一覧へ戻る 食安発0618第1号 平成26年06月18日 各 都道府県知事 保健所設置市長 特別区長 殿 医薬食品局食品安全部 食品衛生法施行規則の一部を改正する省令及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について 食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第69号)及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成26年厚生労働省告示第259号)が本日公布され、これにより食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「省令」という。)及び食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「告示」という。)の一部が改正されたところであるが、改正の概要等は下記のとおりであるので、その運用に遺憾なきよう取り計らわれたい。 また、当該改正の概要等につき、関係者への周知方よろしくお願いする。 記 第1 改正の概要1 省令関係 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、アドバンテーム、β-アポ-8'-カロテナール及びポリビニルピロリドンを省令別表第1に追加したこと。2 告示関係 法第11条第1項の規定に基づき、アドバンテーム、β-アポ-8'-カロテナール及びポリビニルピロリドンの成分規格を設定し、試薬・試液等を改正したこと。また、同規定に基づき、β-アポ-8'-カロテナール及びポリビニルピロリドンの使用基準を設定したこと。第2 施行・適用期日1 省令関係 公布日から施行されるものであること。2 告示関係 公布日から適用されるものであること。第3 運用上の注意使用基準関係(1) β-アポ-8'-カロテナールは、既に使用が認められている他の着色料と同様に、食品の品質、鮮度等について消費者が判断を誤る恐れがある食品に対してその使用を制限するものであること。(2) ポリビニルピロリドンの使用基準にいう「カプセル・錠剤等通常の食品形態でない食品」に菓子類は含まれないこと。(3) アドバンテーム、β-アポ-8'-カロテナール及びポリビニルピロリドンの使用に当たっては、適切な製造工程管理を行い、食品中で目的とする効果を得る上で必要とされる量を超えないものとすること。 一覧へ戻る