通知

 

食安発0515第1号

平成25年05月15日

都道府県知事

保健所設置市長

特別区長

殿

医薬食品局食品安全部

 

 

食品衛生法施行規則の一部を改正する省令及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について

 

 食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(平成25年厚生労働省令第65号)及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成25年厚生労働省告示第170号)が本日公布され、これにより食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「省令」という。)及び食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「告示」という。)の一部が改正されたところであるが、改正の概要等は下記のとおりであるので、その運用に遺憾なきよう取り計らわれたい。
 また、当該改正の概要等につき、関係者への周知方よろしくお願いする。
 なお、これに伴い平成22年12月3日付け食安基発1203第1号「農薬シフルメトフェンの検査の取扱いについて」の通知を廃止する。



第1 改正の概要
1 省令関係
食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、乳酸カリウム及び硫酸カリウムを省令別表第1に追加したこと。
2 告示関係
(1) 法第11条第1項の規定に基づき、農薬アラクロール、農薬クレソキシムメチル、農薬クロマフェノジド、農薬サフルフェナシル、農薬シフルメトフェン、農薬スピロメシフェン、農薬トリフルラリン、農薬フェンブコナゾール、動物用医薬品フルニキシン、農薬プロスルホカルブ、農薬ペンチオピラド、農薬ミルベメクチン及び農薬メタフルミゾンについて食品中  の残留基準を設定したこと(別紙参照)。
(2) 法第11条第1項の規定に基づき、乳酸カリウム及び硫酸カリウムの成分規格を設定し、試薬・試液等並びに5-メチルキノキサリンの成分規格を改正したこと。

第2 施行・適用期日
1 省令関係
 公布日から施行されるものであること。

2 告示関係
 公布日から施行されるものであること。ただし、残留基準値を改正するもののうち、下表の農薬等ごとに掲げる食品に係る残留基準値については、平成25年11月15日から適用されるものであること。

農薬等

食品

アラクロール 大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、らっかせい及びその他のスパイス
クレソキシムメチル 米、とうもろこし、そば、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、にら、アスパラガス、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、しろうり、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、びわ、あんず、すもも、おうとう、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、ホップ、その他のスパイス、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵
シフルメトフェン なす、きゅうり、すいか、メロン類果実、みかん、りんご、日本なし、西洋なし、もも、いちご、その他の果実及び茶
トリフルラリン その他のスパイス、その他のハーブ、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵


第3 農薬等の残留基準に関する事項
1 運用上の注意
(1)今回基準値を設定するアラクロールとは、畜産物にあってはアラクロール及び加水分解により2,6-ジエチルアニリン又は2-エチル-6-(1-ヒドロキシエチル)アニリンへ変換される代謝物をアラクロールに換算したものの和をいい、その他の食品にあってはアラクロールのみをいうこと。
(2)今回基準値を設定するクレソキシムメチルとは、畜産物にあってはクレソキシムメチル及び2-[2-(4-ヒドロキシ-2-メチルフェノキシメチル)フェニル]-2-メトキシイミノ酢酸をクレソキシムメチルに換算したものの和をいい、その他の食品にあってはクレソキシムメチルのみをいうこと。
(3)これまでシフルメトフェンとは、シフルメトフェン及びα,α,α-トリフルオロ-o-トルイル酸をシフルメトフェンに換算したものの和をいうこととしていたが、今回基準値を設定するシフルメトフェンとはシフルメトフェンのみをいうこと。
(4)今回基準値を設定するスピロメシフェンとは、農産物及び魚介類にあってはスピロメシフェン及び4-ヒドロキシ-3-メシチル-1-オキサスピロ[4.4]ノナ-3-エン-2-オンをスピロメシフェンに換算したものの和をいい、畜産物にあってはスピロメシフェン、4-ヒドロキシ-3-メシチル-1-オキサスピロ[4.4]ノナ-3-エン-2-オンをスピロメシフェンに換算したもの、4-ヒドロキシ-3-(4-ヒドロキシメチル-2,6-ジメチル-フェニル)-1-オキサスピロ[4.4]ノナ-3-エン-2-オンをスピロメシフェンに換算したもの及び4-ヒドロキシ-3-(4-ヒドロキシメチル-2,6-ジメチル-フェニル)-1-オキサスピロ[4.4]ノナ-3-エン-2-オンの抱合体をスピロメシフェンに換算したものの和をいうこと。
(5)今回基準値を設定するフルニキシンとは、乳にあってはフルニキシン及び5-ヒドロキシフルニキシンをフルニキシンに換算したものの和をいい、その他の食品にあってはフルニキシンのみをいうこと。
(6)今回基準値を設定するミルベメクチンとは、ミルベメクチンA3【(10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5'S,6R,6'R,8R,13R,20R,21R,24S)-21,24-ジヒドロキシ5',6',11,13,22-ペンタメチル-3,7,19-トリオキサテトラシクロ[15.6.1.14,8.020,24]ペンタコサ-10,14,16,22-テトラエン-6-スピロ-2'-テトラヒドロピラン-2-オン】及びミルベメクチンA4【(10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5'S,6R,6'R,8R,13R,20R,21R,24S)-6'-エチル-21,24-ジヒドロキシ-5',11,13,22-テトラメチル-3,7,19-トリオキサテトラシクロ[15.6.1.14,8.020,24]ペンタコサ-10,14,16,22-テトラエン-6-スピロ-2'-テトラヒドロピラン-2-オン】の和をいうこと。
(7)今回基準値を設定するメタフルミゾンとは、農産物にあってはメタフルミゾン(E-異性体)、メタフルミゾン(Z-異性体)及びp-[m-(トリフルオロメチル)フェナシル]ベンゾニトリルをメタフルミゾンに換算したものの和をいい、畜水産物にあってはメタフルミゾン(E-異性体)及びメタフルミゾン(Z-異性体)の和をいうこと。

