通知

 

食安発0312第1号

平成25年03月12日

都道府県知事

保健所設置市長

特別区長

殿

医薬食品局食品安全部

 

 

食品衛生法施行規則の一部を改正する省令及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について

 


 食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(平成25年厚生労働省令第27号)及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成25年厚生労働省告示第45号)が本日公布され、これにより食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「省令」という。)及び食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「告示」という。)の一部が改正されたところであるが、改正の概要等は下記のとおりであるので、その運用に遺憾なきよう取り計らわれたい。
 また、当該改正の概要等につき、関係者への周知方よろしくお願いする。



第1 改正の概要
1 省令関係
 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、アゾキシストロビンを省令別表第1に追加したこと。
2 告示関係
(1) 法第11条第1項の規定に基づき、農薬アセキノシル、農薬アゾキシストロビン、農薬及び動物用医薬品アバメクチン、農薬エスプロカルブ、農薬サフルフェナシル、農薬シエノピラフェン、農薬シメコナゾール、農薬シラフルオフェン、農薬チアメトキサム、農薬テブフロキン、農薬ビキサフェン、農薬ピラフルフェンエチル、農薬ピリダベン、農薬フルトリアホール及び農薬レピメクチンについて、食品中の残留基準を設定したこと。
 また、同項の規程に基づき、残留基準が設定されている農薬TCMTB及び飼料添加物セデカマイシンについて、食品中の残留基準を削除したこと(別紙参照)。
(2) 法第11条第1項の規定に基づき、アゾキシストロビンの成分規格及び使用基準を設定し、試薬・試液等を改正したこと。
(3) 法第18条第1項の規定に基づき、食品用器具及び容器包装への古紙の使用に関して、規格基準を設定したこと。

第2 施行・適用期日
1 省令関係
 公布日から施行されるものであること。
2 告示関係
 公布日から施行されるものであること。ただし、残留基準値を改正するもののうち、下表の農薬等ごとに掲げる食品に係る残留基準値については、平成25年9月12日から適用されるものであること。
 また、器具及び容器包装への古紙の使用に関して規格基準を設定するものについては、平成26年3月11日までに製造され、又は輸入される器具又は容器包装については、なお従前の例によることができること。

農薬等
食品
TCMTB 米、小麦、大麦、とうもろこし、その他の穀類、てんさい、その他の野菜、べにばなの種子、綿実、その他のスパイス及びその他のハーブ
アバメクチン らっかせい、クレソン、その他のあぶらな科野菜、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、その他のきく科野菜、にら、その他のゆり科野菜、パセリ、セロリ、その他のせり科野菜、ほうれんそう、未成熟えんどう、その他の野菜、もも、その他のベリー類果実、ぶどう、アボカド、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、その他のナッツ類、その他のスパイス、その他のハーブ、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分及びその他の家きんの食用部分
セデカマイシン 豚の筋肉、豚の脂肪、豚の肝臓、豚の腎臓及び豚の食用部分
ピリダベン 大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、ばれいしょ、かんしょ、しゅんぎく、ねぎ、にんにく、にら、わけぎ、その他のゆり科野菜、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、きゅうり、かぼちゃ、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、たけのこ、未成熟えんどう、未成熟いんげん、その他の野菜、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、すもも、うめ、おうとう、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類及びその他のハーブ
フルトリアホール 米、ライ麦、とうもろこし、そば及びその他の穀類


第3 農薬等の残留基準に関する事項
1 運用上の注意
(1) 今回基準値を設定するアセキノシルとは、アセキノシル及び3-ドデシル-2-ヒドロキシ-1,4-ナフトキノンをアセキノシルに換算したものの和をいうこと。
(2) 今回基準値を設定するアバメクチンとは、アベルメクチンB1a、アベルメクチンB1b及び8,9-Z-アベルメクチンB1aの総和をいうこと。
(3) 今回チアメトキサムについて基準値を設定した食品のうち、カカオ豆の検体部位については外皮を含まないものとすること。
(4) 今回基準値を設定するテブフロキンとは、テブフロキン及び6-tert-ブチル-8-フルオロ-2,3-ジメチル-4(1H)-キノリノンをテブフロキンに換算したものの和をいうこと。
(5) 今回基準値を設定するビキサフェンとは、農産物にあってはビキサフェンのみをいい、畜産物にあってはビキサフェン及びN-(3',4'-ジクロロ-5-フルオロビフェニル-2-イル)-3-(ジフルオロメチル)-1H-ピラゾール-4-カルボキサミドをビキサフェンに換算したものの和をいうこと。
(6) 今回基準値を設定するレピメクチンとは、L.A3【(10E,14E,16E)-(1R, 4S, 5'S,6R,6'R,8R,12R,13S,20R,21R,24S)-21,24-ジヒドロキシ-5',6',11, 13,22-ペンタメチル-2-オキソ-3,7,19-トリオキサテトラシクロ[15.6.1.14,8.020,24]ペンタコサ-10,14,16,22-テトラエン-6-スピロ-2'-テトラヒドロピラン-12-イル(Z)-2-メトキシイミノ-2-フェニルアセタート】及びL.A4【(10E,14E,16E)-(1R,4S,5'S,6R,6'R,8R,12R,13S,20R,21R,24S)-6'-エチル-21,24-ジヒドロキシ-5',11,13,22-テトラメチル-2-オキソ-3,7,19-トリオキサテトラシクロ[15.6.1.14,8.020,24]ペンタコサ-10,14,16,22-テトラエン-6-スピロ-2'-テトラヒドロピラン-12-イル(Z)-2-メトキシイミノ-2-フェニルアセタート】の和をいうこと。
2 その他
 法に基づく残留基準値の設定にあわせ、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づくアバメクチン及びテブフロキンに係る新規農薬登録、アセキノシル、アゾキシストロビン、エスプロカルブ、シエノピラフェン、シメコナゾール、シラフルオフェン、チアメトキサム、ピラフルフェンエチル、ピリダベン及びレピメクチンに係る適用拡大のための変更登録が農林水産省において行われること。なお、農薬アバメクチン、サフルフェナシル、テブフロキン、ビキサフェン及びレピメクチン試験法については、後日通知することとしていること。

