食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成23年厚生労働省告示第31号)が本日公布され、これにより食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部が改正されたところであるが、改正の概要等は下記のとおりであるので、その運用に遺憾なきよう取り計られたい。
また、当該改正の概要等につき、関係者への周知方よろしくお願いする。
記
第1 改正の概要
1 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づき、農薬エトプロホス、ジクロスラム、スピネトラム、チアゾピル及びトリブホスについて、食品中の残留基準を設定したこと。
また、同項の規定に基づき、残留基準が設定されている農薬クロルエトキシホスについて、食品中の残留基準を削除したこと(別紙1参照)。
2 法第11条第1項の規定に基づき、動物用医薬品アセトアミノフェン並びに飼料添加物及び動物用医薬品コリスチンについて、食品中の残留基準を設定したこと。
また、同項の規定に基づき、残留基準が設定されている動物用医薬品オキシベンダゾールについて、食品中の残留基準を削除したこと(別紙2参照)。
第2 施行・適用期日
公布日から施行されるものであること。ただし、残留基準を改正するもののうち、下表の農薬等ごとに掲げる食品に係る残留基準については、平成23年8月16日から適用されるものであること。
農薬等
|
食品
|
エトプロホス |
とうもろこし、大豆、小豆類、らつかせい、てんさい、キャベツ、芽キャベツ、レタス、たまねぎ、トマト、その他のなす科野菜、きゆうり、すいか、まくわうり、未成熟えんどう、未成熟いんげん、その他の野菜、びわ、もも、ぶどう、キウィー、パイナップル、その他の果実及びその他のスパイス |
オキシベンダゾール |
牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、 牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、 牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵、その他の家きんの卵、魚介類(さけ目魚類に限る。)、魚介類(うなぎ目魚類に限る。)、魚介類(すずき目魚類に限る。)、魚介類(その他の魚類に限る。)、魚介類(貝類に限る。)、魚介類(甲殻類に限る。)、その他の魚介類、はちみつ |
クロルエトキシホス |
小豆類、その他の野菜、その他のスパイス及びその他のハーブ |
コリスチン |
牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、 牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、 牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、 牛の腎臓、豚の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、その他の家きんの卵、魚介類(さけ目魚類に限る。)、魚介類(うなぎ目魚類に限る。)、魚介類(すずき目魚類に限る。)、魚介類(その他の魚類に限る。)、魚介類(貝類に限る。)、魚介類(甲殻類に限る。)、その他の魚介類 |
トリブホス |
綿実 |
第3 運用上の注意
今回残留基準を設定するコリスチンとは、コリスチンA及びコリスチンBの和をいうこと。
第4 その他
法に基づく残留基準の設定にあわせ、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づくスピネトラムに係る登録及び薬事法(昭和35年法律第145号)に基づくアセトアミノフェンを有効成分とする薬剤に係る承認が農林水産省において行われること。なお、アセトアミノフェン、コリスチン及びスピネトラムの試験法については、後日通知することとしていること。
別紙1
エトプロホス(殺虫剤)
食品名 |
|
残留基準値1 (改正後) ppm
|
残留基準値 (改正前) ppm
|
米(玄米をいう。) |
○
|
|
0.005
|
小麦 |
○
|
|
0.005
|
大麦 |
○
|
|
0.005
|
ライ麦 |
○
|
|
0.005
|
とうもろこし |
●
|
|
0.02
|
そば |
○
|
|
0.005
|
その他の穀類2 |
○
|
|
0.005
|
大豆 |
●
|
|
0.02
|
小豆類3 |
●
|
|
0.02
|
えんどう |
○
|
|
0.005
|
そら豆 |
○
|
|
0.005
|
らつかせい |
●
|
|
0.02
|
その他の豆類4 |
○
|
|
0.005
|
ばれいしよ |
○
|
0.05
|
0.02
|
さといも類(やつがしらを含む。) |
○
|
|
0.005
|
かんしよ |
○
|
0.05
|
0.02
|
やまいも(長いもをいう。) |
○
|
|
0.005
|
こんにやくいも |
○
|
|
0.005
|
その他のいも類5 |
○
|
|
0.005
|
てんさい |
●
|
|
0.02
|
さとうきび |
○
|
0.02
|
0.02
|
だいこん類(ラディッシュを含む。)の根 |
○
|
|
0.005
|
だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉 |
○
|
|
0.005
|
かぶ類の根 |
○
|
0.02
|
0.02
|
かぶ類の葉 |
○
|
|
0.005
|
