通知

 

食安発0806第1号

平成25年08月06日

都道府県知事

保健所設置市長

特別区長

殿

医薬食品局食品安全部

 

 

食品衛生法施行規則の一部を改正する省令及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について

 

 食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(平成25年厚生労働省令第95号)及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成25年厚生労働省告示第268号)が本日公布され、これにより食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「省令」という。)及び食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「告示」という。)の一部が改正されたところであるが、改正の概要等は下記のとおりであるので、その運用に遺憾なきよう取り計らわれたい。
 また、当該改正の概要等につき、関係者への周知方よろしくお願いする。


第1 改正の概要
1 省令関係
 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、3-エチルピリジン及びピリメタニルを省令別表第1に追加したこと。
2 告示関係
(1)法第11条第1項の規定に基づき、農薬イプフェンカルバゾン、農薬エタボキサム、農薬塩酸ホルメタネート、農薬シメコナゾール、農薬ノバルロン、農薬ピリメタニル、農薬フロニカミド、農薬ベンチアバリカルブイソプロピルについて食品中の残留基準を設定したこと(別紙参照)。
(2)法第11条第1項の規定に基づき、3-エチルピリジン及びピリメタニルの成分規格及び使用基準を設定し、試薬・試液等を改正したこと。

第2 施行・適用期日
1 省令関係
 公布日から施行されるものであること。
2 告示関係
 公布日から施行されるものであること。ただし、残留基準値を改正するもののうち、下表の農薬等ごとに掲げる食品に係る残留基準値については、平成26年2月6日から適用されるものであること。

農薬等 食品
塩酸ホルメタネート みかん、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、もも、ネクタリン、すもも及びその他のスパイス
ピリメタニル その他のうり科野菜、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、ネクタリン、うめ、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、かき、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、その他のスパイス、その他のハーブ及び乳


第3 農薬等の残留基準に関する事項
1 運用上の注意
(1)今回基準値を設定するピリメタニルとは、農産物にあっては、ピリメタニルのみをいい、畜産物の筋肉、脂肪、肝臓、腎臓及び食用部分にあっては、ピリメタニル及び2-(4-ヒドロキシアニリノ)-4,6-ジメチルピリミジンをピリメタニルに換算したものの和をいい、乳にあってはピリメタニル及び2-アニリノ-4,6-ジメチルピリミジン-5-オールをピリメタニルに換算したものの和をいうこと。
(2)今回ピリメタニルについて基準値を設定した食品のうち、ももの検体部位については「もも(果皮を含む。)」とすること。また、「その他のスパイス
(根又は根茎に限る。)」とは、アサフェチダ、ウコン、ガジュツ、ガランガル、カンゾウの根及び根茎をいうこと。
(3)今回基準値を設定するフロニカミドとは、農産物及びその加工品にあってはフロニカミド、N-(4-トリフルオロメチルニコチノイル)グリシンをフロ
ニカミドに換算したもの及び4-トリフルオロメチルニコチン酸をフロニカミドに換算したものの和をいい、畜産物にあってはフロニカミド、4-トリフルオロメチルニコチンアミドをフロニカミドに換算したもの及び4-トリフルオロメチルニコチン酸をフロニカミドに換算したものの和をいうこと。
2 その他
 法に基づく残留基準値の設定にあわせ、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づく農薬イプフェンカルバゾン及び農薬エタボキサムに係る新規農薬登録、農薬ノバルロン、農薬フロニカミド及び農薬ベンチアバリカルブイソプロピルに係る適用拡大のための変更登録が農林水産省において行われること。なお、農薬イプフェンカルバゾン、農薬エタボキサム及び農薬塩酸ホルメタネート試験法については、後日通知することとしていること。

第4 添加物に関する事項
運用上の注意
(1)試薬・試液等
 試薬・試液等について、ピリメタニルの成分規格の設定に伴い、重水素化メタノール及び定量用ピリメタニルが追加されたこと。
(2)使用基準関係
 今回ピリメタニルについて使用基準を設定した食品のうち、ももについては本通知中第3の1(2)に示した対象について適用するものとすること。
(3)食品中の分析法
 ピリメタニルの食品中の分析法については、平成17 年1月24 日付け食安発第0124001 号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知を参照され
たいこと。

H25.8.6別紙.pdf



別紙

イプフェンカルバゾン(除草剤)

食品

残留基準値
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

米(玄米をいう。)

0.05

 
魚介類

0.04

 


