一覧へ戻る 食安基発0320第3号、食安監発0320第3号 平成27年03月20日 各 都道府県 保健所設置市衛生主管部(局)長 特別区 殿 医薬食品局食品安全部基準審査課、監視安全課 「食品中の放射性物質に係る基準値の設定に関するQ&Aについて」の一部改正について 食安基発0320第3号標記については、平成24年7月5日付け食安基発0705第1号及び食安監発0705第1号により通知したところであるが、食品表示法(平成25年法律第70号)第4条第1項の規定に基づく食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)が本日公布され、本年4月1日に施行されることに伴い、同通知の一部を下記のとおり改正し、同施行日から適用する。記 別添の「食品区分や検査に関するQ&A」の15の回答欄中「加工食品品質表示基準(平成12年農林水産省告示第513号)第2条に規定する」を削る。参考: 食品中の放射性物質に係る基準値の設定に関するQ&Aについて.pdf お茶の放射線物質の検査に係る留意事項について.pdf 一覧へ戻る