平成23年3月11日、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故に係る内閣総理大臣による原子力緊急事態宣言が発出されたところである。
このため、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もって国民の健康の保護を図ることを目的とする食品衛生法の観点から、当分の間、別添の原子力安全委員会により示された指標値を暫定規制値とし、これを上回る食品については、食品衛生法第6条第2号に当たるものとして食用に供されることがないよう販売その他について十分処置されたい。
なお、検査に当たっては、平成14年5月9日付け事務連絡「緊急時における食品の放射能測定マニュアルの送付について」を参照し、実施すること。
別添
○飲食物摂取制限に関する指標
核 種 |
原子力施設等の防災対策に係る指針における摂取制限に関する指標値(Bq/kg) |
放射性ヨウ素 (混合核種の代表核種:131I) |
飲料水 |
300
|
牛乳・乳製品 注) |
野菜類 (根菜、芋類を除く。) |
2,000
|
放射性セシウム |
飲料水 |
200
|
牛乳・乳製品 |
野菜類 |
500
|
穀類 |
肉・卵・魚・その他 |
ウラン |
乳幼児用食品 |
20
|
飲料水 |
牛乳・乳製品 |
野菜類 |
100
|
穀類 |
肉・卵・魚・その他 |
プルトニウム及び超ウラン元素のアルファ核種 (238Pu, 239Pu, 240Pu, 242Pu, 241Am, 242Cm, 243Cm, 244Cm放射能濃度の合計) |
乳幼児用食品 |
1
|
飲料水 |
牛乳・乳製品 |
野菜類 |
10
|
穀物 |
肉・卵・魚・その他 |
注)100 Bq/kgを超えるものは、乳児用調製粉乳及び直接飲用に供する乳に使用しないよう指導すること。
<参考2>食品衛生法第6条第2号(抜粋)
第6条
次に掲げる食品又は添加物は、これを販売し(不特定又は多数の者に授与する販売以外の場合を含む。以下同じ。)又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
2 有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着し、又はこれらの疑いがあるもの。ただし、人の健康を損なうおそれがない場合として厚生労働大臣が定める場合においては、この限りでない。