エタボキサム(殺菌剤)

食品

残留基準値
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

ばれいしょ

0.05

 
はくさい

2

 
トマト

1

 
きゅうり(ガーキンを含む。)

0.5

 
ぶどう

10

 


塩酸ホルメタネート(殺虫/殺ダニ剤)

食品

残留基準値
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

みかん

 

4

レモン

0.6

4

オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)

2

4

グレープフルーツ

2

4

ライム

0.03

4

その他のかんきつ類果実

0.03

4

りんご

0.5

3

日本なし

0.5

3

西洋なし

0.5

3

もも

 

4

ネクタリン

0.4

4

すもも(プルーンを含む。)

 

0.5

その他のスパイス

 

4


シメコナゾール(殺菌剤)

食品

残留基準値
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

米(玄米をいう。)

0.1

0.1

大豆

0.2

0.2

こんにゃくいも

0.1

0.1

ごぼう

0.3

0.3

ねぎ(リーキを含む。)

0.2

0.2

にんにく

0.1

0.1

トマト

0.2

0.2

その他のなす科野菜

2

 
きゅうり(ガーキンを含む。)

0.3

0.3

かぼちゃ(スカッシュを含む。)

0.2

0.2

すいか

0.1

0.1

メロン類果実

0.1

0.1

ほうれんそう

0.1

0.1

みかん

0.1

0.1

なつみかんの果実全体

0.3

0.3

レモン

0.3

0.3

オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)

0.3

0.3

グレープフルーツ

0.3

0.3

ライム

0.3

0.3

その他のかんきつ類果実

0.3

0.3

りんご

0.5

0.5

日本なし

0.5

0.5

西洋なし

0.5

0.5

もも

0.7

0.7

ネクタリン

0.5

0.5

あんず(アプリコットを含む。)

1

1

すもも(プルーンを含む。)

0.3

0.3

うめ

1

1

おうとう(チェリーを含む。)

3

3

いちご

3

3

ぶどう

0.2

0.2

かき

0.2

0.2

10

10

その他のスパイス

0.3

0.3

魚介類

0.02

0.02


ノバルロン(殺虫剤)

食品

残留基準値
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

とうもろこし

0.7

 
大豆

0.1

 
小豆類

0.1

 
そら豆

0.1

 
その他の豆類

0.1

 
ばれいしょ

0.05

0.05

さといも類(やつがしらを含む。)

0.05

0.05

かんしょ

0.05

0.05

やまいも(長いもをいう。)

0.05

0.05

その他のいも類

0.05

0.05

てんさい

0.05

0.05

さとうきび

0.5

 
だいこん類(ラディッシュを含む。)の根

0.05

 
だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉

10

 
はくさい

2

 
キャベツ

1

1

芽キャベツ

0.7

 
カリフラワー

0.7

 
ブロッコリー

2

 
その他のあぶらな科野菜

0.7

 

レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)

1

 

その他のきく科野菜

1

1

にんにく

0.05

 

アスパラガス

0.5

 

トマト

2

2

ピーマン

0.7

0.7

なす

0.7

0.5

その他のなす科野菜

0.7

0.7

きゅうり(ガーキンを含む。)

0.2

 

かぼちゃ(スカッシュを含む。)

0.2

 

その他のうり科野菜

0.2

0.05

オクラ

0.7

 

しょうが

0.05

0.05

未成熟いんげん

0.7

 

えだまめ

0.01

0.01

マッシュルーム

0.7

 

しいたけ

0.7

 

その他のきのこ類

0.7

 

その他の野菜

0.05

0.05

りんご

3

3

日本なし

3

3

西洋なし

3

3

マルメロ

3

3

びわ

3

3

ネクタリン

7

 

あんず(アプリコットを含む。)

7

 

すもも(プルーンを含む。)

7

 

うめ

7

 

おうとう(チェリーを含む。)

7

 

