一覧へ戻る 食安発0614第1号 平成24年06月14日 各 都道府県知事 保健所設置市長 特別区長 殿 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成24年厚生労働省告示第390号)が本日公布され、これにより食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「告示」という。)の一部が改正されたところであるが、改正の概要等は下記のとおりであるので、その運用に遺憾なきよう取り計らわれたい。 また、当該改正の概要等につき、関係者への周知方よろしくお願いする。 記 第1 改正の概要 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づき、農薬イソキサフルトール、イマザピック、エタルフルラリン、フェンブコナゾール、フロニカミド、ぺノキススラム及びマンジプロパミドについて、食品中の残留基準を設定したこと(別紙参照)。第2 施行・適用期日 公布日から施行されるものであること。ただし、残留基準値を改正するもののうち、下表の農薬等ごとに掲げる食品に係る残留基準値については、平成24年12月14日から適用されるものであること。 農薬等 食品 イソキサフルトール 米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、その他のスパイス、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、乳、鶏の卵及びその他の家きんの卵 イマザピック 豚の筋肉、豚の脂肪、豚の肝臓、豚の腎臓、豚の食用部分及び乳 エタルフルラリン きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、えだまめ及びべにばなの種子 第3 運用上の注意(1)今回基準値を設定するイソキサフルトールとは、農産物にあってはイソキサフルトールとし、畜産物にあっては、イソキサフルトール及び2-シアノ-3-シクロプロピル-4-(2-メチルスルホニル-4-トリフルオロメチルフェニル)プロパン-1,3-ジオンをイソキサフルトールに換算したものの和をいうこと。(2)今回基準値を設定するフロニカミドとは、農産物及びその加工品にあってはフロニカミド、N-(4-トリフルオロメチルニコチニル)グリシンをフロニカミドに換算したもの及び4-トリフルオロメチルニコチン酸をフロニカミドに換算したものの和をいい、畜産物にあってはフロニカミド、4-トリフルオロメチルニコチンアミドをフロニカミドに換算したもの及び4-トリフルオロメチルニコチン酸をフロニカミドに換算したものの和をいうこと。(3)今回基準値を設定するイマザピックはイマザピックアンモニウム塩として暫定基準が設定されていたため、イマザピックアンモニウム塩として経過措置を設定しているが、各種試験はイマザピックを用いて実施されていること、海外における基準値はイマザピックの残留量を考慮して設定されていることから、今後は告示においては、イマザピックアンモニウム塩は「イマザピック」とする。第4 その他 法に基づく残留基準値の設定にあわせ、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づくフェンブコナゾール、フロニカミド及びマンジプロパミドに係る適用拡大のための変更登録が農林水産省において行われること。なお、イマザピック及びマンジプロパミドの試験法については、後日通知することとしていること。 別紙イソキサフルトール(除草剤) 食品名 残留基準値1(改正後)ppm 残留基準値(改正前)ppm 米(玄米をいう。) ● 0.05 小麦 ● 0.05 大麦 ● 0.05 ライ麦 ● 0.05 とうもろこし ● 0.02 0.1 そば ● 0.05 その他の穀類2 ● 0.05 その他の豆類3 ○ 0.03 0.03 さとうきび ○ 0.01 0.01 その他のスパイス4 ● 0.03 牛の筋肉 ○ 0.2 0.2 豚の筋肉 ○ 0.2 0.2 その他の陸棲哺乳類に属する動物5の筋肉 ○ 0.2 0.2 牛の脂肪 ○ 0.2 0.2 豚の脂肪 ○ 0.2 0.2 その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 ○ 0.2 0.2 牛の肝臓 ○ 0.5 0.4 豚の肝臓 ● 0.1 0.2 その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 ● 0.1 0.3 牛の腎臓 ○ 0.1 0.08 豚の腎臓 ○ 0.1 0.08 