通知

 

食安発1227第1号

平成23年12月27日

都道府県知事

保健所設置市長

特別区長

殿

医薬食品局食品安全部

 

 

食品衛生法施行規則の一部を改正する省令及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について

 

 食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第155号)及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成23年厚生労働省告示第476号)が本日公布され、これにより食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「省令」という。)及び食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「告示」という。)の一部が改正されたところであるが、改正の概要等は下記のとおりであるので、その運用に遺憾なきよう取り計らわれたい。  また、当該改正の概要等につき、関係者への周知方よろしくお願いする。

第1 改正の概要

1 省令関係
 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、イソキノリン及びピロールを省令別表第1に追加したこと。
2 告示関係
(1)法第11条第1項の規定に基づき、農薬アシフルオルフェン、アジンホスメチル、イミダクロプリド、ピコリナフェン、ペンディメタリン、ヨウ化メチル及びラクトフェンについて、食品中の残留基準を設定したこと(別紙1参照)。
(2)法第11条第1項の規定に基づき、動物用医薬品メベンダゾールについて、食品中の残留基準を削除したこと(別紙2参照)。
(3)法第11条第1項の規定に基づき、イソキノリン及びピロールの使用基準及び成分規格を設定したこと。

第2 施行・適用期日

1 省令関係
 公布日から施行されるものであること。
2 告示関係
 公布日から施行されるものであること。ただし、残留基準値を改正するもののうち、下表の農薬等ごとに掲げる食品に係る残留基準値については、平成24年6月27日から適用されるものであること。

農薬等
食品
アシフルオルフェン 米、小豆類、えんどう、そら豆、その他の豆類、いちご、その他のスパイス、その他のハーブ、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵
アジンホスメチル とうもろこし、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らつかせい、その他の豆類、ばれいしよ、さといも類、かんしよ、やまいも、こんにやくいも、その他のいも類、てんさい、さとうきび、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きような、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゆうり、かぼちや、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しようが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、その他のハーブ、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分、乳及び乾燥させたその他のスパイス
ピコリナフェン 米、その他の豆類、その他のスパイス、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分及びその他の家きんの食用部分
ペンディメタリン ごぼう、サルシフィー、パースニップ、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、その他の果実、その他のスパイス及びその他のハーブ
ラクトフェン 大豆、未成熟いんげん、えだまめ、その他の野菜、その他のスパイス及びその他のハーブ
メベンダゾール 牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵、その他の家きんの卵、魚介類(さけ目魚類に限る。)、魚介類(うなぎ目魚類に限る。)、魚介類(すずき目魚類に限る。)、魚介類(その他の魚類に限る。)、魚介類(貝類に限る。)、魚介類(甲殻類に限る。)、その他の魚介類及びはちみつ


第3 運用上の注意
1 使用基準関係
 イソキノリン及びピロールについては、「着香の目的以外に使用してはならない。」との使用基準が設定されたことから、有機溶剤として使用する等の着香の目的以外の使用は認められないこと。
2 残留基準関係
(1)今回基準値を設定するイミダクロプリドとは、農産物にあってはイミダクロプリドのみをいい、畜産物にあってはイミダクロプリド及び6-クロロピリジル基を有する代謝物をイミダクロプリド含量に換算したものの和をいうこと。
(2)今回基準値を削除した後のメベンダゾールとは、メベンダゾール、(2-アミノ-1H-ベンズイミダゾール-5-イル)フェニルメタノンをメベンダゾール
に換算したもの及びメチル[5-(1ヒドロキシ-1-フェニル)メチル-1H-ベンズイミダゾール-2-イル]カルバメートをメベンダゾールに換算したものの和をいうこと。

第4 その他
 法に基づく残留基準値の設定にあわせ、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づくイミダクロプリド、ペンディメタリン及びヨウ化メチルに係る適用拡大のための変更登録が農林水産省において行われること。なお、農薬ヨウ化メチルの試験法については、後日通知することとしていること。

      別紙1

      アシフルオルフェン(除草剤)
食品名
残留基準値1
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
米(玄米をいう。)
 