第4 添加物に関する事項
運用上の注意
(1) 使用基準関係
 今回アゾキシストロビンについて使用基準を設定した食品はかんきつ類(みかんは除く。)であり、当該食品については、果実全体に対して使用基準を適用するものとすること。
(2) 食品中の分析法について
 アゾキシストロビンの食品中の分析法については、平成17年1月24日付け食安発第0124001号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知を参照されたいこと。

第5 器具及び容器包装に関する事項
 運用上の注意
 食品用器具及び容器包装への古紙の使用に関して、紙はその特性により、水分や油分の多い食品と接触して使用したり、高温で加熱したりすると、紙中の残存化学物質が食品中に移行しやすくなることから、紙・板紙中の水分又は油分が著しく増加する用途又は長時間の加熱を伴う用途には、古紙を原材料として用いてはならないとしたこと。ただし、紙・板紙中の有害な物質が溶出又は浸出して、食品に混和するおそれのないように加工されている場合を除くこと。


別紙

TCMTB(殺菌剤)

食品
残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
米(玄米をいう。)
 
0.1
小麦
 
0.1
大麦
 
0.1
とうもろこし
 
0.1
その他の穀類2
 
0.1
てんさい
 
0.1
その他の野菜3
 
0.1
べにばなの種子
 
0.1
綿実
 
0.06
その他のスパイス4
 
0.1
その他のハーブ5
 
0.1


アセキノシル(殺ダニ剤)

食品
残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
小豆類6
0.5
0.5
やまいも(長いもをいう。)
0.2
0.2
その他のきく科野菜7
15
5
ピーマン
2
2
なす
1
1
その他のなす科野菜8
1
1
きゅうり(ガーキンを含む。)
0.5
0.5
かぼちゃ(スカッシュを含む。)
0.5
0.5
しろうり
0.7
0.7
すいか
0.1
0.1
メロン類果実
0.1
0.1
まくわうり
0.1
0.1
その他のうり科野菜9
0.7
0.7
その他の野菜3
1
1
みかん
0.2
0.2
なつみかんの果実全体
2
2
レモン
1
1
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)
2
2
グレープフルーツ
2
2
ライム
2
2
その他のかんきつ類果実10
1
1
りんご
0.7
0.7
日本なし
1
1
西洋なし
1
1
マルメロ
0.4
0.4
びわ
0.4
0.4
もも
0.1
0.1
ネクタリン
1
1
すもも(プルーンを含む。)
0.7
0.7
うめ
2
2
おうとう(チェリーを含む。)
2
2
いちご
2
2
ぶどう
0.5
0.5
パパイヤ
1
1
マンゴー
0.5
0.5
その他の果実11
2
2
くり
0.02
0.02
ペカン
0.02
0.02
アーモンド
0.02
0.02
くるみ
0.02
0.02
その他のナッツ類12
0.02
0.02
40
40
ホップ
15
 
その他のスパイス4
5
5
その他のハーブ5
10
10
牛の脂肪
0.02
0.02
その他の陸棲哺乳類に属する動物13の脂肪
0.02
0.02
牛の肝臓
0.02
0.02
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓
0.02
0.02


アゾキシストロビン(殺菌剤)

食品
残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
米(玄米をいう。)
0.2
0.2
小麦
0.3
0.3
大麦
0.5
0.5
ライ麦
0.3
0.3
とうもろこし
0.05
0.05
その他の穀類2
0.5
0.5
大豆
0.5
0.5
小豆類6
0.5
0.5
えんどう
0.5
0.5
そら豆
0.5
0.5
らっかせい
0.2
0.2
その他の豆類14
0.5
0.5
ばれいしょ
1
1
さといも類(やつがしらを含む。)
1
1
かんしょ
1
1
やまいも(長いもをいう。)
1
1
こんにゃくいも
1
 
その他のいも類15
1
1
てんさい
1
1
だいこん類(ラディッシュを含む。)の根
1
1
だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉
50
50.0
かぶ類の根
1
1
かぶ類の葉
15
15
西洋わさび
1
1
クレソン
70
3.0
はくさい
3
3.0
キャベツ
5
5
芽キャベツ
5
5
ケール
40
40
こまつな
15
15
きょうな
40
40
チンゲンサイ
40
40
カリフラワー
5
5
ブロッコリー
5
5
その他のあぶらな科野菜16
40
40
ごぼう
1
1
サルシフィー
1
1
アーティチョーク
5
5
チコリ
30
30
エンダイブ
30
30.0
しゅんぎく
30
30.0
レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)
30
30.0
その他のきく科野菜7
70
50
たまねぎ
10
1.0
ねぎ(リーキを含む。)
10
10
にんにく
10
0.1
にら
70
5
アスパラガス
2
2
わけぎ
10
10
その他のゆり科野菜17
50
50
にんじん
1
1
パースニップ
1
1
パセリ
70
30.0
セロリ
30
30.0
みつば
5
5
その他のせり科野菜18
70
50
トマト
3
3
ピーマン
3
3
なす
3
3
その他のなす科野菜8
30
30
きゅうり(ガーキンを含む。)
1
1
かぼちゃ(スカッシュを含む。)
1
1
しろうり
1
1
すいか
1
1
メロン類果実
1
1
まくわうり
1
1
その他のうり科野菜9
1
1
ほうれんそう
30
30.0
オクラ
3
3
しょうが
0.3
0.3
未成熟えんどう
3
3
未成熟いんげん
3
3
えだまめ
5
5
しいたけ
3
 
