食品衛生法施行規則及び乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する命令並びに食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について
食品衛生法施行規則及び乳及び乳製品に関する省令の一部を改正する命令(平成23年内閣府・厚生労働省令第5号)並びに食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成23年厚生労働省告示第307号)が本日公布され、これにより食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「規則」という。)、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号。以下「乳等省令」という。)及び食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「告示」という。)の一部が改正されたところであるが、改正の概要等は下記のとおりであるので、その運用に遺憾なきよう取り計らわれたい。
また、当該改正の概要等につき、関係者への周知方よろしくお願いする。
記
第1 改正の概要
1 規則及び乳等省令関係
(1)食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、フルジオキソニルを規則別表第1に追加したこと。
(2)法第19条第1項の規定に基づく表示の基準に関する内閣府令及び同項の規定に基づく乳及び乳製品並びにこれらを主要原料とする食品の表示の基準に関する内閣府令(平成23年内閣府令第45号・第46号)が本日公布されたことから、法第19条第1項の規定に基づく規則第21条及び乳等省令第7条の規定を削除すること。
また、内閣総理大臣による常温保存可能品の認定規定については、同府令に規定されなかったことから、常温保存可能品の安全性を確保するため、法第11条第1項の規定に基づき、乳等省令別表の二の衛生面について、厚生労働大臣が認定することとしたこと。
2 告示関係
(1)法第11条第1項の規定に基づき、農薬フルジオキソニルについて、食品中の残留基準を設定したこと(別紙参照)。
(2)法第11条第1項の規定に基づき、添加物フルジオキソニルの使用基準及び成分規格を設定したこと。
第2 施行・適用期日
1 規則及び乳等省令関係
平成23年9月1日から施行されるものであること。
2 告示関係
(1)残留基準
平成23年9月1日から施行されるものであること。ただし、残留基準値を改正するもののうち、下表に掲げる食品に係る残留基準値については、平成24年3月1日から適用されるものであること。
農薬
|
食品
|
フルジオキソニル |
とうもろこし、大豆、そら豆、その他の豆類、かんしよ、やまいも、てんさい、芽キャベツ、カリフラワー、アーティチョーク、アスパラガス、わけぎ、セロリ、みつば、なす、その他のなす科野菜、かぼちや、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、なつめやし及びその他の果実 |
(2)使用基準
平成23年9月1日から施行されるものであること。ただし、ざくろ、西洋なし、びわ、マルメロ及びりんごを追加する使用基準の改正規定については、平成24年3月1日から適用されるものであること。
第3 運用上の注意
1 残留基準関係
(1)今回基準値を設定するフルジオキソニルとは、農産物にあってはフルジオキソニルのみをいい、畜産物にあってはフルジオキソニル及び2,2-ジフルオロ-1,3-ベンズジオキソール-4-カルボン酸に変換されるベンゾピロール代謝物をフルジオキソニルに換算したものの和をいうこと。
(2)今回フルジオキソニルについて基準値を設定した食品のうち、その他の果実については、ざくろの果実全体に限るものとすること。
また、キウィー、ざくろ、西洋なし、びわ、マルメロ、りんご、あんず、おうとう、すもも、ネクタリン及びももの検体の部位については、本通知中2 使用基準関係の(2)の例によること。
2 使用基準関係
(1)平成24年2月29日までの間は、ざくろ、西洋なし、びわ、マルメロ、りんごには使用してはならないこと。
(2)今回フルジオキソニルについて使用基準を設定した食品のうち、かんきつ類(みかんは除く。)、キウィー、ざくろ、西洋なし、びわ、マルメロ及びりんごについては果実全体に、あんず、おうとう、すもも、ネクタリン及びももについては種子を除いた果実全体に、それぞれ適用するものとすること。
3 食品中の分析法について
フルジオキソニルの食品中の分析法については、平成17年1月24日付け食安発第0124001号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知を参照されたいこと。
