食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)及び食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示370号)の一部がそれぞれ平成25年5月15日厚生労働省令第65号及び厚生労働省告示第170号をもって改正され、乳酸カリウムが食品添加物として指定されたところである。
また、その内容については「食品衛生法施行規則の一部を改正する省令及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について」(平成25年5月15日食安発0515第1号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)をもって厚生労働省医薬食品局食品安全部長より各都道府県知事、保健所設置市長及び特別区長あて通知されたところであるが、乳酸塩類等の添加物について、下記の点に留意の上、その取扱いに遺憾なきよう取り計らわれたい。
記
1 対象となる添加物
ステアロイル乳酸カルシウム、ステアロイル乳酸ナトリウム、乳酸、乳酸カリウム、乳酸カルシウム、乳酸鉄、乳酸ナトリウム
2 添加物の使用について
(1) 今般の食品安全委員会の添加物「乳酸カリウム」の食品健康影響評価書(以下「評価書」という。)において、「本委員会としては、乳幼児向け食品に添加物として乳酸(L-体、D-体又はDL-体)を使用することは、乳幼児期には乳酸の代謝能が低いことに加え、摂取する食事が多様性に欠けることから、乳酸の過剰摂取の原因となり、代謝性アシドーシスをもたらす懸念があると考えた。」、「乳幼児向け食品に添加物「乳酸カリウム」並びに乳酸及び乳酸塩類を主成分とする添加物を使用する場合、代謝性アシドーシスをもたらす懸念があるため、適切な措置が講じられるべきである。」とされていることを踏まえ、関係業者に当該懸念事項について周知されたいこと。
(2) 関係業者においては、乳児向けの食品に乳酸塩類等の添加物を使用しない等の自主的な運用がなされているところもあるが、関係業者から問い合わせがあった場合又はベビーフード等の離乳期に飲食することを目的とする食品に対象となる添加物の使用が確認された場合は、上記(1)を踏まえ、今後、対象となる添加物を使用しないよう注意喚起すること。
3 その他
今般の指導は食品添加物の使用に関するものであり、食品が本来成分として含有するものについては、上記2の(2)の指導の対象とはならないものであること。
(参考)評価書の掲載サイト
http://www.fsc.go.jp/fsciis/evaluationDocument/show/kya20070206002