その他のきのこ類19
3
 
その他の野菜3
70
50
みかん
1
1.0
なつみかんの果実全体
10
2
レモン
10
2
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)
10
2
グレープフルーツ
10
2
ライム
10
2
その他のかんきつ類果実10
10
2
りんご
2
2
日本なし
2
2
西洋なし
2
2
びわ
0.1
0.1
もも
0.05
0.05
ネクタリン
3
3
あんず(アプリコットを含む。)
2
2
すもも(プルーンを含む。)
2
2
うめ
2
2
おうとう(チェリーを含む。)
3
3
いちご
10
10
ラズベリー
5
5.0
ブラックベリー
5
5.0
ブルーベリー
5
5
クランベリー
0.5
0.5
ハックルベリー
5
5
その他のベリー類果実20
5
5.0
ぶどう
10
10
かき
1
1
バナナ
3
3
パパイヤ
2
2.0
アボカド
1
1
グアバ
0.3
0.3
マンゴー
1
1
パッションフルーツ
1
1
その他の果実11
3
3
ひまわりの種子
0.5
 
べにばなの種子
0.5
0.5
綿実
0.7
0.7
なたね
1
1
ぎんなん
0.01
0.01
くり
0.02
0.02
ペカン
0.02
0.02
アーモンド
0.02
0.02
くるみ
0.02
0.02
その他のナッツ類12
1
1
10
10
コーヒー豆
0.05
0.05
ホップ
30
30
その他のスパイス4
70
30
その他のハーブ5
70
70
牛の筋肉
0.05
0.01
豚の筋肉
0.05
0.01
その他の陸棲哺乳類に属する動物13の筋肉
0.05
0.01
牛の脂肪
0.05
0.05
豚の脂肪
0.05
0.05
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪
0.05
0.05
牛の肝臓
0.07
0.07
豚の肝臓
0.07
0.07
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓
0.07
0.07
牛の腎臓
0.07
0.07
豚の腎臓
0.07
0.07
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓
0.07
0.07
牛の食用部分21
0.07
0.07
豚の食用部分
0.07
0.07
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分
0.07
0.07
0.01
0.01
鶏の筋肉
0.01
0.01
その他の家きん22の筋肉
0.01
0.01
鶏の脂肪
0.01
0.01
その他の家きんの脂肪
0.01
0.01
鶏の肝臓
0.01
0.01
その他の家きんの肝臓
0.01
0.01
鶏の腎臓
0.01
0.01
その他の家きんの腎臓
0.01
0.01
鶏の食用部分
0.01
0.01
その他の家きんの食用部分
0.01
0.01
鶏の卵
0.01
0.01
その他の家きんの卵
0.01
0.01
魚介類
0.08
0.08
とうもろこし油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する食用とうもろこし油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。)
0.1
 
とうがらし(乾燥させたもの)
30
 
乾燥ハーブ
300
 




アバメクチン(殺虫剤/寄生虫駆除剤)

食品
残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
米(玄米をいう。)
 
0.01
小麦
 
0.01
大麦
 
0.01
ライ麦
 
0.01
とうもろこし
 
0.01
そば
 
0.01
その他の穀類2
 
0.01
大豆
 
0.01
小豆類6
 
0.01
えんどう
 
0.01
そら豆
 
0.01
らっかせい
 
0.02
その他の豆類14
 
0.01
ばれいしょ
0.01
0.01
さといも類(やつがしらを含む。)
0.01
0.01
かんしょ
0.01
0.01
やまいも(長いもをいう。)
0.01
0.01
こんにゃくいも
 
0.01
その他のいも類15
0.01
0.01
てんさい
 
0.01
さとうきび
 
0.008
だいこん類(ラディッシュを含む。)の根
 
0.01
だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉
 
0.01
かぶ類の根
 
0.01
かぶ類の葉
 
0.01
西洋わさび
 
0.01
クレソン
 
0.1
はくさい
 
0.01
キャベツ
 
0.01
芽キャベツ
 
0.01
ケール
 
0.01
こまつな
 
0.01
きょうな
 
0.01
チンゲンサイ
 
0.01
カリフラワー
 
0.01
ブロッコリー
 
0.01
その他のあぶらな科野菜16
 
0.1
ごぼう
 
0.01
サルシフィー
 
0.01
アーティチョーク
 
0.01
チコリ
 
0.06
エンダイブ
 
0.1
しゅんぎく
 
0.06
レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)
0.05
0.05
その他のきく科野菜7
 
0.06
たまねぎ
 
0.01
ねぎ(リーキを含む。)
0.1
0.01
にんにく
 
0.01
にら
 
0.02
アスパラガス
 
0.01
わけぎ
 
0.01
その他のゆり科野菜17
 
0.02
にんじん
 
0.01
パースニップ
 
0.01
パセリ
 
0.06
セロリ
 
0.05
みつば
 
0.01
その他のせり科野菜18
0.05
0.06
トマト
0.02
0.02
ピーマン
0.5
0.02
なす
0.2
0.02
その他のなす科野菜8
0.2
0.03
きゅうり(ガーキンを含む。)
0.01
0.01
かぼちゃ(スカッシュを含む。)
0.01
0.01
しろうり
 
0.008
すいか
0.05
0.01
メロン類果実
0.05
0.01
まくわうり
 
0.01
その他のうり科野菜9
0.01
0.008
ほうれんそう
 
0.06
たけのこ
 
0.01
オクラ
 
0.01
しょうが
0.01
0.01
未成熟えんどう
 
0.1
未成熟いんげん
 
0.01
えだまめ
 
0.01
マッシュルーム
 
0.01
しいたけ
 
0.01
その他のきのこ類19
 
0.01
その他の野菜3
0.01
0.1
みかん
 
0.01
なつみかんの果実全体
0.01
0.01
レモン
0.01
0.01
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)
0.01
0.01
グレープフルーツ
0.01
0.01
ライム
0.01
0.01
その他のかんきつ類果実10
0.01
0.01
りんご
0.02
0.02
日本なし
0.02
0.02
西洋なし
0.02
0.02
マルメロ
 