4 常温保存可能品の厚生労働大臣の認定について
常温保存可能品の認定については、別途通知によること。
第4 その他
(1)法に基づく残留基準値の設定にあわせ、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づくフルジオキソニルに係る適用拡大のための変更登録が農林水産省において行われること。
(2)添加物フルジオキソニルの新規指定にあわせ、消費者庁において表示に関する基準が改正されること。
別紙
フルジオキソニル(殺菌剤)
食品名
|
残留基準値1 (改正後) ppm
|
残留基準値 (改正前) ppm
|
米(玄米をいう。) |
○
|
0.05
|
0.02
|
小麦 |
○
|
0.05
|
0.02
|
大麦 |
○
|
0.05
|
0.02
|
ライ麦 |
○
|
0.05
|
0.02
|
とうもろこし |
●
|
0.01
|
0.02
|
そば |
○
|
0.05
|
0.02
|
その他の穀類2 |
○
|
0.05
|
0.02
|
大豆 |
●
|
0.07
|
0.1
|
小豆類3 |
○
|
0.2
|
0.2
|
えんどう |
○
|
0.3
|
0.1
|
そら豆 |
●
|
0.07
|
0.1
|
らつかせい |
○
|
0.3
|
0.1
|
その他の豆類4 |
●
|
0.07
|
0.1
|
ばれいしよ |
○
|
0.02
|
0.02
|
さといも類(やつがしらを含む。) |
○
|
0.02
|
0.02
|
かんしよ |
●
|
|
0.02
|
やまいも(長いもをいう。) |
●
|
|
8
|
その他のいも類5 |
○
|
0.02
|
0.02
|
てんさい |
●
|
|
0.02
|
だいこん類(ラディッシュを含む。)の根 |
○
|
0.5
|
0.02
|
だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉 |
○
|
20
|
2
|
かぶ類の根 |
○
|
0.5
|
0.02
|
かぶ類の葉 |
○
|
20
|
2
|
西洋わさび |
○
|
0.5
|
0.02
|
クレソン |
○
|
10
|
10
|
はくさい |
○
|
2.0
|
1
|
キャベツ |
○
|
2
|
2
|
芽キャベツ |
●
|
2.0
|
2
|
ケール |
○
|
10
|
2
|
こまつな |
○
|
10
|
2
|
きような |
○
|
10
|
2
|
チンゲンサイ |
○
|
10
|
2
|
カリフラワー |
●
|
2.0
|
2
|
ブロッコリー |
○
|
2.0
|
0.7
|
その他のあぶらな科野菜6 |
○
|
10
|
10
|
ごぼう |
○
|
0.5
|
0.02
|
サルシフィー |
○
|
0.5
|
0.02
|
アーティチョーク |
●
|
|
2
|
チコリ |
○
|
20
|
2
|
エンダイブ |
○
|
30
|
2
|
しゆんぎく |
○
|
30
|
2
|
レタス(サラダ菜及びちしやを含む。) |
○
|
30
|
1
|
その他のきく科野菜7 |
○
|
2
|
2
|
たまねぎ |
○
|
0.5
|
0.1
|
ねぎ(リーキを含む。) |
○
|
7.0
|
5
|
にんにく |
○
|
0.2
|
0.1
|
にら |
○
|
10
|
10
|
アスパラガス |
●
|
|
2
|
わけぎ |
●
|
0.2
|
2
|
その他のゆり科野菜8 |
○
|
10
|
2
|
にんじん |
○
|
0.7
|
0.7
|
パースニップ |
○
|
0.5
|
0.02
|
パセリ |
○
|
10
|
2
|
セロリ |
●
|
|
2
|
みつば |
●
|
|
2
|
その他のせり科野菜9 |
○
|
20
|
2
|
トマト |
○
|
2
|
2
|
ピーマン |
○
|
1
|
0.01
|
なす |
●
|
1
|
2
|
その他のなす科野菜10 |
●
|
0.5
|
1
|
きゆうり(ガーキンを含む。) |
○
|
2
|
2
|
かぼちや(スカッシュを含む。) |
●
|
0.3
|
2
|
しろうり |
●
|
0.45
|
2
|
すいか |
●
|
|
0.03
|
メロン類果実 |
●
|
|
0.03
|
まくわうり |
●
|
|
0.03
|
その他のうり科野菜11 |
●
|
0.45
|
2
|
ほうれんそう |
●
|
0.02
|
2
|
しようが |
○
|
0.02
|
0.02
|
未成熟えんどう |
○
|
5
|
5
|
未成熟いんげん |
○
|
5
|
5
|
えだまめ |
○
|
5
|
5
|
その他の野菜12 |
○
|
10
|
10
|
みかん |
○
|
0.1
|
0.1
|
