通知

 

食安発0220第1号

平成27年02月20日

都道府県知事

保健所設置市長

特別区長

殿

医薬食品局食品安全部

 

 

食品衛生法施行規則の一部を改正する省令及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について

 

食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第23号)及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成27年厚生労働省告示第30号)が本日公布され、これにより食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「省令」という。)及び食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「告示」という。)の一部が改正されたところであるが、改正の概要等は下記のとおりであるので、その運用に遺憾なきよう取り計らわれたい。
また、当該改正の概要等につき、関係者への周知方よろしくお願いする。

第1 改正の概要
1 省令関係
食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、カンタキサンチンを省令別表第1に追加したこと。
2 告示関係
⑴ 法第11条第1項の規定に基づき、農薬エチプロール、農薬エトキシスルフロン、農薬エトベンザニド、農薬エポキシコナゾール、農薬、動物用医薬品及び飼料添加物オキシテト ラサイクリン、クロルテトラサイクリン及びテトラサイクリン、動物用医薬品及び飼料添加物オラキンドックス、農薬キノクラミン、動物用医薬品クレンブテロール、農薬シアゾファミド、農 薬ジメトモルフ、農薬スピネトラム、農薬スピロメシフェン、農薬テブフロキン、農薬ハロスルフロンメチル、動物用医薬品及び飼料添加物ビコザマイシン、農薬ピフルブミド、農薬プ ロパモカルブ、農薬プロピコナゾール、農薬プロピザミド、農薬ベンチアバリカルブイソプロピル、農薬ペンチオピラド、農薬メタラキシル及びメフェノキサム、動物用医薬品モキシ  デクチン及び動物用医薬品リンコマイシンについて、食品中の残留基準を設定したこと(別紙1参照)。
⑵ 法第11条第1項の規定に基づき、動物用医薬品及び飼料添加物オラキンドックス及び動物用医薬品クレンブテロールについて、食品(クレンブテロールにあっては一部の食品 に限る。)において「不検出」とされる農薬等の成分である物質として規定するとともに、オラキンドックス及びカルバドックス試験法及びクレンブテロール試験法を定め、その分析対 象をオラキンドックスにあっては3-メチルキノキサリン-2-カルボン酸とし、カルバドックスにあってはキノキサリン-2-カルボン酸とし、クレンブテロールにあってはクレンブテ ロールとする。
⑶ 法第11条第1項の規定に基づき、カンタキサンチンの成分規格を設定し、試薬・試液等を改正したこと。また、同規定に基づき、カンタキサンチンの使用基準を設定したこと。


第2 施行・適用期日
1 省令関係
 公布日から適用されるものであること。
2 告示関係
⑴ 残留基準関係
 公布日から適用されるものであること。ただし、残留基準値を改正するもののうち、下表の農薬等ごとに掲げる食品に係る残留基準値については、公布の日から6月以内に限り、なお従前の例によることができる。

農薬等 食品
エトキシスルフロン 米、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分及びその他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分
エポキシコナゾール 小麦、バナナ、アボカド、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分及びその他の家きんの食用部分
オキシテトラサイクリン 米、さといも類、その他のいも類、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、エンダイブ、しゅんぎく、その他のゆり科野菜、パセリ、セロリ、ほうれんそう、しょうが、その他の野菜、パパイヤ、マンゴー及びその他のハーブ
オキシテトラサイクリン、クロルテトラサイクリン及びテトラサイクリン(総和をいう。) その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪
オラキンドックス 豚の筋肉、豚の脂肪、豚の肝臓、豚の腎臓、豚の食用部分、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分及びその他の家きんの食用部分
キノクラミン 米、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、その他のスパイス及びその他のハーブ
ジメトモルフ とうがらし(乾燥させたもの)及び干しぶどう
ビコザマイシン 牛の筋肉、豚の筋肉、牛の肝臓、豚の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分及び乳
プロパモカルブ とうがらし(乾燥させたもの)
プロピコナゾール さといも類、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、だいこん類の葉、かぶ類の葉、クレソン、こまつな、きょうな、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、しゅんぎく、レタス、にら、わけぎ、パースニップ、みつば、その他のなす科野菜、しろうり、まくわうり、たけのこ、オクラ、しょうが、えだまめ、しいたけ、その他のきのこ類、びわ、ハックルベリー、かき、グアバ、その他の果実、べにばなの種子、ぎんなん、くり、その他のスパイス、その他のハーブ、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵
プロピザミド 米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、ホップ、その他のスパイス、その他のハーブ、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵
モキシデクチン 牛の食用部分及びその他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分
リンコマイシン 牛の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分、その他の家きんの筋肉、その他の家きんの脂肪、その他の家きんの肝臓、その他の家きんの腎臓、その他の家きんの食用部分、鶏の卵、その他の家きんの卵、魚介類(さけ目魚類に限る。)、魚介類(うなぎ目魚類に限る。)、魚介類(その他の魚類に限る。)、魚介類(貝類に限る。)、魚介類(甲殻類に限る。)及びその他の魚介類


⑵ 試験法関係
 カルバドックスに係る試験法及びクレンブテロールに係る試験法については、公布の日から6月以内に限り、なお従前の例によることができる。
⑶ 添加物関係
公布日から適用されるものであること。

第3 農薬等に関する事項
1 残留基準関係
⑴ 羊、馬及びその他の陸棲哺乳類に属する動物(羊及び馬を除く。)に設定されているオキシテトラサイクリン、クロルテトラサイクリン及びテトラサイクリン(総和をいう。)の基準値に ついては、これらの基準を統合して「その他の陸棲哺乳類に属する動物」として基準値を設定する。
⑵ あひる、七面鳥及びその他の家きん(あひる及び七面鳥を除く。)に設定されているオキシテトラサイクリン、クロルテトラサイクリン及びテトラサイクリン(総和をいう。)の基準値に  ついては、これらの基準を統合して「その他の家きん」として基準値を設定する。
⑶ 今回基準値を設定するオラキンドックスにあっては、食品において「不検出」とされる農薬等の成分である物質として規定することから、全ての食品において本剤を含有するもの であってはならない。
⑷ 今回基準値を設定するジメトモルフとは、ジメトモルフ(E体)及びジメトモルフ(Z体)の和をいう。
⑸ 「とうがらし(乾燥させたもの)」に設定されているジメトモルフの基準値ついては、現行の基準値を削除する。なお、「とうがらし(乾燥させたもの)」で 農薬が検出された場合には、 当該加工品の加工工程を考慮して、原材料(生鮮とうがらし)中の濃度に換算し、「その他のなす科野菜」の基準値への適・不適を確認する。
⑹ 「干しぶどう」に設定されているジメトモルフの基準値ついては、現行の基準値を削除する。なお、「干しぶどう」で 農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮し て、原材料(ぶどう)中の濃度に換算し、「ぶどう」の基準値への適・不適を確認する。
⑺ 今回基準値を設定するスピロメシフェンとは、農産物及び魚介類にあってはスピロメシフェン及び4-ヒドロキシ-3-メシチル-1-オキサスピロ[4.4]ノナ-3-エン-2-オ ン(以下「代謝物M1」という。)をスピロメシフェンに換算したものの和をいい、畜産物にあってはスピロメシフェン、代謝物M1をスピロメシフェンに換算したもの、4-ヒドロキシ-3 -(4-ヒドロキシメチル-2,6-ジメチル-フェニル)-1-オキサスピロ[4.4]ノナ-3-エン-2-オン(以下「代謝物M2」という。)をスピロメシフェンに換算したもの及び代謝物 M2の抱合体をスピロメシフェンに換算したものの和をいう。
⑻ 今回基準値を設定するテブフロキンとは、テブフロキン及び6-tert-ブチル-8-フルオロ-2,3-ジメチル-4(1)-キノリノンをテブフロキンに換算したものの和をいう。
⑼ 今回基準値を設定するピフルブミドとは、ピフルブミド及び3'-イソブチル-1,3,5-トリメチル-4'-[2,2,2-トリフルオロ-1-メトキシ-1-(トリフルオロメチル)エチル]  ピラゾール-4-カルボキサニリドをピフルブミドに換算したものの和をいう。
⑽ 「とうがらし(乾燥させたもの)」に設定されているプロパモカルブの基準値ついては、現行の基準値を削除する。なお、「とうがらし(乾燥させたもの)」で 農薬が検出された場合に は、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料(生鮮とうがらし)中の濃度に換算し、「その他のなす科野菜」の基準値への適・不適を確認する。
⑾ 今回基準値を設定するペンチオピラドとは、農産物にあってはペンチオピラドのみをいい、畜産物にあってはペンチオピラド及び1-メチル-3-トリフルオロメチル-1-ピラ ゾール-4-カルボキサミドをペンチオピラドに換算したものの和をいう。
⑿ 今回基準値を設定するメタラキシル及びメフェノキサムとは、農産物及び魚介類にあってはメタラキシル及びメフェノキサムをいい、畜産物にあってはメタラキシル及びメフェノキ サム及び2-[(2,6-ジメチルフェニル)-(2-ヒドロキシアセチル)アミノ]プロピオン酸をメタラキシル及びメフェノキサムに換算したものの和をいう。
⒀ 羊、鹿及びその他の陸棲哺乳類に属する動物(羊及び鹿を除く。)に設定されているモキシデクチンの基準値については、これらの基準を統合して「その他の陸棲哺乳類に属  する動物」として基準値を設定する。
2 試験法関係
⑴ 今回の告示改正に伴い、平成17年11月29日付け食安発第1129001号当職通知「食品衛生法等の一部を改正する法律による改正後の食品衛生法第11条第3項の施行に伴う 関係法令の整備について」の別添3の「改正後の一般規則5、6及び7に規定する各試験法の検出限界」を別紙2に改正する。
⑵ 「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法について」(平成17年1月24日付け食安発第0124001号当職通知)の第2章一斉試験法中の 「HPLCによる動物用医薬品等の一斉試験法I(畜水産物)」の別表及び「HPLCによる動物用医薬品等の一斉試験法Ⅲ(畜水産物)」の別表から、オラキンドックスの項を削除す る。
3 その他
 法に基づく残留基準値の設定に併せ、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づく農薬ピフルブミドに係る新規農薬登録、農薬エチプロール、農薬オキシテトラサイクリン、農薬 シアゾファミド、農薬ジメトモルフ、農薬スピネトラム、農薬スピロメシフェン、農薬テブフロキン、農薬プロパモカルブ、農薬プロピザミド、農薬ベンチアバリカルブイソプロピル、農薬 ペンチオピラド及び農薬メタラキシル及びメフェノキサムに係る適用拡大のための変更登録が農林水産省において行われること。
 なお、農薬エトベンザニド、農薬キノクラミン、農薬スピネトラム、農薬テブフロキン、農薬ハロスルフロンメチル、動物用医薬品及び飼料添加物ビコザマイシン、農薬ピフルブミド、 農薬プロパモカルブ及び農薬ペンチオピラドに係る試験法については、後日通知することとしていること。

