通知

 

食安発0315第1号

平成23年03月15日

都道府県知事

保健所設置市長

特別区長

殿

医薬食品局食品安全部

 

 

食品衛生法施行規則の一部を改正する省令及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について

 

 食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第22号)及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成23年厚生労働省告示第52号)が本日公布され、これにより食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「省令」という。)及び食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「告示」という。)の一部が改正されたところであるが、改正の概要等は下記のとおりであるので、その運用に遺憾なきよう取り計らわれたい。
 また、当該改正の概要等につき、関係者への周知方よろしくお願いする。
 

 
第1 改正の概要
1 省令関係
 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、5-エチル-2-メチルピリジン及び2,6-ジメチルピリジンを省令別表第1に追加したこと。
 
2 告示関係
(1)法第11条第1項の規定に基づき、農薬エトフェンプロックス、グルホシネート及びシアゾファミドについて、食品中の残留基準を設定したこと(別紙参照)。
(2)法第11条第1項の規定に基づき、5-エチル-2-メチルピリジン及び2,6-ジメチルピリジンの使用基準及び成分規格を設定したこと。
 
第2 施行・適用期日
1 省令関係
 公布日から施行されるものであること。

2 告示関係
 公布日から施行されるものであること。ただし、残留基準値を改正するもののうち、下表の農薬に掲げる食品に係る残留基準値については、平成23年9月15日から適用されるものであること。
 

農薬

食品

グルホシネート 米、大麦、ばれいしよ、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、キャベツ、芽キャベツ、ケール、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、レタス、にんにく、にら、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、セロリ、その他のせり科野菜、その他のなす科野菜、すいか、その他のうり科野菜、ほうれんそう、しようが、未成熟えんどう、マッシュルーム、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、びわ、もも、ぶどう、かき、その他の果実、くり、茶、コーヒー豆、その他のスパイス、鶏の脂肪及びその他の家きんの脂肪

 
第3 運用上の注意
1 使用基準関係
 5-エチル-2-メチルピリジン及び2,6-ジメチルピリジンについては、「着香の目的以外に使用してはならない。」との使用基準が設定されたことから、有機溶剤として使用する等の着香の目的以外の使用は認められないこと。

2 残留基準関係
 今回残留基準を設定するグルホシネートとは、農産物(穀類、豆類、種実類及びてんさいに限る。)にあっては、グルホシネートをグルホシネートアン
モニウム塩に換算したもの、3-メチルホスフィニコプロピオン酸をグルホシネートアンモニウム塩に換算したもの及びN-アセチルグルホシネートをグル
ホシネートアンモニウム塩に換算したものの和をいい、農産物(穀類、豆類、種実類及びてんさいを除く。)及び畜産物にあっては、グルホシネートをグルホシネートアンモニウム塩に換算したもの及び3-メチルホスフィニコプロピオン酸をグルホシネートアンモニウム塩に換算したものの和をいうこと。
 なお、グルホシネートには、グルホシネートアンモニウム塩及びグルホシネートPが含まれること。

第4 その他
 法に基づく残留基準値の設定にあわせ、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づくシアゾファミド及びグルホシネートに係る適用拡大のための
変更登録が農林水産省において行われること。



別紙

エトフェンプロックス(殺虫剤)

残留基準値1
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

米(玄米をいう。)

0.5

0.5

小麦

0.5

0.5

大麦

0.5

0.5

ライ麦

0.5

0.5

とうもろこし

0.5

0.5

そば

0.5

0.5

その他の穀類2

0.5

0.5

大豆

0.2

0.2

小豆類3

0.2

0.2

えんどう

0.1

0.1

そら豆

0.1

0.1

らつかせい

0.1

0.1

その他の豆類4

0.1

0.1

ばれいしよ

0.1

0.1

さといも類(やつがしらを含む。)

0.1

0.1

かんしよ

0.1

0.1

やまいも(長いもをいう。)

0.1

0.1

こんにやくいも

0.1

0.1

その他のいも類5

0.1

0.1

てんさい

0.5

0.5

さとうきび

0.1

0.1

だいこん類(ラディッシュを含む。)の根

2

2

だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉

10

10

かぶ類の根

2

2

かぶ類の葉

10

10

西洋わさび

0.5

0.5

クレソン

2

2

はくさい

5

5

キャベツ

2

2

芽キャベツ

2

2

ケール

2

2

こまつな

2

2

きような

2

2

チンゲンサイ

2

2

カリフラワー

2

2

ブロッコリー

2

2

その他のあぶらな科野菜6

2

2

ごぼう

0.5

0.5

サルシフィー

0.5

0.5

アーティチョーク

2

2

チコリ

2

2

エンダイブ

2

2

しゆんぎく

2

2

レタス(サラダ菜及びちしやを含む。)