0.01
びわ
 
0.01
もも
 
0.02
ネクタリン
0.09
0.02
あんず(アプリコットを含む。)
0.09
0.02
すもも(プルーンを含む。)
0.09
0.01
うめ
 
0.01
おうとう(チェリーを含む。)
0.09
0.02
いちご
0.02
0.02
ラズベリー
 
0.01
ブラックベリー
 
0.01
ブルーベリー
 
0.01
クランベリー
 
0.01
ハックルベリー
 
0.01
その他のベリー類果実20
 
0.02
ぶどう
 
0.02
かき
 
0.01
バナナ
 
0.01
キウィー
 
0.01
パパイヤ
 
0.01
アボカド
 
0.02
パイナップル
 
0.01
グアバ
 
0.01
マンゴー
 
0.01
パッションフルーツ
 
0.01
なつめやし
 
0.01
その他の果実11
 
0.02
ひまわりの種子
 
0.02
ごまの種子
 
0.02
べにばなの種子
 
0.02
綿実
0.01
0.01
なたね
 
0.02
その他のオイルシード23
 
0.02
ぎんなん
 
0.02
くり
0.01
0.02
ペカン
0.01
0.02
アーモンド
0.01
0.01
くるみ
0.01
0.01
その他のナッツ類12
0.01
0.02
1
0.02
コーヒー豆
 
0.008
カカオ豆
 
0.008
ホップ
0.2
0.1
その他のスパイス4
 
0.1
その他のハーブ5
0.03
0.1
牛の筋肉
0.01
0.01
豚の筋肉
 
0.01
その他の陸棲哺乳類に属する動物13の筋肉
0.01
0.01
牛の脂肪
0.1
0.1
豚の脂肪
0.02
0.02
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪
0.01
0.04
牛の肝臓
0.1
0.1
豚の肝臓
0.02
0.02
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓
0.1
0.1
牛の腎臓
0.06
0.05
豚の腎臓
0.01
0.01
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓
0.1
0.1
牛の食用部分21
0.06
0.04
豚の食用部分
0.02
0.02
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分
0.1
0.1
0.02
0.005
鶏の筋肉
 
0.01
その他の家きん22の筋肉
 
0.01
鶏の脂肪
 
0.01
その他の家きんの脂肪
 
0.01
鶏の肝臓
 
0.02
その他の家きんの肝臓
 
0.02
鶏の腎臓
 
0.02
その他の家きんの腎臓
 
0.02
鶏の食用部分
 
0.02
その他の家きんの食用部分
 
0.02
鶏の卵
 
0.01
その他の家きんの卵
 
0.01
魚介類(さけ目魚類に限る。)
 
0.005
魚介類(うなぎ目魚類に限る。)
 
0.005
魚介類(すずき目魚類に限る。)
 
0.005
魚介類(その他の魚類24に限る。)
 
0.005
魚介類(貝類に限る。)
 
0.005
魚介類(甲殻類に限る。)
 
0.005
その他の魚介類25
 
0.005
はちみつ
 
0.005
とうがらし(乾燥させたもの)
0.2
 


エスプロカルブ(除草剤)

食品
残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
米(玄米をいう。)
0.02
0.02
小麦
0.05
0.05
大麦
0.05
 
魚介類
0.2
0.2


サフルフェナシル(除草剤)

食品
残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
小麦
0.03
 
大麦
0.03
 
ライ麦
0.03
 
とうもろこし
0.03
 
そば
0.03
 
その他の穀類2
0.03
 
大豆
0.1
 
小豆類6
0.3
 
えんどう
0.3
 
そら豆
0.3
 
その他の豆類14
0.3
 
未成熟えんどう
0.03
 
未成熟いんげん
0.03
 
えだまめ
0.03
 
なつみかんの果実全体
0.03
 
レモン
0.03
 
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)
0.03
 
グレープフルーツ
0.03
 
ライム
0.03
 
その他のかんきつ類果実10
0.03
 
りんご
0.03
 
日本なし
0.03
 
西洋なし
0.03
 
マルメロ
0.03
 
ネクタリン
0.03
 
あんず(アプリコットを含む。)
0.03
 
すもも(プルーンを含む。)
0.03
 
おうとう(チェリーを含む。)
0.03
 
ぶどう
0.03
 
バナナ
0.03
 
マンゴー
0.03
 
ひまわりの種子
1
 
綿実
0.2
 
くり
0.03
 
ペカン
0.03
 
アーモンド
0.03
 
くるみ
0.03
 
その他のナッツ類12
0.03
 
コーヒー豆
0.03
 
牛の筋肉
0.01
 
豚の筋肉
0.01
 
その他の陸棲哺乳類に属する動物13の筋肉
0.01
 
牛の脂肪
0.01
 
豚の脂肪
0.01
 
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪
0.01
 
牛の肝臓
0.8
 
豚の肝臓
0.8
 
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓
0.8
 
牛の腎臓
0.02
 
豚の腎臓
0.02
 
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓
0.02
 
牛の食用部分21
0.02
 
豚の食用部分
0.02
 
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分
0.02
 
0.01
 


シエノピラフェン(殺ダニ剤)

食品
残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
その他のきく科野菜7
10
10
ピーマン
1
1
なす
0.7
0.7
その他のなす科野菜8
5
 
きゅうり(ガーキンを含む。)
1
1
すいか
0.05
0.05
メロン類果実
0.05
0.05
みかん
0.05
0.05
なつみかんの果実全体
2
2
レモン
2
2
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)
2
2
グレープフルーツ
2
2
ライム
2
2
その他のかんきつ類果実10
2
2
りんご
2
2
日本なし
2
2
西洋なし
2
2
もも
0.1
0.1
ネクタリン
1
1
あんず(アプリコットを含む。)
5
5
すもも(プルーンを含む。)
0.2
0.2
うめ
5
5
おうとう(チェリーを含む。)
2
2
いちご
3
3
ぶどう
5
5
かき
0.7
 
その他の果実11
2
 
60
60
その他のスパイス4
15
15
その他のハーブ5
30
 


シメコナゾール(殺菌剤)

食品
残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
米(玄米をいう。)
0.1
0.1
大豆
0.2
0.2
こんにゃくいも
0.1
 
