「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)」の食品衛生法上の取扱いの改正について」の一部改正について
「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」(昭和46年6月l日付け薬発第476号)の別紙「医薬品の範囲に関する基準」の別添3 「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト」に収載されているものに係る食品衛生法(昭和22年法律第233号)上の取扱いについては、「「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)」の食品衛生法上の取扱いの改正について」(平成19年8月17日付け食安基発第0817001号。以下「19年課長通知」という。)をもって示しているところであるが、今般、「既存添加物名簿の一部を改正する件」(平成23年厚生労働省告示第157号)により一部の添加物の名称が既存添加物名簿から消除されとこと及び「医薬品の範囲に関する基準の一部改正について」(平成23年1月20日付け薬食発第0120第1号)により「医薬品の範囲に関する基準」が改正されたことから、19年課長通知の一部を下記のとおり改正することとしたので、貴職におかれては御了知の上、貴管内関係者に対する指導等について遺憾のないように取り計らわれたい。
記
別添の2の(2)のイ 既存添加物の項中「、N-アセチルグルコサミン」及び「カニ色素」を削る。
別添の2(5)中「アリシン」の前に「N-アセチルグルコサミン、」を加え、「sn-グリセロ(3)ホスホコリン」の次に「、クレアチン・エチルエステル塩酸塩」を加える。
H23.6.23別添.pdf