通知

 

食安発0424第1号

平成26年04月24日

都道府県知事

保健所設置市長

特別区長

殿

厚生労働省医薬食品局食品安全部

 

 

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について

 

 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成26年厚生労働省告示第225号)が本日公布され、これにより食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部が改正されたところであるが、改正の概要等は下記のとおりであるので、その運用に遺憾なきよう取り計らわれたい。
 また、当該改正の概要等につき、関係者への周知方よろしくお願いする。


第1 改正の概要
1 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づき、動物用医薬品及び飼料添加物アビラマイシン、農薬アメトクトラジン、農薬イソプロチオラン、農薬ジフェノコナゾール、農薬テブコナゾール、農薬ビフェントリン、農薬ピリフルキナゾン、農薬フロニカミド、農薬ペンフルフェン並びに動物用医薬品レバミゾールについて、食品中の残留基準を設定したこと(別紙参照)。
2 法第11条第1項の規定に基づき、生食用鮮魚介類、生食用かき及び冷凍食品(生食用冷凍鮮魚介類に限る。以下「生食用鮮魚介類等」という。)の加工基準において、次亜塩素酸ナトリウムに加え、次亜塩素酸水及び水素イオン濃度調整剤として用いる塩酸の使用を認めることとしたこと。
3 法第11条第1項の規定に基づき、容器包装詰加圧加熱殺菌食品の製造基準において、次亜塩素酸ナトリウムに加え次亜塩素酸水の使用を認めることとしたこと。

第2 施行・適用期日
 公布日から施行されるものであること。ただし、残留基準値を改正するもののうち、下表の農薬等ごとに掲げる食品に係る残留基準値については、平成26年10月24日から適用されるものであること。
農薬等
食品
ジフェノコナゾール
かぶ類の葉、はくさい、ケール、こまつな、きょうな、きゅうり、メロン類果実、まくわうり、ネクタリン、あんず、すもも、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、かき、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、その他のオイルシード、その他のスパイス、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵
テブコナゾール
なたね及びコーヒー豆(焙煎したもの)
レバミゾール
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の卵及びその他の家きんの卵

第3 農薬等の残留基準に関する事項
1 運用上の注意
(1)これまでアビラマイシンとは、アビラマイシンのみとしていたが、今回基準値を設定するアビラマイシンとは、ジクロロイソエバニニック酸をいうこと。なお、ジクロロイソエバニニック酸とは、アビラマイシン及びその代謝物を加水分解することで生成される物質である。
(2)今回基準値を設定するアメトクトラジンとは、農産物にあってはアメトクトラジンのみとし、畜産物にあってはアメトクトラジン、4-(7-アミノ-5-エチル[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリミジン-6-イル)ブタン酸をアメトクトラジンに換算したもの及び6-(7-アミノ-5-エチル[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリミジン-6-イル)ヘキサン酸をアメトクトラジンに換算したものの和をいうこと。
(3)今回アメトクトラジンについて基準値を設定した食品のうち、「その他のスパイス(根又は根茎に限る。)」とは、アサフェチダ、ウコン、ガジュツ、ガランガル、カンゾウの根及び根茎をいうこと。
(4)これまでジフェノコナゾールとは、ジフェノコナゾールのみとしていたが、今回基準値を設定するジフェノコナゾールとは、農産物にあってはジフェノコナゾールのみをいい、畜産物にあってはジフェノコナゾール及び1-[2-クロロ-4-(4-クロロフェノキシ)フェニル]-2-(1H-1,2,4-トリアゾール-1-イル)エタノールをジフェノコナゾールに換算したものの和をいうこと。 
(5)今回基準値を設定するピリフルキナゾンとは、ピリフルキナゾン及び1,2,3,4-テトラヒドロ-3-[(3-ピリジルメチル)アミノ]-6-[1,2,2,2-テトラフルオロ-1-(トリフルオロメチル)エチル]キナゾリン-2-オンをピリフルキナゾンに換算したものの和をいうこと。
(6)今回基準値を設定するフロニカミドとは、農産物及びその加工品にあってはフロニカミド、N-(4-トリフルオロメチルニコチノイル)グリシンをフロニカミドに換算したもの及び4-トリフルオロメチルニコチン酸(以下、「代謝物E」という。)をフロニカミドに換算したものの和をいい、畜産物にあってはフロニカミド、4-トリフルオロメチルニコチンアミドをフロニカミドに換算したもの及び代謝物Eをフロニカミドに換算したものの和をいうこと。
(7)今回レバミゾールについて基準値を設定した食品のうち、羊及びその他の陸棲哺乳類(羊を除く。)に設定されている基準値については、今回、これらの基準を統合して「その他の陸棲哺乳類に属する動物」として基準値を設定し、あひる、七面鳥及びその他の家きん(あひる及び七面鳥を除く。)に設定されている基準値については、今回、これらの基準を統合して「その他の家きん」として基準値を設定する。