ごぼう
0.3
 
ねぎ(リーキを含む。)
0.2
0.2
にんにく
0.1
0.1
トマト
0.2
0.2
きゅうり(ガーキンを含む。)
0.3
0.3
かぼちゃ(スカッシュを含む。)
0.2
0.2
すいか
0.1
0.1
メロン類果実
0.1
0.1
ほうれんそう
0.1
 
みかん
0.1
0.1
なつみかんの果実全体
0.3
0.3
レモン
0.3
0.3
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)
0.3
0.3
グレープフルーツ
0.3
0.3
ライム
0.3
0.3
その他のかんきつ類果実10
0.3
0.3
りんご
0.5
0.5
日本なし
0.5
0.5
西洋なし
0.5
0.5
もも
0.7
0.7
ネクタリン
0.5
0.5
あんず(アプリコットを含む。)
1
1
すもも(プルーンを含む。)
0.3
0.3
うめ
1
1
おうとう(チェリーを含む。)
3
3
いちご
3
3
ぶどう
0.2
0.2
かき
0.2
0.2
10
10
その他のスパイス4
0.3
0.3
魚介類
0.02
0.02


シラフルオフェン(殺虫剤)

食品
残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
米(玄米をいう。)
0.3
0.3
大豆
0.1
0.1
かんしょ
0.1
0.1
えだまめ
2
2
その他の野菜3
0.1
0.1
みかん
0.2
0.2
なつみかんの果実全体
3
3
レモン
3
3
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)
3
3
グレープフルーツ
3
3
ライム
3
3
その他のかんきつ類果実10
3
3
りんご
3
3
日本なし
1
1
西洋なし
1
1
もも
0.1
0.1
かき
2
2
80
35
その他のスパイス4
10
10
牛の筋肉
1
 
豚の筋肉
1
 
その他の陸棲哺乳類に属する動物13の筋肉
1
 
牛の脂肪
10
 
豚の脂肪
10
 
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪
10
 
牛の肝臓
2
 
豚の肝臓
2
 
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓
2
 
牛の腎臓
1
 
豚の腎臓
1
 
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓
1
 
牛の食用部分21
2
 
豚の食用部分
2
 
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分
2
 
2
 
鶏の筋肉
0.1
 
その他の家きん22の筋肉
0.1
 
鶏の脂肪
1
 
その他の家きんの脂肪
1
 
鶏の肝臓
0.5
 
その他の家きんの肝臓
0.5
 
鶏の腎臓
0.1
 
その他の家きんの腎臓
0.1
 
鶏の食用部分
0.5
 
その他の家きんの食用部分
0.5
 
鶏の卵
1
 
その他の家きんの卵
1
 
魚介類
0.4
0.4


セデカマイシン(抗菌剤)

食品
残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
豚の筋肉
 
0.05
豚の脂肪
 
0.05
豚の肝臓
 
0.05
豚の腎臓
 
0.05
豚の食用部分21
 
0.05


チアメトキサム(殺虫剤)

食品
残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
米(玄米をいう。)
0.3
0.3
小麦
0.05
0.02
大麦
0.4
0.3
とうもろこし
0.05
0.02
その他の穀類2
0.02
0.02
大豆
0.04
0.02
小豆類6
0.05
0.05
えんどう
0.04
0.02
そら豆
0.04
0.02
らっかせい
0.02
 
その他の豆類14
0.04
0.02
ばれいしょ
0.3
0.3
さといも類(やつがしらを含む。)
0.3
0.3
かんしょ
0.3
0.03
やまいも(長いもをいう。)
0.3
 
こんにゃくいも
0.3
0.1
その他のいも類15
0.3
 
てんさい
0.3
0.02
だいこん類(ラディッシュを含む。)の根
0.3
0.2
だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉
3
3
かぶ類の根
0.5
0.02
かぶ類の葉
10
 
西洋わさび
0.3
0.02
クレソン
3
3
はくさい
3
2
キャベツ
5
2
芽キャベツ
5
2
ケール
3
3
こまつな
5
5
きょうな
3
3
チンゲンサイ
5
5
カリフラワー
5
2
ブロッコリー
5
2
その他のあぶらな科野菜16
5
5
ごぼう
0.3
0.02
サルシフィー
0.3
0.02
アーティチョーク
0.5
0.45
チコリ
3
3
エンダイブ
3
3
しゅんぎく
3
3
レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)
3
3
その他のきく科野菜7
3
3
ねぎ(リーキを含む。)
2
2
にら
2
2
アスパラガス
0.1
0.02
わけぎ
10
10
にんじん
0.3
0.02
パースニップ
0.3
0.02
パセリ
3
3
セロリ
1
0.7
その他のせり科野菜18
3
3
トマト
2
2
ピーマン
1
1
なす
0.7
0.5
その他のなす科野菜8
2
2
きゅうり(ガーキンを含む。)
0.5
0.5
かぼちゃ(スカッシュを含む。)
0.5
0.2
しろうり
0.5
0.2
すいか
0.2
0.2
メロン類果実
0.3
0.3
まくわうり
0.2
0.2
その他のうり科野菜9
3
0.5
ほうれんそう
10
10
オクラ
0.7
0.7
未成熟えんどう
0.3
0.02
未成熟いんげん
0.3
0.3
えだまめ
0.3
0.3
マッシュルーム
0.7
 
しいたけ
0.7
 
その他のきのこ類19
0.7
 
その他の野菜3
3
3
みかん
0.3
0.3
なつみかんの果実全体
1
1
レモン
1
1
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)
1
1
グレープフルーツ
1
1
ライム
1
1
その他のかんきつ類果実10
1
1
りんご
0.3
0.3
日本なし
1
1
西洋なし
1
1
マルメロ
0.3
0.2
びわ
0.2
0.2
もも
0.5
0.5
ネクタリン
1
0.5
あんず(アプリコットを含む。)
3
3
すもも(プルーンを含む。)
1
0.5
うめ
3
3
おうとう(チェリーを含む。)
5
5
いちご
2
2
ラズベリー
0.5
0.35
ブラックベリー
0.5
0.35
ブルーベリー
0.5
0.2
クランベリー
0.5
0.02
ハックルベリー
0.5
0.2
その他のベリー類果実20
0.5
0.35
ぶどう
2
2
かき
1
1
バナナ
0.7
0.7
パパイヤ
0.01
 