2

2

その他のきく科野菜7

2

2

ねぎ(リーキを含む。)

2

2

にら

2

2

アスパラガス

2

2

わけぎ

2

2

その他のゆり科野菜8

2

2

にんじん

0.5

0.5

パースニップ

0.5

0.5

パセリ

2

2

セロリ

2

2

みつば

2

2

その他のせり科野菜9

2

2

トマト

2

2

ピーマン

5

5

なす

2

2

その他のなす科野菜10

5

5

きゆうり(ガーキンを含む。)

2

2

かぼちや(スカッシュを含む。)

2

2

しろうり

2

2

すいか

2

2

メロン類果実

2

2

まくわうり

2

2

その他のうり科野菜11

2

2

ほうれんそう

2

2

たけのこ

0.5

0.5

オクラ

5

5

しようが

2

2

未成熟えんどう

2

2

未成熟いんげん

5

5

えだまめ

5

5

その他の野菜12

5

5

みかん

2

2

なつみかんの果実全体

5

5

レモン

5

5

オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)

5

5

グレープフルーツ

5

5

ライム

5

5

その他のかんきつ類果実13

5

5

りんご

2

2

日本なし

2

2

西洋なし

2

2

マルメロ

2

2

びわ

1

1

もも

2

2

ネクタリン

2

2

かき

2

2

バナナ

2

2

キウィー

0.2

0.2

パパイヤ

2

2

アボカド

2

2

パイナップル

2

2

グアバ

2

2

マンゴー

2

2

パッションフルーツ

2

2

ぎんなん

0.1

0.1

くり

2

2

ペカン

0.1

0.1

アーモンド

0.1

0.1

くるみ

0.1

0.1

その他のナッツ類14

0.1

0.1

10

10

その他のスパイス15

5

5

その他のハーブ16

5

5

牛の筋肉

0.5

 
豚の筋肉

0.5

 
その他の陸棲哺乳類に属する動物17の筋肉

0.5

 
牛の脂肪

7

 
豚の脂肪

7

 
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪

7

 
牛の肝臓

0.5

 
豚の肝臓

0.5

 
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓

0.5

 
牛の腎臓

0.5

 
豚の腎臓

0.5

 
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓

0.5

 
牛の食用部分18

0.5

 
豚の食用部分

0.5

 
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分

0.5

 

0.5

 
鶏の筋肉

0.01

 
その他の家きん19の筋肉

0.01

 
鶏の脂肪

0.5

 
その他の家きんの脂肪

0.5

 
鶏の肝臓

0.02

 
その他の家きんの肝臓

0.02

 
鶏の腎臓

0.02

 
その他の家きんの腎臓

0.02

 
鶏の食用部分

0.02

 
その他の家きんの食用部分

0.02

 
鶏の卵

0.1

 
その他の家きんの卵

0.1

 
魚介類

0.8

 

 

グルホシネート(除草剤)

残留基準値1
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

米(玄米をいう。)

0.3

0.50

小麦

0.2

0.20

大麦

0.5

5.0

とうもろこし

0.1

0.10

そば

0.3

 
大豆

2

2.0

小豆類3

2

2.0

えんどう

3

2.0

そら豆

2

2.0

らつかせい

0.1

 
その他の豆類4

3

3.0

ばれいしよ

0.2

0.50

さといも類(やつがしらを含む。)

0.2

0.10

かんしよ

0.1

0.10

やまいも(長いもをいう。)

0.2

0.10

こんにやくいも

0.2

0.10

てんさい

0.9

0.90

だいこん類(ラディッシュを含む。)の根

0.3

0.50

だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉

0.3

0.50

かぶ類の根

0.1

0.50

かぶ類の葉

0.1

0.50

西洋わさび

 

0.50

クレソン

0.3

0.50

はくさい

0.2

0.20

キャベツ

0.2

0.50

芽キャベツ

 

0.50

ケール

 

0.50

チンゲンサイ

 

0.50

カリフラワー

 

0.50

ブロッコリー

0.2

0.50

その他のあぶらな科野菜6

0.2

0.50

ごぼう

0.2

 
サルシフィー

 

0.50

アーティチョーク

 

0.50

チコリ

 

0.50

エンダイブ

 

0.50

レタス(サラダ菜及びちしやを含む。)

0.2

0.50

その他のきく科野菜7

0.5

0.50

たまねぎ

0.2

0.20

ねぎ(リーキを含む。)

0.2

0.20

にんにく

0.3

0.50

にら

0.2

0.50

アスパラガス

0.2

0.20

その他のゆり科野菜8

 

0.50

にんじん

0.1

0.20

パースニップ

 