0.1
大豆
0.1
0.1
小豆類2
 
0.1
えんどう
 
0.1
そら豆
 
0.1
らつかせい
0.1
0.08
その他の豆類3
 
0.1
未成熟えんどう
0.1
0.1
未成熟いんげん
0.1
0.1
えだまめ
0.1
0.1
その他の野菜4
0.1
0.1
いちご
 
0.05
その他のスパイス5
 
0.1
その他のハーブ6
 
0.1
牛の筋肉
 
0.01
豚の筋肉
 
0.01
その他の陸棲哺乳類に属する動物7の筋肉
 
0.01
牛の脂肪
 
0.01
豚の脂肪
 
0.01
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪
 
0.01
牛の肝臓
 
0.06
豚の肝臓
 
0.06
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓
 
0.06
牛の腎臓
 
0.06
豚の腎臓
 
0.06
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓
 
0.06
牛の食用部分8
 
0.1
豚の食用部分
 
0.1
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分
 
0.1
 
0.02
鶏の筋肉
 
0.02
その他の家きん9の筋肉
 
0.02
鶏の脂肪
 
0.02
その他の家きんの脂肪
 
0.02
鶏の肝臓
 
0.06
その他の家きんの肝臓
 
0.06
鶏の腎臓
 
0.06
その他の家きんの腎臓
 
0.06
鶏の食用部分
 
0.06
その他の家きんの食用部分
 
0.06
鶏の卵
 
0.02
その他の家きんの卵
 
0.02

      アジンホスメチル(殺虫剤)
食品名
残留基準値1
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
とうもろこし
 
2
大豆
 
0.05
小豆類2
 
0.5
えんどう
 
0.5
そら豆
 
0.5
らつかせい
 
0.05
その他の豆類3
 
0.5
ばれいしよ
 
0.05
さといも類(やつがしらを含む。)
 
0.5
かんしよ
 
0.5
やまいも(長いもをいう。)
 
0.5
こんにやくいも
 
0.5
その他のいも類10
 
0.5
てんさい
 
0.5
さとうきび
 
0.2
だいこん類(ラディッシュを含む。)の根
 
0.5
だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉
 
0.5
かぶ類の根
 
0.5
かぶ類の葉
 
0.5
西洋わさび
 
0.5
クレソン
 
0.5
はくさい
 
0.5
キャベツ
 
0.5
芽キャベツ
 
0.5
ケール
 
0.5
こまつな
 
0.5
きような
 
0.5
チンゲンサイ
 
0.5
カリフラワー
 
0.5
ブロッコリー
 
1
その他のあぶらな科野菜11
 
0.5
ごぼう
 
0.5
サルシフィー
 
0.5
アーティチョーク
 
0.5
チコリ
 
0.5
エンダイブ
 
0.5
しゆんぎく
 
0.5
レタス(サラダ菜及びちしやを含む。)
 
0.5
その他のきく科野菜12
 
0.5
たまねぎ
 
0.5
ねぎ(リーキを含む。)
 
0.5
にんにく
 
0.5
にら
 
0.5
アスパラガス
 
0.5
わけぎ
 
0.5
その他のゆり科野菜13
 
0.5
にんじん
 
0.5
パースニップ
 
0.5
パセリ
 
5
セロリ
 
0.5
みつば
 
0.5
その他のせり科野菜14
 
0.5
トマト
 
1
ピーマン
 
1
なす
 
0.5
その他のなす科野菜15
 
0.5
きゆうり(ガーキンを含む。)
 
0.2
かぼちや(スカッシュを含む。)
 
0.5
しろうり
 
0.5
すいか
 
0.2
メロン類果実
 
0.2
まくわうり
 
0.2
その他のうり科野菜16
 
0.5
ほうれんそう
 
0.5
たけのこ
 
0.5
オクラ
 
0.5
しようが
 
0.5
未成熟えんどう
 
0.5
未成熟いんげん
 
0.5
えだまめ
 
0.5
マッシュルーム
 
0.5
しいたけ
 
0.5
その他のきのこ類17
 
0.5
その他の野菜4
 
0.5
みかん
 
1
なつみかんの果実全体
2
1
レモン
2
1
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)
2
1
グレープフルーツ
2
1
ライム
2
1
その他のかんきつ類果実18
2
1
りんご
 