2 その他
 法に基づく残留基準値の設定にあわせ、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づくクレソキシムメチル、クロマフェノジド、シフルメトフェン、スピロメシフェン、フェンブコナゾール、プロスルホカルブ、ペンチオピラド、ミルベメクチン及びメタフルミゾンに係る適用拡大のための変更登録が農林水産省において行われること。なお、農薬アラクロール、クレソキシムメチル、サフルフェナシル、スピロメシフェン、フルニキシン、プロスルホカルブ及びメタフルミゾン試験法については、後日通知することとしていること。

第4 添加物に関する事項
1 運用上の注意
 試薬・試液等について、硫酸カリウムの成分規格の設定に伴い、亜セレン酸ナトリウム、塩酸試液(4mol/L)、塩酸試液(2mol/L)、硝酸試液(0.1mol/L)及びセレン標準液が追加されたこと。

2 その他
(1)乳酸カリウムについて
 使用基準は設定しないものの、その使用に当たっては、適切な製造工程管理を行い、食品中で目的とする効果を得る上で必要とされる量を超えないよう、関係業者に周知されたいこと。
 また、使用に関しては、食品安全委員会において「乳幼児向け食品に添加物「乳酸カリウム」並びに乳酸及び乳酸塩類を主成分とする添加物を使用する場合、代謝性アシドーシスをもたらす懸念があるため、適切な措置が講じられるべきである。」との食品健康影響評価がなされたことから、当該懸念事項について、別途発出する通知に基づき、関係業者に周知されたいこと。
(2)硫酸カリウムについて
 使用基準は設定しないものの、その使用に当たっては、適切な製造工程管理を行い、食品中で目的とする効果を得る上で必要とされる量を超えないよう、関係業者に周知されたいこと。


別紙:別紙.pdf

別紙
アラクロール(除草剤)

食品名

残留基準値
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

大麦

 

0.05

ライ麦

 

0.05

とうもろこし

0.02

0.2

そば

 

0.05

その他の穀類2

0.05

0.1

大豆

0.02

0.2

小豆類3

0.02

0.1

えんどう

 

0.05

そら豆

0.1

0.1

らっかせい

0.02

0.05

その他の豆類4

0.1

0.1

ばれいしょ

0.01

0.01

さといも類(やつがしらを含む。)

 

0.01

かんしょ

0.02

0.01

やまいも(長いもをいう。)

 

0.01

こんにゃくいも

 

0.01

その他のいも類5

 

0.01

てんさい

0.01

0.01

さとうきび

0.01

0.01

だいこん類(ラディッシュを含む。)の根

0.01

0.01

だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉

0.01

0.01

かぶ類の根

0.01

0.01

かぶ類の葉

0.01

0.01

西洋わさび

 

0.01

クレソン

 

0.01

はくさい

0.01

0.01

キャベツ

0.01

0.01

芽キャベツ

0.01

0.01

ケール

 

0.01

こまつな

0.01

0.01

きょうな

 

0.01

チンゲンサイ

 

0.01

カリフラワー

 

0.01

ブロッコリー

 

0.01

その他のあぶらな科野菜6

0.01

0.01

ごぼう

 

0.01

サルシフィー

 

0.01

アーティチョーク

 

0.01

チコリ

 

0.01

エンダイブ

 

0.01

しゅんぎく

 

0.01

レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)

 

0.01

その他のきく科野菜7

 

0.01

ねぎ(リーキを含む。)

 

0.01

にら

 

0.01

アスパラガス

 

0.01

わけぎ

 

0.01

その他のゆり科野菜8

 

0.01

にんじん

 

0.01

パースニップ

 

0.01

パセリ

 

0.01

セロリ

 

0.01

みつば

 

0.01

その他のせり科野菜9

 

0.01

ほうれんそう

0.01

0.01

たけのこ

 

0.01

しょうが

 

0.01

その他の野菜10

 

0.01

りんご

 

0.01

日本なし

0.01

0.01

西洋なし

0.01

0.01

マルメロ

 

0.01

ネクタリン

 

0.01

あんず(アプリコットを含む。)

 

0.01

すもも(プルーンを含む。)

 

0.01

うめ

 

0.01

おうとう(チェリーを含む。)

 

0.01

いちご

0.01

0.01

ラズベリー

 

0.01

ブラックベリー

 

0.01

ブルーベリー

 

0.01

クランベリー

 

0.01

ハックルベリー

 

0.01

その他のベリー類果実11

 

0.01

ぶどう

0.01

0.01

かき

 

0.01

バナナ

 

0.01

パパイヤ

 

0.01

アボカド

 

0.01

パイナップル

 

0.01

グアバ

 

0.01

マンゴー

 

0.01

パッションフルーツ

 

0.01

なつめやし

 

0.01

その他の果実12

 

0.01

その他のスパイス13

 

0.1

その他のハーブ14

 

0.01

牛の筋肉

0.02

0.01

豚の筋肉

0.02

0.01

その他の陸棲哺乳類に属する動物15の筋肉

0.02

0.01

牛の脂肪

0.02

0.02

豚の脂肪

0.02

0.02

その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪

0.02

0.02

牛の肝臓

0.02

0.02

豚の肝臓

0.02

0.02

その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓

0.02

0.02

牛の腎臓

0.02

0.02

豚の腎臓

0.02

0.02

その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓

0.02

0.02

牛の食用部分16

0.02

0.02

豚の食用部分

0.02

0.02

その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分

0.02

0.02

0.02

0.01

鶏の筋肉

0.02

0.01

その他の家きん17の筋肉

0.02

0.01

鶏の脂肪

0.02

0.02

その他の家きんの脂肪

0.02

0.02

鶏の肝臓

0.02

0.02

その他の家きんの肝臓

0.02

0.02

鶏の腎臓

0.02

0.02

その他の家きんの腎臓

0.02

0.02

鶏の食用部分

0.02

0.02

その他の家きんの食用部分

0.02

0.02

鶏の卵

0.02

0.02

その他の家きんの卵

0.02

0.02

魚介類

0.06

 
ミネラルウォーター類

0.02

0.02


クレソキシムメチル(殺菌剤)