0.50

パセリ

0.7

0.50

セロリ

0.2

0.50

その他のせり科野菜9

0.3

0.50

トマト

0.2

0.20

ピーマン

0.2

0.20

なす

0.2

0.20

その他のなす科野菜10

0.2

0.50

きゆうり(ガーキンを含む。)

0.2

0.20

かぼちや(スカッシュを含む。)

0.2

0.20

しろうり

0.3

 
すいか

0.1

0.30

メロン類果実

0.3

0.30

その他のうり科野菜11

0.2

0.50

ほうれんそう

0.1

0.50

オクラ

0.1

0.1

しようが

0.3

0.50

未成熟えんどう

0.2

0.50

未成熟いんげん

0.05

0.05

えだまめ

0.2

0.20

マッシュルーム

 

0.50

その他の野菜12

0.3

0.05

みかん

0.2

0.30

なつみかんの果実全体

0.2

0.30

レモン

0.2

0.30

オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)

0.2

0.30

グレープフルーツ

0.2

0.30

ライム

0.2

0.30

その他のかんきつ類果実13

0.2

0.30

りんご

0.2

0.30

日本なし

0.2

0.30

西洋なし

0.1

0.30

マルメロ

0.1

0.05

びわ

0.2

0.30

もも

0.2

0.30

ネクタリン

0.1

0.05

あんず(アプリコットを含む。)

0.3

0.05

すもも(プルーンを含む。)

0.1

0.05

うめ

0.3

0.30

おうとう(チェリーを含む。)

0.3

0.30

いちご

0.5

0.30

ラズベリー

0.1

0.10

ブラックベリー

0.1

0.10

ブルーベリー

0.1

0.10

クランベリー

0.1

0.10

ハックルベリー

0.1

0.10

その他のベリー類果実20

0.1

0.10

ぶどう

0.2

0.30

かき

0.1

0.30

バナナ

0.2

0.20

キウィー

0.2

0.05

パパイヤ

0.1

0.05

アボカド

0.1

0.05

パイナップル

0.1

0.05

グアバ

0.1

0.05

マンゴー

0.1

0.05

パッションフルーツ

0.1

0.05

なつめやし

0.1

 
その他の果実21

0.2

0.50

ひまわりの種子

5

5.0

綿実

4

4

なたね

5

5.0

ぎんなん

0.1

0.10

くり

0.2

0.30

ペカン

0.1

0.10

アーモンド

0.1

0.10

くるみ

0.1

0.10

その他のナッツ類14

0.1

0.10

0.3

0.50

コーヒー豆

 

0.05

その他のスパイス15

0.5

3

その他のハーブ16

0.5

0.5

牛の筋肉

0.05

0.05

豚の筋肉

0.05

0.05

その他の陸棲哺乳類に属する動物17の筋肉

0.05

0.05

牛の脂肪

0.4

0.4

豚の脂肪

0.4

0.4

その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪

0.4

0.4

牛の肝臓

6

0.1

豚の肝臓

6

0.1

その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓

6

0.1

牛の腎臓

4

0.1

豚の腎臓

4

0.1

その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓

4

0.1

牛の食用部分18

6

0.1

豚の食用部分

6

0.1

その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分

6

0.1

0.02

0.02

鶏の筋肉

0.05

0.05

その他の家きん19の筋肉

0.05

0.05

鶏の脂肪

0.05

0.2

その他の家きんの脂肪

0.05

0.2

鶏の肝臓

0.1

0.1

その他の家きんの肝臓

0.1

0.1

鶏の腎臓

0.5

0.1

その他の家きんの腎臓

0.5

0.1

鶏の食用部分

0.1

0.1

その他の家きんの食用部分

0.1

0.1

鶏の卵

0.05

0.05

その他の家きんの卵

0.05

0.05

ひまわり油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する食用ひまわり油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。)

0.05

0.05

なたね油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製なたね油、なたねサラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。)

0.05

0.05

シアゾファミド(殺菌剤)

残留基準値1
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

小麦

0.05

0.05

大豆

0.3

0.3

小豆類3

0.1

0.1

ばれいしよ

0.05

0.05

だいこん類(ラディッシュを含む。)の根

0.05

0.05

だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉

10

10

かぶ類の根

0.3

0.3

かぶ類の葉

20

20

はくさい

2

1

キャベツ

0.7

0.05

ケール

15

15

こまつな

15

15

きような

10

10

チンゲンサイ

3

3

ブロッコリー

1

1

その他のあぶらな科野菜6

15

15

レタス(サラダ菜及びちしやを含む。)

10

10

たまねぎ

0.05

0.05

ねぎ(リーキを含む。)