その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 ○ 0.1 0.08 牛の食用部分6 ○ 0.1 0.08 豚の食用部分 ○ 0.1 0.08 その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 ○ 0.1 0.08 乳 ● 0.02 0.03 鶏の筋肉 ○ 0.2 0.2 その他の家きん7の筋肉 ○ 0.2 0.2 鶏の脂肪 ○ 0.2 0.2 その他の家きんの脂肪 ○ 0.2 0.2 鶏の肝臓 ○ 0.3 0.2 その他の家きんの肝臓 ○ 0.3 0.2 鶏の腎臓 ○ 0.1 0.08 その他の家きんの腎臓 ○ 0.1 0.08 鶏の食用部分 ○ 0.1 0.08 その他の家きんの食用部分 ○ 0.1 0.08 鶏の卵 ● 0.01 0.02 その他の家きんの卵 ● 0.01 0.02 イマザピック(除草剤) 食品名 残留基準値1(改正後)ppm 残留基準値(改正前)ppm 小麦 ○ 0.05 0.05 らっかせい ○ 0.1 0.1 さとうきび ○ 0.05 0.05 なたね ○ 0.05 0.05 牛の筋肉 ○ 0.1 0.1 豚の筋肉 ● 0.1 その他の陸棲哺乳類に属する動物5の筋肉 ○ 0.1 0.1 牛の脂肪 ○ 0.1 0.08 豚の脂肪 ● 0.08 その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 ○ 0.1 0.08 牛の肝臓 ○ 0.1 0.08 豚の肝臓 ● 0.08 その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 ○ 0.1 0.08 牛の腎臓 ○ 1 0.5 豚の腎臓 ● 0.5 その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 ○ 1 0.5 牛の食用部分6 ○ 0.1 0.08 豚の食用部分 ● 0.08 その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 ○ 0.1 0.08 乳 ● 0.05 0.06 鶏の筋肉 ○ 0.01 その他の家きん7の筋肉 ○ 0.01 鶏の脂肪 ○ 0.01 その他の家きんの脂肪 ○ 0.01 鶏の肝臓 ○ 0.01 その他の家きんの肝臓 ○ 0.01 鶏の腎臓 ○ 0.01 その他の家きんの腎臓 ○ 0.01 鶏の食用部分 ○ 0.01 その他の家きんの食用部分 ○ 0.01 鶏の卵 ○ 0.01 その他の家きんの卵 ○ 0.01 エタルフルラリン(除草剤) 食品名 残留基準値1(改正後)ppm 残留基準値(改正前)ppm 大豆 ○ 0.05 0.05 小豆類8 ○ 0.05 0.05 えんどう ○ 0.05 0.05 らっかせい ○ 0.05 0.05 その他の豆類3 ○ 0.05 0.05 きゅうり(ガーキンを含む。) ● 0.05 かぼちゃ(スカッシュを含む。) ● 0.05 しろうり ● 0.05 すいか ● 0.05 メロン類果実 ● 0.05 まくわうり ● 0.05 その他のうり科野菜9 ● 0.05 えだまめ ● 0.05 ひまわりの種子 ○ 0.05 0.05 べにばなの種子 ● 0.05 なたね ○ 0.05 0.05 その他のスパイス4 ○ 0.05 0.05 フェンブコナゾール(殺菌剤) 食品名 残留基準値1(改正後)ppm 残留基準値(改正前)ppm 小麦 ○ 0.1 0.1 大麦 ○ 0.2 0.2 ライ麦 ○ 0.1 0.1 らっかせい ○ 0.1 0.1 てんさい ○ 0.5 0.5 きゅうり(ガーキンを含む。) ○ 0.2 0.2 かぼちゃ(スカッシュを含む。) ○ 0.05 0.05 メロン類果実 ○ 0.2 0.2 まくわうり ○ 0.2 0.2 みかん ○ 1 1 なつみかんの果実全体 ○ 1 1 レモン ○ 1 1 オレンジ(ネーブルオレンジを含む。) ○ 1 1 グレープフルーツ ○ 1 1 ライム ○ 1 1 その他のかんきつ類果実10 ○ 1 1 りんご ○ 1 1 日本なし ○ 0.7 0.7 西洋なし ○ 0.7 0.7 マルメロ ○ 0.1 0.1 びわ ○ 0.1 0.1 もも ○ 0.5 0.5 ネクタリン ○ 1 1 あんず(アプリコットを含む。) ○ 0.5 0.5 すもも(プルーンを含む。) ○ 1 1 うめ ○ 2 2 おうとう(チェリーを含む。) ○ 1 1 ブルーベリー ○ 0.3 0.3 クランベリー ○ 0.5 0.5 ハックルベリー ○ 0.3 0.3 その他のベリー類果実11 ○ 0.3 0.3 