第4 添加物に関する事項
 使用基準関係
1 カンタキサンチンの使用基準にいう「魚肉ねり製品(かまぼこに限る。)」は、魚肉を主原料として調味料等を加えて練った物を加熱してたん白を凝固させ、これを成形し、蒸し煮し た物をいうものであること。
 ただし、はんぺん、さつま揚げ、ツナハム、魚肉ソーセージ及びこれらの類似品はこれに含まれないこと。
2 カンタキサンチンの使用に当たっては、適切な製造工程管理を行い、食品中で目的とする効果を得る上で必要とされる量を超えないものとすること。



別紙                      【別紙1】.pdf

エチプロール(殺虫剤)

食品名 残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
米(玄米をいう。) 0.2 0.2
大豆 0.2 0.2
えだまめ 0.5 0.5
みかん 0.1 0.1
なつみかんの果実全体 0.7 0.7
レモン 0.7 0.7
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。) 0.7 0.7
グレープフルーツ 0.7 0.7
ライム 0.7 0.7
その他のかんきつ類果実 0.7 0.7
りんご 1 1
かき 0.2 0.2
10 10
その他のスパイス 3 3
魚介類 0.09 0.09
マンゴー 0.5  


エトキシスルフロン(除草剤)

食品名 残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
米(玄米をいう。) 0.02 0.1
さとうきび 0.01 0.01
牛の筋肉   0.05
豚の筋肉   0.05
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉   0.05
牛の脂肪   0.05
豚の脂肪   0.05
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪   0.05
牛の肝臓   0.05
豚の肝臓   0.05
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓   0.05
牛の腎臓   0.05
豚の腎臓   0.05
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓   0.05
牛の食用部分   0.05
豚の食用部分   0.05
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分   0.05
  0.01


エトベンザニド(除草剤)

食品名 残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
米(玄米をいう。) 0.1 0.1
魚介類 0.02  


エポキシコナゾール(殺菌剤)

食品名 残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
小麦 0.2 0.5
大麦 1 0.5
ライ麦 0.2  
その他の穀類 1  
大豆 0.05  
らっかせい 0.05  
さとうきび 0.03  
バナナ 0.5 1
アボカド   0.5
コーヒー豆 0.05  
牛の筋肉 0.01 0.01
豚の筋肉 0.01 0.01
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 0.01 0.01
牛の脂肪 0.01 0.01
豚の脂肪 0.01 0.01
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 0.01 0.01
牛の肝臓 0.2 0.05
豚の肝臓 0.2 0.05
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 0.2 0.05
牛の腎臓 0.02 0.05
豚の腎臓 0.02 0.05
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 0.02 0.05
牛の食用部分 0.2 0.05
豚の食用部分 0.2 0.05
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 0.2 0.05
0.002 0.01
鶏の筋肉 0.01 0.02
その他の家きんの筋肉 0.01 0.02
鶏の脂肪 0.01 0.05
その他の家きんの脂肪 0.01 0.05
鶏の肝臓 0.01 0.02
その他の家きんの肝臓 0.01 0.02
鶏の腎臓 0.01 0.02
その他の家きんの腎臓 0.01 0.02
鶏の食用部分 0.01 0.02
その他の家きんの食用部分 0.01 0.02
鶏の卵 0.01 0.01
その他の家きんの卵 0.01 0.01


オキシテトラサイクリン(殺菌剤)

食品名 残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
米(玄米をいう。)   0.05
ばれいしょ 0.2 0.03
さといも類(やつがしらを含む。)   0.05
こんにゃくいも 0.2 0.03
その他のいも類   0.05
だいこん類(ラディッシュを含む。)の根 0.2 0.05
だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉 0.2 0.05
はくさい 0.05 0.01
キャベツ 0.2 0.05
カリフラワー   0.05
ブロッコリー   0.05
その他のあぶらな科野菜   0.05
エンダイブ   0.05
しゅんぎく   0.05
レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。) 0.2 0.05
たまねぎ 0.2 0.05
にんにく 0.2 0.05
その他のゆり科野菜   0.05
パセリ   0.05
セロリ   0.05
きゅうり(ガーキンを含む。) 0.2 0.03
ほうれんそう   0.05
しょうが   0.05
その他の野菜   0.05
みかん 0.05 0.01
なつみかんの果実全体 0.2 0.04
レモン 0.2 0.04
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。) 0.2 0.04
グレープフルーツ 0.2 0.04
ライム 0.2 0.04
その他のかんきつ類果実 0.2 0.04
りんご 0.2 0.05
日本なし 0.2 0.05
西洋なし 0.2 0.05
もも 0.2 0.05
ネクタリン 0.2 0.05
あんず(アプリコットを含む。) 0.2  
すもも(プルーンを含む。) 0.2 0.05
うめ 0.2 0.05
おうとう(チェリーを含む。) 0.2  
キウィー 0.2 0.03
パパイヤ   0.05
マンゴー   0.05
その他のスパイス 0.1 0.05
その他のハーブ   0.05
その他のハーブ   0.05
魚介類(さけ目魚類に限る。) 0.2  
魚介類(うなぎ目魚類に限る。) 0.2  
魚介類(すずき目魚類に限る。) 0.2  
魚介類(その他の魚類に限る。) 0.2  
魚介類(貝類に限る。) 0.2  
魚介類(甲殻類に限る。) 0.2  
その他の魚介類 0.2  
魚介類   0.2
はちみつ 0.3  


オキシテトラサイクリン、クロルテトラサイクリン及びテトラサイクリン(総和をいう。)(抗生物質・合成抗菌剤)

食品名 残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
牛の筋肉 0.2 0.2
豚の筋肉 0.2 0.2
羊の筋肉   0.2
馬の筋肉   0.10
その他の陸棲哺乳類に属する動物(羊及び馬を除く。)の筋肉   0.1
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 0.2  
牛の脂肪 0.2 0.2
豚の脂肪 0.2 0.2
羊の脂肪   0.2
馬の脂肪   0.01
その他の陸棲哺乳類に属する動物(羊及び馬を除く。)の脂肪   0.3
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 0.2  
牛の肝臓 0.6 0.6
豚の肝臓 0.6 0.6
羊の肝臓   0.6
馬の肝臓   0.3
その他の陸棲哺乳類に属する動物(羊及び馬を除く。)の肝臓   0.3
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 0.6  
牛の腎臓 1 1.2
豚の腎臓 1 1.2
羊の腎臓   1.2
馬の腎臓   0.6
その他の陸棲哺乳類に属する動物(羊及び馬を除く。)の腎臓   0.6
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 1  
牛の食用部分 1 0.6
豚の食用部分 1 0.6
羊の食用部分   0.6
馬の食用部分   0.3
その他の陸棲哺乳類に属する動物(羊及び馬を除く。)の食用部分   0.3
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 1  
0.1 0.1
鶏の筋肉 0.2 0.2
あひるの筋肉   0.2
七面鳥の筋肉   0.2
その他の家きん(あひる及び七面鳥を除く。)の筋肉   0.2
その他の家きんの筋肉 0.2  
鶏の脂肪 0.2 0.2
その他の家きんの脂肪 0.2 0.2
鶏の肝臓 0.6 0.6
あひるの肝臓   0.6
七面鳥の肝臓   0.6
その他の家きん(あひる及び七面鳥を除く。)の肝臓   0.6
その他の家きんの肝臓 0.6  
鶏の腎臓 1 1.2
あひるの腎臓   1.2
七面鳥の腎臓   1.2
その他の家きん(あひる及び七面鳥を除く。)の腎臓   1.2
その他の家きんの腎臓 1  
鶏の食用部分 1 0.6
その他の家きんの食用部分 1 0.6
鶏の卵 0.4 0.4
その他の家きんの卵 0.4 0.4
はちみつ 0.3