パイナップル
0.01
 
グアバ
0.2
0.2
マンゴー
0.2
0.2
その他の果実11
2
2
ひまわりの種子
0.02
 
ごまの種子
0.02
 
べにばなの種子
0.02
 
綿実
0.1
0.1
なたね
0.02
0.02
その他のオイルシード23
0.02
 
ペカン
0.02
0.02
その他のナッツ類12
0.02
 
20
15
コーヒー豆
0.2
0.05
カカオ豆(外皮を含まない。)
0.02
 
ホップ
0.1
0.1
その他のスパイス4
5
5
その他のハーブ5
5
5
牛の筋肉
0.02
0.01
豚の筋肉
0.02
0.01
その他の陸棲哺乳類に属する動物13の筋肉
0.02
0.01
牛の脂肪
0.02
0.01
豚の脂肪
0.02
0.01
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪
0.02
0.01
牛の肝臓
0.01
0.01
豚の肝臓
0.01
0.01
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓
0.01
0.01
牛の腎臓
0.01
0.01
豚の腎臓
0.01
0.01
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓
0.01
0.01
牛の食用部分21
0.01
0.01
豚の食用部分
0.01
0.01
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分
0.01
0.01
0.05
0.01
鶏の筋肉
0.01
 
その他の家きん22の筋肉
0.01
 
鶏の脂肪
0.01
 
その他の家きんの脂肪
0.01
 
鶏の肝臓
0.01
 
その他の家きんの肝臓
0.01
 
鶏の腎臓
0.01
 
その他の家きんの腎臓
0.01
 
鶏の食用部分
0.01
 
その他の家きんの食用部分
0.01
 
鶏の卵
0.01
 
その他の家きんの卵
0.01
 
とうがらし(乾燥させたもの)
7
 


テブフロキン(殺菌剤)

食品
残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
米(玄米をいう。)
0.5
 
魚介類
0.09
 


ビキサフェン(殺菌剤)

食品
残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
小麦
0.05
 
大麦
0.5
 
ライ麦
0.05
 
その他の穀類2
0.5
 
牛の筋肉
0.2
 
その他の陸棲哺乳類に属する動物13の筋肉
0.2
 
牛の脂肪
0.4
 
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪
0.4
 
牛の肝臓
2
 
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓
2
 
牛の腎臓
0.3
 
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓
0.3
 
0.04
 
鶏の筋肉
0.02
 
その他の家きん22の筋肉
0.02
 
鶏の脂肪
0.02
 
その他の家きんの脂肪
0.02
 
鶏の肝臓
0.02
 
その他の家きんの肝臓
0.02
 
鶏の腎臓
0.02
 
その他の家きんの腎臓
0.02
 
鶏の食用部分
0.02
 
その他の家きんの食用部分21
0.02
 
鶏の卵
0.02
 
その他の家きんの卵
0.02
 


ピラフルフェンエチル(除草剤)

食品
残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
米(玄米をいう。)
0.05
0.05
小麦
0.02
0.02
大麦
0.02
0.02
ライ麦
0.02
0.02
とうもろこし
0.02
0.02
そば
0.02
0.02
その他の穀類2
0.02
0.02
大豆
0.05
0.05
ばれいしょ
0.05
0.05
こんにゃくいも
0.05
0.05
だいこん類(ラディッシュを含む。)の根
0.02
0.02
だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉
0.02
0.02
はくさい
0.02
0.02
キャベツ
0.02
0.02
たまねぎ
0.05
 
ねぎ(リーキを含む。)
0.05
 
えだまめ
0.05
0.05
みかん
0.02
0.02
なつみかんの果実全体
0.02
0.02
レモン
0.02
0.02
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)
0.02
0.02
グレープフルーツ
0.02
0.02
ライム
0.02
0.02
その他のかんきつ類果実10
0.02
0.02
りんご
0.02
0.02
日本なし
0.02
0.02
西洋なし
0.02
0.02
マルメロ
0.02
0.02
びわ
0.02
0.02
もも
0.02
0.02
ネクタリン
0.02
0.02
あんず(アプリコットを含む。)
0.02
0.02
すもも(プルーンを含む。)
0.02
0.02
うめ
0.02
0.02
おうとう(チェリーを含む。)
0.02
0.02
ラズベリー
0.02
0.02
ブラックベリー
0.02
0.02
ブルーベリー
0.02
0.02
クランベリー
0.02
0.02
ハックルベリー
0.02
0.02
その他のベリー類果実20
0.02
0.02
ぶどう
0.02
0.02
かき
0.02
0.02
バナナ
0.02
0.02
パパイヤ
0.02
0.02
アボカド
0.02
0.02
グアバ
0.02
0.02
マンゴー
0.02
0.02
パッションフルーツ
0.02
0.02
なつめやし
0.02
0.02
その他の果実11
0.02
0.02
綿実
0.05
0.05
ぎんなん
0.02
0.02
くり
0.02
0.02
ペカン
0.02
0.02
アーモンド
0.02
0.02
くるみ
0.02
0.02
その他のナッツ類12
0.02
0.02
0.05
0.05
ホップ
0.05
 
その他のスパイス4
0.05
0.05


ピリダベン(殺虫剤)

食品
残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
大豆
 
0.1
小豆類6
0.05
0.1
えんどう
 
0.1
そら豆
 
0.1
らっかせい
 
0.1
その他の豆類14
 
0.1
ばれいしょ
 
0.1
さといも類(やつがしらを含む。)
0.1
0.1
かんしょ
0.05
0.1
しゅんぎく
 
3.0
その他のきく科野菜7
2
2.0
ねぎ(リーキを含む。)
 