いちご

2

2

ブルーベリー

7

 
ハックルベリー

7

 
その他の果実

0.7

 
綿実

1

1

その他のスパイス

0.05

0.05

その他のハーブ

25

0.05

牛の筋肉

0.7

0.7

豚の筋肉

0.7

0.7

その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉

0.7

0.7

牛の脂肪

10

10

豚の脂肪

10

10

その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪

10

10

牛の肝臓

0.7

0.7

豚の肝臓

0.7

0.7

その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓

0.7

0.7

牛の腎臓

0.7

0.7

豚の腎臓

0.7

0.7

その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓

0.7

0.7

牛の食用部分

0.7

0.7

豚の食用部分

0.7

0.7

その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分

0.7

0.7

0.4

0.4

鶏の筋肉

0.1

0.01

その他の家きんの筋肉

0.1

0.01

鶏の脂肪

0.5

0.01

その他の家きんの脂肪

0.5

0.01

鶏の肝臓

0.1

0.01

その他の家きんの肝臓

0.1

0.01

鶏の腎臓

0.1

0.01

その他の家きんの腎臓

0.1

0.01

鶏の食用部分

0.1

0.01

その他の家きんの食用部分

0.1

0.01

鶏の卵

0.1

0.01

その他の家きんの卵

0.1

0.01


ピリメタニル(殺菌剤)

食品

残留基準値
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

小豆類

1

1

えんどう

0.5

0.3

ばれいしょ

0.05

0.03

さといも類(やつがしらを含む。)

0.05

0.05

かんしょ

0.05

0.05

やまいも(長いもをいう。)

0.05

0.05

その他のいも類

0.05

0.05

レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)

3

2

たまねぎ

0.2

0.1

ねぎ(リーキを含む。)

3

2

にんじん

1

 
トマト

2

2

なす

1

1

その他のなす科野菜

2

2

きゅうり(ガーキンを含む。)

2

2

その他のうり科野菜

 

0.05

しょうが

0.05

0.05

未成熟えんどう

0.3

0.3

未成熟いんげん

3

1

その他の野菜

0.3

0.05

みかん

0.5

0.5

なつみかんの果実全体

10

10

レモン

10

15

オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)

10

15

グレープフルーツ

10

15

ライム

10

15

その他のかんきつ類果実

10

15

りんご

14

5

日本なし

1

1

西洋なし

14

1

マルメロ

14

0.05

びわ

0.05

0.05

もも(果皮を含む。)

10

3

ネクタリン

4

5

あんず(アプリコットを含む。)

10

10

すもも(プルーンを含む。)

10

10

うめ

 

10

おうとう(チェリーを含む。)

10

10

いちご

10

10

ラズベリー

10

10

ブラックベリー

10

10

ブルーベリー

5

10

クランベリー

5

10

ハックルベリー

5

10

その他のベリー類果実

5

10

ぶどう

10

10

かき

2

5

バナナ

0.1

0.1

パパイヤ

 

5

アボカド

 

5

パイナップル

 

5

グアバ

 

5

マンゴー

 

5

パッションフルーツ

 

5

なつめやし

 

10

その他の果実

0.5

10

アーモンド

0.2

0.2

その他のナッツ類

0.2

0.2

その他のスパイス

 

15

その他のスパイス(根又は根茎に限る。)

0.05

 
その他のハーブ

 

0.05

牛の筋肉

0.05

0.03

豚の筋肉

0.05

0.05

その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉

0.05

0.03

牛の脂肪

0.05

0.01

豚の脂肪

0.05

0.05

その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪

0.05

0.01

牛の肝臓

0.1

0.03

豚の肝臓

0.1

0.05

その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓

0.1

0.03

牛の腎臓

0.1

0.04

豚の腎臓

0.1

0.05

その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓

0.1

0.04

牛の食用部分

0.1

0.03

豚の食用部分

0.1

0.05

その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分

0.1

0.03

0.01

0.02


フロニカミド(殺虫剤)

食品

残留基準値
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

小麦

5

 
大豆

5

 
小豆類

5

3

ばれいしょ

0.3

0.3

その他のいも類

0.2

0.2

だいこん類(ラディッシュを含む。)の根

0.6

0.6

だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉

16

16

かぶ類の根

0.6

0.6

西洋わさび

0.6

0.6

クレソン

4

4

はくさい

2

2

キャベツ

2

2

芽キャベツ

2

2

ケール

16

16

こまつな

16

16

きょうな

16

16

チンゲンサイ

16

16

カリフラワー

2

2

ブロッコリー

5

5

その他のあぶらな科野菜

16

16

ごぼう

0.6

0.6

サルシフィー

0.6

0.6

チコリ

4

4

エンダイブ

4

4

しゅんぎく

4

4

レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)

15

15

その他のきく科野菜

4

4

ねぎ(リーキを含む。)

