一覧へ戻る 食安発0617第1号 平成26年06月17日 各 都道府県知事 保健所設置市長 特別区長 殿 医薬食品局食品安全部 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成26 年厚生労働省告示第258号)が本日公布され、これにより食品、添加物等の規格基準(昭和34 年厚生省告示第370 号。以下「告示」という。)の一部が改正されたところであるが、改正の概要等は下記のとおりであるので、その運用に遺憾なきよう取り計らわれたい。 また、当該改正の概要等につき、関係者への周知方よろしくお願いする。 記 第1 改正の概要告示関係 法第11 条第1項の規定に基づき、ビオチンの使用基準を一部改正したこと。第2 適用期日 公布日から適用されるものであること。第3 運用上の注意1 使用基準関係(1) ビオチンの使用基準として、厚生労働大臣の承認を受けた調製粉乳を除き、母乳代替食品100kcal 当たりのビオチンの含有量が10μg 以下でなければならない旨の基準を設定したこと。(2) ビオチンの使用に当たっては、適切な製造工程管理を行い、食品中で目的とする効果を得る上で必要とされる量を超えないものとすること。2 食品中の分析法について ビオチンの食品中の分析法については、「栄養表示基準における栄養成分等の分析方法等について」(平成11 年4月26 日付け衛新発第13 号厚生省生活衛生局食品保健課新開発食品保健対策室長通知。以下「分析法通知」という。)を参照されたいこと。 なお、100kcal 当たりのビオチンの含有量の算出には、単位重量当たりの母乳代替食品の熱量に係る情報が必要となるが、監視指導にあたっては、栄養表示基準(平成15 年厚生労働省告示第176 号)に基づき各製品に表示された熱量の値を用いて差し支えないこと。ただし、食品衛生法第54 条に基づく行政処分を行おうとする場合は、分析法通知別添 34 熱量(1)修正アトウォーター法により求められる当該製品の熱量の値を用いること。 一覧へ戻る