ぶどう ○ 3 3 かき ○ 0.7 バナナ ○ 0.05 0.05 その他の果実12 ○ 0.01 ひまわりの種子 ○ 0.05 0.05 なたね ○ 0.05 0.05 ぎんなん ○ 0.01 くり ○ 0.01 ペカン ○ 0.05 0.05 アーモンド ○ 0.05 0.05 くるみ ○ 0.01 その他のナッツ類13 ○ 0.01 茶 ○ 10 10 その他のスパイス4 ○ 1 1 牛の筋肉 ○ 0.05 0.05 豚の筋肉 ○ 0.01 0.01 その他の陸棲哺乳類に属する動物5の筋肉 ○ 0.01 0.01 牛の脂肪 ○ 0.05 0.05 牛の肝臓 ○ 0.05 0.05 豚の肝臓 ○ 0.01 0.01 その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 ○ 0.05 0.05 牛の腎臓 ○ 0.05 0.05 豚の腎臓 ○ 0.01 0.01 その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 ○ 0.05 0.05 牛の食用部分6 ○ 0.05 0.05 豚の食用部分 ○ 0.01 0.01 その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 ○ 0.05 0.05 乳 ○ 0.05 0.05 鶏の筋肉 ○ 0.05 0.05 その他の家きん7の筋肉 ○ 0.05 0.05 鶏の脂肪 ○ 0.05 0.05 その他の家きんの脂肪 ○ 0.05 0.05 鶏の肝臓 ○ 0.05 0.05 その他の家きんの肝臓 ○ 0.05 0.05 鶏の腎臓 ○ 0.05 0.05 その他の家きんの腎臓 ○ 0.05 0.05 鶏の食用部分 ○ 0.05 0.05 その他の家きんの食用部分 ○ 0.05 0.05 鶏の卵 ○ 0.05 0.05 その他の家きんの卵 ○ 0.05 0.05 フロニカミド(殺虫剤) 食品名 残留基準値1(改正後)ppm 残留基準値(改正前)ppm 小豆類8 ○ 3 ばれいしょ ○ 0.3 0.3 その他のいも類14 ○ 0.2 だいこん類(ラディッシュを含む。)の根 ○ 0.6 だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉 ○ 16 かぶ類の根 ○ 0.6 西洋わさび ○ 0.6 クレソン ○ 4 4 はくさい ○ 2 2 キャベツ ○ 2 1 芽キャベツ ○ 2 ケール ○ 16 こまつな ○ 16 きょうな ○ 16 チンゲンサイ ○ 16 カリフラワー ○ 2 ブロッコリー ○ 5 その他のあぶらな科野菜15 ○ 16 4 ごぼう ○ 0.6 サルシフィー ○ 0.6 チコリ ○ 4 4 エンダイブ ○ 4 4 しゅんぎく ○ 4 4 レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。) ○ 15 4 その他のきく科野菜16 ○ 4 4 ねぎ(リーキを含む。) ○ 3 3 アスパラガス ○ 2 にんじん ○ 0.6 パースニップ ○ 0.6 パセリ ○ 4 4 セロリ ○ 4 4 みつば ○ 5 その他のせり科野菜17 ○ 4 4 トマト ○ 2 2 ピーマン ○ 2 0.4 なす ○ 3 3 その他のなす科野菜18 ○ 2 0.4 きゅうり(ガーキンを含む。) ○ 2 1 かぼちゃ(スカッシュを含む。) ○ 0.4 0.4 しろうり ○ 0.4 0.4 すいか ○ 2 2 メロン類果実 ○ 2 2 まくわうり ○ 0.4 0.4 その他のうり科野菜9 ○ 0.4 0.4 ほうれんそう ○ 9 9 オクラ ○ 0.4 えだまめ ○ 5 その他の野菜19 ○ 4 4 りんご ○ 1 1 日本なし ○ 0.5 0.5 西洋なし ○ 0.5 0.5 マルメロ ○ 0.2 0.2 びわ ○ 0.2 0.2 もも ○ 1 1 ネクタリン ○ 1 1 あんず(アプリコットを含む。) ○ 2 2 すもも(プルーンを含む。) ○ 0.6 0.6 うめ ○ 2 2 おうとう(チェリーを含む。) ○ 0.6 0.6 いちご ○ 2 2 ぶどう ○ 5 5 その他の果実12 ○ 0.4 0.4 綿実 ○ 0.5 0.5 茶 ○ 40 40 ホップ ○ 5 5 その他のハーブ20 ○ 16 牛の筋肉 ○ 0.08 0.05 羊の筋肉 ○ 0.05 馬の筋肉 ○ 0.05 山羊の筋肉 ○ 0.05 その他の陸棲哺乳類に属する動物5の筋肉 ○ 0.08 牛の脂肪 ○ 0.03 0.02 羊の脂肪 ○ 0.02 馬の脂肪 ○ 0.02 山羊の脂肪 ○ 0.02 