2 その他
 法に基づく残留基準値の設定にあわせ、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づくアメトクトラジン及びペンフルフェンに係る新規農薬登録、イソプロチオラン、ジフェノコナゾール、テブコナゾール、ビフェントリン、ピリフルキナゾン及びフロニカミドに係る適用拡大のための変更登録が農林水産省において行われること。なお、アビラマイシン、アメトクトラジン、ジフェノコナゾール、ピリフルキナゾン及びペンフルフェン試験法については、後日通知することとしていること。

第4 生食用鮮魚介類等及び容器包装詰加圧加熱殺菌食品に関する事項
運用上の注意
1 次亜塩素酸水及び塩酸については、既に食品添加物として定められている使用基準の適用を受けることとなること。
2 塩酸については、生食用鮮魚介類等に対し、次亜塩素酸ナトリウムの使用等に伴い水素イオン濃度調整剤として使用することは認められるが、生食用鮮魚介類等の加工時に塩酸を直接使用することは認められないこと。


別紙
アビラマイシン(抗生物質)
食品名
残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
豚の筋肉
0.2
0.03
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉
0.2
 
豚の脂肪
0.2
0.03
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪
0.2
 
豚の肝臓
0.3
0.03
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓
0.3
 
豚の腎臓
0.2
0.03
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓
0.2
 
豚の食用部分
0.3
0.03
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分
0.3
 
鶏の筋肉
0.2
0.03
その他の家きんの筋肉
0.2
0.05
鶏の脂肪
0.2
0.03
その他の家きんの脂肪
0.2
0.05
鶏の肝臓
0.3
0.03
その他の家きんの肝臓
0.3
0.05
鶏の腎臓
0.2
0.03
その他の家きんの腎臓
0.2
0.05
鶏の食用部分
0.3
0.03
その他の家きんの食用部分
0.3
0.05

アメトクトラジン(殺菌剤)
食品名
残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
ばれいしょ
0.05
 
さといも類(やつがしらを含む。)
0.05
 
かんしょ
0.05
 
やまいも(長いもをいう。)
0.05
 
その他のいも類
0.05
 
だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉
50
 
かぶ類の葉
50
 
クレソン
50
 
はくさい
50
 
キャベツ
9
 
芽キャベツ
9
 
ケール
50
 
こまつな
50
 
きょうな
50
 
チンゲンサイ
50
 
カリフラワー
9
 
ブロッコリー
9
 
その他のあぶらな科野菜
50
 
チコリ
50
 
エンダイブ
50
 
しゅんぎく
50
 
レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)
50
 
その他のきく科野菜
50
 
たまねぎ
2
 
ねぎ(リーキを含む。)
20
 
にんにく
2
 
にら
20
 
その他のゆり科野菜
20
 
パセリ
40
 
セロリ
40
 
その他のせり科野菜
40
 
トマト
5
 
ピーマン
2
 
なす
2
 
その他のなす科野菜
50
 
きゅうり(ガーキンを含む。)
3
 
かぼちゃ(スカッシュを含む。)
3
 
しろうり
3
 
その他のうり科野菜
50
 
ほうれんそう
50
 
オクラ
2
 
しょうが
0.05
 
しいたけ
2
 
その他のきのこ類
2
 
その他の野菜
50
 
ぶどう
25
 
その他の果実
2
 
ホップ
30
 
その他のスパイス(根又は根茎に限る。)
0.05
 
その他のハーブ
40
 
鶏の筋肉
0.03
 
その他の家きんの筋肉
0.03
 
鶏の脂肪
0.03
 
その他の家きんの脂肪
0.03
 
鶏の肝臓
0.03
 
その他の家きんの肝臓
0.03
 
鶏の腎臓
0.03
 
その他の家きんの腎臓
0.03
 
鶏の食用部分
0.03
 
その他の家きんの食用部分
0.03
 
鶏の卵
0.03
 
その他の家きんの卵
0.03
 
とうがらし(乾燥させたもの)
15
 
干しぶどう
85
 

イソプロチオラン(殺菌剤/牛の肝疾患用剤)
食品名
残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
米(玄米をいう。)
10
10
りんご
0.05
0.05
日本なし
0.05
0.05
西洋なし
0.05
0.05
びわ
0.02
0.02
もも
0.02
0.02
うめ
0.03
0.03
おうとう(チェリーを含む。)
0.05
 