オラキンドックス(豚の成長促進、豚赤痢及び細菌性下痢症の防止)

食品名 残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
豚の筋肉   0.3
豚の脂肪   0.3
豚の肝臓   0.3
豚の腎臓   0.3
豚の食用部分   0.3
鶏の筋肉   0.3
その他の家きんの筋肉   0.3
鶏の脂肪   0.3
その他の家きんの脂肪   0.3
鶏の肝臓   0.3
その他の家きんの肝臓   0.3
鶏の腎臓   0.3
その他の家きんの腎臓   0.3
鶏の食用部分   0.3
その他の家きんの食用部分   0.3


キノクラミン(除草剤)

食品名 残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
米(玄米をいう。) 0.02 0.03
だいこん類(ラディッシュを含む。)の根   0.03
だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉   0.03
かぶ類の根   0.03
かぶ類の葉   0.03
西洋わさび   0.03
クレソン   0.03
はくさい   0.03
キャベツ   0.03
芽キャベツ   0.03
ケール   0.03
こまつな   0.03
きょうな   0.03
チンゲンサイ   0.03
カリフラワー   0.03
ブロッコリー   0.03
その他のあぶらな科野菜   0.03
ごぼう   0.03
サルシフィー   0.03
アーティチョーク   0.03
チコリ   0.03
エンダイブ   0.03
しゅんぎく   0.03
レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)   0.03
その他のきく科野菜   0.03
たまねぎ   0.03
ねぎ(リーキを含む。)   0.03
にんにく   0.03
にら   0.03
アスパラガス   0.03
わけぎ   0.03
その他のゆり科野菜   0.03
にんじん   0.03
パースニップ   0.03
パセリ   0.03
セロリ   0.03
みつば   0.03
その他のせり科野菜 0.02 0.03
トマト   0.03
ピーマン   0.03
なす   0.03
その他のなす科野菜   0.03
きゅうり(ガーキンを含む。)   0.03
かぼちゃ(スカッシュを含む。)   0.03
しろうり   0.03
その他のうり科野菜   0.03
ほうれんそう   0.03
たけのこ   0.03
オクラ   0.03
しょうが   0.03
未成熟えんどう   0.03
未成熟いんげん   0.03
えだまめ   0.03
マッシュルーム   0.03
しいたけ   0.03
その他のきのこ類   0.03
その他の野菜 0.02 0.03
その他のスパイス   0.03
その他のハーブ   0.03
魚介類 0.02  



クレンブテロール(子宮平滑筋弛緩作用による牛の早流産防止、気道平滑筋弛緩作用による馬の肺炎における呼吸器症状の軽減)

食品名 残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
牛の筋肉 0.0002 0.0002
豚の筋肉 不検出 不検出
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 0.0002 0.0002
牛の脂肪 0.0002 0.0002
豚の脂肪 不検出 不検出
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 0.0002 0.0002
牛の肝臓 0.0006 0.0006
豚の肝臓 不検出 不検出
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 0.0006 0.0006
牛の腎臓 0.0006 0.0006
豚の腎臓 不検出 不検出
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 0.0006 0.0006
牛の食用部分 0.0006 0.0001
豚の食用部分 不検出 不検出
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 0.0006 0.0001
0.00005 0.00005
鶏の筋肉 不検出 不検出
その他の家きんの筋肉 不検出 不検出
鶏の脂肪 不検出 不検出
その他の家きんの脂肪 不検出 不検出
鶏の肝臓 不検出 不検出
その他の家きんの肝臓 不検出 不検出
鶏の腎臓 不検出 不検出
その他の家きんの腎臓 不検出 不検出
鶏の食用部分 不検出 不検出
その他の家きんの食用部分 不検出 不検出
鶏の卵 不検出 不検出
その他の家きんの卵 不検出 不検出
はちみつ 不検出 不検出
魚介類(さけ目魚類に限る。) 不検出 不検出
魚介類(うなぎ目魚類に限る。) 不検出 不検出
魚介類(すずき目魚類に限る。) 不検出 不検出
魚介類(その他の魚類に限る。) 不検出 不検出
魚介類(貝類に限る。) 不検出 不検出
魚介類(甲殻類に限る。) 不検出 不検出
その他の魚介類 不検出 不検出


シアゾファミド(殺菌剤)

食品名 残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
米(玄米をいう。) 0.05  
小麦 0.05 0.05
大豆 0.3 0.3
小豆類 0.1 0.1
ばれいしょ 0.05 0.05
こんにゃくいも 0.3 0.3
だいこん類(ラディッシュを含む。)の根 0.3 0.3
だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉 25 25
かぶ類の根 0.3 0.3
かぶ類の葉 20 20
はくさい 2 2
キャベツ 0.7 0.7
ケール 15 15
こまつな 15 15
きょうな 10 10
チンゲンサイ 3 3
ブロッコリー 1 1
その他のあぶらな科野菜 20 20
レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。) 10 10
たまねぎ 0.05 0.05
ねぎ(リーキを含む。) 2 2
わけぎ 5 5
その他のゆり科野菜 3 3
にんじん 0.09 0.09
みつば 10 10
トマト 2 2
ピーマン 1 1
なす 0.5 0.5
その他のなす科野菜 2 2
きゅうり(ガーキンを含む。) 0.7 0.7
かぼちゃ(スカッシュを含む。) 0.7 0.7
しろうり 0.1 0.1
すいか 0.05 0.05
メロン類果実 0.05 0.05
まくわうり 0.1 0.1
その他のうり科野菜 0.1 0.1
ほうれんそう 25 25
しょうが 3 3
えだまめ 5 5
その他の野菜 10 10
みかん 0.7 0.7
なつみかんの果実全体 2 2
レモン 5 5
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。) 5 5
グレープフルーツ 5 5
ライム 5 5
その他のかんきつ類果実 5 5
もも 0.3 0.3
ネクタリン 1 1
いちご 0.7 0.7
ぶどう 10 10
パパイヤ 0.5 0.5
その他の果実 1 1
ホップ 10 10
その他のスパイス 10 10
その他のハーブ 15 15


ジメトモルフ(殺菌剤)

食品名 残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
大豆 0.2 0.2
小豆類 0.3 0.3
ばれいしょ 0.1 0.1
はくさい 2 2.0
キャベツ 6 2
芽キャベツ 2 2.0
ケール 20 20
こまつな 20 20
きょうな 20 20
チンゲンサイ 20 20
カリフラワー 6 2.0
ブロッコリー 6 1
その他のあぶらな科野菜 0.02 0.02
レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。) 10 10
たまねぎ 2 2.0
ねぎ(リーキを含む。) 15 2
にんにく 2 2.0
その他のゆり科野菜 15 2.0
セロリ 30  
トマト 3 3
ピーマン 1 1
なす 1 1
その他のなす科野菜 1 1
きゅうり(ガーキンを含む。) 0.7 0.7
かぼちゃ(スカッシュを含む。) 1 1
しろうり 0.5 0.5
すいか 0.5 0.5
メロン類果実 0.5 0.5
まくわうり 0.5 0.5
その他のうり科野菜 0.5 0.5
ほうれんそう 50  
オクラ 1 1
えだまめ 10 10
しいたけ 1  
その他の野菜 10 10
みかん 0.5 0.5
いちご 0.05 0.05
ぶどう 10 5
パイナップル 0.01 0.01
その他の果実 1 1
ホップ 80 80
その他のスパイス 15 15
その他のハーブ 20 20
牛の筋肉 0.01 0.01
豚の筋肉 0.01 0.01
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 0.01 0.01
牛の脂肪 0.01 0.01
豚の脂肪 0.01 0.01
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 0.01 0.01
牛の肝臓 0.01 0.01
豚の肝臓 0.01 0.01
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 0.01 0.01
牛の腎臓 0.01 0.01
豚の腎臓 0.01 0.01
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 0.01 0.01
牛の食用部分 0.01 0.01
豚の食用部分 0.01 0.01
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 0.01 0.01
0.01 0.01
鶏の筋肉 0.01 0.01
その他の家きんの筋肉 0.01 0.01
鶏の脂肪 0.01 0.01
その他の家きんの脂肪 0.01 0.01
鶏の肝臓 0.01 0.01
その他の家きんの肝臓 0.01 0.01
鶏の腎臓 0.01 0.01
その他の家きんの腎臓 0.01 0.01
鶏の食用部分 0.01 0.01
その他の家きんの食用部分 0.01 0.01
鶏の卵 0.01 0.01
その他の家きんの卵 0.01 0.01
とうがらし(乾燥させたもの)   5
干しぶどう   5