その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 ○ 0.03 牛の肝臓 ○ 0.08 0.08 羊の肝臓 ○ 0.08 馬の肝臓 ○ 0.08 山羊の肝臓 ○ 0.08 その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 ○ 0.08 牛の腎臓 ○ 0.08 0.08 羊の腎臓 ○ 0.08 馬の腎臓 ○ 0.08 山羊の腎臓 ○ 0.08 その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 ○ 0.08 牛の食用部分6 ○ 0.08 0.08 羊の食用部分 ○ 0.08 馬の食用部分 ○ 0.08 山羊の食用部分 ○ 0.08 その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 ○ 0.08 乳 ○ 0.03 0.02 鶏の筋肉 ○ 0.03 0.02 その他の家きん7の筋肉 ○ 0.03 0.02 鶏の脂肪 ○ 0.03 0.02 その他の家きんの脂肪 ○ 0.03 0.02 鶏の肝臓 ○ 0.03 0.02 その他の家きんの肝臓 ○ 0.03 0.02 鶏の腎臓 ○ 0.03 0.02 その他の家きんの腎臓 ○ 0.03 0.02 鶏の食用部分 ○ 0.03 0.02 その他の家きんの食用部分 ○ 0.03 0.02 鶏の卵 ○ 0.04 0.03 その他の家きんの卵 ○ 0.04 0.03 トマトピューレー(トマト加工品の日本農林規格に規定するものに限る。) ○ 0.5 0.5 トマトペースト(トマト加工品の日本農林規格に規定するものに限る。) ○ 2 2 ぺノキススラム(除草剤) 食品名 残留基準値1(改正後)ppm 残留基準値(改正前)ppm 米(玄米をいう。) ○ 0.05 0.05 ぶどう ○ 0.01 ペカン ○ 0.01 アーモンド ○ 0.01 くるみ ○ 0.01 その他のナッツ類13 ○ 0.01 マンジプロパミド(殺菌剤) 食品名 残留基準値1(改正後)ppm 残留基準値(改正前)ppm 大豆 ○ 0.2 0.2 小豆類8 ○ 0.1 0.1 ばれいしょ ○ 0.02 0.02 さといも類(やつがしらを含む。) ○ 0.01 0.01 かんしょ ○ 0.01 0.01 やまいも(長いもをいう。) ○ 0.01 0.01 その他のいも類14 ○ 0.01 0.01 だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉 ○ 25 かぶ類の葉 ○ 25 クレソン ○ 25 はくさい ○ 5 2 キャベツ ○ 3 3 芽キャベツ ○ 3 3 ケール ○ 25 20 こまつな ○ 25 20 きょうな ○ 25 20 チンゲンサイ ○ 20 20 カリフラワー ○ 3 3 ブロッコリー ○ 3 3 その他のあぶらな科野菜15 ○ 25 20 チコリ ○ 25 エンダイブ ○ 25 20 しゅんぎく ○ 25 20 レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。) ○ 25 20 その他のきく科野菜16 ○ 25 20 たまねぎ ○ 0.1 0.05 ねぎ(リーキを含む。) ○ 7 3 にんにく ○ 0.05 0.05 その他のゆり科野菜21 ○ 3 3 パセリ ○ 20 20 セロリ ○ 20 20 トマト ○ 2 2 ピーマン ○ 2 1 なす ○ 2 1 その他のなす科野菜18 ○ 25 5 きゅうり(ガーキンを含む。) ○ 0.3 0.3 かぼちゃ(スカッシュを含む。) ○ 0.3 0.3 しろうり ○ 0.3 0.3 すいか ○ 0.3 0.3 メロン類果実 ○ 0.3 0.3 まくわうり ○ 0.3 0.3 その他のうり科野菜9 ○ 25 0.3 ほうれんそう ○ 25 20 オクラ ○ 1 1 しょうが ○ 0.01 0.01 その他の野菜19 ○ 25 20 ぶどう ○ 3 2 その他の果実12 ○ 1 1 ホップ ○ 50 その他のハーブ20 ○ 20 20 干しぶどう ○ 5 とうがらし(乾燥させたもの) ○ 10 脚注 1. ○:平成24年6月14日施行 ●:平成24年12月14日施行 ・残留基準値(改正後)の欄に記載のない食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01ppm)が適用される。・今回基準値を設定するイソキサフルトールとは、農産物にあってはイソキサフルトールとし、畜産物にあっては、イソキサフルトール及び2-シアノ-3-シクロプロピル-4-(2-メチルスルホニル-4-トリフルオロメチルフェニル)プロパン-1,3-ジオンをイソキサフルトールに換算したものの和をいうこと。