 0.05 0.05
その他のナッツ類 0.05 0.05
15 2
その他のスパイス(種子、果実、根及び根茎を除く。)   1
その他のハーブ   0.5
乾燥させたその他のスパイス(果実に限る。) 2 2
乾燥させたその他のスパイス(種子に限る。) 2 2
乾燥させたその他のスパイス(根又は根茎に限る。) 3 3


メソトリオン(除草剤)

食品名 残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
米(玄米をいう。) 0.01 0.01
とうもろこし 0.01 0.01
その他の穀類 0.01 0.01
大豆 0.03  
さとうきび 0.01 0.01
アスパラガス 0.01 0.01
オクラ 0.01 0.01
ラズベリー 0.01 0.01
ブラックベリー 0.01 0.01
ブルーベリー 0.01 0.01
クランベリー 0.01 0.01
その他のベリー類果実 0.01 0.01
その他のオイルシード 0.01 0.01
その他のハーブ 0.01 0.01



メトコナゾール

食品名 残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
小麦 1 1
大麦 5 5
ライ麦 5 5
とうもろこし 0.02 0.02
その他の穀類 5 5
大豆 0.05 0.05
小豆類 0.2 0.2
えんどう 0.2 0.2
そら豆 0.2 0.2
らっかせい 0.04 0.04
その他の豆類 0.2 0.2
ばれいしょ 0.04 0.04
さといも類(やつがしらを含む。) 0.04 0.04
かんしょ 0.04 0.04
やまいも(長いもをいう。) 0.04 0.04
その他のいも類 0.04 0.04
てんさい 0.07 0.07
たまねぎ 0.1  
しょうが 0.04 0.04
みかん 0.1 0.1
なつみかんの果実全体 0.2 0.2
レモン 0.3 0.3
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。) 0.3 0.3
グレープフルーツ 0.3 0.3
ライム 0.3 0.3
その他のかんきつ類果実 0.3 0.3
ネクタリン 0.2 0.2
あんず(アプリコットを含む。) 0.2 0.2
すもも(プルーンを含む。) 0.2 0.2
おうとう(チェリーを含む。) 0.2 0.2
ブルーベリー 0.4 0.4
クランベリー 0.4 0.4
ハックルベリー 0.4 0.4
その他のベリー類果実 0.4 0.4
バナナ 0.1 0.1
マンゴー 0.5 0.5
ごまの種子 0.08 0.08
なたね 0.08 0.08
その他のオイルシード 0.08 0.08
くり 0.04 0.04
ペカン 0.04 0.04
アーモンド 0.04 0.04
くるみ 0.04 0.04
その他のナッツ類 0.04 0.04
その他のスパイス 3 3


脚注
※○:平成27年9月18日適用
 ●:平成28年3月18日適用
・残留基準値(改正後)の欄に記載のない食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01ppm)が適用される。
・今回基準値を設定するキザロホップエチル及びキザロホップPテフリルとは、農産物及び畜産物にあっては、キザロホップエチルを代謝物B【2-[4-(6-クロロキノキサリン-2-イルオキシ)フェノキシ]プロピオン酸】に換算したもの、キザロホップPテフリルを代謝物Bに換算したもの、代謝物B及び加水分解により代謝物Bに変換される代謝物を代謝物Bに換算したものの和とし、魚介類にあっては、キザロホップエチルを代謝物Bに換算したもの、代謝物B及び加水分解により代謝物Bに変換される代謝物を代謝物Bに換算したものの和をいうこと。ただし、キザロホップエチルにはキザロホップPエチルが含まれ、代謝物BにはキザロホップPが含まれるものとすること。ただし、プロパキザホップが検出された場合など、代謝物Bの残留がプロパキザホップの使用によることが明らかな場合には、プロパキザホップに定められた規格基準を適用することとし、キザロホップエチル及びキザロホップPテフリルに係る規格基準によらないこと。
・今回基準値を設定するクロルスロンにあっては、食品において「不検出」とされる農薬等の成分である物質として規定することから、全ての食品において本剤を含有するものであってはならないこと。
・今回基準値を設定するセダキサンとは、セダキサン(cis体)及びセダキサン(trans体)の和をいうこと。
・今回基準値を設定するトリクラベンダゾールとは、トリクラベンダゾール及び酸性条件下でケト-トリクラベンダゾール【5-クロロ-6-(2,3-ジクロロフェノキシ)-1,3-ジヒドロ-2H-ベンズイミダゾール-2-オン】に変換される代謝物をトリクラベンダゾールに換算したものの和をいうこと。
・羊及びその他の陸棲哺乳類に属する動物(羊を除く。)に設定されているトリクラベンダゾールの基準値については、これらの基準を統合して「その他の陸棲哺乳類に属する動物」として基準値を設定すること。
・今回基準値を設定するメトコナゾールとは、メトコナゾール(cis体)及びメトコナゾール(trans体)の和をいうこと。