なつみかんの果実全体 |
○
|
10
|
1
|
レモン |
○
|
10
|
10
|
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。) |
○
|
10
|
1
|
グレープフルーツ |
○
|
10
|
10
|
ライム |
○
|
10
|
1
|
その他のかんきつ類果実13 |
○
|
10
|
1
|
りんご(花おち,しん及び果梗の基部を含む。) |
●
|
5.0
|
5
|
日本なし |
●
|
|
5
|
西洋なし(花おち,しん及び果梗の基部を含む。) |
●
|
5.0
|
5
|
マルメロ(花おち,しん及び果梗の基部を含む。) |
●
|
5.0
|
5
|
びわ(果梗,果皮及び種子を含む。) |
●
|
5.0
|
5
|
もも(果皮を含む。) |
○
|
5.0
|
0.5
|
ネクタリン(果梗を含む。) |
○
|
5.0
|
0.5
|
あんず(アプリコットを含む。)(果梗を含む。) |
○
|
5.0
|
0.5
|
すもも(プルーンを含む。)(果梗を含む。) |
○
|
5.0
|
0.5
|
うめ |
○
|
0.5
|
0.5
|
おうとう(チェリーを含む。)(果梗を含む。) |
○
|
5.0
|
0.5
|
いちご |
○
|
5
|
5
|
ラズベリー |
○
|
5
|
5
|
ブラックベリー |
○
|
5
|
5
|
ブルーベリー |
○
|
2
|
2
|
クランベリー |
●
|
|
5
|
ハックルベリー |
●
|
2.0
|
5
|
その他のベリー類果実14 |
●
|
5.0
|
5
|
ぶどう |
○
|
5
|
5
|
キウィー(果皮を含む。) |
○
|
20
|
20
|
なつめやし |
●
|
|
5
|
その他の果実(ざくろ(果実全体をいう。)に限る。) |
●
|
5.0
|
5
|
ひまわりの種子 |
○
|
|
0.01
|
べにばなの種子 |
○
|
|
0.01
|
綿実 |
○
|
0.05
|
0.05
|
なたね |
○
|
0.02
|
0.02
|
その他のオイルシード15 |
○
|
0.05
|
0.05
|
その他のナッツ類16 |
○
|
0.2
|
0.2
|
その他のスパイス17 |
○
|
10
|
10
|
その他のハーブ18 |
○
|
50
|
10
|
牛の筋肉 |
○
|
0.01
|
0.01
|
豚の筋肉 |
○
|
0.01
|
0.01
|
その他の陸棲哺乳類に属する動物19の筋肉 |
○
|
0.01
|
0.01
|
牛の脂肪 |
○
|
0.05
|
0.05
|
豚の脂肪 |
○
|
0.05
|
0.05
|
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 |
○
|
0.05
|
0.05
|
牛の肝臓 |
○
|
0.05
|
0.05
|
豚の肝臓 |
○
|
0.05
|
0.05
|
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 |
○
|
0.05
|
0.05
|
牛の腎臓 |
○
|
0.05
|
0.05
|
豚の腎臓 |
○
|
0.05
|
0.05
|
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 |
○
|
0.05
|
0.05
|
牛の食用部分20 |
○
|
0.05
|
0.05
|
豚の食用部分 |
○
|
0.05
|
0.05
|
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 |
○
|
0.05
|
0.05
|
乳 |
○
|
0.01
|
0.01
|
鶏の筋肉 |
○
|
0.01
|
0.01
|
その他の家きん21の筋肉 |
○
|
0.01
|
0.01
|
鶏の脂肪 |
○
|
0.05
|
0.01
|
その他の家きんの脂肪 |
○
|
0.05
|
0.01
|
鶏の肝臓 |
○
|
0.05
|
0.05
|
その他の家きんの肝臓 |
○
|
0.05
|
0.05
|
鶏の腎臓 |
○
|
0.05
|
0.05
|
その他の家きんの腎臓 |
○
|
0.05
|
0.05
|
鶏の食用部分 |
○
|
0.05
|
0.05
|
その他の家きんの食用部分 |
○
|
0.05
|
0.05
|
鶏の卵 |
○
|
0.05
|
0.05
|
その他の家きんの卵 |
○
|
0.05
|
0.05
|
にら(乾燥させたもの) |
○
|
50
|
50
|
バジル(乾燥させたもの) |
○
|
50
|
50
|
脚注
1.○:平成23年9月1日施行
●:平成24年3月1日施行
・残留基準値(改正後)の欄に記載のない食品及び表中にない食品については、一律基準( 0.01ppm )が適用される。