スピネトラム(殺虫剤)

食品名 残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
米(玄米をいう。) 0.1 0.1
大豆 0.1 0.02
小豆類 0.1  
えんどう 0.1  
そら豆 0.1  
その他の豆類 0.1  
ばれいしょ 0.1 0.1
かんしょ 0.1  
てんさい 0.1 0.1
だいこん類(ラディッシュを含む。)の根 0.1 0.1
だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉 10 10
かぶ類の根 0.2  
かぶ類の葉 3  
クレソン 8 8
はくさい 1 1
キャベツ 2 2
芽キャベツ 2 2
ケール 5  
こまつな 10 10
きょうな 10 10
チンゲンサイ 10 10
カリフラワー 2 2
ブロッコリー 2 2
その他のあぶらな科野菜 10 10
エンダイブ 8 8
しゅんぎく 8 8
レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。) 10 10
その他のきく科野菜 8 8
たまねぎ 0.1 0.1
ねぎ(リーキを含む。) 2 2
にら 2  
アスパラガス 0.3 0.3
その他のゆり科野菜 0.8 0.8
パセリ 8 8
セロリ 8 8
その他のせり科野菜 8 8
トマト 0.7 0.7
ピーマン 0.7 0.7
なす 0.2 0.2
きゅうり(ガーキンを含む。) 0.3 0.3
かぼちゃ(スカッシュを含む。) 0.3 0.3
しろうり 0.3 0.3
メロン類果実 0.1 0.1
その他のうり科野菜 0.3 0.3
ほうれんそう 10 8
未成熟えんどう 2 0.3
未成熟いんげん 1 0.3
えだまめ 0.5 0.3
その他の野菜 8 8
みかん 0.1 0.1
なつみかんの果実全体 0.3 0.3
レモン 0.7 0.7
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。) 0.7 0.7
グレープフルーツ 0.7 0.7
ライム 0.7 0.7
その他のかんきつ類果実 0.7 0.7
りんご 0.5 0.5
日本なし 0.5 0.5
西洋なし 0.5 0.5
マルメロ 0.2 0.2
もも 0.1 0.1
ネクタリン 0.5 0.5
あんず(アプリコットを含む。) 0.2 0.2
すもも(プルーンを含む。) 0.2 0.2
おうとう(チェリーを含む。) 0.5 0.5
いちご 2 2
ラズベリー 0.8 0.8
ブラックベリー 0.7 0.7
ブルーベリー 0.5 0.5
クランベリー 0.01 0.01
ハックルベリー 0.2 0.2
その他のベリー類果実 0.7 0.7
ぶどう 0.5 0.5
かき 0.3  
バナナ 0.3 0.3
パパイヤ 0.3 0.3
アボカド 0.3 0.3
パイナップル 0.02 0.02
グアバ 0.3 0.3
マンゴー 0.3 0.3
パッションフルーツ 0.3 0.3
その他の果実 0.5 0.2
ぎんなん 0.01 0.01
くり 0.1 0.1
ペカン 0.1 0.1
アーモンド 0.1 0.1
くるみ 0.1 0.1
その他のナッツ類 0.1 0.1
40 3
その他のスパイス 3 3
その他のハーブ 8 8
牛の筋肉 0.01 0.01
豚の筋肉 0.01 0.01
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 0.01 0.01
牛の脂肪 0.2 0.2
豚の脂肪 0.2 0.2
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 0.2 0.2
牛の肝臓 0.01 0.01
豚の肝臓 0.01 0.01
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 0.01 0.01
牛の腎臓 0.01 0.01
豚の腎臓 0.01 0.01
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 0.01 0.01
牛の食用部分 0.01 0.01
豚の食用部分 0.01 0.01
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 0.01 0.01
0.01 0.01
鶏の筋肉 0.01 0.01
その他の家きんの筋肉 0.01 0.01
鶏の脂肪 0.01 0.01
その他の家きんの脂肪 0.01 0.01
鶏の肝臓 0.01 0.01
その他の家きんの肝臓 0.01 0.01
鶏の腎臓 0.01 0.01
その他の家きんの腎臓 0.01 0.01
鶏の食用部分 0.01 0.01
その他の家きんの食用部分 0.01 0.01
鶏の卵 0.01 0.01
その他の家きんの卵 0.01 0.01


スピロメシフェン(殺虫剤)

食品名 残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
小麦 0.01 0.01
大麦 0.01 0.01
とうもろこし 0.02 0.02
その他の穀類 0.01 0.01
小豆類 0.02 0.02
えんどう 0.2 0.2
そら豆 0.02 0.02
その他の豆類 0.2 0.2
ばれいしょ 0.02 0.02
さといも類(やつがしらを含む。) 0.02 0.02
かんしょ 0.02 0.02
やまいも(長いもをいう。) 0.02 0.02
その他のいも類 0.02 0.02
てんさい 0.01 0.01
クレソン 12 12
キャベツ 2 2
芽キャベツ 2 2
ケール 12 12
きょうな 12 12
チンゲンサイ 12 12
カリフラワー 2 2
ブロッコリー 2 2
その他のあぶらな科野菜 12 12
チコリ 12 12
エンダイブ 12 12
しゅんぎく 12 12
レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。) 12 12
その他のきく科野菜 12 12
たまねぎ 0.09 0.09
ねぎ(リーキを含む。) 0.09 0.09
にんにく 0.09 0.09
にら 0.09 0.09
わけぎ 0.09 0.09
その他のゆり科野菜 0.09 0.09
パセリ 12 12
セロリ 6 6
その他のせり科野菜 12 12
トマト 3 3
ピーマン 3 3
なす 2 2
その他のなす科野菜 5 5
きゅうり(ガーキンを含む。) 0.1 0.1
かぼちゃ(スカッシュを含む。) 0.1 0.1
しろうり 0.1 0.1
すいか 0.3 0.3
メロン類果実 0.1 0.1
まくわうり 0.1 0.1
その他のうり科野菜 0.1 0.1
ほうれんそう 12 12
しょうが 0.02 0.02
未成熟いんげん 1 1
その他の野菜 12 12
みかん 0.2  
なつみかんの果実全体 2  
レモン 2  
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。) 2  
グレープフルーツ 2  
ライム 2  
その他のかんきつ類果実 2  
りんご 2 2
日本なし 2 2
西洋なし 2 2
もも 0.2 0.2
ネクタリン 1 1
あんず(アプリコットを含む。) 5 5
すもも(プルーンを含む。) 0.7 0.7
うめ 5 5
おうとう(チェリーを含む。) 5 5
いちご 2 2
ブルーベリー 2 2
クランベリー 2 2
その他のベリー類果実 2 2
ぶどう 10 10
その他の果実 0.5 0.5
綿実 0.5 0.5
30 30
その他のスパイス 10 10
その他のハーブ 45 45
牛の筋肉 0.02 0.02
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 0.02 0.02
牛の脂肪 0.1 0.1
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 0.1 0.1
牛の肝臓 0.2 0.2
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 0.2 0.2
牛の腎臓 0.2 0.2
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 0.2 0.2
牛の食用部分 0.2 0.2
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 0.2 0.2
0.01 0.01
魚介類 0.06 0.06


テブフロキン(殺菌剤)

食品名 残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
米(玄米をいう。) 0.5 0.5
大豆 0.2  
はくさい 0.1  
ねぎ(リーキを含む。) 0.2  
トマト 1  
15  
魚介類 0.09 0.09


ハロスルフロンメチル(除草剤)

食品名 残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
米(玄米をいう。) 0.05 0.05
とうもろこし 0.05 0.05
その他の穀類 0.05 0.05
小豆類 0.05 0.05
その他の豆類 0.05 0.05
さとうきび 0.05 0.05
アスパラガス 0.2 0.2
トマト 0.05 0.05
ピーマン 0.05 0.05
なす 0.05 0.05
その他のなす科野菜 0.05 0.05
きゅうり(ガーキンを含む。) 0.5 0.5
かぼちゃ(スカッシュを含む。) 0.5 0.5
しろうり 0.5 0.5
すいか 0.1 0.1
メロン類果実 0.1 0.1
まくわうり 0.1 0.1
その他のうり科野菜 0.5 0.5
未成熟えんどう 0.05 0.05
未成熟いんげん 0.05 0.05
その他の野菜 0.05 0.05
ラズベリー 0.05  
ブラックベリー 0.05  
ブルーベリー 0.05  
クランベリー 0.05  
ハックルベリー 0.05  
その他のベリー類果実 0.05  
その他の果実 0.05 0.05
綿実 0.05 0.05
くり 0.05 0.05
ペカン 0.05 0.05
アーモンド 0.05 0.05
くるみ 0.05 0.05
その他のナッツ類 0.05 0.05
その他のスパイス 0.05 0.05
その他のハーブ 0.05 0.05
牛の肝臓 0.1 0.1
豚の肝臓 0.1 0.1
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 0.1 0.1
牛の腎臓 0.1 0.1
豚の腎臓 0.1 0.1
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 0.1 0.1
牛の食用部分 0.1 0.1
豚の食用部分 0.1 0.1
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 0.1 0.1