2
日本なし
 
2
西洋なし
 
2
マルメロ
 
1
びわ
 
1
もも
 
2
ネクタリン
2
2
あんず(アプリコットを含む。)
2
1
すもも(プルーンを含む。)
2
2
うめ
2
1
おうとう(チェリーを含む。)
2
2
いちご
 
1
ラズベリー
 
1
ブラックベリー
 
1
ブルーベリー
1
5
クランベリー
 
0.1
ハックルベリー
 
5
その他のベリー類果実19
 
1
ぶどう
2
1
かき
 
1
バナナ
 
1
キウィー
 
1
パパイヤ
 
1
アボカド
 
1
パイナップル
 
1
グアバ
 
1
マンゴー
 
1
パッションフルーツ
 
1
なつめやし
 
1
その他の果実20
 
1
ひまわりの種子
 
0.05
ごまの種子
 
0.05
べにばなの種子
 
0.05
綿実
 
0.2
なたね
 
0.05
その他のオイルシード21
 
0.05
ぎんなん
 
0.5
くり
 
0.5
ペカン
 
0.3
アーモンド
 
0.05
くるみ
 
0.3
その他のナッツ類22
0.05
0.3
その他のハーブ6
 
0.5
牛の筋肉
 
0.05
豚の筋肉
 
0.05
その他の陸棲哺乳類に属する動物7の筋肉
 
0.05
牛の脂肪
 
0.05
豚の脂肪
 
0.05
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪
 
0.05
牛の肝臓
 
0.05
豚の肝臓
 
0.05
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓
 
0.05
牛の腎臓
 
0.05
豚の腎臓
 
0.05
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓
 
0.2
牛の食用部分8
 
0.05
豚の食用部分
 
0.05
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分
 
0.05
 
0.05
乾燥させたその他のスパイス5
 
0.5

      イミダクロプリド(殺虫剤)
食品名
残留基準値1
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
米(玄米をいう。)
1
1
小麦
0.05
0.05
大麦
0.05
0.05
ライ麦
0.05
0.05
とうもろこし
0.05
0.05
そば
0.05
0.05
その他の穀類23
3
0.05
大豆
3
2.5
小豆類
3
2.8
えんどう
3
2.8
そら豆
3
2.8
らつかせい
0.7
0.7
その他の豆類3
3
2.8
ばれいしよ
0.5
0.5
さといも類(やつがしらを含む。)
0.4
0.4
かんしよ
0.4
0.4
やまいも(長いもをいう。)
0.4
0.4
こんにやくいも
0.4
0.4
その他のいも類10
0.4
0.4
てんさい
0.4
0.4
さとうきび
0.04
0.04
だいこん類(ラディッシュを含む。)の根
0.4
0.4
だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉
4
3.5
かぶ類の根
0.4
0.4
かぶ類の葉
3
2.8
西洋わさび
0.4
0.4
クレソン
3
2.5
はくさい
0.5
0.5
キャベツ
0.5
0.5
芽キャベツ
0.5
0.5
ケール
5
5
こまつな
5
5
きような
5
5
チンゲンサイ
5
5
カリフラワー
0.4
0.4
ブロッコリー
5
5
その他のあぶらな科野菜11
5
5
ごぼう
0.4
0.4
サルシフィー
0.4
0.4
アーティチョーク
2
1.8
チコリ
3
2.8
エンダイブ
5
5
しゆんぎく
3
2.5
レタス(サラダ菜及びちしやを含む。)
3
2.5
その他のきく科野菜12
5
5
たまねぎ
0.07
0.07
ねぎ(リーキを含む。)
0.7
0.7
にら
1
1
アスパラガス
0.7
0.7
わけぎ
2
2
にんじん
0.4
0.4
パースニップ
0.4
0.4
パセリ
3
3
セロリ
4
4.2
みつば
5
5
その他のせり科野菜14
4
4.2
トマト
2
2
ピーマン
3
3
なす
2
0.5
その他のなす科野菜15
5
5
きゆうり(ガーキンを含む。)