2

2

わけぎ

5

5

その他のゆり科野菜8

3

3

にんじん

0.09

 
みつば

10

10

トマト

2

2

ピーマン

1

1

なす

0.5

0.5

その他のなす科野菜10

2

2

きゆうり(ガーキンを含む。)

0.7

0.7

かぼちや(スカッシュを含む。)

0.1

0.1

しろうり

0.1

0.1

すいか

0.05

0.05

メロン類果実

0.05

0.05

まくわうり

0.1

0.1

その他のうり科野菜11

0.1

0.1

ほうれんそう

25

25

しようが

3

3

えだまめ

5

5

その他の野菜12

10

10

みかん

0.7

0.7

なつみかんの果実全体

2

2

レモン

5

5

オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)

5

5

グレープフルーツ

5

5

ライム

5

5

その他のかんきつ類果実13

5

5

いちご

0.7

0.7

ぶどう

10

10

パパイヤ

0.5

 
その他の果実21

1

1

その他のスパイス15

10

10

その他のハーブ16

15

15

脚注
1. ○:平成23年3月15日施行
  ●:平成23年9月15日施行
 ・残留基準値(改正後)の欄に記載のない食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01ppm)が適用される。
 ・今回残留基準を設定するグルホシネートとは、農産物(穀類、豆類、種実類及びてんさいに限る。)にあっては、グルホシネートをグルホシネートアンモニウム塩に換算したもの、3-メチルホスフィニコプロピオン酸をグルホシネートアンモニウム塩に換算したもの及びN-アセチルグルホシネートをグルホシネートアンモニウム塩に換算したものの和をいい、農産物(穀類、豆類、種実類及びてんさいを除く。)及び畜産物にあっては、グルホシネートをグルホシネートアンモニウム塩に換算したもの及び3-メチルホスフィニコプロピオン酸をグルホシネートアンモニウム塩に換算したものの和をいうこと。
なお、グルホシネートには、グルホシネートアンモニウム塩及びグルホシネートPが含まれること。
2. 「その他の穀類」とは、穀類のうち、米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし及びそば以外のものをいう。
3. いんげん、ささげ、サルタニ豆、サルタピア豆、バター豆、ペギア豆、ホワイト豆、ライマ豆及びレンズを含む。
4. 「その他の豆類」とは、豆類のうち、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らつかせい及びスパイス以外のものをいう。
5. 「その他のいも類」とは、いも類のうち、ばれいしよ、さといも類、かんしよ、やまいも及びこんにやくいも以外のものをいう。
6. 「その他のあぶらな科野菜」とは、あぶらな科野菜のうち、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きような、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー及びハーブ以外のものをいう。
7. 「その他のきく科野菜」とは、きく科野菜のうち、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、レタス及びハーブ以外のものをいう。
8. 「その他のゆり科野菜」とは、ゆり科野菜のうち、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ及びハーブ以外のものをいう。
9. 「その他のせり科野菜」とは、せり科野菜のうち、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、スパイス及びハーブ以外のものをいう。
10.「その他のなす科野菜」とは,なす科野菜のうち,トマト,ピーマン及びなす以外のものをいう。
11.「その他のうり科野菜」とは、うり科野菜のうち、きゆうり、かぼちや、しろうり、すいか、メロン類果実及びまくわうり以外のものをいう。
12.「その他の野菜」とは、野菜のうち、いも類、てんさい、さとうきび、あぶらな科野菜、きく科野菜、ゆり科野菜、せり科野菜、なす科野菜、うり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しようが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、きのこ類、スパイス及びハーブ以外のものをいう。
13.「その他のかんきつ類果実」とは、かんきつ類果実のうち、みかん、なつみかん、なつみかんの外果皮、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム及びスパイス以外のものをいう。
14.「その他のナッツ類」とは,ナッツ類のうち,ぎんなん,くり,ペカン,アーモンド及びくるみ以外のものをいう。
15.「その他のスパイス」とは、スパイスのうち、西洋わさび、わさびの根茎、にんにく、とうがらし、パプリカ、しようが、レモンの果皮、オレンジの果皮、ゆずの果皮及びごまの種子以外のものをいう。
16.「その他のハーブ」とは、ハーブのうち、クレソン、にら、パセリの茎、パセリの葉、セロリの茎及びセロリの葉以外のものをいう。
17.「その他の陸棲哺乳類に属する動物」とは、陸棲哺乳類に属する動物のうち、牛及び豚以外のものをいう。
18.「食用部分」とは、食用に供される部分のうち、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓以外の部分をいう。
19.「その他の家きん」とは、家きんのうち、鶏以外のものをいう。
20.「その他のベリー類果実」とは、ベリー類果実のうち、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー及びハックルベリー以外のものをいう。
21.「その他の果実」とは、果実のうち、かんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、ベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし及びスパイス以外のものをいう。


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