参考
・「その他の穀類」とは、穀類のうち、米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし及びそば以外のものをいう。
・「小豆類」とは、いんげん、ささげ、サルタニ豆、サルタピア豆、バター豆、ペギア豆、ホワイト豆、ライマ豆及びレンズを含む。
・「その他の豆類」とは、豆類のうち、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい及びスパイス以外のものをいう
・「その他のいも類」とは、いも類のうち、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも及びこんにゃくいも以外のものをいう。
・「その他のあぶらな科野菜」とは、あぶらな科野菜のうち、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー及びハーブ以外のものをいう。
・「その他のきく科野菜」とは、きく科野菜のうち、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス及びハーブ以外のものをいう。
・「その他のゆり科野菜」とは、ゆり科野菜のうち、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ及びハーブ以外のものをいう。
・「その他のせり科野菜」とは、せり科野菜のうち、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、スパイス及びハーブ以外のものをいう。
・「その他のなす科野菜」とは,なす科野菜のうち、トマト、ピーマン及びなす以外のものをいう。
・「その他のうり科野菜」とは、うり科野菜のうち、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実及びまくわうり以外のものをいう。
・「その他のきのこ類」とは、きのこ類のうち、マッシュルーム及びしいたけ以外のものをいう。
・「その他の野菜」とは、野菜のうち、いも類、てんさい、さとうきび、あぶらな科野菜、きく科野菜、ゆり科野菜、せり科野菜、なす科野菜、うり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、きのこ類、スパイス及びハーブ以外のものをいう。
・「その他のかんきつ類果実」とは、かんきつ類果実のうち、みかん、なつみかん、なつみかんの外果皮、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム及びスパイス以外のものをいう。
・「その他のベリー類果実」とは、ベリー類果実のうち、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー及びハックルベリー以外のものをいう。
・「その他の果実」とは、果実のうち、かんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、ベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし及びスパイス以外のものをいう。
・「その他のオイルシード」とは、オイルシードのうち、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね及びスパイス以外のものをいう。
・「その他のナッツ類」とは、ナッツ類のうち、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド及びくるみ以外のものをいう。
・「その他のスパイス」とは、スパイスのうち、西洋わさび、わさびの根茎、にんにく、とうがらし、パプリカ、しょうが、レモンの果皮、オレンジの果皮、ゆずの果皮及びごまの種子以外のものをいう。
・「その他のハーブ」とは、ハーブのうち、クレソン、にら、パセリの茎、パセリの葉、セロリの茎及びセロリの葉以外のものをいう。
・「その他の陸棲哺乳類に属する動物」とは、陸棲哺乳類に属する動物のうち、牛及び豚以外のものをいう。
・「食用部分」とは、食用に供される部分のうち、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓以外の部分をいう。
・「その他の家きん」とは、家きんのうち、鶏以外のものをいう。
・「その他の魚類」とは、魚類のうち、さけ目類、うなぎ目類及びすずき目類以外のものをいう。
・「その他の魚介類」とは、魚介類のうち、魚類、貝類及び甲殻類以外のものをいう。



別紙2

食品、添加物等の規格基準に規定する各試験法の検出限界等について

食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「告示」という。)の一般規則5,6及び7に規定する各試験法の検出限界等は下表に示すとおりなので、試験を行う際に留意すること。検出限界以上の測定値が得られ分析値を求める際には、検出限界より1桁多く求め、その多く求めた1桁について四捨五入するものとする。なお、ここでいう検出限界とは、適切な精確さをもって定量できることが確認された分析対象化合物の最低量又は濃度をいう。

一般規則5,6及び7に規定する各試験法の検出限界

農 薬 等 名 検出限界
(ppm)
備 考
2,4,5-T 0.05 ミネラルウォーターにあっては0.001ppm
アルドリン 0.005 抹茶にあっては0.02 ppm
エンドリン 0.005 抹茶にあっては0.02 ppm
ディルドリン 0.005 抹茶にあっては0.02 ppm
オラキンドックス※1 0.001
カルバドックス※2 0.001
カプタホール 0.01 ミネラルウォーターにあっては0.001ppm
クマホス 0.01 ミネラルウォーターにあっては0.001ppm
クレンブテロール 0.00005
クロラムフェニコール 0.0005 ローヤルゼリーにあっては0.005 ppm
クロルスロン 0.001
クロルプロマジン 0.0001
ジエチルスチルベストロール 0.0005
ジメトリダゾール 0.0002
メトロニダゾール 0.0001
ロニダゾール 0.0002
ダミノジッド 0.1 ミネラルウォーターにあっては0.002ppm
デキサメタゾン 0.00005
パラチオン 0.01
α-トレンボロン 0.002
β-トレンボロン 0.002
二臭化エチレン 0.001
ニトロフラゾン 0.001
ニトロフラントイン※3 0.001
フラゾリドン※4 0.001
フラルタドン※5 0.001
プロファム 0.01 ミネラルウォーターにあっては0.001ppm
マラカイトグリーン※6 0.002

※1 オラキンドックスは、オラキンドックスの代謝物である3-メチルキノキサリン-2-カルボン酸を分析対象とする。
※2 カルバドックスは、カルバドックスの代謝物であるキノキサリン-2-カルボン酸を分析対象とする。
※3 ニトロフラントインは、ニトロフラントインの代謝物である1-アミノヒダントインを分析対象とする。
※4 フラゾリドンは、フラゾリドンの代謝物である3-アミノ-2-オキサゾリドンを分析対象とする。
※5 フラルタドンは、フラルタドンの代謝物である3-アミノ-5-モルフォリノメチル-2-オキサゾリドンを分析対象とする。
※6 マラカイトグリーンは、マラカイトグリーン及びその代謝物であるロイコマラカイトグリーンを分析対象とする。

公益財団法人 日本食品化学研究振興財団 事務局

本部 大阪府豊中市三和町1丁目1番11号

TEL(06)6333-5680 FAX(06)6333-5491

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