1
1
かぼちや(スカッシュを含む。)
1
1
しろうり
1
1
すいか
0.5
0.5
メロン類果実
0.4
0.35
まくわうり
0.4
0.35
その他のうり科野菜16
1
1
ほうれんそう
15
2.5
オクラ
0.7
0.7
しようが
0.3
0.3
未成熟えんどう
4
3.5
未成熟いんげん
3
2.8
えだまめ
3
2.5
その他の野菜4
5
5
みかん
0.3
0.3
なつみかんの果実全体
0.7
0.7
レモン
0.7
0.7
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)
0.7
0.7
グレープフルーツ
0.7
0.7
ライム
0.7
0.7
その他のかんきつ類果実18
0.7
0.7
りんご
0.5
0.5
日本なし
0.7
0.7
西洋なし
0.7
0.7
マルメロ
0.5
0.5
びわ
0.5
0.5
もも
0.5
0.5
ネクタリン
2
2.1
あんず(アプリコットを含む。)
2
2.1
すもも(プルーンを含む。)
2
2.1
うめ
0.3
0.3
おうとう(チェリーを含む。)
2
2.1
いちご
0.5
0.5
ラズベリー
4
3.5
ブラックベリー
4
3.5
ブルーベリー
4
3.5
クランベリー
0.04
0.04
ハックルベリー
4
3.5
その他のベリー類果実19
4
3.5
ぶどう
3
3
かき
1
1
バナナ
0.04
0.04
キウィー
0.2
0.2
パパイヤ
0.7
0.7
アボカド
0.7
0.7
グアバ
0.7
0.7
マンゴー
1
1
パッションフルーツ
0.7
0.7
その他の果実20
4
3.5
ひまわりの種子
0.04
0.04
べにばなの種子
0.04
0.04
綿実
4
4.2
なたね
0.04
0.04
その他のオイルシード21
0.04
0.04
ぎんなん
0.05
0.05
くり
0.05
0.05
ペカン
0.04
0.04
アーモンド
0.04
0.04
くるみ
0.04
0.04
その他のナッツ類22
0.04
0.04
10
10
コーヒー豆
0.7
0.7
カカオ豆
0.05
0.05
ホップ
7
7
その他のスパイス5
5
5
その他のハーブ6
15
5
牛の筋肉
0.3
0.1
豚の筋肉
0.3
0.1
その他の陸棲哺乳類に属する動物7の筋肉
0.3
0.1
牛の脂肪
0.3
0.02
豚の脂肪
0.3
0.02
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪
0.3
0.02
牛の肝臓
0.3
0.2
豚の肝臓
0.3
0.2
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓
0.3
0.2
牛の腎臓
0.3
0.2
豚の腎臓
0.3
0.2
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓
0.3
0.2
牛の食用部分8
0.3
0.2
豚の食用部分
0.3
0.2
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分
0.3
0.2
0.1
0.1
鶏の筋肉
0.02
0.02
その他の家きん9の筋肉
0.02
0.02
鶏の脂肪
0.02
0.02
その他の家きんの脂肪
0.02
0.02
鶏の肝臓
0.1
0.1
その他の家きんの肝臓
0.1
0.1
鶏の腎臓
0.1
0.1
その他の家きんの腎臓
0.1
0.1
鶏の食用部分
0.1
0.1
その他の家きんの食用部分
0.1
0.1
鶏の卵
0.02
0.02
その他の家きんの卵
0.02
0.02
小麦粉(全粒粉を除く。)
0.02
0.02
小麦粉ふすま
0.2
0.2
とうがらし(乾燥させたもの)
7
7

      ピコリナフェン(除草剤)
食品名
残留基準値1
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
米(玄米をいう。)
 
0.02
小麦
0.05
0.04
大麦
0.05
0.04
ライ麦
0.02
0.02
とうもろこし
0.02
0.02
そば
0.02
0.02
その他の穀類23
0.02
0.02
えんどう
0.02
0.02
その他の豆類3
 
