一覧へ戻る 食安発0607第1号 平成24年06月07日 各 都道府県知事 保健所設置市長 特別区長 殿 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成24年厚生労働省告示第382号)が本日公布され、これにより食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「告示」という。)の一部が改正されたところであるが、改正の概要等は下記のとおりであるので、その運用に遺憾なきよう取り計らわれたい。また、当該改正の概要等につき、関係者への周知方よろしくお願いする。記 第1 改正の概要 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づき、農薬グルホシネートについて、食品中の残留基準を設定したこと(別紙参照)。第2 施行・適用期日 公布日から施行されるものであること。第3 運用上の注意 今回基準値を設定するグルホシネートとは、農産物(穀類、豆類、種実類及びてんさいに限る。)にあっては、グルホシネートをグルホシネートアンモニウム塩に換算したもの、3-メチルホスフィニコプロピオン酸をグルホシネートアンモニウム塩に換算したもの及びN-アセチルグルホシネートをグルホシネートアンモニウム塩に換算したものの和をいい、農産物(穀類、豆類、種実類及びてんさいを除く。)及び畜産物にあっては、グルホシネートをグルホシネートアンモニウム塩に換算したもの及び3-メチルホスフィニコプロピオン酸をグルホシネートアンモニウム塩に換算したものの和をいうこと。 なお、グルホシネートには、グルホシネートアンモニウム塩及びグルホシネートP が含まれること。第4 その他 法に基づく残留基準値の設定にあわせ、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づくグルホシネートに係る適用拡大のための変更登録が農林水産省において行われること。 別紙グルホシネート(除草剤) 食品名 残留基準値1(改正後)ppm 残留基準値(改正前)ppm 米(玄米をいう。) ○ 0.3 0.3 小麦 ○ 0.2 0.2 大麦 ○ 0.5 0.5 とうもろこし ○ 0.1 0.1 そば ○ 0.3 0.3 大豆 ○ 2 2 小豆類2 ○ 2 2 えんどう ○ 3 3 そら豆 ○ 2 2 らつかせい ○ 0.1 0.1 その他の豆類3 ○ 3 3 ばれいしよ ○ 0.2 0.2 さといも類(やつがしらを含む。) ○ 0.2 0.2 かんしよ ○ 0.1 0.1 やまいも(長いもをいう。) ○ 0.2 0.2 こんにやくいも ○ 0.2 0.2 てんさい ○ 0.9 0.9 だいこん類(ラディッシュを含む。)の根 ○ 0.3 0.3 だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉 ○ 0.3 0.3 かぶ類の根 ○ 0.1 0.1 かぶ類の葉 ○ 0.1 0.1 クレソン ○ 0.3 0.3 はくさい ○ 0.2 0.2 キャベツ ○ 0.2 0.2 ブロッコリー ○ 0.2 0.2 その他のあぶらな科野菜4 ○ 0.2 0.2 ごぼう ○ 0.2 0.2 レタス(サラダ菜及びちしやを含む。) ○ 0.2 0.2 その他のきく科野菜5 ○ 0.5 0.5 たまねぎ ○ 0.2 0.2 ねぎ(リーキを含む。) ○ 0.2 0.2 にんにく ○ 0.3 0.3 にら ○ 0.2 0.2 アスパラガス ○ 0.2 0.2 にんじん ○ 0.1 0.1 パセリ ○ 0.7 0.7 セロリ ○ 0.2 0.2 みつば ○ 0.2 その他のせり科野菜6 ○ 0.3 0.3 トマト ○ 0.2 0.2 ピーマン ○ 0.2 0.2 なす ○ 0.2 0.2 その他のなす科野菜7 ○ 0.2 0.2 きゆうり(ガーキンを含む。) ○ 0.2 0.2 かぼちや(スカッシュを含む。) ○ 0.2 0.2 しろうり ○ 0.3 0.3 すいか ○ 0.1 0.1 メロン類果実 ○ 0.3 0.3 その他のうり科野菜8 ○ 0.2 0.2 ほうれんそう ○ 0.1 0.1 たけのこ ○ 0.2 オクラ ○ 0.1 0.1 しようが ○ 0.3 0.3 未成熟えんどう ○ 0.2 0.2 未成熟いんげん ○ 0.05 0.05 えだまめ ○ 0.2 0.2 その他の野菜9 ○ 0.3 0.3 みかん ○ 0.2 0.2 なつみかんの果実全体 ○ 0.2 0.2 レモン ○ 0.2 0.2 オレンジ(ネーブルオレンジを含む。) ○ 0.2 0.2 グレープフルーツ ○ 0.2 0.2 ライム ○ 0.2 0.2 その他のかんきつ類果実10 ○ 0.2 0.2 りんご ○ 0.2 0.2 日本なし ○ 0.2 0.2 西洋なし ○ 0.1 0.1 マルメロ ○ 0.1 0.1 びわ ○ 0.2 0.2 もも ○ 0.2 0.2 ネクタリン ○ 0.1 0.1 あんず(アプリコットを含む。) ○ 0.3 0.3 すもも(プルーンを含む。) ○ 0.1 0.1 うめ ○ 0.3 0.3 おうとう(チェリーを含む。) ○ 0.3 0.3 いちご ○ 0.5 0.5 ラズベリー ○ 0.1 0.1 ブラックベリー ○ 0.1 0.1 ブルーベリー ○ 0.1 0.1 クランベリー ○ 0.1 0.1 ハックルベリー ○ 0.1 0.1 その他のベリー類果実11 ○ 0.5 0.1 ぶどう ○ 0.2 0.2 かき ○ 0.1 0.1 バナナ ○ 0.2 0.2 キウィー ○ 0.2 0.2 パパイヤ ○ 0.1 0.1 アボカド ○ 0.1 0.1 パイナップル ○ 0.1 0.1 グアバ ○ 0.1 0.1 マンゴー ○ 0.1 0.1 パッションフルーツ ○ 0.1 0.1 なつめやし ○ 0.1 0.1 その他の果実12 ○ 0.2 0.2 ひまわりの種子 ○ 5 5 綿実 ○ 4 4 なたね ○ 5 5 ぎんなん ○ 0.1 0.1 くり ○ 0.2 0.2 ペカン ○ 0.1 0.1 アーモンド ○ 0.1 0.1 くるみ ○ 0.1 0.1 その他のナッツ類13 ○ 0.1 0.1 茶 ○ 0.3 0.3 ホップ ○ 0.2 その他のスパイス14 ○ 0.5 0.5 その他のハーブ15 ○ 0.5 0.5 牛の筋肉 ○ 0.05 0.05 豚の筋肉 ○ 0.05 0.05 その他の陸棲哺乳類に属する動物16の筋肉 ○ 0.05 0.05 牛の脂肪 ○ 0.4 0.4 豚の脂肪 ○ 0.4 