ビコザマイシン(抗生物質)

食品名 残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
牛の筋肉 0.1 0.2
豚の筋肉 0.1 0.2
牛の脂肪 0.05 0.05
豚の脂肪 0.05 0.05
牛の肝臓 0.1 0.2
豚の肝臓 0.1 0.2
牛の腎臓 0.1 0.2
豚の腎臓 0.1 0.2
牛の食用部分 0.1 0.3
豚の食用部分 0.1 0.2
  0.1
鶏の筋肉 0.05 0.05
鶏の脂肪 0.05 0.05
鶏の肝臓 0.05 0.05
鶏の腎臓 0.05 0.05
鶏の食用部分 0.05 0.05
魚介類(すずき目魚類に限る。) 0.05 0.05


ピフルブミド(殺ダニ剤)

食品名 残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
小豆類 0.3  
ピーマン 1  
なす 0.7  
きゅうり(ガーキンを含む。) 0.5  
すいか 0.2  
メロン類果実 0.2  
未成熟いんげん 2  
みかん 0.2  
なつみかんの果実全体 2  
レモン 2  
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。) 2  
グレープフルーツ 2  
ライム 2  
その他のかんきつ類果実 2  
りんご 1  
日本なし 0.7  
西洋なし 0.7  
もも 0.2  
ネクタリン 0.7  
あんず(アプリコットを含む。) 3  
すもも(プルーンを含む。) 0.3  
うめ 3  
おうとう(チェリーを含む。) 3  
いちご 1  
ぶどう 2  
かき 0.5  
その他の果実 1  
50  
その他のスパイス 5  


プロパモカルブ(殺菌剤)

食品名 残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
米(玄米をいう。) 0.1 0.1
ばれいしょ 0.3 0.3
てんさい 0.2 0.2
だいこん類(ラディッシュを含む。)の根 1 1
はくさい 10 10
キャベツ 0.1 0.1
芽キャベツ 1 1.0
チンゲンサイ 0.5 0.5
カリフラワー 0.2 0.2
ブロッコリー 0.5 0.5
その他のあぶらな科野菜 0.5 0.5
チコリ 2 2
レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。) 10 10
たまねぎ 0.2 0.05
ねぎ(リーキを含む。) 3 3.0
セロリ 0.2 0.2
トマト 2 2
ピーマン 3 3
なす 0.3 0.3
その他のなす科野菜 2 2
きゅうり(ガーキンを含む。) 5 5
かぼちゃ(スカッシュを含む。) 5 5
しろうり 5 5
すいか 0.5 0.5
メロン類果実 0.5 0.5
まくわうり 0.5 0.5
その他のうり科野菜 5 5
ほうれんそう 40 40
たけのこ 0.2 0.2
しょうが 10 10
その他の野菜 0.2 0.2
いちご 0.1 0.1
牛の筋肉 0.01 0.01
豚の筋肉 0.01 0.01
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 0.01 0.01
牛の脂肪 0.01 0.01
豚の脂肪 0.01 0.01
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 0.01 0.01
牛の肝臓 0.01 0.01
豚の肝臓 0.01 0.01
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 0.01 0.01
牛の腎臓 0.01 0.01
豚の腎臓 0.01 0.01
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 0.01 0.01
牛の食用部分 0.01 0.01
豚の食用部分 0.01 0.01
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 0.01 0.01
0.01 0.01
鶏の筋肉 0.01 0.01
その他の家きんの筋肉 0.01 0.01
鶏の脂肪 0.01 0.01
その他の家きんの脂肪 0.01 0.01
鶏の肝臓 0.01  
その他の家きんの肝臓 0.01  
鶏の腎臓 0.01  
その他の家きんの腎臓 0.01  
鶏の食用部分 0.01  
その他の家きんの食用部分 0.01  
鶏の卵 0.01 0.01
その他の家きんの卵 0.01 0.01
とうがらし(乾燥させたもの)   10


プロピコナゾール(殺菌剤)

食品名 残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
米(玄米をいう。) 0.1 0.1
小麦 1 1
大麦 1 1
ライ麦 0.3 0.05
とうもろこし 1 1
そば 1 1
その他の穀類 4 0.05
大豆 2 0.05
小豆類 0.05 0.05
えんどう 0.05 0.05
そら豆 0.05 0.05
らっかせい 0.2 0.05
その他の豆類 0.05 0.05
ばれいしょ 0.05 0.05
さといも類(やつがしらを含む。)   0.05
かんしょ 0.05 0.05
やまいも(長いもをいう。)   0.05
こんにゃくいも   0.05
その他のいも類   0.05
てんさい 0.3 0.05
さとうきび 0.05 0.05
だいこん類(ラディッシュを含む。)の根 0.05 0.05
だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉   0.05
かぶ類の根 0.05 0.05
かぶ類の葉   0.05
西洋わさび 0.05 0.05
クレソン   0.05
はくさい 0.05 0.05
キャベツ 0.05 0.05
芽キャベツ 0.05 0.05
ケール 0.05 0.05
こまつな   0.05
きょうな   0.05
チンゲンサイ 0.05 0.05
カリフラワー 0.05 0.05
ブロッコリー 0.05 0.05
その他のあぶらな科野菜 0.05 0.05
ごぼう   0.05
サルシフィー   0.05
アーティチョーク   0.05
チコリ 0.05 0.05
エンダイブ 0.05 0.05
しゅんぎく   0.05
レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)   0.05
その他のきく科野菜 5 0.05
たまねぎ 0.2 0.05
ねぎ(リーキを含む。) 0.1 0.05
にんにく 0.05 0.05
にら   0.05
アスパラガス 0.05 0.05
わけぎ   0.05
その他のゆり科野菜 0.2 0.05
にんじん 0.3 0.05
パースニップ   0.05
パセリ 13 0.05
セロリ 5 5
みつば   0.05
その他のせり科野菜 5 0.05
トマト 0.05 0.05
ピーマン 0.1 0.1
なす 0.05 0.05
その他のなす科野菜   0.05
きゅうり(ガーキンを含む。) 0.05 0.05
かぼちゃ(スカッシュを含む。) 0.05 0.05
しろうり   0.05
すいか 0.05 0.05
メロン類果実 0.05 0.05
まくわうり   0.05
その他のうり科野菜 0.05 0.05
ほうれんそう 0.05 0.05
たけのこ   0.05
オクラ   0.05
しょうが   0.05
未成熟えんどう 0.05 0.05
未成熟いんげん 0.05 0.05
えだまめ 0.07 1
マッシュルーム 0.1 0.1
しいたけ   0.05
その他のきのこ類   0.05
その他の野菜 5 0.05
みかん 0.05 0.05
なつみかんの果実全体 0.05 0.05
レモン 0.05 0.05
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。) 0.05 0.05
グレープフルーツ 0.05 0.05
ライム 0.05 0.05
その他のかんきつ類果実 0.05 0.05
りんご 0.05 0.05
日本なし 0.05 0.05
西洋なし 0.05 0.05
マルメロ 0.05 0.05
びわ   0.05
もも 1 1
ネクタリン 1 1
あんず(アプリコットを含む。) 1 1
すもも(プルーンを含む。) 1 1
うめ 1 1
おうとう(チェリーを含む。) 1 1
いちご 1 0.05
ラズベリー 0.05 0.05
ブラックベリー 0.05 0.05
ブルーベリー 1 1
クランベリー 1 0.05
ハックルベリー   1
その他のベリー類果実 1 0.05
ぶどう 0.5 0.5
かき   0.1
バナナ 0.1 0.1
キウィー 0.05 0.05
アボカド 0.05 0.05
パイナップル 0.1 0.1
グアバ   0.05
マンゴー 0.05 0.05
パッションフルーツ 0.05 0.05
なつめやし 0.05 0.05
その他の果実   0.1
ひまわりの種子 0.05 0.05
ごまの種子 0.05 0.05
べにばなの種子   0.05
綿実 0.05 0.05
なたね 0.07 0.05
その他のオイルシード 0.05 0.05
ぎんなん   0.1
くり   0.1
ペカン 0.05 0.05
アーモンド 0.05 0.05
くるみ 0.05 0.05
その他のナッツ類 0.05 0.05
0.1 0.1
コーヒー豆 0.1 0.1
ホップ 0.1 0.1
その他のスパイス   0.1
その他のハーブ   0.05
牛の筋肉 0.01 0.05
豚の筋肉 0.01 0.05
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 0.01 0.05
牛の脂肪 0.01 0.08
豚の脂肪 0.01 0.08
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 0.01 0.08
牛の肝臓 0.01 0.05
豚の肝臓 0.01 0.05
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 0.01 0.05
牛の腎臓 0.01 0.05
豚の腎臓 0.01 0.05
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 0.01 0.05
牛の食用部分 0.01 0.05
豚の食用部分 0.01 0.05
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 0.01 0.05
0.01 0.01
鶏の筋肉 0.01 0.05
その他の家きの筋肉 0.01 0.05
鶏の脂肪 0.01 0.08
その他の家きんの脂肪 0.01 0.08
鶏の肝臓 0.01 0.1
その他の家きんの肝臓 0.01 0.1
鶏の腎臓 0.01 0.1
その他の家きんの腎臓 0.01 0.1
鶏の食用部分 0.01 0.08
その他の家きんの食用部分 0.01 0.08
鶏の卵 0.01 0.05
その他の家きんの卵 0.01 0.05