食品名

残留基準値
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

米(玄米をいう。)

 

0.05

小麦

0.1

0.1

大麦

5

5

ライ麦

5

5

とうもろこし

 

5

そば

 

5

その他の穀類2

5

5

大豆

 

0.1

小豆類3

 

0.05

えんどう

 

0.05

そら豆

 

0.05

らっかせい

 

0.1

その他の豆類4

 

0.05

ばれいしょ

 

0.1

さといも類(やつがしらを含む。)

 

0.1

かんしょ

 

0.1

やまいも(長いもをいう。)

0.02

0.1

こんにゃくいも

 

0.1

その他のいも類5

 

0.1

てんさい

0.1

0.1

だいこん類(ラディッシュを含む。)の根

 

0.3

だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉

 

30

かぶ類の根

 

0.3

かぶ類の葉

 

30

西洋わさび

 

0.3

クレソン

 

30

はくさい

2

2

キャベツ

 

2

芽キャベツ

 

30

ケール

 

30

こまつな

 

30

きょうな

 

30

チンゲンサイ

 

30

カリフラワー

 

30

ブロッコリー

 

30

その他のあぶらな科野菜6

25

30

ごぼう

 

0.3

サルシフィー

 

0.3

アーティチョーク

 

30

チコリ

 

30

エンダイブ

 

30

しゅんぎく

20

30

レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)

10

30

その他のきく科野菜7

25

30

たまねぎ

0.02

0.1

ねぎ(リーキを含む。)

2

2

にんにく

0.1

0.1

にら

25

30

アスパラガス

1

30

わけぎ

2

2

その他のゆり科野菜8

25

30

にんじん

0.2

0.3

パースニップ

 

0.3

パセリ

25

30

セロリ

15

30

みつば

 

30

その他のせり科野菜9

 

30

トマト

 

3

ピーマン

2

2

なす

3

3

その他のなす科野菜18

3

3

きゅうり(ガーキンを含む。)

0.5

0.5

かぼちゃ(スカッシュを含む。)

2

0.5

しろうり

0.3

3

すいか

1

1

メロン類果実

1

1

まくわうり

 

1

その他のうり科野菜19

0.3

3

ほうれんそう

 

30

たけのこ

 

0.3

オクラ

 

2

しょうが

 

0.3

未成熟えんどう

 

0.05

未成熟いんげん

 

0.05

えだまめ

 

0.05

マッシュルーム

 

0.05

しいたけ

 

0.05

その他のきのこ類20

 

0.05

その他の野菜10

60

30

みかん

2

2

なつみかんの果実全体

10

10

レモン

10

10

オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)

10

10

グレープフルーツ

10

10

ライム

10

10

その他のかんきつ類果実21

10

10

りんご

5

5

日本なし

5

5

西洋なし

5

5

マルメロ

0.2

0.2

びわ

 

0.2

もも

1

1

ネクタリン

5

5

あんず(アプリコットを含む。)

5

20

すもも(プルーンを含む。)

2

20

うめ

5

5

おうとう(チェリーを含む。)

 

20

いちご

5

5

ラズベリー

 

20

ブラックベリー

 

20

ブルーベリー

5

20

クランベリー

0.9

20

ハックルベリー

 

20

その他のベリー類果実11

1

20

ぶどう

15

15

かき

5

5

バナナ

5

5

キウィー

1

1

パパイヤ

 

5

アボカド

 

5

パイナップル

 

5

グアバ

 

5

マンゴー

0.3

5

パッションフルーツ

 

5

なつめやし

 

20

その他の果実12

1

20

ひまわりの種子

 

0.1

ごまの種子

 

0.1

べにばなの種子

 

0.1

綿実

 

0.1

なたね

 

0.1

その他のオイルシード22

 

0.1

ぎんなん

 

0.1

くり

 

0.1

ペカン

 

0.1

アーモンド

 

0.1

くるみ

 

0.1

その他のナッツ類23

 

0.1

15

20

ホップ

 

0.1

その他のスパイス13

25

30

その他のハーブ14

30

30

牛の筋肉

0.05

0.05

豚の筋肉

0.05

0.05

その他の陸棲哺乳類に属する動物15の筋肉

0.05

0.05

牛の脂肪

0.05

0.05

豚の脂肪

0.05

0.05

その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪

0.05

0.05

牛の肝臓

0.05

0.05

豚の肝臓

0.05

0.05

その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓

0.05

0.05

牛の腎臓

0.05

0.05

豚の腎臓

0.05

0.05

その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓

0.05

0.05

牛の食用部分16

0.05

0.05

豚の食用部分

0.05

0.05

その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分

0.05

0.05

0.01

0.01

鶏の筋肉

0.05

0.05

その他の家きん17の筋肉

0.05

0.05

鶏の脂肪

0.05

0.02

その他の家きんの脂肪

0.05

0.02

鶏の肝臓

 

0.02

その他の家きんの肝臓

 

0.02

鶏の腎臓

 

0.05

その他の家きんの腎臓

 

0.05

鶏の食用部分

 

0.02

その他の家きんの食用部分

 

0.02

鶏の卵

 

0.02

その他の家きんの卵

 

0.02

魚介類

0.03

 
干しぶどう

2

2

食用オリーブ油(バージンオイルに限る。)

0.7

0.7



クロマフェノジド(殺虫剤)

食品名

残留基準値
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

米(玄米をいう。)

0.2

0.2

とうもろこし

0.05

0.05

大豆

0.5

0.5

さといも類(やつがしらを含む。)

0.2

0.05

かんしょ

0.05

0.05

やまいも(長いもをいう。)

