一覧へ戻る 食安発0121第1号 平成26年01月21日 各 都道府県知事 保健所設置市長 特別区長 殿 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成26年厚生労働省告示第12号)が本日公布され、これにより食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部が改正されたところであるが、改正の概要等は下記のとおりであるので、その運用に遺憾なきよう取り計らわれたい。また、当該改正の概要等につき、関係者への周知方よろしくお願いする。 記 第1 改正の概要 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第11条第1項の規定に基づき、農薬及び飼料添加物エトキシキンについて、食品中の残留基準を設定したこと(別紙参照)。第2 施行・適用期日 公布日から施行されるものであること。ただし、残留基準値を改正するもののうち、下表に掲げる食品に係る残留基準値については、平成26年7月21日から適用されるものであること。 農薬等 食品 エトキシキン 米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、さとうきび、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、コーヒー豆、カカオ豆、ホップ、その他のスパイス、その他のハーブ及びその他の家きんの筋肉 別紙エトキシキン(抗酸化剤) 食品名 残留基準値※(改正後)ppm 残留基準値(改正前)ppm 米(玄米をいう。) ● 0.05 小麦 ● 0.05 大麦 ● 0.05 ライ麦 ● 0.05 とうもろこし ● 0.05 そば ● 0.05 その他の穀類 ● 0.05 大豆 ● 0.05 小豆類 ● 0.05 えんどう ● 0.05 そら豆 ● 0.05 らっかせい ● 0.05 その他の豆類 ● 0.05 ばれいしょ ● 0.05 さといも類(やつがしらを含む。) ● 0.05 かんしょ ● 0.05 やまいも(長いもをいう。) ● 0.05 こんにゃくいも ● 0.05 その他のいも類 ● 0.05 てんさい ● 0.05 さとうきび ● 0.05 だいこん類(ラディッシュを含む。)の根 ● 0.05 だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉 ● 0.05 かぶ類の根 ● 0.05 かぶ類の葉 ● 0.05 西洋わさび ● 0.05 クレソン ● 0.05 はくさい ● 0.05 キャベツ ● 0.05 芽キャベツ ● 0.05 ケール ● 0.05 こまつな ● 0.05 きょうな ● 0.05 チンゲンサイ ● 0.05 カリフラワー ● 0.05 ブロッコリー ● 0.05 その他のあぶらな科野菜 ● 0.05 ごぼう ● 0.05 サルシフィー ● 0.05 アーティチョーク ● 0.05 チコリ ● 0.05 エンダイブ ● 0.05 しゅんぎく ● 0.05 レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。) ● 0.05 その他のきく科野菜 ● 0.05 たまねぎ ● 0.05 ねぎ(リーキを含む。) ● 0.05 にんにく ● 0.05 にら ● 0.05 アスパラガス ● 0.05 わけぎ ● 0.05 その他のゆり科野菜 ● 0.05 にんじん ● 0.05 パースニップ ● 0.05 パセリ ● 0.05 セロリ ● 0.05 みつば ● 0.05 その他のせり科野菜 ● 0.05 トマト ● 0.05 ピーマン ● 0.05 なす ● 0.05 その他のなす科野菜 ● 0.05 きゅうり(ガーキンを含む。) ● 0.05 かぼちゃ(スカッシュを含む。) ● 0.05 しろうり ● 0.05 すいか ● 0.05 メロン類果実 ● 0.05 まくわうり ● 0.05 その他のうり科野菜 ● 0.05 ほうれんそう ● 0.05 たけのこ ● 0.05 オクラ ● 0.05 しょうが ● 0.05 未成熟えんどう ● 0.05 未成熟いんげん ● 0.05 えだまめ ● 0.05 マッシュルーム ● 0.05 しいたけ ● 0.05 その他のきのこ類 ● 0.05 その他の野菜 ● 0.05 みかん ● 0.05 なつみかんの果実全体 ● 0.05 レモン ● 0.05 オレンジ(ネーブルオレンジを含む。) ● 0.05 グレープフルーツ ● 0.05 ライム ● 0.05 その他のかんきつ類果実 ● 0.05 りんご ● 3.0 日本なし ○ 3 3.0 西洋なし ○ 3 3.0 マルメロ ● 0.05 びわ ● 0.05 もも ● 0.05 ネクタリン ● 0.05 あんず(アプリコットを含む。) ● 0.05 すもも(プルーンを含む。) ● 0.05 うめ ● 0.05 おうとう(チェリーを含む。) ● 0.05 いちご ● 0.05 ラズベリー ● 0.05 ブラックベリー ● 0.05 ブルーベリー ● 0.05 クランベリー ● 0.05 ハックルベリー ● 0.05 その他のベリー類果実 ● 0.05 ぶどう ● 0.05 かき ● 0.05 バナナ ● 0.05 キウィー ● 0.05 パパイヤ ● 0.05 アボカド ● 0.05 パイナップル ● 0.05 グアバ ● 0.05 マンゴー ● 0.05 パッションフルーツ ● 0.05 なつめやし ● 0.05 その他の果実 ● 0.05 ひまわりの種子 ● 0.05 ごまの種子 ● 0.05 べにばなの種子 ● 0.05 綿実 ● 0.05 なたね ● 0.05 その他のオイルシード ● 0.05 ぎんなん ● 0.05 くり ● 0.05 ペカン ● 0.05 アーモンド ● 0.05 くるみ ● 0.05 その他のナッツ類 ● 0.05 茶 ● 0.05 コーヒー豆 ● 0.05 カカオ豆 ● 0.05 ホップ ● 0.05 その他のスパイス ● 0.05 その他のハーブ ● 0.05 牛の筋肉 ○ 0.5 0.5 豚の筋肉 ○ 0.5 0.01 その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 ○ 0.5 0.5 牛の脂肪 ○ 5 5 豚の脂肪 ○ 5 0.3 