プロピザミド(除草剤)

食品名 残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
米(玄米をいう。)   0.02
小麦   0.02
大麦   0.02
ライ麦   0.02
とうもろこし   0.02
そば   0.02
その他の穀類   0.02
大豆   0.05
小豆類   0.02
えんどう   0.02
そら豆   0.02
らっかせい   0.05
その他の豆類   0.02
ばれいしょ   0.02
さといも類(やつがしらを含む。)   0.02
かんしょ   0.02
やまいも(長いもをいう。)   0.02
こんにゃくいも   0.02
その他のいも類   0.02
てんさい   0.02
だいこん類(ラディッシュを含む。)の根   0.1
だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉   0.1
かぶ類の根   0.1
かぶ類の葉   0.1
西洋わさび   0.1
クレソン   0.1
はくさい   0.1
キャベツ 0.05 0.1
芽キャベツ   0.1
ケール   0.1
こまつな   0.1
きょうな   0.1
チンゲンサイ   0.1
カリフラワー   0.1
ブロッコリー 0.05 0.1
その他のあぶらな科野菜   0.1
ごぼう 0.02 0.1
サルシフィー   0.1
アーティチョーク   0.1
チコリ 0.05 0.1
エンダイブ 1 0.1
しゅんぎく 0.3 0.1
レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。) 1 0.1
その他のきく科野菜 0.05 0.1
たまねぎ 0.05 0.1
ねぎ(リーキを含む。)   0.1
にんにく   0.1
にら   0.1
アスパラガス   0.1
わけぎ   0.1
その他のゆり科野菜   0.1
にんじん   0.1
パースニップ   0.1
パセリ   0.1
セロリ   0.1
みつば   0.1
その他のせり科野菜   0.1
トマト   0.1
ピーマン   0.1
なす   0.1
その他のなす科野菜   0.1
きゅうり(ガーキンを含む。)   0.1
かぼちゃ(スカッシュを含む。)   0.1
しろうり   0.1
すいか   0.02
メロン類果実   0.02
まくわうり   0.02
その他のうり科野菜   0.1
ほうれんそう   0.1
たけのこ   0.1
オクラ   0.1
しょうが   0.1
未成熟えんどう   0.1
未成熟いんげん   0.1
えだまめ   0.1
マッシュルーム   0.1
しいたけ   0.1
その他のきのこ類   0.1
その他の野菜   0.1
みかん   0.02
なつみかんの果実全体   0.02
レモン   0.02
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)   0.02
グレープフルーツ   0.02
ライム   0.02
その他のかんきつ類果実   0.02
りんご   0.06
日本なし   0.02
西洋なし   0.06
マルメロ   0.02
びわ   0.02
もも   0.06
ネクタリン   0.06
あんず(アプリコットを含む。)   0.06
すもも(プルーンを含む。)   0.06
うめ   0.02
おうとう(チェリーを含む。)   0.06
いちご   0.02
ラズベリー   0.04
ブラックベリー   0.04
ブルーベリー   0.04
クランベリー   0.04
ハックルベリー   0.02
その他のベリー類果実   0.04
ぶどう   0.06
かき   0.02
バナナ   0.02
キウィー   0.02
アボカド   0.02
パイナップル   0.02
グアバ   0.02
マンゴー   0.02
パッションフルーツ   0.02
なつめやし   0.02
その他の果実   0.02
ひまわりの種子   0.05
ごまの種子   0.05
べにばなの種子   0.05
綿実   0.05
なたね   0.1
その他のオイルシード   0.05
ぎんなん   0.02
くり   0.02
ペカン   0.02
アーモンド   0.02
くるみ   0.02
その他のナッツ類   0.02
  0.05
ホップ   0.05
その他のスパイス   0.1
その他のハーブ   0.1
牛の筋肉   0.03
豚の筋肉   0.02
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉   0.02
牛の脂肪   0.02
豚の脂肪   0.04
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪   0.02
牛の肝臓   0.2
豚の肝臓   0.2
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓   0.2
牛の腎臓   0.2
豚の腎臓   0.2
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓   0.2
牛の食用部分   0.09
豚の食用部分   0.04
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分   0.04
  0.01
鶏の筋肉   0.04
その他の家きんの筋肉   0.04
鶏の脂肪   0.04
その他の家きんの脂肪   0.04
鶏の肝臓   0.1
その他の家きんの肝臓   0.1
鶏の腎臓   0.1
その他の家きんの腎臓   0.1
鶏の食用部分   0.04
その他の家きんの食用部分   0.04
鶏の卵   0.03
その他の家きんの卵   0.03


ベンチアバリカルブイソプロピル(殺菌剤)

食品名 残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
大豆 0.05 0.05
ばれいしょ 0.02 0.02
はくさい 2 2
キャベツ 0.05 0.05
ブロッコリー 1  
たまねぎ 0.02 0.02
ねぎ(リーキを含む。) 0.7 0.7
アスパラガス 0.3 0.3
その他のゆり科野菜 0.05 0.05
トマト 2 2
なす 2 2
その他のなす科野菜 2  
きゅうり(ガーキンを含む。) 0.5 0.5
かぼちゃ(スカッシュを含む。) 0.3 0.3
すいか 0.05 0.05
メロン類果実 0.05 0.05
いちご 2  
ぶどう 2 2
その他の果実 1  


ペンチオピラド(殺菌剤)

食品名 残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
小麦 0.2 0.2
大麦 0.2 0.2
ライ麦 0.2 0.2
とうもろこし 0.02 0.02
そば 0.2 0.2
その他の穀類 0.8 0.8
大豆 0.4 0.4
小豆類 0.4 0.4
えんどう 0.4 0.4
そら豆 0.4 0.4
らっかせい 0.05 0.04
その他の豆類 0.4 0.4
ばれいしょ 0.06 0.06
さといも類(やつがしらを含む。) 0.06 0.06
かんしょ 0.06 0.06
やまいも(長いもをいう。) 0.06 0.06
その他のいも類 0.06 0.06
てんさい 0.5  
だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉 30 30
かぶ類の葉 50 50
クレソン 30 30
はくさい 30 30
キャベツ 5 5
芽キャベツ 5 5
ケール 50 50
こまつな 50 50
きょうな 50 50
チンゲンサイ 50 50
カリフラワー 5 5
ブロッコリー 10 5
その他のあぶらな科野菜 50 50
チコリ 30 30
エンダイブ 30 30
しゅんぎく 30 30
レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。) 30 30
その他のきく科野菜 30 30
たまねぎ 0.7 0.7
ねぎ(リーキを含む。) 4 4
にら 20  
アスパラガス 0.3 0.3
その他のゆり科野菜 4 4
にんじん 0.6 0.6
パセリ 30 30
セロリ 30 30
その他のせり科野菜 30 30
トマト 3 3
ピーマン 3 3
なす 3 3
その他のなす科野菜 30 30
きゅうり(ガーキンを含む。) 0.5 0.5
かぼちゃ(スカッシュを含む。) 0.5 0.5
しろうり 0.5 0.5
すいか 0.05 0.05
メロン類果実 0.05 0.05
その他のうり科野菜 30 30
ほうれんそう 30 30
オクラ 2 2
しょうが 0.06 0.06
未成熟えんどう 4 4
未成熟いんげん 4 4
えだまめ 4 4
しいたけ 2 2
その他のきのこ類 2 2
その他の野菜 30 30
みかん 0.5 0.5
なつみかんの果実全体 2  
レモン 3  
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。) 3  
グレープフルーツ 3  
ライム 3  
その他のかんきつ類果実 3  
りんご 2 2
日本なし 3 3
西洋なし 3 3
マルメロ 0.5 0.5
もも 0.2 0.2
ネクタリン 4 4
あんず(アプリコットを含む。) 10 4
すもも(プルーンを含む。) 4 4
うめ 10 4
おうとう(チェリーを含む。) 5 5
いちご 3 3
ブルーベリー 3 3
クランベリー 3 3
その他のベリー類果実 3 3
ぶどう 10 10
かき 3 3
その他の果実 3 3
ひまわりの種子 2 2
綿実 2 2
なたね 2 2
ぎんなん 0.05 0.05
くり 0.06 0.06
ペカン 0.06 0.06
アーモンド 0.06 0.06
くるみ 0.06 0.06
その他のナッツ類 0.06 0.06
その他のスパイス 15 15
その他のハーブ 50 50
牛の筋肉 0.04  
豚の筋肉 0.04  
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 0.04  
牛の脂肪 0.05  
豚の脂肪 0.05  
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 0.05  
牛の肝臓 0.08  
豚の肝臓 0.08  
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 0.08  
牛の腎臓 0.08  
豚の腎臓 0.08  
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 0.08  
牛の食用部分 0.08  
豚の食用部分 0.08  
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 0.08  
0.04  
鶏の筋肉 0.03  
その他の家きんの筋肉 0.03  
鶏の脂肪 0.03  
その他の家きんの脂肪 0.03  
鶏の肝臓 0.03  
その他の家きんの肝臓 0.03  
鶏の腎臓 0.03  
その他の家きんの腎臓 0.03  
鶏の食用部分 0.03  
その他の家きんの食用部分 0.03  
鶏の卵 0.03  
その他の家きんの卵 0.03  
小麦はい芽 0.2  
小麦ふすま 0.2  
とうもろこし粉 0.05  
とうもろこし油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する食用とうもろこし油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。) 0.2  
らっかせい油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製落花生油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。) 0.5  
なたね油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製なたね油、なたねサラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。) 1  
なたね油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製なたね油、なたねサラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。) 1  


