通知
食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第56号)が本日公布され、これにより食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「省令」という。)の一部が改正されたところであるが、改正の概要等は下記のとおりであるので、その運用に遺憾なきよう取り計らわれたい。 また、当該改正の概要等につき、関係者への周知方よろしくお願いする。 記
第1 改正の概要 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、ヒマワリレシチンを省令別表第1に追加したこと。 第2 施行・適用期日 公布日から施行されるものであること。 第3 運用上の注意1 使用基準関係 ヒマワリレシチンの使用基準は設定しないものの、その使用に当たっては、適切な製造工程管理を行い、食品中で目的とする効果を得る上で必要とされる量を超えないものとすること。 2 成分規格関係 ヒマワリレシチンの成分規格は、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に規定する「レシチン」を適用すること。