発酵乳等の表示基準の一部改正に関するQ&Aについて
都 道 府 県
各 保健所設置市 衛生主管部(局)長 殿
特 別 区
発酵乳等の表示基準の一部改正に関するQ&Aについて
食品衛生法第19条第1項の規定に基づく乳及び乳製品並びにこれらを主原料とする食品の表示の基準に関する内閣府令の一部改正に係る取り扱いについては、平成27年1月9日付け消食表第332号により通知されたところですが、その内容に関して別添の「発酵乳等の表示基準の一部改正に関するQ&A」を作成しましたので業務の参考とされますようお願いします。
発酵乳等の表示基準の一部改正に関するQ&Aについて.pdf