0.4 その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 ○ 0.4 0.4 牛の肝臓 ○ 6 6 豚の肝臓 ○ 6 6 その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 ○ 6 6 牛の腎臓 ○ 4 4 豚の腎臓 ○ 4 4 その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 ○ 4 4 牛の食用部分17 ○ 6 6 豚の食用部分 ○ 6 6 その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 ○ 6 6 乳 ○ 0.02 0.02 鶏の筋肉 ○ 0.05 0.05 その他の家きん18の筋肉 ○ 0.05 0.05 鶏の脂肪 ○ 0.05 0.05 その他の家きんの脂肪 ○ 0.05 0.05 鶏の肝臓 ○ 0.1 0.1 その他の家きんの肝臓 ○ 0.1 0.1 鶏の腎臓 ○ 0.5 0.5 その他の家きんの腎臓 ○ 0.5 0.5 鶏の食用部分 ○ 0.1 0.1 その他の家きんの食用部分 ○ 0.1 0.1 鶏の卵 ○ 0.05 0.05 その他の家きんの卵 ○ 0.05 0.05 ひまわり油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する食用ひまわり油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。) ○ 0.05 0.05 なたね油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製なたね油、なたねサラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。) ○ 0.05 0.05 脚注 1. ○:平成24年6月7日施行 ・表中にない食品については、一律基準(0.01ppm)が適用される。・今回基準値を設定するグルホシネートとは、農産物(穀類、豆類、種実類及びてんさいに限る。)にあっては、グルホシネートをグルホシネートアンモニウム塩に換算したもの、3-メチルホスフィニコプロピオン酸をグルホシネートアンモニウム塩に換算したもの及びN-アセチルグルホシネートをグルホシネートアンモニウム塩に換算したものの和をいい、農産物(穀類、豆類、種実類及びてんさいを除く。)及び畜産物にあっては、グルホシネートをグルホシネートアンモニウム塩に換算したもの及び3-メチルホスフィニコプロピオン酸をグルホシネートアンモニウム塩に換算したものの和をいうこと。 なお、グルホシネートには、グルホシネートアンモニウム塩及びグルホシネートPが含まれること。2. いんげん、ささげ、サルタニ豆、サルタピア豆、バター豆、ペギア豆、ホワイト豆、ライマ豆及びレンズを含む。3. 「その他の豆類」とは、豆類のうち、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らつかせい及びスパイス以外のものをいう。4. 「その他のあぶらな科野菜」とは、あぶらな科野菜のうち、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きような、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー及びハーブ以外のものをいう。5. 「その他のきく科野菜」とは、きく科野菜のうち、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、レタス及びハーブ以外のものをいう。 6. 「その他のせり科野菜」とは、せり科野菜のうち、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、スパイス及びハーブ以外のものをいう。7. 「その他のなす科野菜」とは、なす科野菜のうち、トマト、ピーマン及びなす以外のものをいう。8. 「その他のうり科野菜」とは、うり科野菜のうち、きゆうり、かぼちや、しろうり、すいか、メロン類果実及びまくわうり以外のものをいう。9. 「その他の野菜」とは、野菜のうち、いも類、てんさい、さとうきび、あぶらな科野菜、きく科野菜、ゆり科野菜、せり科野菜、なす科野菜、うり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しようが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、きのこ類、スパイス及びハーブ以外のものをいう。10. 「その他のかんきつ類果実」とは、かんきつ類果実のうち、みかん、なつみかん、なつみかんの外果皮、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム及びスパイス以外のものをいう。11. 「その他のベリー類果実」とは、ベリー類果実のうち、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー及びハックルベリー以外のものをいう。12. 「その他の果実」とは、果実のうち、かんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、ベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし及びスパイス以外のものをいう。13. 「その他のナッツ類」とは、ナッツ類のうち、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド及びくるみ以外のものをいう。14. 「その他のスパイス」とは、スパイスのうち、西洋わさび、わさびの根茎、にんにく、とうがらし、パプリカ、しようが、レモンの果皮、オレンジの果皮、ゆずの果皮及びごまの種子以外のものをいう。15. 「その他のハーブ」とは、ハーブのうち、クレソン、にら、パセリの茎、パセリの葉、セロリの茎及びセロリの葉以外のものをいう。16. 「その他の陸棲哺乳類に属する動物」とは、陸棲哺乳類に属する動物のうち、牛及び豚以外のものをいう。17. 「食用部分」とは、食用に供される部分のうち、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓以外の部分をいう。18. 「その他の家きん」とは、家きんのうち、鶏以外のものをいう。 一覧へ戻る