0.02
その他のスパイス5
 
0.02
牛の筋肉
 
0.02
豚の筋肉
 
0.02
その他の陸棲哺乳類に属する動物7の筋肉
 
0.02
牛の脂肪
 
0.02
豚の脂肪
 
0.02
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪
 
0.02
牛の肝臓
 
0.05
豚の肝臓
 
0.05
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓
 
0.05
牛の腎臓
 
0.05
豚の腎臓
 
0.05
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓
 
0.05
牛の食用部分8
 
0.05
豚の食用部分
 
0.05
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分
 
0.05
 
0.01
鶏の筋肉
 
0.02
その他の家きん9の筋肉
 
0.02
鶏の脂肪
 
0.02
その他の家きんの脂肪
 
0.02
鶏の肝臓
 
0.02
その他の家きんの肝臓
 
0.02
鶏の腎臓
 
0.02
その他の家きんの腎臓
 
0.02
鶏の食用部分
 
0.02
その他の家きんの食用部分
 
0.02
鶏の卵
 
0.01
その他の家きんの卵
 
0.01

      ペンディメタリン(除草剤)
食品名
残留基準値1
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
米(玄米をいう。)
0.2
0.2
小麦
0.2
0.2
大麦
0.2
0.2
ライ麦
0.2
0.2
とうもろこし
0.2
0.2
その他の穀類23
0.1
0.1
大豆
0.2
0.2
小豆類2
0.05
0.05
えんどう
0.1
0.1
そら豆
0.1
0.1
らっかせい
0.2
0.2
その他の豆類3
0.1
0.1
ばれいしよ
0.2
0.2
さといも類(やつがしらを含む。)
0.2
0.2
かんしよ
0.05
0.05
やまいも(長いもをいう。)
0.2
0.2
こんにやくいも
0.2
0.2
その他のいも類10
0.05
0.05
てんさい
0.05
0.05
さとうきび
0.1
0.1
だいこん類(ラディッシュを含む。)の根
0.05
0.05
だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉
0.05
0.05
かぶ類の根
0.05
0.05
かぶ類の葉
0.05
0.05
西洋わさび
0.05
0.05
クレソン
0.05
0.05
はくさい
0.2
0.2
キャベツ
0.2
0.2
芽キャベツ
0.2
0.2
ケール
0.05
0.05
こまつな
0.05
0.05
きような
0.05
0.05
チンゲンサイ
0.05
0.05
カリフラワー
0.05
0.05
ブロッコリー
0.05
0.05
その他のあぶらな科野菜11
0.05
0.05
ごぼう
 
0.05
サルシフィー
 
0.05
アーティチョーク
0.05
0.05
チコリ
0.05
0.05
エンダイブ
0.05
0.05
しゆんぎく
0.05
0.05
レタス(サラダ菜及びちしやを含む。)
0.2
0.2
その他のきく科野菜12
0.05
0.05
たまねぎ
0.2
0.2
ねぎ(リーキを含む。)
0.2
0.2
にんにく
0.2
0.2
にら
0.05
0.05
アスパラガス
0.05
0.05
わけぎ
0.05
0.05
その他のゆり科野菜13
0.05
0.05
にんじん
0.2
0.2
パースニップ
 
0.05
パセリ
0.2
 
その他のせり科野菜14
0.2
0.2
トマト
0.05
0.05
なす
0.05
0.05
その他のなす科野菜15
0.05
0.05
かぼちや(スカッシュを含む。)
0.1
 
すいか
 
0.1
メロン類果実
 
0.1
まくわうり
 
0.1
その他のうり科野菜16
 
0.05
ほうれんそう
 
0.05
未成熟えんどう
0.05
0.05
未成熟いんげん
0.05
0.05
えだまめ
0.2
0.2
その他の野菜4
0.1
0.08
みかん
0.05
0.05
なつみかんの果実全体
0.05
0.05
レモン
0.05
0.05
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)
0.05
0.05
グレープフルーツ
0.05
0.05
ライム
0.05
0.05
その他のかんきつ類果実18
0.05
0.05
りんご
0.1
0.1
日本なし
0.1
0.1
西洋なし
0.1
0.1
マルメロ
0.05
0.05
びわ
0.05
0.05
もも
0.05
0.05
ネクタリン
0.05
0.05
あんず(アプリコットを含む。)
0.05
0.05
すもも(プルーンを含む。)
0.05
0.05
うめ
0.05
0.05
おうとう(チェリーを含む。)
0.05
0.05
いちご
0.05
0.05
ラズベリー
0.05
0.05
ブラックベリー
0.05
0.05
ブルーベリー
0.05
0.05
クランベリー
0.05
0.05
ハックルベリー
0.05
0.05
その他のベリー類果実19
0.05
0.05
ぶどう
0.1
0.1
かき
0.05
0.05
バナナ
0.05
0.05
キウィー
0.05
0.05
パパイヤ
0.05
0.05
アボカド
0.05
0.05
パイナップル
0.05
0.05
グアバ
0.05
0.05
マンゴー
0.05
0.05
パッションフルーツ
0.05
0.05
なつめやし
0.05
0.05
その他の果実20
 