3

3

アスパラガス

2

2

にんじん

0.6

0.6

パースニップ

0.6

0.6

パセリ

4

4

セロリ

4

4

みつば

5

5

その他のせり科野菜

4

4

トマト

2

2

ピーマン

2

2

なす

3

3

その他のなす科野菜

2

2

きゅうり(ガーキンを含む。)

2

2

かぼちゃ(スカッシュを含む。)

0.4

0.4

しろうり

0.4

0.4

すいか

2

2

メロン類果実

2

2

まくわうり

0.4

0.4

その他のうり科野菜

0.4

0.4

ほうれんそう

9

9

オクラ

0.4

0.4

えだまめ

5

5

その他の野菜

4

4

りんご

1

1

日本なし

0.5

0.5

西洋なし

0.5

0.5

マルメロ

0.2

0.2

びわ

0.2

0.2

もも

1

1

ネクタリン

1

1

あんず(アプリコットを含む。)

2

2

すもも(プルーンを含む。)

0.6

0.6

うめ

2

2

おうとう(チェリーを含む。)

2

0.6

いちご

2

2

ぶどう

5

5

その他の果実

0.4

0.4

綿実

0.5

0.5

40

40

ホップ

5

5

その他のハーブ

16

16

牛の筋肉

0.08

0.08

その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉

0.08

0.08

牛の脂肪

0.03

0.03

その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪

0.03

0.03

牛の肝臓

0.08

0.08

その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓

0.08

0.08

牛の腎臓

0.08

0.08

その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓

0.08

0.08

牛の食用部分

0.08

0.08

その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分

0.08

0.08

0.03

0.03

鶏の筋肉

0.03

0.03

その他の家きんの筋肉

0.03

0.03

鶏の脂肪

0.03

0.03

その他の家きんの脂肪

0.03

0.03

鶏の肝臓

0.03

0.03

その他の家きんの肝臓

0.03

0.03

鶏の腎臓

0.03

0.03

その他の家きんの腎臓

0.03

0.03

鶏の食用部分

0.03

0.03

その他の家きんの食用部分

0.03

0.03

鶏の卵

0.04

0.04

その他の家きんの卵

0.04

0.04

トマトピューレー(トマト加工品の日本農林規格(昭和54年農林水産省告示第1419号)に規定するものに限る。)

0.5

0.5

トマトペースト(トマト加工品の日本農林規格に規定するものに限る。)

2

2


ベンチアバリカルブイソプロピル(殺菌剤)

食品

残留基準値
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

大豆

0.05

0.05

ばれいしょ

0.02

0.02

はくさい

2

2

キャベツ

0.05

0.05

たまねぎ

0.02

0.02

ねぎ(リーキを含む。)

0.7

0.7

アスパラガス

0.3

0.3

その他のゆり科野菜

0.05

 
トマト

2

2

なす

2

2

きゅうり(ガーキンを含む。)

0.5

0.5

かぼちゃ(スカッシュを含む。)

0.3

0.3

すいか

0.05

0.05

メロン類果実

0.05

0.05

ぶどう

2

2


脚注
※○:平成25年8月6日施行
●:平成26年2月6日施行
・残留基準値(改正後)の欄に記載のない食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01ppm)が適用される。
・今回基準値を設定するピリメタニルとは、農産物にあってはピリメタニルのみをいい、畜産物の筋肉、脂肪、肝臓、腎臓及び食用部分にあってはピリメタニル及び2-(4-ヒドロキシアニリノ)-4,6-ジメチルピリミジンをピリメタニルに換算したものの和をいい、乳にあってはピリメタニル及び2-アニリノ-4,6-ジメチルピリミジン-5-オールをピリメタニルに換算したものの和をいうこと。
・今回ピリメタニルについて基準値を設定した食品のうち、ももの検体部位については「もも(果皮を含む。)」とすること。また、「その他のスパイス(根又は根茎に限る。)」とは、アサフェチダ、ウコン、ガジュツ、ガランガル、カンゾウの根及び根茎をいうこと。
・今回基準値を設定するフロニカミドとは、農産物及びその加工品にあってはフロニカミド、N-(4-トリフルオロメチルニコチノイル)グリシンをフロニカミドに換算したもの及び4-トリフルオロメチルニコチン酸をフロニカミドに換算したものの和をいい、畜産物にあってはフロニカミド、4-トリフルオロメチルニコチンアミドをフロニカミドに換算したもの及び4-トリフルオロメチルニコチン酸をフロニカミドに換算したものの和をいうこと。


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