ぶどう
0.02
0.02
牛の筋肉
0.02
0.02
牛の脂肪
0.02
0.02
牛の肝臓
0.02
0.02
牛の腎臓
0.02
0.02
牛の食用部分
0.02
0.02
0.02
0.02
魚介類
3
3

ジフェノコナゾール(殺菌剤)
食品名
残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
米(玄米をいう。)
0.2
 
小麦
0.1
0.1
大麦
0.1
0.1
ライ麦
0.1
0.1
とうもろこし
0.1
0.1
そば
0.02
0.02
大豆
0.05
0.05
らっかせい
0.1
0.1
ばれいしょ
0.1
0.1
てんさい
0.5
0.5
かぶ類の葉
 
0.2
はくさい
 
0.2
キャベツ
2
0.2
芽キャベツ
2
0.2
ケール
 
0.2
こまつな
 
0.2
きょうな
 
0.2
カリフラワー
2
0.2
ブロッコリー
2
0.2
その他のあぶらな科野菜
2
0.2
レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)
2
 
たまねぎ
0.2
 
ねぎ(リーキを含む。)
6
 
にんにく
0.2
 
アスパラガス
0.03
0.02
にんじん
0.2
0.2
パセリ
10
 
セロリ
10
 
その他のせり科野菜
0.5
 
トマト
0.6
0.5
ピーマン
2
 
なす
0.6
 
きゅうり(ガーキンを含む。)
0.7
1
かぼちゃ(スカッシュを含む。)
0.7
0.3
すいか
0.1
0.1
メロン類果実
0.05
0.1
まくわうり
 
0.1
未成熟えんどう
0.7
 
未成熟いんげん
0.7
 
その他の野菜
0.7
 
レモン
0.6
 
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)
0.6
 
グレープフルーツ
0.6
 
ライム
0.6
 
その他のかんきつ類果実
0.6
 
りんご
1
1
日本なし
1
1
西洋なし
1
1
マルメロ
0.5
0.5
びわ
0.5
0.5
もも
1
1
ネクタリン
0.7
1
あんず(アプリコットを含む。)
1
5
すもも(プルーンを含む。)
0.3
5
うめ
3
1
おうとう(チェリーを含む。)
3
5
いちご
2
5
ラズベリー
 
5
ブラックベリー
 
5
ブルーベリー
 
5
クランベリー
 
5
ハックルベリー
 
5
その他のベリー類果実
 
5
ぶどう
4
0.5
かき
0.7
1
バナナ
0.5
0.5
キウィー
 
0.1
パパイヤ
0.2
1
アボカド
0.5
1
パイナップル
 
1
グアバ
 
1
マンゴー
0.07
1
パッションフルーツ
0.05
1
なつめやし
 
5
その他の果実
2
5
ひまわりの種子
0.02
 
なたね
0.05
0.02
その他のオイルシード
 
0.05
ぎんなん
0.03
 
くり
0.03
 
ペカン
0.03
 
アーモンド
0.03
 
くるみ
0.03
 
その他のナッツ類
0.03
0.01
15
10
その他のスパイス
0.6
5
その他のハーブ
35
0.2
牛の筋肉
0.05
0.05
豚の筋肉
0.05
0.05
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉
0.05
0.05
牛の脂肪
0.05
0.05
豚の脂肪
0.05
0.05
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪
0.05
0.05
牛の肝臓
0.2
0.05
豚の肝臓
0.2
0.05
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓
0.2
0.05
牛の腎臓
0.2
0.05
豚の腎臓
0.2
0.05
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓
0.2
0.05
牛の食用部分
0.2
0.05
豚の食用部分
0.2
0.05
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分
0.2
0.05
0.005
0.01
鶏の筋肉
0.01
0.05
その他の家きんの筋肉
0.01
0.05
鶏の脂肪
0.01
0.05
その他の家きんの脂肪
0.01
0.05
鶏の肝臓
0.01
0.05
その他の家きんの肝臓
0.01
0.05
鶏の腎臓
0.01
0.05
その他の家きんの腎臓
0.01
0.05
鶏の食用部分
0.01
0.05
その他の家きんの食用部分
0.01
0.05
鶏の卵
0.01
0.05
その他の家きんの卵
0.01
0.05

