一覧へ戻る 食安基発0725第1号 平成25年07月25日 各 都道府県 保健所設置市衛生主管部(局)長 特別区 殿 医薬食品局食品安全部基準審査課 類又は誘導体として指定されている18 項目の香料に関するリストについて 食安基発0725第1号類又は誘導体として指定されている18 項目の香料に関するリストについて 類又は誘導体として指定されている18 項目の香料に関するリストについては、平成21年2月9日付け食安基発第0209001 号・食安監発第0209001 号及び平成24年7月30 日付け食安基発0730 第4号・食安監発0730 第2号をもって通知しているところです。 このたび、「3-アセチル-2,5-ジメチルチオフェンの取扱いについて」(平成25 年6月25 日付け食安基発0625 第1号・食安監発0625 第1号)を踏まえ3-アセチル-2,5-ジメチルチオフェンを18 項目の香料の範囲から削除するなど、全般について見直しを行い、18 項目の香料の範囲に該当することを確認した品目を別紙のとおり取りまとめましたので、貴管下関係者に対する周知方よろしくお願いいたします。 なお、別添として新旧対照表を添付しますので、業務の参考に御活用ください。H25.7.25別紙・別添.pdf 一覧へ戻る