0.05

 
てんさい

0.05

0.05

だいこん類(ラディッシュを含む。)の根

0.05

0.05

だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉

3

3

はくさい

0.7

0.7

キャベツ

2

2

ケール

5

5

こまつな

5

5

きょうな

5

5

チンゲンサイ

5

5

ブロッコリー

2

2

その他のあぶらな科野菜6

5

5

レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)

2

2

ねぎ(リーキを含む。)

0.7

0.7

わけぎ

1

1

パセリ

10

 
みつば

5

 
その他のせり科野菜9

3

 
トマト

0.5

0.5

ピーマン

1

1

なす

0.5

0.5

その他のなす科野菜18

1

1

きゅうり(ガーキンを含む。)

0.3

0.3

メロン類果実

0.05

0.05

ほうれんそう

15

 
オクラ

0.7

0.7

しょうが

0.05

0.05

未成熟えんどう

0.3

0.3

えだまめ

5

5

その他の野菜10

0.05

0.05

りんご

0.7

0.7

日本なし

1

1

西洋なし

1

1

もも

0.1

0.1

うめ

3

3

おうとう(チェリーを含む。)

1

1

いちご

0.5

0.5

グアバ

0.5

20

20

その他のスパイス13

0.05

0.05

その他のハーブ14

15

5

魚介類

0.06

0.06


サフルフェナシル(除草剤)

食品名

残留基準値
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

小麦

0.03

0.03

大麦

0.03

0.03

ライ麦

0.03

0.03

とうもろこし

0.03

0.03

そば

0.03

0.03

その他の穀類2

0.03

0.03

大豆

0.3

0.1

小豆類3

0.3

0.3

えんどう

0.3

0.3

そら豆

0.3

0.3

その他の豆類4

0.3

0.3

未成熟えんどう

0.03

0.03

未成熟いんげん

0.03

0.03

えだまめ

0.03

0.03

その他の野菜10

0.01

 
なつみかんの果実全体

0.03

0.03

レモン

0.03

0.03

オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)

0.03

0.03

グレープフルーツ

0.03

0.03

ライム

0.03

0.03

その他のかんきつ類果実21

0.03

0.03

りんご

0.03

0.03

日本なし

0.03

0.03

西洋なし

0.03

0.03

マルメロ

0.03

0.03

ネクタリン

0.03

0.03

あんず(アプリコットを含む。)

0.03

0.03

すもも(プルーンを含む。)

0.03

0.03

うめ

0.01

 
おうとう(チェリーを含む。)

0.03

0.03

ぶどう

0.03

0.03

バナナ

0.03

0.03

マンゴー

0.03

0.03

その他の果実12

0.01

 
ひまわりの種子

1

1

ごまの種子

0.5

 
べにばなの種子

1

 
綿実

0.2

0.2

なたね

0.6

 
その他のオイルシード22

1

 
ぎんなん

0.01

 
くり

0.03

0.03

ペカン

0.03

0.03

アーモンド

0.03

0.03

くるみ

0.03

0.03

その他のナッツ類23

0.03

0.03

コーヒー豆

0.03

0.03

牛の筋肉

0.01

0.01

豚の筋肉

0.01

0.01

その他の陸棲哺乳類に属する動物15の筋肉

0.01

0.01

牛の脂肪

0.01

0.01

豚の脂肪

0.01

0.01

その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪

0.01

0.01

牛の肝臓

0.8

0.8

豚の肝臓

0.8

0.8

その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓

0.8

0.8

牛の腎臓

0.3

0.02

豚の腎臓

0.3

0.02

その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓

0.3

0.02

牛の食用部分16

0.3

0.02

豚の食用部分

0.3

0.02

その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分

0.3

0.02

0.01

0.01


シフルメトフェン(殺ダニ剤)

食品名

残留基準値
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

やまいも(長いもをいう。)

0.2

 
その他のきく科野菜7

25

 
ピーマン

5

 
なす

2

5

きゅうり(ガーキンを含む。)

1

3

すいか

0.2

0.5

メロン類果実

0.2

1

その他のうり科野菜19

0.5

 
その他の野菜10

70

 
みかん

0.2

0.5

なつみかんの果実全体

5

5

レモン

10

10

オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)

10

10

グレープフルーツ

10

10

ライム

10

10

その他のかんきつ類果実21

10

10

りんご

2

3

日本なし

2

3

西洋なし

2

3

びわ

0.3

 
もも

0.2

0.5

ネクタリン

2

2

あんず(アプリコットを含む。)

10

10

すもも(プルーンを含む。)

1

1

うめ

10

10

おうとう(チェリーを含む。)

10

10

いちご

2

3

ぶどう

3

 
その他の果実12

2

3

15

20

その他のスパイス13

20

20

その他のハーブ14

0.05

 


スピロメシフェン(殺虫剤)

食品名

残留基準値
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

小麦

0.01

0.01

大麦

0.01

0.01

とうもろこし

0.02

0.02

その他の穀類2

0.01

0.01

小豆類3

0.02

 
えんどう

0.2

 
そら豆

0.02

 
その他の豆類4

0.2

 
ばれいしょ

0.02

0.02

さといも類(やつがしらを含む。)

0.02

0.02

かんしょ

0.02

0.02

やまいも(長いもをいう。)

0.02

0.02

その他のいも類5

0.02

0.02

てんさい

0.01

0.01

クレソン

12

12

キャベツ

2

2

芽キャベツ

2

2

ケール

12

12

きょうな

12

12

チンゲンサイ

12

12

カリフラワー

2

2

ブロッコリー

2

2

その他のあぶらな科野菜6

12

12

チコリ

12

12

エンダイブ

12

12

しゅんぎく

12

12

レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)

12

12

その他のきく科野菜7

12

12

たまねぎ

0.09

 
ねぎ(リーキを含む。)