テブコナゾール(殺菌剤)
食品名
残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
米(玄米をいう。)
0.05
0.05
小麦
2
2
大麦
3
3
ライ麦
0.2
0.2
とうもろこし
0.6
0.1
そば
0.05
0.05
その他の穀類
2
0.2
大豆
0.3
0.1
小豆類
0.5
 
えんどう
0.5
0.2
そら豆
0.5
0.5
らっかせい
0.2
0.1
その他の豆類
0.5
0.2
ばれいしょ
0.1
0.1
てんさい
0.1
0.1
さとうきび
0.1
0.1
キャベツ
1
1
芽キャベツ
0.5
0.5
カリフラワー
0.05
 
ブロッコリー
0.3
0.3
アーティチョーク
0.6
0.5
レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)
5
5
たまねぎ
0.2
0.2
ねぎ(リーキを含む。)
0.7
0.5
にんにく
0.1
0.1
にら
10
 
アスパラガス
0.05
0.05
わけぎ
2
2
その他のゆり科野菜
10
 
にんじん
0.6
0.6
セロリ
0.3
0.3
トマト
1
1
ピーマン
1
0.5
なす
0.5
0.5
その他のなす科野菜
5
5
きゅうり(ガーキンを含む。)
0.2
0.2
かぼちゃ(スカッシュを含む。)
0.2
0.02
すいか
0.1
0.1
メロン類果実
0.1
0.1
しょうが
0.2
 
未成熟えんどう
0.5
0.5
未成熟いんげん
0.5
0.5
えだまめ
0.5
0.5
その他の野菜
0.5
0.5
なつみかんの果実全体
5
5
レモン
5
5
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)
5
5
グレープフルーツ
5
5
ライム
5
5
その他のかんきつ類果実
5
5
りんご
1
0.5
日本なし
5
5
西洋なし
5
5
マルメロ
1
0.5
びわ
0.5
0.5
もも
1
1
ネクタリン
5
5
あんず(アプリコットを含む。)
2
2
すもも(プルーンを含む。)
3
2
うめ
3
3
おうとう(チェリーを含む。)
5
5
その他のベリー類果実
2
 
ぶどう
10
10
かき
1
1
バナナ
0.2
0.2
パパイヤ
2
1
マンゴー
0.1
 
パッションフルーツ
0.1
 
その他の果実
2
2
ひまわりの種子
0.2
0.2
綿実
2
1
なたね
0.3
0.5
ぎんなん
0.05
 
くり
0.05
 
ペカン
0.05
 
アーモンド
0.05
 
くるみ
0.05
 
その他のナッツ類
0.05
 
50
50
コーヒー豆
0.2
0.2
ホップ
40
30
その他のスパイス
0.5
0.5
その他のハーブ
2
2
牛の筋肉
0.05
0.05
豚の筋肉
0.05
0.05
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉
0.05
0.05
牛の脂肪
0.05
0.05
豚の脂肪
0.05
0.05
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪
0.05
0.05
牛の肝臓
0.2
0.05
豚の肝臓
0.2
0.05
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓
0.2
0.05
牛の腎臓
0.2
0.05
豚の腎臓
0.2
0.05
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓
0.2
0.05
牛の食用部分
0.2
0.05
豚の食用部分
0.2
0.05
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分
0.2
0.05
0.01
0.01
鶏の筋肉
0.05
0.05
その他の家きんの筋肉
0.05
0.05
鶏の脂肪
0.05
0.05
その他の家きんの脂肪
0.05
0.05
鶏の肝臓
0.05
0.05
その他の家きんの肝臓
0.05
0.05
鶏の腎臓
0.05
0.05
その他の家きんの腎臓
0.05
0.05
鶏の食用部分
0.05
0.05
その他の家きんの食用部分
0.05
0.05
鶏の卵
0.05
0.05
その他の家きんの卵
0.05
0.05
とうがらし(乾燥させたもの)
10
5
干しぶどう
12
12
コーヒー豆(焙煎したもの)
 
0.5

ビフェントリン(殺虫剤)
食品名
残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
小麦
0.5
0.5
大麦
0.05
0.05
ライ麦
0.05
0.05
とうもろこし
0.05
0.05
そば
0.05
0.05
その他の穀類
0.05
0.05
大豆
0.3
0.1
小豆類
0.3
0.1
えんどう
0.3
0.05
そら豆
0.3
0.05
らっかせい
0.1
0.1
その他の豆類
0.3
0.2
ばれいしょ
0.05
0.05
さといも類(やつがしらを含む。)
0.05
0.05
かんしょ
0.05
0.05
やまいも(長いもをいう。)
0.05
0.05
その他のいも類
0.05
0.05
てんさい
0.2
0.2
さとうきび
0.01
0.01
だいこん類(ラディッシュを含む。)の根
0.05
0.05
だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉
4
1
かぶ類の根
0.05
 