・今回基準値を設定するフルジオキソニルとは、農産物にあってはフルジオキソニルのみをいい、畜産物にあってはフルジオキソニル及び 2,2- ジフルオロ -1,3- ベンズジオキソール -4- カルボン酸に変換されるベンゾピロール代謝物をフルジオキソニルに換算したものの和をいうこと。
・今回フルジオキソニルについて基準値を設定した食品のうち、その他の果実については、ざくろの果実全体に限るものとすること。
また、キウィー、ざくろ、西洋なし、びわ、マルメロ、りんご、あんず、おうとう、すもも、ネクタリン及びももの検体の部位については、本通知中2 使用基準関係の(2)の例によること。
2 .「その他の穀類」とは、穀類のうち、米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし及びそば以外のものをいう。
3 .いんげん、ささげ、サルタニ豆、サルタピア豆、バター豆、ペギア豆、ホワイト豆、ライマ豆及びレンズ豆を含む。
4 .「その他の豆類」とは、豆類のうち、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らつかせい及びスパイス以外のものをいう。
5 .「その他のいも類」とは、いも類のうち、ばれいしよ、さといも類、かんしよ、やまいも及びこんにやくいも以外のものをいう。
6 .「その他のあぶらな科野菜」とは、あぶらな科野菜のうち、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きような、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー及びハーブ以外のものをいう。
7 .「その他のきく科野菜」とは、きく科野菜のうち、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、レタス及びハーブ以外のものをいう。
8 .「その他のゆり科野菜」とは、ゆり科野菜のうち、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ及びハーブ以外のものをいう。
9 .「その他のせり科野菜」とは、せり科野菜のうち、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、スパイス及びハーブ以外のものをいう。
10 .「その他のなす科野菜」とは,なす科野菜のうち,トマト,ピーマン及びなす以外のものをいう。
11 .「その他のうり科野菜」とは、うり科野菜のうち、きゆうり、かぼちや、しろうり、すいか、メロン類果実及びまくわうり以外のものをいう。
12 .「その他の野菜」とは、野菜のうち、いも類、てんさい、さとうきび、あぶらな科野菜、きく科野菜、ゆり科野菜、せり科野菜、なす科野菜、うり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しようが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、きのこ類、スパイス及びハーブ以外のものをいう。
13 .「その他のかんきつ類果実」とは、かんきつ類果実のうち、みかん、なつみかん、なつみかんの外果皮、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム及びスパイス以外のものをいう。
14 .「その他のベリー類果実」とは、ベリー類果実のうち、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー及びハックルベリー以外のものをいう。
15 .「その他のオイルシード」とは、オイルシードのうち、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね及びスパイス以外のものをいう。 16 .「その他のナッツ類」とは,ナッツ類のうち,ぎんなん,くり,ペカン,アーモンド及びくるみ以外のものをいう。
17 .「その他のスパイス」とは、スパイスのうち、西洋わさび、わさびの根茎、にんにく、とうがらし、パプリカ、しようが、レモンの果皮、オレンジの果皮、ゆずの果皮及びごまの種子以外のものをいう。
18 .「その他のハーブ」とは、ハーブのうち、クレソン、にら、パセリの茎、パセリの葉、セロリの茎及びセロリの葉以外のものをいう。
19 .「その他の陸棲哺乳類に属する動物」とは、陸棲哺乳類に属する動物のうち、牛及び豚以外のものをいう。
20 .「食用部分」とは、食用に供される部分のうち、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓以外の部分をいう。
21 .「その他の家きん」とは、家きんのうち、鶏以外のものをいう。