メタラキシル及びメフェノキサム(殺菌剤)

食品名 残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
米(玄米をいう。) 0.1 0.1
小麦 0.05 0.05
大麦 0.05 0.05
ライ麦 0.05 0.05
とうもろこし 0.05 0.05
そば 0.05 0.05
その他の穀類 0.05 0.05
大豆 0.05 0.05
小豆類 0.2 0.2
えんどう 0.2 0.2
らっかせい 0.1 0.1
その他の豆類 0.2 0.2
ばれいしょ 0.3 0.3
やまいも(長いもをいう。) 0.4 0.4
こんにゃくいも 0.3 0.3
てんさい 0.05 0.05
さとうきび 0.05 0.05
だいこん類(ラディッシュを含む。)の根 0.2 0.2
だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉 2 0.2
かぶ類の根 0.3 0.3
かぶ類の葉 0.3 0.3
西洋わさび 0.2 0.2
はくさい 0.3 0.3
キャベツ 0.5 0.5
芽キャベツ 0.2 0.2
こまつな 1 1
きょうな 3 3
チンゲンサイ 2 2
カリフラワー 0.5 0.5
ブロッコリー 0.5 0.5
その他のあぶらな科野菜 0.7 0.7
ごぼう 0.05  
しゅんぎく 4 4
レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。) 2 2
その他のきく科野菜 4 4
たまねぎ 2 2
ねぎ(リーキを含む。) 0.2 0.2
にんにく 0.5 0.5
アスパラガス 0.05 0.05
わけぎ 0.2 0.2
その他のゆり科野菜 0.3 0.3
にんじん 0.4 0.4
パセリ 2 2
セロリ 4 4
みつば 2 2
その他のせり科野菜 1 1
トマト 2 2
ピーマン 2 2
なす 1 1
その他のなす科野菜 1 1
きゅうり(ガーキンを含む。) 1 1
かぼちゃ(スカッシュを含む。) 0.2 0.2
すいか 0.2 0.2
メロン類果実 0.7 0.7
ほうれんそう 2 2
オクラ 1 1
しょうが 1 1
未成熟えんどう 0.2 0.2
未成熟いんげん 0.2 0.2
えだまめ 0.2 0.2
その他の野菜 3 3
みかん 0.2 0.2
レモン 0.7 0.7
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。) 0.7 0.7
グレープフルーツ 0.7 0.7
ライム 0.7 0.7
その他のかんきつ類果実 0.7 0.7
りんご 0.2 0.2
日本なし 0.2 0.2
西洋なし 0.2 0.2
マルメロ 0.2 0.2
びわ 0.2 0.2
もも 0.2 0.2
ネクタリン 0.2 0.2
あんず(アプリコットを含む。) 0.2 0.2
すもも(プルーンを含む。) 0.2 0.2
おうとう(チェリーを含む。) 0.2 0.2
いちご 7 7
ラズベリー 0.2 0.2
ブラックベリー 0.2 0.2
ブルーベリー 2 2
その他のベリー類果実 0.2 0.2
ぶどう 1 1
アボカド 0.2 0.2
パッションフルーツ 0.2 0.2
ひまわりの種子 0.05 0.05
綿実 0.05 0.05
アーモンド 0.4 0.4
くるみ 0.4 0.4
カカオ豆 0.2 0.2
ホップ 10 10
その他のスパイス(種子を除く) 5 5
その他のハーブ 2 2
牛の筋肉 0.02 0.02
豚の筋肉 0.02 0.02
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 0.02 0.02
牛の脂肪 0.02 0.02
豚の脂肪 0.02 0.02
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 0.02 0.02
牛の肝臓 0.1 0.1
豚の肝臓 0.1 0.1
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 0.1 0.1
牛の腎臓 0.3 0.3
豚の腎臓 0.3 0.3
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 0.3 0.3
牛の食用部分 0.02 0.02
豚の食用部分 0.02 0.02
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 0.02 0.02
鶏の筋肉 0.01 0.01
その他の家きんの筋肉 0.01 0.01
鶏の脂肪 0.01 0.01
その他の家きんの脂肪 0.01 0.01
鶏の肝臓 0.06 0.06
その他の家きんの肝臓 0.06 0.06
鶏の腎臓 0.2 0.2
その他の家きんの腎臓 0.2 0.2
鶏の食用部分 0.01 0.01
その他の家きんの食用部分 0.01 0.01
鶏の卵 0.01 0.01
その他の家きんの卵 0.01 0.01
魚介類 0.1 0.1
とうがらし(乾燥させたもの) 10 10
乾燥させたその他のスパイス(種子に限る。) 5 5


モキシデクチン(寄生虫駆除剤)

食品名 残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
牛の筋肉 0.02 0.02
羊の筋肉   0.05
鹿の筋肉   0.02
その他の陸棲哺乳類に属する動物(羊及び鹿を除く。)の筋肉   0.05
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 0.05  
牛の脂肪 0.5 0.50
羊の脂肪   0.50
鹿の脂肪   0.50
その他の陸棲哺乳類に属する動物(羊及び鹿を除く。)の脂肪   0.5
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 0.5  
牛の肝臓 0.1 0.10
羊の肝臓   0.10
鹿の肝臓   0.10
その他の陸棲哺乳類に属する動物(羊及び鹿を除く。)の肝臓   0.1
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 0.1  
牛の腎臓 0.05 0.05
羊の腎臓   0.05
鹿の腎臓   0.05
その他の陸棲哺乳類に属する動物(羊及び鹿を除く。)の腎臓   0.05
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 0.05  
牛の食用部分 0.1 0.5
鹿の食用部分   0.2
その他の陸棲哺乳類に属する動物(鹿を除く。)の食用部分   0.05
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 0.1  
0.04 0.04


リンコマイシン(抗生物質)

食品名 残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
牛の筋肉   0.2
豚の筋肉 0.2 0.2
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉   0.2
牛の脂肪   0.05
豚の脂肪 0.3 0.3
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪   0.05
牛の肝臓   0.4
豚の肝臓 0.5 0.5
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓   0.4
牛の腎臓   0.9
豚の腎臓 1.5 1.5
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓   0.9
牛の食用部分   0.2
豚の食用部分 1.5 0.05
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分   0.2
0.15 0.15
鶏の筋肉 0.2 0.2
その他の家きんの筋肉   0.1
鶏の脂肪 0.3 0.3
その他の家きんの脂肪   0.05
鶏の肝臓 0.5 0.5
その他の家きんの肝臓   0.3
鶏の腎臓 0.5 0.5
その他の家きんの腎臓   0.8
鶏の食用部分 0.5 0.02
その他の家きんの食用部分   0.1
鶏の卵   0.1
その他の家きんの卵   0.1
魚介類(さけ目魚類に限る。)   0.1
魚介類(うなぎ目魚類に限る。)   0.1
魚介類(すずき目魚類に限る。) 0.05 0.05
魚介類(その他の魚類に限る。)   0.1
魚介類(貝類に限る。)   0.1
魚介類(甲殻類に限る。)   0.1
その他の魚介類   0.1