1.0
にんにく
 
1.0
にら
 
2.0
わけぎ
 
1.0
その他のゆり科野菜17
 
2.0
セロリ
 
3.0
みつば
 
3.0
その他のせり科野菜18
 
2.0
トマト
5
1.0
ピーマン
3
3.0
なす
1
1.0
その他のなす科野菜8
2
2.0
きゅうり(ガーキンを含む。)
0.7
1.0
かぼちゃ(スカッシュを含む。)
0.5
1.0
すいか
0.05
1.0
メロン類果実
0.05
1.0
まくわうり
 
1.0
その他のうり科野菜9
1
2.0
たけのこ
 
3.0
未成熟えんどう
 
2.0
未成熟いんげん
 
2.0
えだまめ
2
2.0
その他の野菜3
 
3.0
みかん
0.2
0.2
なつみかんの果実全体
1
2.0
レモン
1
2.0
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)
1
2.0
グレープフルーツ
1
2.0
ライム
1
2.0
その他のかんきつ類果実10
1
2.0
りんご
1
2.0
日本なし
1
2.0
西洋なし
1
2.0
マルメロ
 
2.0
びわ
0.3
2.0
もも
0.3
2.0
ネクタリン
2
2.0
あんず(アプリコットを含む。)
2
2.0
すもも(プルーンを含む。)
0.7
2.0
うめ
 
2.0
おうとう(チェリーを含む。)
0.7
2.0
いちご
2
2.0
ラズベリー
 
2.0
ブラックベリー
 
2.0
ブルーベリー
 
2.0
クランベリー
0.5
2.0
ハックルベリー
 
2.0
その他のベリー類果実20
 
2.0
ぶどう
1
2.0
かき
0.5
2.0
バナナ
0.5
1.0
キウィー
0.1
1.0
パパイヤ
 
1.0
アボカド
 
1.0
パイナップル
 
1.0
グアバ
0.2
1.0
マンゴー
0.7
1.0
パッションフルーツ
 
1.0
なつめやし
 
1.0
その他の果実11
2
2.0
ひまわりの種子
 
1.0
ごまの種子
 
1.0
べにばなの種子
 
1.0
綿実
 
1.0
なたね
 
1.0
その他のオイルシード23
 
1.0
ぎんなん
 
1.0
くり
0.05
1.0
ペカン
0.05
1.0
アーモンド
0.05
1.0
くるみ
0.05
1.0
その他のナッツ類12
0.05
1.0
10
10
ホップ
10
10
その他のスパイス4
10
3
その他のハーブ5
0.7
3
牛の筋肉
0.05
0.05
豚の筋肉
0.05
0.05
その他の陸棲哺乳類に属する動物13の筋肉
0.05
0.05
牛の脂肪
0.05
0.05
豚の脂肪
0.05
0.05
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪
0.05
0.05
牛の肝臓
0.05
0.05
豚の肝臓
0.05
0.05
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓
0.05
0.05
牛の腎臓
0.05
0.05
豚の腎臓
0.05
0.05
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓
0.05
0.05
牛の食用部分21
0.05
0.05
豚の食用部分
0.05
0.05
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分
0.05
0.05
0.01
0.01


フルトリアホール(殺菌剤)

食品
残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
米(玄米をいう。)
 
0.02
小麦
0.5
0.02
大麦
0.2
0.2
ライ麦
 
0.02
とうもろこし
 
0.02
そば
 
0.02
その他の穀類2
 
0.02
大豆
0.4
0.1
らっかせい
0.2
 
トマト
0.3
 
ピーマン
1
 
その他の野菜3
 
0.01
りんご
0.3
 
日本なし
0.3
 
西洋なし
0.3
 
マルメロ
0.3
 
びわ
0.3
 
ぶどう
1
 
バナナ
0.3
 
なたね
0.2
0.02
コーヒー豆
0.2
 
その他のスパイス4
 
0.01
その他のハーブ5
 
0.01
牛の筋肉
0.05
0.05
豚の筋肉
0.05
0.05
その他の陸棲哺乳類に属する動物13の筋肉
0.05
0.05
牛の脂肪
0.05
0.05
豚の脂肪
0.05
0.05
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪
0.05
0.05
牛の肝臓
0.5
0.5
豚の肝臓
0.5
0.5
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓
0.5
0.5
牛の腎臓
0.5
0.5
豚の腎臓
0.5
0.5
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓
0.5
0.5
牛の食用部分21
0.5
0.5
豚の食用部分
0.5
0.5
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分
0.5
0.5
0.05
0.05
鶏の筋肉
0.05
0.05
その他の家きん22の筋肉
0.05
0.05
鶏の脂肪
0.05
0.05
その他の家きんの脂肪
0.05
0.05
鶏の肝臓
0.05
0.05
その他の家きんの肝臓
0.05
0.05
鶏の腎臓
0.05
0.05
その他の家きんの腎臓
0.05
0.05
鶏の食用部分
0.05
0.05
その他の家きんの食用部分
0.05
0.05
鶏の卵
0.05
0.05
その他の家きんの卵
0.05
0.05
とうがらし(乾燥させたもの)
10
 


レピメクチン(殺虫剤)

食品
残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
大豆
0.01
 
かんしょ
0.01
 
だいこん類(ラディッシュを含む。)の根
0.01
0.01
だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉
0.3
0.3
はくさい
0.05
0.05
キャベツ
0.05
0.05
ケール
1
 
こまつな
1
 
きょうな
0.3
 
チンゲンサイ
1
 
カリフラワー
0.2
 
ブロッコリー
0.05
0.05
その他のあぶらな科野菜16
1
 
レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)
1
0.1
ねぎ(リーキを含む。)
0.01
0.01
トマト
0.3
0.3
ピーマン
0.1
 
なす
0.2
0.2
メロン類果実
0.01
 
ほうれんそう
2
 
えだまめ
0.1
 
みかん
0.01
0.01
なつみかんの果実全体
0.1
0.1
レモン
0.1
0.1
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)
0.1
0.1
グレープフルーツ
0.1
0.1
ライム
0.1
0.1
その他のかんきつ類果実10
0.1
0.1
りんご
0.2
0.2
日本なし
0.2
0.2
西洋なし
0.2
0.2
もも
0.01
 