0.1
ひまわりの種子
0.1
0.1
ごまの種子
0.05
0.05
べにばなの種子
0.05
0.05
綿実
0.1
0.1
なたね
0.05
0.05
その他のオイルシード21
0.05
0.05
ぎんなん
0.05
0.05
くり
0.05
0.05
ペカン
0.05
0.05
アーモンド
0.05
0.05
くるみ
0.05
0.05
その他のナッツ類22
0.05
0.05
その他のスパイス5
 
0.2
その他のハーブ6
 
0.2
牛の筋肉
 
0.01
豚の筋肉
 
0.01
その他陸棲哺乳類に属する動物7の筋肉
 
0.01
牛の脂肪
 
0.01
豚の脂肪
 
0.01
その他陸棲哺乳類に属する動物の脂肪
 
0.01
牛の肝臓
 
0.01
豚の肝臓
 
0.01
その他陸棲哺乳類に属する動物の肝臓
 
0.01
牛の腎臓
 
0.01
豚の腎臓
 
0.01
その他陸棲哺乳類に属する動物の腎臓
 
0.01
牛の食用部分8
 
0.01
豚の食用部分
 
0.01
その他陸棲哺乳類に属する動物の食用部分
 
0.01
 
0.01
鶏の筋肉
 
0.01
その他家きん9の筋肉
 
0.01
鶏の脂肪
 
0.01
その他家きんの脂肪
 
0.01
鶏の肝臓
 
0.01
その他家きんの肝臓
 
0.01
鶏の腎臓
 
0.01
その他家きんの腎臓
 
0.01
鶏の食用部分
 
0.01
その他家きんの食用部分
 
0.01
鶏の卵
 
0.01
その他の家きんの卵
 
0.01
魚介類
0.3
 
ミネラルウォーター類
0.02
0.02



      ヨウ化メチル(くん蒸剤)
食品名
残留基準値1
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
トマト
0.05
0.05
メロン類果実
0.05
0.05
しようが
0.05
 
くり
0.5
0.5
その他のハーブ6
0.05
 

      ラクトフェン(除草剤)
食品名
残留基準値1
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
大豆
0.01
0.05
らつかせい
0.01
0.01
未成熟いんげん
 
0.05
えだまめ
 
0.05
その他の野菜4
 
0.05
綿実
0.01
0.01
その他のスパイス5
 
0.05
その他のハーブ6
 
0.05

脚注

1.

        ○:平成

23

12

27

      日施行

         

        ●:平成

24

6

27

      日施行

        ・残留基準値(改正後)の欄に記載のない食品及び表中にない食品については、一律基準(

0.01ppm

      )が適用される。

        ・今回基準値を設定するイミダクロプリドとは、農産物にあってはイミダクロプリドのみをいい、畜産物にあってはイミダクロプリド及び

6-

      クロロピリジル基を有する代謝物をイミダクロプリド含量に換算したものの和をいうこと。

2.

      いんげん、ささげ、サルタニ豆、サルタピア豆、バター豆、ペギア豆、ホワイト豆、ライマ豆及びレンズを含む。

3.

      「その他の豆類」とは、豆類のうち、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らつかせい及びスパイス以外のものをいう。

4.

      「その他の野菜」とは、野菜のうち、いも類、てんさい、さとうきび、あぶらな科野菜、きく科野菜、ゆり科野菜、せり科野菜、なす科野菜、うり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しようが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、きのこ類、スパイス及びハーブ以外のものをいう。

5.

      「その他のスパイス」とは、スパイスのうち、西洋わさび、わさびの根茎、にんにく、とうがらし、パプリカ、しようが、レモンの果皮、オレンジの果皮、ゆずの果皮及びごまの種子以外のものをいう。

6.

      「その他のハーブ」とは、ハーブのうち、クレソン、にら、パセリの茎、パセリの葉、セロリの茎及びセロリの葉以外のものをいう。

7.

      「その他の陸棲哺乳類に属する動物」とは、陸棲哺乳類に属する動物のうち、牛及び豚以外のものをいう。

8.

      「食用部分」とは、食用に供される部分のうち、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓以外の部分をいう。

9.

        「その他の家きん」とは、家きんのうち、鶏以外のものをいう。

10.

      「その他のいも類」とは、いも類のうち、ばれいしよ、さといも類、かんしよ、やまいも及びこんにやくいも以外のものをいう。

11.

      「その他のあぶらな科野菜」とは、あぶらな科野菜のうち、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きような、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー及びハーブ以外のものをいう。

12.