かぶ類の葉
4
4
西洋わさび
0.05
 
クレソン
2
2
はくさい
0.5
0.5
キャベツ
2
2
芽キャベツ
2
2
ケール
4
4
こまつな
4
4
きょうな
4
4
チンゲンサイ
4
4
カリフラワー
0.4
0.05
ブロッコリー
0.4
0.1
その他のあぶらな科野菜
4
4
ごぼう
0.05
 
サルシフィー
0.05
 
アーティチョーク
0.2
0.2
エンダイブ
2
2
レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)
3
3
その他のきく科野菜
0.05
 
ねぎ(リーキを含む。)
0.5
0.5
にら
0.05
0.05
アスパラガス
0.05
0.05
にんじん
0.05
 
パースニップ
0.05
 
パセリ
3
3
その他のせり科野菜
0.05
 
トマト
0.5
0.5
ピーマン
0.5
0.5
なす
0.5
0.5
その他のなす科野菜
0.5
0.5
きゅうり(ガーキンを含む。)
0.5
0.5
かぼちゃ(スカッシュを含む。)
0.4
0.4
しろうり
0.4
0.4
すいか
0.2
0.2
メロン類果実
0.2
0.2
まくわうり
0.4
0.4
その他のうり科野菜
0.4
0.4
ほうれんそう
0.2
0.2
しょうが
0.05
0.05
未成熟えんどう
0.6
0.6
未成熟いんげん
0.6
0.6
えだまめ
0.6
0.6
その他の野菜
2
2
みかん
0.1
0.1
なつみかんの果実全体
2
2
レモン
2
2
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)
2
2
グレープフルーツ
2
2
ライム
2
2
その他のかんきつ類果実
2
2
りんご
1
1
日本なし
0.5
0.5
西洋なし
0.5
0.5
マルメロ
0.1
0.1
びわ
0.1
0.1
もも
0.03
0.03
ネクタリン
1
1
あんず(アプリコットを含む。)
1
1
すもも(プルーンを含む。)
0.5
0.5
うめ
1
1
おうとう(チェリーを含む。)
2
2
いちご
2
2
ラズベリー
1
1
ブラックベリー
1
1
ブルーベリー
2
 
その他のベリー類果実
1
1
ぶどう
2
2
かき
0.5
0.5
バナナ
0.1
0.1
キウィー
0.05
 
パパイヤ
0.5
0.5
マンゴー
0.3
0.3
その他の果実
0.3
0.3
ひまわりの種子
0.1
0.1
ごまの種子
0.1
0.1
べにばなの種子
0.1
0.1
綿実
0.5
0.5
なたね
0.1
0.1
その他のオイルシード
0.1
0.1
ぎんなん
0.05
 
くり
0.05
0.05
ペカン
0.05
0.05
アーモンド
0.05
0.05
くるみ
0.05
0.05
その他のナッツ類
0.05
0.05
30
25
カカオ豆(外皮を含まない。)
0.1
0.1
ホップ
20
10
その他のスパイス
10
10
その他のハーブ
4
4
牛の筋肉
0.5
0.5
豚の筋肉
0.5
0.5
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉
0.5
0.5
牛の脂肪
3
0.5
豚の脂肪
3
2
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪
3
2
牛の肝臓
0.2
0.05
豚の肝臓
0.5
0.5
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓
0.5
0.5
牛の腎臓
0.2
0.05
豚の腎臓
0.5
0.5
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓
0.5
0.5
牛の食用部分
0.5
0.5
豚の食用部分
0.5
0.5
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分
0.5
0.5
0.2
0.05
鶏の筋肉
0.05
0.05
その他の家きんの筋肉
0.05
0.05
鶏の脂肪
0.05
0.05
その他の家きんの脂肪
0.05
0.05
鶏の肝臓
0.05
0.05
その他の家きんの肝臓
0.05
0.05
鶏の腎臓
0.05
0.05
その他の家きんの腎臓
0.05
0.05
鶏の食用部分
0.05
0.05
その他の家きんの食用部分
0.05
0.05
鶏の卵
0.01
0.01
その他の家きんの卵
0.01
0.01
とうがらし(乾燥させたもの)
5
 
なたね油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製なたね油、なたねサラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。)
0.1
 