・今回基準値を設定するフロニカミドとは、農産物及びその加工品にあってはフロニカミド、N-(4-トリフルオロメチルニコチニル)グリシンをフロニカミドに換算したもの及び4-トリフルオロメチルニコチン酸をフロニカミドに換算したものの和をいい、畜産物にあってはフロニカミド、4-トリフルオロメチルニコチンアミドをフロニカミドに換算したもの及び4-トリフルオロメチルニコチン酸をフロニカミドに換算したものの和をいうこと。2. 「その他の穀類」とは、穀類のうち、米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし及びそば以外のものをいう。3. 「その他の豆類」とは、豆類のうち、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい及びスパイス以外のものをいう。4. 「その他のスパイス」とは、スパイスのうち、西洋わさび、わさびの根茎、にんにく、とうがらし、パプリカ、しょうが、レモンの果皮、オレンジの果皮、ゆずの果皮及びごまの種子以外のものをいう。5. 「その他の陸棲哺乳類に属する動物」とは、陸棲哺乳類に属する動物のうち、牛及び豚以外のものをいう。6. 「食用部分」とは、食用に供される部分のうち、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓以外の部分をいう。 7. 「その他の家きん」とは、家きんのうち、鶏以外のものをいう。8. いんげん、ささげ、サルタニ豆、サルタピア豆、バター豆、ペギア豆、ホワイト豆、ライマ豆及びレンズを含む。9. 「その他のうり科野菜」とは、うり科野菜のうち、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実及びまくわうり以外のものをいう。10. 「その他のかんきつ類果実」とは、かんきつ類果実のうち、みかん、なつみかん、なつみかんの外果皮、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム及びスパイス以外のものをいう。11. 「その他のベリー類果実」とは、ベリー類果実のうち、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー及びハックルベリー以外のものをいう。12. 「その他の果実」とは、果実のうち、かんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、ベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし及びスパイス以外のものをいう。 13.「その他のナッツ類」とは、ナッツ類のうち,ぎんなん,くり,ペカン,アーモンド及びくるみ以外のものをいう。14.「その他のいも類」とは、いも類のうち、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも及びこんにゃくいも以外のものをいう。15.「その他のあぶらな科野菜」とは、あぶらな科野菜のうち、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー及びハーブ以外のものをいう。16. 「その他のきく科野菜」とは、きく科野菜のうち、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス及びハーブ以外のものをいう。17. 「その他のせり科野菜」とは、せり科野菜のうち、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、スパイス及びハーブ以外のものをいう。18. 「その他のなす科野菜」とは,なす科野菜のうち,トマト,ピーマン及びなす以外のものをいう。19. 「その他の野菜」とは、野菜のうち、いも類、てんさい、さとうきび、あぶらな科野菜、きく科野菜、ゆり科野菜、せり科野菜、なす科野菜、うり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、きのこ類、スパイス及びハーブ以外のものをいう。20. 「その他のハーブ」とは、ハーブのうち、クレソン、にら、パセリの茎、パセリの葉、セロリの茎及びセロリの葉以外のものをいう。21. 「その他のゆり科野菜」とは、ゆり科野菜のうち、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ及びハーブ以外のものをいう。 一覧へ戻る