通知

 

食安発0121第1号

平成26年01月21日

都道府県知事

保健所設置市長

特別区長

殿

 

 

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について

 

 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成26年厚生労働省告示第12号)が本日公布され、これにより食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部が改正されたところであるが、改正の概要等は下記のとおりであるので、その運用に遺憾なきよう取り計らわれたい。
また、当該改正の概要等につき、関係者への周知方よろしくお願いする。


第1 改正の概要
 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第11条第1項の規定に基づき、農薬及び飼料添加物エトキシキンについて、食品中の残留基準を設定したこと(別紙参照)。

第2 施行・適用期日
 公布日から施行されるものであること。ただし、残留基準値を改正するもののうち、下表に掲げる食品に係る残留基準値については、平成26年7月21日から適用されるものであること。

農薬等
食品
エトキシキン
米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、さとうきび、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、コーヒー豆、カカオ豆、ホップ、その他のスパイス、その他のハーブ及びその他の家きんの筋肉


別紙
エトキシキン(抗酸化剤)
食品名
残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
米(玄米をいう。)
 
0.05
小麦
 
0.05
大麦
 
0.05
ライ麦
 
0.05
とうもろこし
 
0.05
そば
 
0.05
その他の穀類
 
0.05
大豆
 
0.05
小豆類
 
0.05
えんどう
 
0.05
そら豆
 
0.05
らっかせい
 
0.05
その他の豆類
 
0.05
ばれいしょ
 
0.05
さといも類(やつがしらを含む。)
 
0.05
かんしょ
 
0.05
やまいも(長いもをいう。)
 
0.05
こんにゃくいも
 
0.05
その他のいも類
 
0.05
てんさい
 
0.05
さとうきび
 
0.05
だいこん類(ラディッシュを含む。)の根
 
0.05
だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉
 
0.05
かぶ類の根
 
0.05
かぶ類の葉
 
0.05
西洋わさび
 
0.05
クレソン
 
0.05
はくさい
 
0.05
キャベツ
 
0.05
芽キャベツ
 
0.05
ケール
 
0.05
こまつな
 
0.05
きょうな
 
0.05
チンゲンサイ
 
0.05
カリフラワー
 
0.05
ブロッコリー
 
0.05
その他のあぶらな科野菜
 
0.05
ごぼう
 
0.05
サルシフィー
 
0.05
アーティチョーク
 
0.05
チコリ
 
0.05
エンダイブ
 
0.05
しゅんぎく
 
0.05
レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)
 
0.05
その他のきく科野菜
 
0.05
たまねぎ
 
0.05
ねぎ(リーキを含む。)
 
0.05
にんにく
 
0.05
にら
 
0.05
アスパラガス
 
0.05
わけぎ
 
0.05
その他のゆり科野菜
 
0.05
にんじん
 
0.05
パースニップ
 
0.05
パセリ
 
0.05
セロリ
 
0.05
みつば
 
0.05
その他のせり科野菜
 
0.05
トマト
 
0.05
ピーマン
 
0.05
なす
 
0.05
その他のなす科野菜
 
0.05
きゅうり(ガーキンを含む。)
 
0.05
かぼちゃ(スカッシュを含む。)
 
0.05
しろうり
 
0.05
すいか
 
0.05
メロン類果実
 
0.05
まくわうり
 
0.05
その他のうり科野菜
 
0.05
ほうれんそう
 
0.05
たけのこ
 
0.05
オクラ
 
0.05
しょうが
 
0.05
未成熟えんどう
 
0.05
未成熟いんげん
 
0.05
えだまめ
 
0.05
マッシュルーム
 
0.05
しいたけ
 
0.05
その他のきのこ類
 
0.05
その他の野菜
 
0.05
みかん
 
0.05
なつみかんの果実全体
 
0.05
レモン
 
0.05
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)
 
0.05
グレープフルーツ
 
0.05
ライム
 
0.05
その他のかんきつ類果実
 
0.05
りんご
 
3.0
日本なし
3
3.0
西洋なし
3
3.0
マルメロ
 
0.05
びわ
 
0.05
もも
 
0.05
ネクタリン
 
0.05
あんず(アプリコットを含む。)
 
0.05
すもも(プルーンを含む。)
 
0.05
うめ
 
0.05
おうとう(チェリーを含む。)
 