0.09

 
にんにく

0.09

 
にら

0.09

 
わけぎ

0.09

 
その他のゆり科野菜8

0.09

 
パセリ

12

12

セロリ

6

 
その他のせり科野菜9

12

12

トマト

3

3

ピーマン

3

3

なす

2

2

その他のなす科野菜18

5

0.5

きゅうり(ガーキンを含む。)

0.1

0.1

かぼちゃ(スカッシュを含む。)

0.1

0.1

しろうり

0.1

0.1

すいか

0.3

0.3

メロン類果実

0.1

0.1

まくわうり

0.1

0.1

その他のうり科野菜19

0.1

0.1

ほうれんそう

12

12

しょうが

0.02

0.02

未成熟いんげん

1

 
その他の野菜10

12

12

りんご

2

2

日本なし

2

2

西洋なし

2

2

もも

0.2

0.2

ネクタリン

1

1

あんず(アプリコットを含む。)

5

5

すもも(プルーンを含む。)

0.7

0.7

うめ

5

5

おうとう(チェリーを含む。)

5

5

いちご

2

2

ブルーベリー

2

 
クランベリー

2

 
その他のベリー類果実11

2

 
ぶどう

10

10

その他の果実12

0.5

0.5

綿実

0.5

0.5

30

30

その他のスパイス13

10

10

その他のハーブ14

45

10

牛の筋肉

0.02

0.02

その他の陸棲哺乳類に属する動物15の筋肉

0.02

0.02

牛の脂肪

0.1

0.1

その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪

0.1

0.1

牛の肝臓

0.2

0.2

その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓

0.2

0.2

牛の腎臓

0.2

0.2

その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓

0.2

0.2

牛の食用部分16

0.2

0.2

その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分

0.2

0.2

0.01

0.01

魚介類

0.06

0.06


トリフルラリン(除草剤)

食品名

残留基準値
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

米(玄米をいう。)

0.05

0.05

小麦

0.1

0.1

大麦

0.1

0.1

ライ麦

0.1

0.1

とうもろこし

0.05

0.05

そば

0.05

0.05

その他の穀類2

0.1

0.1

大豆

0.2

0.15

小豆類3

0.05

0.05

えんどう

0.05

0.05

そら豆

0.05

0.05

らっかせい

0.2

0.15

その他の豆類4

0.05

0.05

ばれいしょ

0.2

0.15

さといも類(やつがしらを含む。)

0.05

0.05

かんしょ

0.05

0.05

やまいも(長いもをいう。)

0.05

0.05

こんにゃくいも

0.05

0.05

その他のいも類5

0.05

0.05

てんさい

0.05

0.05

さとうきび

0.05

0.05

だいこん類(ラディッシュを含む。)の根

0.05

0.05

だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉

0.1

0.1

かぶ類の根

0.1

0.1

かぶ類の葉

0.05

0.05

西洋わさび

0.05

0.05

クレソン

0.05

0.05

はくさい

0.05

0.05

キャベツ

0.1

0.1

芽キャベツ

0.1

0.1

ケール

0.05

0.05

こまつな

0.05

0.05

きょうな

0.05

0.05

チンゲンサイ

0.05

0.05

カリフラワー

3

3

ブロッコリー

0.05

0.05

その他のあぶらな科野菜6

0.05

0.05

ごぼう

0.05

0.05

サルシフィー

0.05

0.05

アーティチョーク

0.05

0.05

チコリ

0.05

0.05

エンダイブ

0.05

0.05

しゅんぎく

0.05

0.05

レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)

0.1

0.1

その他のきく科野菜7

0.05

0.05

たまねぎ

0.05

0.05

ねぎ(リーキを含む。)

0.1

0.1

にんにく

0.05

0.05

にら

0.05

0.05

アスパラガス

0.1

0.1

わけぎ

0.1

0.1

その他のゆり科野菜8

0.05

0.05

にんじん

1

1

パースニップ

0.05

0.05

パセリ

0.05

0.05

セロリ

0.05

0.05

みつば

0.05

0.05

その他のせり科野菜9

0.05

0.05

トマト

0.1

0.1

ピーマン

0.1

0.1

なす

0.05

0.05

その他のなす科野菜18

0.05

0.05

きゅうり(ガーキンを含む。)

0.05

0.05

かぼちゃ(スカッシュを含む。)

0.05

0.05

しろうり

0.05

0.05

すいか

0.05

0.05

メロン類果実

0.05

0.05

まくわうり

0.05

0.05

その他のうり科野菜19

0.05

0.05

ほうれんそう

0.05

0.05

たけのこ

2

2

オクラ

0.05

0.05

しょうが

0.05

0.05

未成熟えんどう

0.05

0.05

未成熟いんげん

0.05

0.05

えだまめ

0.05

0.05

マッシュルーム

0.05

0.05

しいたけ

0.05

0.05

その他のきのこ類20

0.05

0.05

その他の野菜10

2

2

みかん

0.05

0.05

なつみかんの果実全体

0.05

0.05

レモン

0.05

0.05

オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)

0.05

0.05

グレープフルーツ

0.05

0.05

ライム

0.05

0.05

その他のかんきつ類果実21

0.05

0.05

りんご

0.05

0.05

日本なし

0.05

0.05

西洋なし

0.05

0.05

マルメロ

0.05

0.05

びわ

0.05

0.05

もも

0.05

0.05

ネクタリン

0.05

0.05

あんず(アプリコットを含む。)

0.05

0.05

すもも(プルーンを含む。)

0.05

0.05

うめ

0.05

0.05

おうとう(チェリーを含む。)