脚注
*○:平成27年2月20日施行
 ●:平成27年8月20日施行

・残留基準値(改正後)の欄に記載のない食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01ppm)が適用される。ただし、オキシテトラサイクリンの項、オキシテトラサイクリン、クロルテトラサイクリン及びテトラサイクリン(総和をいう。)の項、ビコザマイシンの項及びリンコマイシンの項については、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第1食品の部 A 食品一般の成分規格の項1に規定する抗生物質又は化学的合成品たる抗菌性物質に該当することから、残留基準値(改正後)の欄に記載のない食品及び表中にない食品については、本剤を含有するものであってはならない。
・羊、馬及びその他の陸棲哺乳類に属する動物(羊及び馬を除く。)に設定されているオキシテトラサイクリン、クロルテトラサイクリン及びテトラサイクリン(総和をいう。)の基準値については、これらの基準を統合して「その他の陸棲哺乳類に属する動物」として基準値を設定する。
・あひる、七面鳥及びその他の家きん(あひる及び七面鳥を除く。)に設定されているオキシテトラサイクリン、クロルテトラサイクリン及びテトラサイクリン(総和をいう。)の基準値については、これらの基準を統合して「その他の家きん」として基準値を設定する。
・今回基準値を設定するオラキンドックスにあっては、食品において「不検出」とされる農薬等の成分である物質として規定することから、全ての食品において本剤を含有するものであってはならない。
・今回基準値を設定するジメトモルフとは、ジメトモルフ(E体)及びジメトモルフ(Z体)の和をいう。
・「とうがらし(乾燥させたもの)」に設定されているジメトモルフの基準値ついては、現行の基準値を削除する。なお、「とうがらし(乾燥させたもの)」で 農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料(生鮮とうがらし)中の濃度に換算し、「その他のなす科野菜」の基準値への適・不適を確認する。
・「干しぶどう」に設定されているジメトモルフの基準値ついては、現行の基準値を削除する。なお、「干しぶどう」で 農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料(ぶどう)中の濃度に換算し、「ぶどう」の基準値への適・不適を確認する。
・今回基準値を設定するスピロメシフェンとは、農産物及び魚介類にあってはスピロメシフェン及び4-ヒドロキシ-3-メシチル-1-オキサスピロ[4.4]ノナ-3-エン-2-オン(以下「代謝物M1」という。)をスピロメシフェンに換算したものの和をいい、畜産物にあってはスピロメシフェン、代謝物M1をスピロメシフェンに換算したもの、4-ヒドロキシ-3-(4-ヒドロキシメチル-2,6-ジメチル-フェニル)-1-オキサスピロ[4.4]ノナ-3-エン-2-オン(以下「代謝物M2」という。)をスピロメシフェンに換算したもの及び代謝物M2の抱合体をスピロメシフェンに換算したものの和をいう。
・今回基準値を設定するテブフロキンとは、テブフロキン及び6-tert-ブチル-8-フルオロ-2,3-ジメチル-4(1)-キノリノンをテブフロキンに換算したものの和をいう。
・今回基準値を設定するピフルブミドとは、ピフルブミド及び3'-イソブチル-1,3,5-トリメチル-4'-[2,2,2-トリフルオロ-1-メトキシ-1-(トリフルオロメチル)エチル]ピラゾール-4-カルボキサニリドをピフルブミドに換算したものの和をいう。
・「とうがらし(乾燥させたもの)」に設定されているプロパモカルブの基準値ついては、現行の基準値を削除する。なお、「とうがらし(乾燥させたもの)」で 農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料(生鮮とうがらし)中の濃度に換算し、「その他のなす科野菜」の基準値への適・不適を確認する。
・今回基準値を設定するペンチオピラドとは、農作物にあってはペンチオピラドのみをいい、畜産物にあってはペンチオピラド及び1-メチル-3-トリフルオロメチル-1-ピラゾール-4-カルボキサミドをペンチオピラドに換算したものの和をいう。
・今回基準値を設定するメタラキシル及びメフェノキサムとは、農産物及び魚介類にあってはメタラキシル及びメフェノキサムをいい、畜産物にあってはメタラキシル及びメフェノキサム及び2-[(2,6-ジメチルフェニル)-(2-ヒドロキシアセチル)アミノ]プロピオン酸をメタラキシル及びメフェノキサムに換算したものの和をいう。
・羊、鹿及びその他の陸棲哺乳類に属する動物(羊及び鹿を除く。)に設定されているモキシデクチンの基準値については、これらの基準を統合して「その他の陸棲哺乳類に属する動物」として基準値を設定する。

参考
・「その他の穀類」とは、穀類のうち、米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし及びそば以外のものをいう。
・「小豆類」とは、いんげん、ささげ、サルタニ豆、サルタピア豆、バター豆、ペギア豆、ホワイト豆、ライマ豆及びレンズを含む。
・「その他の豆類」とは、豆類のうち、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい及びスパイス以外のものをいう。
・「その他のいも類」とは、いも類のうち、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも及びこんにゃくいも以外のものをいう。
・「その他のあぶらな科野菜」とは、あぶらな科野菜のうち、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー及びハーブ以外のものをいう。
・「その他のきく科野菜」とは、きく科野菜のうち、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス及びハーブ以外のものをいう。
・「その他のゆり科野菜」とは、ゆり科野菜のうち、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ及びハーブ以外のものをいう。
・「その他のせり科野菜」とは、せり科野菜のうち、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、スパイス及びハーブ以外のものをいう。
・「その他のなす科野菜」とは,なす科野菜のうち、トマト、ピーマン及びなす以外のものをいう。
・「その他のうり科野菜」とは、うり科野菜のうち、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実及びまくわうり以外のものをいう。
・「その他のきのこ類」とは、きのこ類のうち、マッシュルーム及びしいたけ以外のものをいう。
・「その他の野菜」とは、野菜のうち、いも類、てんさい、さとうきび、あぶらな科野菜、きく科野菜、ゆり科野菜、せり科野菜、なす科野菜、うり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、きのこ類、スパイス及びハーブ以外のものをいう。
・「その他のかんきつ類果実」とは、かんきつ類果実のうち、みかん、なつみかん、なつみかんの外果皮、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム及びスパイス以外のものをいう
・「その他のベリー類果実」とは、ベリー類果実のうち、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー及びハックルベリー以外のものをいう。
・「その他の果実」とは、果実のうち、かんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、ベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし及びスパイス以外のものをいう。
・「その他のオイルシード」とは、オイルシードのうち、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね及びスパイス以外のものをいう。
・「その他のナッツ類」とは、ナッツ類のうち、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド及びくるみ以外のものをいう。
・「その他のスパイス」とは、スパイスのうち、西洋わさび、わさびの根茎、にんにく、とうがらし、パプリカ、しょうが、レモンの果皮、オレンジの果皮、ゆずの果皮及びごまの種子以外のものをいう。
・「その他のハーブ」とは、ハーブのうち、クレソン、にら、パセリの茎、パセリの葉、セロリの茎及びセロリの葉以外のものをいう。
・「その他の陸棲哺乳類に属する動物」とは、陸棲哺乳類に属する動物のうち、牛及び豚以外のものをいう。
・「食用部分」とは、食用に供される部分のうち、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓以外の部分をいう。
・「その他の家きん」とは、家きんのうち、鶏以外のものをいう。
・「その他の魚類」とは、魚類のうち、さけ目類、うなぎ目類及びすずき目類以外のものをいう。
・「その他の魚介類」とは、魚介類のうち、魚類、貝類及び甲殻類以外のものをいう。

別紙2

食品、添加物等の規格基準に規定する各試験法の検出限界等について


食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「告示」という。)の一般規則5,6及び7に規定する各試験法の検出限界等は下表に示すとおりなので、試験を行う際に留意すること。検出限界以上の測定値が得られ分析値を求める際には、検出限界より1桁多く求め、その多く求めた1桁について四捨五入するものとする。なお、ここでいう検出限界とは、適切な精確さをもって定量できることが確認された分析対象化合物の最低量又は濃度をいう。

一般規則5,6及び7に規定する各試験法の検出限界

農 薬 等 名 検出限界
(ppm)
備 考
2,4,5-T 0.05 ミネラルウォーターにあっては0.001ppm
アルドリン 0.005 抹茶にあっては0.02 ppm
エンドリン 0.005 抹茶にあっては0.02 ppm
ディルドリン 0.005 抹茶にあっては0.02 ppm
オラキンドックス※1 0.001
カルバドックス※2 0.001
カプタホール 0.01 ミネラルウォーターにあっては0.001ppm
クマホス 0.01 ミネラルウォーターにあっては0.001ppm
クレンブテロール 0.00005
クロラムフェニコール 0.0005 ローヤルゼリーにあっては0.005 ppm
クロルプロマジン 0.0001
ジエチルスチルベストロール 0.0005
ジメトリダゾール 0.0002
メトロニダゾール 0.0001
ロニダゾール 0.0002
ダミノジッド 0.1 ミネラルウォーターにあっては0.002ppm
デキサメタゾン 0.00005
パラチオン 0.01
α-トレンボロン 0.002
β-トレンボロン 0.002
二臭化エチレン 0.001
ニトロフラゾン 0.001
ニトロフラントイン※3 0.001
フラゾリドン※4 0.001
フラルタドン※5 0.001
プロファム 0.01 ミネラルウォーターにあっては0.001ppm
マラカイトグリーン※6 0.002

※1 オラキンドックスは、オラキンドックスの代謝物である3-メチルキノキサリン-2-カルボン酸を分析対象とする。
※2 カルバドックスは、カルバドックスの代謝物であるキノキサリン-2-カルボン酸を分析対象とする。
※3 ニトロフラントインは、ニトロフラントインの代謝物である1-アミノヒダントインを分析対象とする。
※4 フラゾリドンは、フラゾリドンの代謝物である3-アミノ-2-オキサゾリドンを分析対象とする。
※5 フラルタドンは、フラルタドンの代謝物である3-アミノ-5-モルフォリノメチル-2-オキサゾリドンを分析対象とする。
※6 マラカイトグリーンは、マラカイトグリーン及びその代謝物であるロイコマラカイトグリーンを分析対象とする。

公益財団法人 日本食品化学研究振興財団 事務局

本部 大阪府豊中市三和町1丁目1番11号

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