おうとう(チェリーを含む。)
0.2
 
いちご
0.5
0.5
ぶどう
0.3
0.3
0.3
0.3
その他のスパイス4
0.3
0.3
その他のハーブ5
1
 
魚介類
0.02
 


脚注
1. ○:平成25年3月12日施行
●:平成25年9月12日施行
・ 残留基準値(改正後)の欄に記載のない食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01ppm)が適用される。ただし、セデカマイシンについては、残留基準値(改正後)の欄に記載のない食品及び表中にない食品は、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第1食品の部A食品一般の成分規格の項1に示す「食品は、抗生物質又は化学的合成品たる抗菌性物質を含有してはならない。」が適用される。
・ 今回基準値を設定するアセキノシルとは、アセキノシル及び3-ドデシル-2-ヒドロキシ-1,4-ナフトキノンをアセキノシルに換算したものの和をいうこと。
・ 今回基準値を設定するアバメクチンとは、アベルメクチンB1a、アベルメクチンB1b及び8,9-Z-アベルメクチンB1aの総和をいうこと。
・ 今回チアメトキサムについて、基準値を設定した食品のうち、カカオ豆の検体部位については外皮を含まないものとすること。
・ 今回基準値を設定するテブフロキンとは、テブフロキン及び6-tert-ブチル-8-フルオロ-2,3-ジメチル-4(1H)-キノリノンをテブフロキンに換算したものの和をいうこと。
・ 今回基準値を設定するビキサフェンとは、農産物にあってはビキサフェンのみをいい、畜産物にあってはビキサフェン及びN-(3',4'-ジクロロ-5-フルオロビフェニル-2-イル)-3-(ジフルオロメチル)-1H-ピラゾール-4-カルボキサミドをビキサフェンに換算したものの和をいうこと。
・ 今回基準値を設定するレピメクチンとは、L.A3【(10E,14E,16E)-(1R,4S,5'S,6R,6'R,8R,12R,
13S,20R,21R,24S)-21,24-ジヒドロキシ-5',6',11,13,22-ペンタメチル-2-オキソ-3,7,19-トリオキサテトラシクロ[15.6.1.14,8.020,24]ペンタコサ-10,14,16,22-テトラエン-6-スピロ-2'-テトラヒドロピラン-12-イル(Z)-2-メトキシイミノ-2-フェニルアセタート】及びL.A4【(10E,14E,16E)-(1R,4S,5'S,6R,
6'R,8R,12R,13S,20R,21R,24S)-6'-エチル-21,24-ジヒドロキシ-5',11,13,22-テトラメチル-2-オキソ-3,7,19-トリオキサテトラシク[15.6.1.14,8.020,24]ペンタコサ-10,14,16,22-テトラエン-6-スピロ-2'-テトラヒドロピラン-12-イル(Z)-2-メトキシイミノ-2-フェニルアセタート】の和をいうこと。
2. 「その他の穀類」とは、穀類のうち、米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし及びそば以外のものをいう。
3. 「その他の野菜」とは、野菜のうち、いも類、てんさい、さとうきび、あぶらな科野菜、きく科野菜、ゆり科野菜、せり科野菜、なす科野菜、うり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、きのこ類、スパイス及びハーブ以外のものをいう。
4. 「その他のスパイス」とは、スパイスのうち、西洋わさび、わさびの根茎、にんにく、とうがらし、パプリカ、しょうが、レモンの果皮、オレンジの果皮、ゆずの果皮及びごまの種子以外のものをいう。
5. 「その他のハーブ」とは、ハーブのうち、クレソン、にら、パセリの茎、パセリの葉、セロリの茎及びセロリの葉以外のものをいう。
6. いんげん、ささげ、サルタニ豆、サルタピア豆、バター豆、ペギア豆、ホワイト豆、ライマ豆及びレンズを含む。
7. 「その他のきく科野菜」とは、きく科野菜のうち、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス及びハーブ以外のものをいう。
8. 「その他のなす科野菜」とは,なす科野菜のうち、トマト、ピーマン及びなす以外のものをいう。
9. 「その他のうり科野菜」とは、うり科野菜のうち、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実及びまくわうり以外のものをいう。
10. 「その他のかんきつ類果実」とは、かんきつ類果実のうち、みかん、なつみかん、なつみかんの外果皮、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム及びスパイス以外のものをいう。
11. 「その他の果実」とは、果実のうち、かんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、ベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし及びスパイス以外のものをいう。
12. 「その他のナッツ類」とは、ナッツ類のうち、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド及びくるみ以外のものをいう。
13. 「その他の陸棲哺乳類に属する動物」とは、陸棲哺乳類に属する動物のうち、牛及び豚以外のものをいう。
14. 「その他の豆類」とは、豆類のうち、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい及びスパイス以外のものをいう。
15. 「その他のいも類」とは、いも類のうち、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも及びこんにゃくいも以外のものをいう。
16. 「その他のあぶらな科野菜」とは、あぶらな科野菜のうち、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー及びハーブ以外のものをいう。
17. 「その他のゆり科野菜」とは、ゆり科野菜のうち、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ及びハーブ以外のものをいう。
18. 「その他のせり科野菜」とは、せり科野菜のうち、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、スパイス及びハーブ以外のものをいう。
19. 「その他のきのこ類」とは、きのこ類のうち、マッシュルーム及びしいたけ以外のものをいう。
20. 「その他のベリー類果実」とは、ベリー類果実のうち、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー及びハックルベリー以外のものをいう。
21. 「食用部分」とは、食用に供される部分のうち、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓以外の部分をいう。
22. 「その他の家きん」とは、家きんのうち、鶏以外のものをいう。
23. 「その他のオイルシード」とは、オイルシードのうち、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね及びスパイス以外のものをいう。
24. 「その他の魚類」とは、魚類のうち、さけ目類、うなぎ目類及びすずき目類以外のものをいう。
25. 「その他の魚介類」とは、魚介類のうち、魚類、貝類及び甲殻類以外のものをいう。


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