0.05

0.05

いちご

0.05

0.05

ラズベリー

0.05

0.05

ブラックベリー

0.05

0.05

ブルーベリー

0.05

0.05

クランベリー

0.05

0.05

ハックルベリー

0.05

0.05

その他のベリー類果実11

0.05

0.05

ぶどう

0.05

0.05

かき

0.05

0.05

バナナ

0.05

0.05

キウィー

0.05

0.05

パパイヤ

0.05

0.05

アボカド

0.05

0.05

パイナップル

0.05

0.05

グアバ

0.05

0.05

マンゴー

0.05

0.05

パッションフルーツ

0.05

0.05

なつめやし

0.05

0.05

その他の果実12

0.05

0.05

ひまわりの種子

0.2

0.15

ごまの種子

0.05

0.05

べにばなの種子

0.05

0.05

綿実

0.05

0.05

なたね

0.2

0.15

その他のオイルシード22

0.2

0.15

ぎんなん

0.05

0.05

くり

0.05

0.05

ペカン

0.05

0.05

アーモンド

0.05

0.05

くるみ

0.05

0.05

その他のナッツ類23

0.05

0.05

0.05

0.05

ホップ

0.05

0.05

その他のスパイス13

0.05

2

その他のハーブ14

0.2

2

牛の筋肉

 

0.05

豚の筋肉

 

0.05

その他の陸棲哺乳類に属する動物15の筋肉

 

0.05

牛の脂肪

 

0.05

豚の脂肪

 

0.05

その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪

 

0.05

牛の肝臓

 

0.05

豚の肝臓

 

0.05

その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓

 

0.05

牛の腎臓

 

0.05

豚の腎臓

 

0.05

その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓

 

0.05

牛の食用部分16

 

0.05

豚の食用部分

 

0.05

その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分

 

0.05

 

0.05

鶏の筋肉

 

0.05

その他の家きん17の筋肉

 

0.05

鶏の脂肪

 

0.05

その他の家きんの脂肪

 

0.05

鶏の肝臓

 

0.05

その他の家きんの肝臓

 

0.05

鶏の腎臓

 

0.05

その他の家きんの腎臓

 

0.05

鶏の食用部分

 

0.05

その他の家きんの食用部分

 

0.05

鶏の卵

 

0.05

その他の家きんの卵

 

0.05

魚介類(さけ目魚類に限る。)

- 

-

0.001

魚介類(うなぎ目魚類に限る。)

-

-

0.001

魚介類(すずき目魚類に限る。)

- 

-

0.001

魚介類(その他の魚類24に限る。)

-

-

0.001

魚介類(貝類に限る。)

- 

-

0.001

魚介類(甲殻類に限る。)

- 

-

0.001

その他の魚介類25

- 

-

0.001

魚介類26

0.5

 -

はちみつ

 

0.001

ミネラルウォーター類

0.02

0.02


フェンブコナゾール(殺菌剤)

食品名

残留基準値
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

小麦

0.1

0.1

大麦

0.2

0.2

ライ麦

0.1

0.1

大豆

0.2

 
らっかせい

0.1

0.1

てんさい

0.5

0.5

たまねぎ

0.05

 
きゅうり(ガーキンを含む。)

0.2

0.2

かぼちゃ(スカッシュを含む。)

0.05

0.05

メロン類果実

0.2

0.2

まくわうり

0.2

0.2

みかん

1

1

なつみかんの果実全体

1

1

レモン

1

1

オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)

1

1

グレープフルーツ

1

1

ライム

1

1

その他のかんきつ類果実21

1

1

りんご

1

1

日本なし

0.7

0.7

西洋なし

0.7

0.7

マルメロ

0.1

0.1

びわ

0.1

0.1

もも

0.5

0.5

ネクタリン

1

1

あんず(アプリコットを含む。)

0.5

0.5

すもも(プルーンを含む。)

1

1

うめ

2

2

おうとう(チェリーを含む。)

1

1

ブルーベリー

0.3

0.3

クランベリー

0.5

0.5

ハックルベリー

0.3

0.3

その他のベリー類果実11

0.3

0.3

ぶどう

3

3

かき

0.7

0.7

バナナ

0.05

0.05

その他の果実12

0.01

0.01

ひまわりの種子

0.05

0.05

なたね

0.05

0.05

ぎんなん

0.01

0.01

くり

0.01

0.01

ペカン

0.05

0.05

アーモンド

0.05

0.05

くるみ

0.01

0.01

その他のナッツ類23

0.01

0.01

10

10

その他のスパイス13

1

1

牛の筋肉

0.05

0.05

豚の筋肉

0.01

0.01

その他の陸棲哺乳類に属する動物15の筋肉

0.01

0.01

牛の脂肪

0.05

0.05

牛の肝臓

0.05

0.05

豚の肝臓

0.01

0.01

その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓

0.05

0.05

牛の腎臓

0.05

0.05

豚の腎臓

0.01

0.01

その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓

0.05

0.05

牛の食用部分16

0.05

0.05

豚の食用部分

0.01

0.01

その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分

0.05

0.05

0.05

0.05

鶏の筋肉

0.05

0.05

その他の家きん17の筋肉

0.05

0.05

鶏の脂肪

0.05

0.05

その他の家きんの脂肪

0.05

0.05

鶏の肝臓

0.05

0.05

その他の家きんの肝臓

0.05

0.05

鶏の腎臓

0.05

0.05

その他の家きんの腎臓

0.05

0.05

鶏の食用部分

0.05

0.05

その他の家きんの食用部分

0.05

0.05

鶏の卵

0.05

0.05

その他の家きんの卵

0.05

0.05


フルニキシン(解熱鎮痛消炎剤)

食品名

残留基準値
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

牛の筋肉

0.02

0.02

豚の筋肉

0.05

0.05

その他の陸棲哺乳類に属する動物15の筋肉

0.01

0.01

牛の脂肪

0.03

0.03

豚の脂肪

0.2

0.2

その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪

0.02

0.02

牛の肝臓

0.3

0.3

豚の肝臓

0.2

0.2

その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓

0.1

0.1

牛の腎臓

0.1

0.1

豚の腎臓

0.03

0.03

その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓

0.2

0.2

牛の食用部分16

0.3

0.3

豚の食用部分

0.2

0.2

その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分

0.2

0.2

0.06

0.04


プロスルホカルブ(除草剤)