0.05
いちご
 
0.05
ラズベリー
 
0.05
ブラックベリー
 
0.05
ブルーベリー
 
0.05
クランベリー
 
0.05
ハックルベリー
 
0.05
その他のベリー類果実
 
0.05
ぶどう
 
0.05
かき
 
0.05
バナナ
 
0.05
キウィー
 
0.05
パパイヤ
 
0.05
アボカド
 
0.05
パイナップル
 
0.05
グアバ
 
0.05
マンゴー
 
0.05
パッションフルーツ
 
0.05
なつめやし
 
0.05
その他の果実
 
0.05
ひまわりの種子
 
0.05
ごまの種子
 
0.05
べにばなの種子
 
0.05
綿実
 
0.05
なたね
 
0.05
その他のオイルシード
 
0.05
ぎんなん
 
0.05
くり
 
0.05
ペカン
 
0.05
アーモンド
 
0.05
くるみ
 
0.05
その他のナッツ類
 
0.05
 
0.05
コーヒー豆
 
0.05
カカオ豆
 
0.05
ホップ
 
0.05
その他のスパイス
 
0.05
その他のハーブ
 
0.05
牛の筋肉
0.5
0.5
豚の筋肉
0.5
0.01
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉
0.5
0.5
牛の脂肪
5
5
豚の脂肪
5
0.3
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪
5
5
牛の肝臓
0.5
0.5
豚の肝臓
0.5
0.3
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓
0.5
0.5
牛の腎臓
0.5
0.5
豚の腎臓
0.5
0.3
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓
0.5
0.5
牛の食用部分
0.5
0.5
豚の食用部分
5
5
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分
0.5
0.5
鶏の筋肉
0.1
0.05
その他の家きんの筋肉
0.1
0.5
鶏の脂肪
7
5
その他の家きんの脂肪
7
3
鶏の肝臓
4
2
その他の家きんの肝臓
4
3
鶏の腎臓
7
3
その他の家きんの腎臓
7
3
鶏の食用部分
7
2
その他の家きんの食用部分
7
3
鶏の卵
1
0.5
その他の家きんの卵
1
0.5
魚介類(さけ目魚類に限る。)
1
1
魚介類(うなぎ目魚類に限る。)
1
1
魚介類(すずき目魚類に限る。)
1
1
魚介類(その他の魚類に限る。)
1
1
魚介類(甲殻類に限る。)
0.2
 
脚注
※ ○:平成26年1月21日施行
  ●:平成26年7月21日施行
 ・残留基準値(改正後)の欄に記載のない食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01ppm)が適用される。

参考
・「その他の穀類」とは、穀類のうち、米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし及びそば以外のものをいう。
・「小豆類」とは、いんげん、ささげ、サルタニ豆、サルタピア豆、バター豆、ペギア豆、ホワイト豆、ライマ豆及びレンズを含む。
・「その他の豆類」とは、豆類のうち、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい及びスパイス以外のものをいう。
・「その他のいも類」とは、いも類のうち、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも及びこんにゃくいも以外のものをいう。
・「その他のあぶらな科野菜」とは、あぶらな科野菜のうち、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー及びハーブ以外のものをいう。
・「その他のきく科野菜」とは、きく科野菜のうち、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス及びハーブ以外のものをいう。
・「その他のゆり科野菜」とは、ゆり科野菜のうち、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ及びハーブ以外のものをいう。
・「その他のせり科野菜」とは、せり科野菜のうち、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、スパイス及びハーブ以外のものをいう。
・「その他のなす科野菜」とは,なす科野菜のうち、トマト、ピーマン及びなす以外のものをいう。
・「その他のうり科野菜」とは、うり科野菜のうち、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実及びまくわうり以外のものをいう。
・「その他のきのこ類」とは、きのこ類のうち、マッシュルーム及びしいたけ以外のものをいう。
・「その他の野菜」とは、野菜のうち、いも類、てんさい、さとうきび、あぶらな科野菜、きく科野菜、ゆり科野菜、せり科野菜、なす科野菜、うり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、きのこ類、スパイス及びハーブ以外のものをいう。
・「その他のかんきつ類果実」とは、かんきつ類果実のうち、みかん、なつみかん、なつみかんの外果皮、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム及びスパイス以外のものをいう。
・「その他のベリー類果実」とは、ベリー類果実のうち、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー及びハックルベリー以外のものをいう。
・「その他の果実」とは、果実のうち、かんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、ベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし及びスパイス以外のものをいう。
・「その他のオイルシード」とは、オイルシードのうち、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね及びスパイス以外のものをいう。
・「その他のナッツ類」とは、ナッツ類のうち、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド及びくるみ以外のものをいう。
・「その他のスパイス」とは、スパイスのうち、西洋わさび、わさびの根茎、にんにく、とうがらし、パプリカ、しょうが、レモンの果皮、オレンジの果皮、ゆずの果皮及びごまの種子以外のものをいう。
・「その他のハーブ」とは、ハーブのうち、クレソン、にら、パセリの茎、パセリの葉、セロリの茎及びセロリの葉以外のものをいう。
・「その他の陸棲哺乳類に属する動物」とは、陸棲哺乳類に属する動物のうち、牛及び豚以外のものをいう。
・「食用部分」とは、食用に供される部分のうち、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓以外の部分をいう。
・「その他の家きん」とは、家きんのうち、鶏以外のものをいう。
・「その他の魚類」とは、魚類のうち、さけ目類、うなぎ目類及びすずき目類以外のものをいう。
・「その他の魚介類」とは、魚介類のうち、魚類、貝類及び甲殻類以外のものをいう。







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