        「その他のきく科野菜」とは、きく科野菜のうち、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、レタス及びハーブ以外のものをいう。

13.

      「その他のゆり科野菜」とは、ゆり科野菜のうち、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ及びハーブ以外のものをいう。

14.

      「その他のせり科野菜」とは、せり科野菜のうち、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、スパイス及びハーブ以外のものをいう。

15.

      「その他のなす科野菜」とは,なす科野菜のうち,トマト,ピーマン及びなす以外のものをいう。

16.

      「その他のうり科野菜」とは、うり科野菜のうち、きゆうり、かぼちや、しろうり、すいか、メロン類果実及びまくわうり以外のものをいう。

17.

      「その他のきのこ類」とは、きのこ類のうち、マッシュルーム及びしいたけ以外のものをいう。

18.

      「その他のかんきつ類果実」とは、かんきつ類果実のうち、みかん、なつみかん、なつみかんの外果皮、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム及びスパイス以外のものをいう。

19.

      「その他のベリー類果実」とは、ベリー類果実のうち、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー及びハックルベリー以外のものをいう。

20.

      「その他の果実」とは、果実のうち、かんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、ベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし及びスパイス以外のものをいう。

21.

      「その他のオイルシード」とは、オイルシードのうち、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね及びスパイス以外のものをいう。

22.

      「その他のナッツ類」とは,ナッツ類のうち,ぎんなん,くり,ペカン,アーモンド及びくるみ以外のものをいう。

23.

      「その他の穀類」とは、穀類のうち、米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし及びそば以外のものをいう。
      別紙2
      メベンダゾール(寄生虫駆除剤)
食品名
残留基準値1
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
牛の筋肉
 
0.02
豚の筋肉
 
0.02
その他の陸棲哺乳類に属する動物2の筋肉
 
0.04
牛の脂肪
 
0.02
豚の脂肪
 
0.02
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪
 
0.06
牛の肝臓
 
0.02
豚の肝臓
 
0.02
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓
 
0.2
牛の腎臓
 
0.02
豚の腎臓
 
0.02
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓
 
0.04
牛の食用部分3
 
0.02
豚の食用部分
 
0.02
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分
 
0.02
 
0.02
鶏の筋肉
 
0.02
その他の家きん4の筋肉
 
0.02
鶏の脂肪
 
0.02
その他の家きんの脂肪
 
0.02
鶏の肝臓
 
0.02
その他の家きんの肝臓
 
0.02
鶏の腎臓
 
0.02
その他の家きんの腎臓
 
0.02
鶏の食用部分
 
0.02
その他の家きんの食用部分
 
0.02
鶏の卵
 
0.02
その他の家きんの卵
 
0.02
魚介類(さけ目魚類に限る。)
 
0.02
魚介類(うなぎ目魚類に限る。)
 
0.02
魚介類(すずき目魚類に限る。)
 
0.02
魚介類(その他の魚類5に限る。)
 
0.02
魚介類(貝類に限る。)
 
0.02
魚介類(甲殻類に限る。)
 
0.02
その他の魚介類6
 
0.02
はちみつ
 
0.02

脚注

1.

        ○:平成

23

12

27

        日施行

         

        ●:平成

24

6

27

        日施行

        ・残留基準値(改正後)の欄に記載のない食品及び表中にない食品については、一律基準(

0.01ppm

        )が適用される。

        ・今回基準値を削除した後のメベンダゾールとは、メベンダゾール、(

2-

        アミノ

-1H-

        ベンズイミダゾール

-5-

        イル)フェニルメタノンをメベンダゾールに換算したもの及びメチル

[5-

1

        ヒドロキシ

-1-

        フェニル)メチル

-1H-

        ベンズイミダゾール

-2-

        イル

]

        カルバメートをメベンダゾールに換算したものの和をいうこと。

2.

      「その他の陸棲哺乳類に属する動物」とは、陸棲哺乳類に属する動物のうち、牛及び豚以外のものをいう。

3.

      「食用部分」とは、食用に供される部分のうち、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓以外の部分をいう。

4.

      「その他の家きん」とは、家きんのうち、鶏以外のものをいう。

5.

      「その他の魚類」とは、魚類のうち、さけ目魚類、うなぎ目魚類及びすずき目魚類以外のものをいう。

 6.

    「その他の魚介類」とは、魚介類のうち、魚類、貝類及び甲殻類以外のものをいう。


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