食品名

残留基準値
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

小麦

0.05

0.05

大麦

0.05

0.05

ライ麦

0.05

 
とうもろこし

0.05

 
その他の穀類2

0.05

 
えんどう

0.05

 
そら豆

0.05

 
ばれいしょ

0.05

 
たまねぎ

0.1

 
ねぎ(リーキを含む。)

0.05

 
その他のゆり科野菜8

0.05

 
にんじん

1

 
セロリ

2

 
その他のせり科野菜9

0.1

 
未成熟えんどう

0.05

 
ひまわりの種子

0.05

 
その他のスパイス13

0.5

 
魚介類

0.09

 


ペンチオピラド(殺菌剤)

食品名

残留基準値
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

キャベツ

0.7

0.7

レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)

20

3

たまねぎ

0.05

0.05

ねぎ(リーキを含む。)

3

 
アスパラガス

0.3

 
トマト

2

2

ピーマン

2

2

なす

1

1

きゅうり(ガーキンを含む。)

0.5

0.5

すいか

0.05

 
メロン類果実

0.05

0.05

みかん

0.5

 
りんご

2

2

日本なし

3

3

西洋なし

3

3

もも

0.2

0.2

ネクタリン

2

 
おうとう(チェリーを含む。)

5

5

いちご

2

2

ぶどう

10

10

かき

3

 
その他のスパイス13

15

 


ミルベメクチン(殺虫剤)

食品名

残留基準値
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

大豆

0.1

0.1

小豆類3

0.2

0.2

さといも類(やつがしらを含む。)

0.05

 
かんしょ

0.05

0.05

やまいも(長いもをいう。)

0.1

0.1

その他のきく科野菜7

2

2

アスパラガス

0.3

0.3

パセリ

0.7

0.7

セロリ

0.5

0.5

みつば

1

1

その他のせり科野菜9

1

 
トマト

0.2

0.2

ピーマン

0.2

0.2

なす

0.2

0.2

その他のなす科野菜18

0.2

0.2

きゅうり(ガーキンを含む。)

0.2

0.2

すいか

0.2

0.2

メロン類果実

0.2

0.2

その他のうり科野菜19

0.1

 
未成熟えんどう

0.3

0.3

未成熟いんげん

0.3

0.3

えだまめ

0.2

0.2

その他の野菜10

3

3

みかん

0.2

0.2

なつみかんの果実全体

0.2

0.2

レモン

0.2

0.2

オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)

0.2

0.2

グレープフルーツ

0.2

0.2

ライム

0.2

0.2

その他のかんきつ類果実21

0.2

0.2

りんご

0.2

0.2

日本なし

0.2

0.2

西洋なし

0.2

0.2

もも

0.2

0.2

ネクタリン

0.2

0.2

うめ

0.5

 
おうとう(チェリーを含む。)

0.3

0.3

いちご

0.2

0.2

ぶどう

0.2

0.2

パパイヤ

0.1

0.1

アボカド

0.02

 
その他の果実12

0.2

 

0.7

0.7

ホップ

0.1

 
その他のスパイス13

0.7

0.7

その他のハーブ14

5

5


メタフルミゾン(殺虫剤)

食品名

残留基準値
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

大豆

0.5

 
ばれいしょ

0.02

 
さといも類(やつがしらを含む。)

0.2

 
かんしょ

0.2

 
だいこん類(ラディッシュを含む。)の根

0.5

 
だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉

40

 
はくさい

10

10

キャベツ

5

5

芽キャベツ

0.8

 
ケール

40

 
こまつな

40

 
きょうな

40

 
チンゲンサイ

10

 
ブロッコリー

10

 
その他のあぶらな科野菜6

40

 
レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)

50

 
トマト

0.6

 
ピーマン

0.6

 
なす

0.6

 
その他のなす科野菜18

0.6

 
しょうが

0.3

 
えだまめ

10

 
その他のハーブ14

40

 
牛の筋肉

0.02

 
豚の筋肉

0.02

 
その他の陸棲哺乳類に属する動物15の筋肉

0.02

 
牛の脂肪

0.02

 
豚の脂肪

0.02

 
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪

0.02

 
牛の肝臓

0.02

 
豚の肝臓

0.02

 
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓

0.02

 
牛の腎臓

0.02

 
豚の腎臓

0.02

 
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓

0.02

 
牛の食用部分16

0.02

 
豚の食用部分

0.02

 
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分

0.02

 

0.01

 
魚介類

2

 
とうがらし(乾燥させたもの)

6

 