その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 ○ 5 5 牛の肝臓 ○ 0.5 0.5 豚の肝臓 ○ 0.5 0.3 その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 ○ 0.5 0.5 牛の腎臓 ○ 0.5 0.5 豚の腎臓 ○ 0.5 0.3 その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 ○ 0.5 0.5 牛の食用部分 ○ 0.5 0.5 豚の食用部分 ○ 5 5 その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 ○ 0.5 0.5 鶏の筋肉 ○ 0.1 0.05 その他の家きんの筋肉 ● 0.1 0.5 鶏の脂肪 ○ 7 5 その他の家きんの脂肪 ○ 7 3 鶏の肝臓 ○ 4 2 その他の家きんの肝臓 ○ 4 3 鶏の腎臓 ○ 7 3 その他の家きんの腎臓 ○ 7 3 鶏の食用部分 ○ 7 2 その他の家きんの食用部分 ○ 7 3 鶏の卵 ○ 1 0.5 その他の家きんの卵 ○ 1 0.5 魚介類(さけ目魚類に限る。) ○ 1 1 魚介類(うなぎ目魚類に限る。) ○ 1 1 魚介類(すずき目魚類に限る。) ○ 1 1 魚介類(その他の魚類に限る。) ○ 1 1 魚介類(甲殻類に限る。) ○ 0.2 脚注※ ○:平成26年1月21日施行 ●:平成26年7月21日施行 ・残留基準値(改正後)の欄に記載のない食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01ppm)が適用される。参考・「その他の穀類」とは、穀類のうち、米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし及びそば以外のものをいう。・「小豆類」とは、いんげん、ささげ、サルタニ豆、サルタピア豆、バター豆、ペギア豆、ホワイト豆、ライマ豆及びレンズを含む。・「その他の豆類」とは、豆類のうち、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい及びスパイス以外のものをいう。・「その他のいも類」とは、いも類のうち、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも及びこんにゃくいも以外のものをいう。・「その他のあぶらな科野菜」とは、あぶらな科野菜のうち、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー及びハーブ以外のものをいう。・「その他のきく科野菜」とは、きく科野菜のうち、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス及びハーブ以外のものをいう。・「その他のゆり科野菜」とは、ゆり科野菜のうち、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ及びハーブ以外のものをいう。・「その他のせり科野菜」とは、せり科野菜のうち、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、スパイス及びハーブ以外のものをいう。・「その他のなす科野菜」とは,なす科野菜のうち、トマト、ピーマン及びなす以外のものをいう。・「その他のうり科野菜」とは、うり科野菜のうち、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実及びまくわうり以外のものをいう。・「その他のきのこ類」とは、きのこ類のうち、マッシュルーム及びしいたけ以外のものをいう。・「その他の野菜」とは、野菜のうち、いも類、てんさい、さとうきび、あぶらな科野菜、きく科野菜、ゆり科野菜、せり科野菜、なす科野菜、うり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、きのこ類、スパイス及びハーブ以外のものをいう。・「その他のかんきつ類果実」とは、かんきつ類果実のうち、みかん、なつみかん、なつみかんの外果皮、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム及びスパイス以外のものをいう。・「その他のベリー類果実」とは、ベリー類果実のうち、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー及びハックルベリー以外のものをいう。・「その他の果実」とは、果実のうち、かんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、ベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし及びスパイス以外のものをいう。・「その他のオイルシード」とは、オイルシードのうち、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね及びスパイス以外のものをいう。・「その他のナッツ類」とは、ナッツ類のうち、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド及びくるみ以外のものをいう。・「その他のスパイス」とは、スパイスのうち、西洋わさび、わさびの根茎、にんにく、とうがらし、パプリカ、しょうが、レモンの果皮、オレンジの果皮、ゆずの果皮及びごまの種子以外のものをいう。・「その他のハーブ」とは、ハーブのうち、クレソン、にら、パセリの茎、パセリの葉、セロリの茎及びセロリの葉以外のものをいう。・「その他の陸棲哺乳類に属する動物」とは、陸棲哺乳類に属する動物のうち、牛及び豚以外のものをいう。・「食用部分」とは、食用に供される部分のうち、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓以外の部分をいう。・「その他の家きん」とは、家きんのうち、鶏以外のものをいう。・「その他の魚類」とは、魚類のうち、さけ目類、うなぎ目類及びすずき目類以外のものをいう。・「その他の魚介類」とは、魚介類のうち、魚類、貝類及び甲殻類以外のものをいう。 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