小麦粉(全粒粉に限る。)
0.5
0.5
小麦粉(全粒粉を除く。)
0.2
0.2
小麦ふすま
2
2
小麦はい芽
1
 

ピリフルキナゾン(殺虫剤)
食品名
残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
ばれいしょ
0.2
0.2
だいこん類(ラディッシュを含む。)の根
0.2
 
だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉
20
 
はくさい
1
 
キャベツ
0.5
0.5
ブロッコリー
2
 
レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)
10
10
ねぎ(リーキを含む。)
0.7
 
アスパラガス
0.5
 
トマト
1
1
ピーマン
1
1
なす
0.3
0.3
きゅうり(ガーキンを含む。)
0.2
0.2
すいか
0.2
 
メロン類果実
0.2
 
みかん
0.2
0.2
なつみかんの果実全体
1
1
レモン
1
1
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)
1
1
グレープフルーツ
1
1
ライム
1
1
その他のかんきつ類果実
1
1
りんご
0.5
0.5
日本なし
1
1
西洋なし
1
1
もも
0.2
0.2
ネクタリン
0.7
0.7
あんず(アプリコットを含む。)
5
 
すもも(プルーンを含む。)
0.2
 
うめ
5
 
おうとう(チェリーを含む。)
2
 
いちご
2
2
ぶどう
3
3
かき
0.5
0.5
マンゴー
1
 
20
20
その他のスパイス
5
5

フロニカミド(殺虫剤)
食品名
残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
小麦
5
5
大豆
5
5
小豆類
5
5
ばれいしょ
0.3
0.3
さといも類(やつがしらを含む。)
0.2
 
やまいも(長いもをいう。)
0.2
 
その他のいも類
0.2
0.2
だいこん類(ラディッシュを含む。)の根
0.6
0.6
だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉
16
16
かぶ類の根
0.6
0.6
西洋わさび
0.6
0.6
クレソン
4
4
はくさい
2
2
キャベツ
2
2
芽キャベツ
2
2
ケール
16
16
こまつな
16
16
きょうな
16
16
チンゲンサイ
16
16
カリフラワー
2
2
ブロッコリー
5
5
その他のあぶらな科野菜
16
16
ごぼう
0.6
0.6
サルシフィー
0.6
0.6
チコリ
4
4
エンダイブ
4
4
しゅんぎく
4
4
レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)
15
15
その他のきく科野菜
4
4
たまねぎ
0.3
 
ねぎ(リーキを含む。)
3
3
アスパラガス
2
2
にんじん
0.6
0.6
パースニップ
0.6
0.6
パセリ
4
4
セロリ
4
4
みつば
5
5
その他のせり科野菜
4
4
トマト
2
2
ピーマン
3
2
なす
3
3
その他のなす科野菜
2
2
きゅうり(ガーキンを含む。)
2
2
かぼちゃ(スカッシュを含む。)
0.4
0.4
しろうり
0.4
0.4
すいか
2
2
メロン類果実
2
2
まくわうり
0.4
0.4
その他のうり科野菜
0.4
0.4
ほうれんそう
9
9
オクラ
0.4
0.4
えだまめ
5
5
その他の野菜
4
4
みかん
2
 
なつみかんの果実全体
2
 
レモン
3
 
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)
3
 
グレープフルーツ
3
 
ライム
3
 
その他のかんきつ類果実
3
 
りんご
1
1
日本なし
0.5
0.5
西洋なし
0.5
0.5
マルメロ
0.2
0.2
びわ
0.2
0.2
もも
1
1
ネクタリン
1
1
あんず(アプリコットを含む。)
2
2
すもも(プルーンを含む。)
0.6
0.6
うめ
2
2
おうとう(チェリーを含む。)
2
2
いちご
2
2
ぶどう
5
5
その他の果実
0.4
0.4
綿実
0.5
0.5
40
40
ホップ
5
5
その他のスパイス
10
 
その他のハーブ
16
16
牛の筋肉
0.08
0.08
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉
0.08
0.08
牛の脂肪
0.03
0.03
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪
0.03
0.03
牛の肝臓
0.08
0.08
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓
0.08
0.08
牛の腎臓
0.08
0.08
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓
0.08
0.08
牛の食用部分
0.08
0.08
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分
0.08
0.08
0.03
0.03
鶏の筋肉
0.03
0.03
その他の家きんの筋肉
0.03
0.03
鶏の脂肪
0.03
0.03
その他の家きんの脂肪
0.03
0.03
鶏の肝臓
0.03
0.03
その他の家きんの肝臓
0.03
0.03
鶏の腎臓
0.03
0.03
その他の家きんの腎臓
0.03
0.03
鶏の食用部分
0.03
0.03
その他の家きんの食用部分
0.03
0.03
鶏の卵
0.04
0.04
その他の家きんの卵
0.04
0.04
トマトピューレー(トマト加工品の日本農林規格に規定するものに限る。)
0.5
0.5
トマトペースト(トマト加工品の日本農林規格に規定するものに限る。)
2
2