脚注
1. ○:平成25年5月15日施行
●:平成25年11月15日施行

・残留基準値(改正後)の欄に記載のない食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01ppm)が適用される。
・今回基準値を設定するアラクロールとは、畜産物にあってはアラクロール及び加水分解により2,6-ジエチルアニリン又は2-エチル-6-(1-ヒドロキシエチル)アニリンへ変換される代謝物をアラクロールに換算したものの和をいい、その他の食品にあってはアラクロールのみをいうこと。
・今回基準値を設定するクレソキシムメチルとは、畜産物にあってはクレソキシムメチル及び2-[2-(4-ヒドロキシ-2-メチルフェノキシメチル)フェニル]-2-メトキシイミノ酢酸をクレソキシムメチルに換算したものの和をいい、その他の食品にあってはクレソキシムメチルのみをいうこと。
・これまでシフルメトフェンとは、シフルメトフェン及びα,α,α-トリフルオロ-o-トルイル酸をシフルメトフェンに換算したものの和をいうこととしていたが、今回基準値を設定するシフルメトフェンとはシフルメトフェンのみをいうこと。
・今回基準値を設定するスピロメシフェンとは、農産物及び魚介類にあってはスピロメシフェン及び4-ヒドロキシ-3-メシチル-1-オキサスピロ[4.4]ノナ-3-エン-2-オンをスピロメシフェンに換算したものの和をいい、畜産物にあってはスピロメシフェン、4-ヒドロキシ-3-メシチル-1-オキサスピロ[4.4]ノナ-3-エン-2-オンをスピロメシフェンに換算したもの、4-ヒドロキシ-3-(4-ヒドロキシメチル-2,6-ジメチル-フェニル)-1-オキサスピロ[4.4]ノナ-3-エン-2-オンをスピロメシフェンに換算したもの及び4-ヒドロキシ-3-(4-ヒドロキシメチル-2,6-ジメチル-フェニル)-1-オキサスピロ[4.4]ノナ-3-エン-2-オンの抱合体をスピロメシフェンに換算したものの和をいうこと。
・今回基準値を設定するフルニキシンとは、乳にあってはフルニキシン及び5-ヒドロキシフルニキシンをフルニキシンに換算したものの和をいい、その他の食品にあってはフルニキシンのみをいうこと。
・今回基準値を設定するミルベメクチンとは、ミルベメクチンA3【(10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5'S,6R,6'R,8R,13R,20R,21R,24S)-21,24-ジヒドロキシ5',6',11,13,22-ペンタメチル-3,7,19-トリオキサテトラシクロ[15.6.1.14,8.020,24]ペンタコサ-10,14,16,22-テトラエン-6-スピロ-2'-テトラヒドロピラン-2-オン】及びミルベメクチンA4【(10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5'S,6R,6'R,8R,13R,20R,21R,24S)-6'-エチル-21,24-ジヒドロキシ-5',11,13,22-テトラメチル-3,7,19-トリオキサテトラシクロ[15.6.1.14,8.020,24]ペンタコサ-10,14,16,22-テトラエン-6-スピロ-2'-テトラヒドロピラン-2-オン】の和をいうこと。
・今回基準値を設定するメタフルミゾンとは、農産物にあってはメタフルミゾン(E-異性体)、メタフルミゾン(Z-異性体)及びp-[m-(トリフルオロメチル)フェナシル]ベンゾニトリルをメタフルミゾンに換算したものの和をいい、畜水産物にあってはメタフルミゾン(E-異性体)及びメタフルミゾン(Z-異性体)の和をいうこと。
2. 「その他の穀類」とは、穀類のうち、米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし及びそば以外のものをいう。
3. いんげん、ささげ、サルタニ豆、サルタピア豆、バター豆、ペギア豆、ホワイト豆、ライマ豆及びレンズを含む。
4. 「その他の豆類」とは、豆類のうち、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい及びスパイス以外のものをいう。
5. 「その他のいも類」とは、いも類のうち、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも及びこんにゃくいも以外のものをいう。
6. 「その他のあぶらな科野菜」とは、あぶらな科野菜のうち、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー及びハーブ以外のものをいう。
7. 「その他のきく科野菜」とは、きく科野菜のうち、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス及びハーブ以外のものをいう。
8. 「その他のゆり科野菜」とは、ゆり科野菜のうち、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ及びハーブ以外のものをいう。
9. 「その他のせり科野菜」とは、せり科野菜のうち、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、スパイス及びハーブ以外のものをいう。
10. 「その他の野菜」とは、野菜のうち、いも類、てんさい、さとうきび、あぶらな科野菜、きく科野菜、ゆり科野菜、せり科野菜、なす科野菜、うり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、きのこ類、スパイス及びハーブ以外のものをいう。
11. 「その他のベリー類果実」とは、ベリー類果実のうち、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー及びハックルベリー以外のものをいう。
12. 「その他の果実」とは、果実のうち、かんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、ベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし及びスパイス以外のものをいう。
13. 「その他のスパイス」とは、スパイスのうち、西洋わさび、わさびの根茎、にんにく、とうがらし、パプリカ、しょうが、レモンの果皮、オレンジの果皮、ゆずの果皮及びごまの種子以外のものをいう。
14. 「その他のハーブ」とは、ハーブのうち、クレソン、にら、パセリの茎、パセリの葉、セロリの茎及びセロリの葉以外のものをいう。
15. 「その他の陸棲哺乳類に属する動物」とは、陸棲哺乳類に属する動物のうち、牛及び豚以外のものをいう。
16. 「食用部分」とは、食用に供される部分のうち、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓以外の部分をいう。
17. 「その他の家きん」とは、家きんのうち、鶏以外のものをいう。
18. 「その他のなす科野菜」とは,なす科野菜のうち、トマト、ピーマン及びなす以外のものをいう。
19. 「その他のうり科野菜」とは、うり科野菜のうち、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実及びまくわうり以外のものをいう。
20. 「その他のきのこ類」とは、きのこ類のうち、マッシュルーム及びしいたけ以外のものをいう。
21. 「その他のかんきつ類果実」とは、かんきつ類果実のうち、みかん、なつみかん、なつみかんの外果皮、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム及びスパイス以外のものをいう。
22. 「その他のオイルシード」とは、オイルシードのうち、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね及びスパイス以外のものをいう。
23. 「その他のナッツ類」とは、ナッツ類のうち、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド及びくるみ以外のものをいう。
24. 「その他の魚類」とは、魚類のうち、さけ目類、うなぎ目類及びすずき目類以外のものをいう。
25. 「その他の魚介類」とは、魚介類のうち、魚類、貝類及び甲殻類以外のものをいう。
26. 現在、「魚介類(さけ目魚類に限る。)」、「魚介類(うなぎ目魚類に限る。)」、「魚介類(すずき目魚類に限る。)」、「魚介類(その他の魚類に限る。)」、「魚介類(貝類に限る。)」、「魚介類(甲殻類に限る。)」及び「その他の魚介類」は個別に基準が設定されているが、今回、これらの基準を統合して「魚介類」として基準値を設定する。























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