ペンフルフェン(殺菌剤)
食品名
残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
米(玄米をいう。)
0.05
 
ばれいしょ
0.05
 
魚介類
0.2
 

レバミゾール(寄生虫駆除剤)
食品名
残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
牛の筋肉
0.01
0.01
豚の筋肉
0.01
0.01
羊の筋肉  
0.01
その他の陸棲哺乳類に属する動物(羊を除く。)の筋肉  
0.06
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉
0.01
 
牛の脂肪
0.01
0.01
豚の脂肪
0.01
0.01
羊の脂肪  
0.01
その他の陸棲哺乳類に属する動物(羊を除く。)の脂肪  
0.01
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪
0.01
 
牛の肝臓
0.1
0.10
豚の肝臓
0.1
0.10
羊の肝臓  
0.10
その他の陸棲哺乳類に属する動物(羊を除く。)の肝臓  
0.6
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓
0.1
 
牛の腎臓
0.01
0.01
豚の腎臓
0.01
0.01
羊の腎臓  
0.01
その他の陸棲哺乳類に属する動物(羊を除く。)の腎臓  
0.5
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓
0.01
 
牛の食用部分
0.1
0.3
豚の食用部分
0.1
0.3
羊の食用部分  
0.3
その他の陸棲哺乳類に属する動物(羊を除く。)の食用部分  
0.5
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分
0.1
 
 
0.3
鶏の筋肉
0.01
0.01
あひるの筋肉  
0.01
七面鳥の筋肉  
0.01
その他の家きん(あひる及び七面鳥を除く。)の筋肉  
0.01
その他の家きんの筋肉
0.01
 
鶏の脂肪
0.01
0.01
あひるの脂肪  
0.01
七面鳥の脂肪  
0.01
その他の家きん(あひる及び七面鳥を除く。)の脂肪  
0.01
その他の家きんの脂肪
0.01
 
鶏の肝臓
0.1
0.10
あひるの肝臓  
0.10
七面鳥の肝臓  
0.10
その他の家きん(あひる及び七面鳥を除く。)の肝臓  
0.1
その他の家きんの肝臓
0.1
 
鶏の腎臓
0.01
0.01
あひるの腎臓  
0.01
七面鳥の腎臓  
0.01
その他の家きん(あひる及び七面鳥を除く。)の腎臓  
0.01
その他の家きんの腎臓
0.01
 
鶏の食用部分
0.1
0.06
その他の家きんの食用部分
0.1
0.06
鶏の卵
 
1
その他の家きんの卵
 
1

脚注
※ ○:平成26年4月24日施行
●:平成26年10月24日施行

・残留基準値(改正後)の欄に記載のない食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01ppm)が適用される。ただし、アビラマイシンについては、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示370号)第1食品の部 A 食品一般の成分規格の項1に規定する、抗生物質に該当することから、残留基準値(改正後)の欄に記載のない食品及び表中にない食品については、本剤を含有するものであってはならないこととなる。
・これまでアビラマイシンとは、アビラマイシンのみとしていたが、今回基準値を設定するアビラマイシンとは、ジクロロイソエバニニック酸をいうこと。なお、ジクロロイソエバニニック酸とは、アビラマイシン及びその代謝物を加水分解することで生成される物質である。
・今回基準値を設定するアメトクトラジンとは、農産物にあってはアメトクトラジンのみとし、畜産物にあってはアメトクトラジン、4-(7-アミノ-5-エチル[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリミジン-6-イル)ブタン酸をアメトクトラジンに換算したもの及び6-(7-アミノ-5-エチル[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリミジン-6-イル)ヘキサン酸をアメトクトラジンに換算したものの和をいうこと。
・今回アメトクトラジンについて基準値を設定した食品のうち、「その他のスパイス(根又は根茎に限る。)」とは、アサフェチダ、ウコン、ガジュツ、ガランガル、カンゾウの根及び根茎をいうこと。
・これまでジフェノコナゾールとは、ジフェノコナゾールのみとしていたが、今回基準値を設定するジフェノコナゾールとは、農産物にあってはジフェノコナゾールのみをいい、畜産物にあってはジフェノコナゾール及び1-[2-クロロ-4-(4-クロロフェノキシ)フェニル]-2-(1H-1,2,4-トリアゾール-1-イル)エタノールをジフェノコナゾールに換算したものの和をいうこと。
・今回基準値を設定するピリフルキナゾンとは、ピリフルキナゾン及び1,2,3,4-テトラヒドロ-3-[(3-ピリジルメチル)アミノ]-6-[1,2,2,2-テトラフルオロ-1-(トリフルオロメチル)エチル]キナゾリン-2-オンをピリフルキナゾンに換算したものの和をいうこと。
・今回基準値を設定するフロニカミドとは、農産物及びその加工品にあってはフロニカミド、N-(4-トリフルオロメチルニコチノイル)グリシンをフロニカミドに換算したもの及び4-トリフルオロメチルニコチン酸(以下、「代謝物E」という。)をフロニカミドに換算したものの和をいい、畜産物にあってはフロニカミド、4-トリフルオロメチルニコチンアミドをフロニカミドに換算したもの及び代謝物Eをフロニカミドに換算したものの和をいうこと。
・今回レバミゾールについて基準値を設定した食品のうち、「羊」及び「その他の陸棲哺乳類(羊を除く。)」に設定されている基準値については、今回、これらの基準を統合して「その他の陸棲哺乳類に属する動物」として基準値を設定し、「あひる」、「七面鳥」及び「その他の家きん(あひる及び七面鳥を除く。)」に設定されている基準値については、今回、これらの基準を統合して「その他の家きん」として基準値を設定する。

参考

・「その他の穀類」とは、穀類のうち、米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし及びそば以外のものをいう。
・「小豆類」とは、いんげん、ささげ、サルタニ豆、サルタピア豆、バター豆、ペギア豆、ホワイト豆、ライマ豆及びレンズを含む。
・「その他の豆類」とは、豆類のうち、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい及びスパイス以外のものをいう。
・「その他のいも類」とは、いも類のうち、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも及びこんにゃくいも以外のものをいう。
・「その他のあぶらな科野菜」とは、あぶらな科野菜のうち、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー及びハーブ以外のものをいう。
・「その他のきく科野菜」とは、きく科野菜のうち、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス及びハーブ以外のものをいう。
・「その他のゆり科野菜」とは、ゆり科野菜のうち、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ及びハーブ以外のものをいう。
・「その他のせり科野菜」とは、せり科野菜のうち、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、スパイス及びハーブ以外のものをいう。
・「その他のなす科野菜」とは,なす科野菜のうち、トマト、ピーマン及びなす以外のものをいう。
・「その他のうり科野菜」とは、うり科野菜のうち、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実及びまくわうり以外のものをいう。
・「その他のきのこ類」とは、きのこ類のうち、マッシュルーム及びしいたけ以外のものをいう。
・「その他の野菜」とは、野菜のうち、いも類、てんさい、さとうきび、あぶらな科野菜、きく科野菜、ゆり科野菜、せり科野菜、なす科野菜、うり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、きのこ類、スパイス及びハーブ以外のものをいう。
・「その他のかんきつ類果実」とは、かんきつ類果実のうち、みかん、なつみかん、なつみかんの外果皮、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム及びスパイス以外のものをいう。
・「その他のベリー類果実」とは、ベリー類果実のうち、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー及びハックルベリー以外のものをいう。
・「その他の果実」とは、果実のうち、かんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、ベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし及びスパイス以外のものをいう。
・「その他のオイルシード」とは、オイルシードのうち、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね及びスパイス以外のものをいう。
・「その他のナッツ類」とは、ナッツ類のうち、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド及びくるみ以外のものをいう。
・「その他のスパイス」とは、スパイスのうち、西洋わさび、わさびの根茎、にんにく、とうがらし、パプリカ、しょうが、レモンの果皮、オレンジの果皮、ゆずの果皮及びごまの種子以外のものをいう。
・「その他のハーブ」とは、ハーブのうち、クレソン、にら、パセリの茎、パセリの葉、セロリの茎及びセロリの葉以外のものをいう。
・「その他の陸棲哺乳類に属する動物」とは、陸棲哺乳類に属する動物のうち、牛及び豚以外のものをいう。
・「食用部分」とは、食用に供される部分のうち、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓以外の部分をいう。
・「その他の家きん」とは、家きんのうち、鶏以外のものをいう。
・「その他の魚類」とは、魚類のうち、さけ目類、うなぎ目類及びすずき目類以外のものをいう。
・「その他の魚介類」とは、魚介類のうち、魚類、貝類及び甲殻類以外のものをいう。


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