西洋わさび |
○
|
|
0.005
|
クレソン |
○
|
|
0.005
|
はくさい |
○
|
|
0.005
|
キャベツ |
●
|
|
0.02
|
芽キャベツ |
●
|
|
0.02
|
ケール |
○
|
|
0.005
|
こまつな |
○
|
|
0.005
|
きような |
○
|
|
0.005
|
チンゲンサイ |
○
|
|
0.005
|
カリフラワー |
○
|
|
0.005
|
ブロッコリー |
○
|
|
0.005
|
その他のあぶらな科野菜6 |
○
|
|
0.005
|
ごぼう |
○
|
|
0.005
|
サルシフィー |
○
|
|
0.005
|
アーティチョーク |
○
|
|
0.005
|
チコリ |
○
|
|
0.005
|
エンダイブ |
○
|
|
0.005
|
しゆんぎく |
○
|
|
0.005
|
レタス(サラダ菜及びちしやを含む。) |
●
|
|
0.02
|
たまねぎ |
●
|
|
0.02
|
ねぎ(リーキを含む。) |
○
|
|
0.005
|
にんにく |
○
|
|
0.005
|
にら |
○
|
|
0.005
|
アスパラガス |
○
|
|
0.005
|
わけぎ |
○
|
|
0.005
|
その他のゆり科野菜7 |
○
|
|
0.005
|
にんじん |
○
|
|
0.005
|
パースニップ |
○
|
|
0.005
|
パセリ |
○
|
|
0.005
|
セロリ |
○
|
|
0.005
|
みつば |
○
|
|
0.005
|
その他のせり科野菜8 |
○
|
|
0.005
|
トマト |
●
|
0.01
|
0.02
|
ピーマン |
○
|
0.05
|
0.02
|
なす |
○
|
|
0.005
|
その他のなす科野菜9 |
●
|
|
0.02
|
きゆうり(ガーキンを含む。) |
●
|
0.01
|
0.02
|
かぼちや(スカッシュを含む。) |
○
|
|
0.005
|
しろうり |
○
|
|
0.005
|
すいか |
●
|
|
0.1
|
メロン類果実 |
○
|
0.02
|
0.02
|
まくわうり |
●
|
|
0.02
|
その他のうり科野菜10 |
○
|
|
0.005
|
ほうれんそう |
○
|
|
0.005
|
たけのこ |
○
|
|
0.005
|
オクラ |
○
|
|
0.005
|
しようが |
○
|
|
0.005
|
未成熟えんどう |
●
|
|
0.02
|
未成熟いんげん |
●
|
|
0.02
|
えだまめ |
○
|
|
0.005
|
マッシュルーム |
○
|
|
0.005
|
しいたけ |
○
|
|
0.005
|
その他のきのこ類11 |
○
|
|
0.005
|
その他の野菜12 |
●
|
|
0.02
|
みかん |
○
|
|
0.005
|
なつみかんの果実全体 |
○
|
|
0.005
|
レモン |
○
|
|
0.005
|
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。) |
○
|
|
0.005
|
グレープフルーツ |
○
|
|
0.005
|
ライム |
○
|
|
0.005
|
その他のかんきつ類果実13 |
○
|
|
0.005
|
りんご |
○
|
|
0.005
|
日本なし |
○
|
|
0.005
|
西洋なし |
○
|
|
0.005
|
マルメロ |
○
|
|
0.005
|
びわ |
●
|
|
0.1
|
もも |
●
|
|
0.1
|
ネクタリン |
○
|
|
0.005
|
あんず(アプリコットを含む。) |
○
|
|
0.005
|
すもも(プルーンを含む。) |
○
|
|
0.005
|
うめ |
○
|
|
0.005
|
おうとう(チェリーを含む。) |
○
|
|
0.005
|
いちご |
○
|
0.02
|
0.02
|
ラズベリー |
○
|
|
0.005
|
ブラックベリー |
○
|
|
0.005
|
ブルーベリー |
○
|
|
0.005
|
クランベリー |
○
|
|
0.005
|
ハックルベリー |
○
|
|
0.005
|
その他のベリー類果実14 |
○
|
|
0.005
|
ぶどう |
●
|
|
0.02
|
かき |
○
|
|
0.005
|
バナナ |
○
|
0.02
|
0.02
|
キウィー |
●
|
|
0.1
|
パパイヤ |
○
|
|
0.005
|
アボカド |
○
|
|
0.005
|
パイナップル |
●
|
|
0.02
|
グアバ |
○
|
|
0.005
|
マンゴー |
○
|
|
0.005
|
パッションフルーツ |
○
|
|
0.005
|
なつめやし |
○
|
|
0.005
|
その他の果実15 |
●
|
|
0.02
|
ひまわりの種子 |
○
|
|
0.005
|
ごまの種子 |
○
|
|
0.005
|
べにばなの種子 |
○
|
|
0.005
|
綿実 |
○
|
|
0.005
|
なたね |
○
|
|
0.005
|
その他のオイルシード16 |
○
|
|
0.005
|
ぎんなん |
○
|
|
0.005
|
くり |
○
|
|
0.005
|
ペカン |
○
|
|
0.005
|
アーモンド |
○
|
|
0.005
|
くるみ |
○
|
|
0.005
|
その他のナッツ類17 |
○
|
|
0.005
|
茶 |
○
|
|
0.005
|
コーヒー豆 |
○
|
|
0.005
|
カカオ豆 |
○
|
|
0.005
|
ホップ |
○
|
|
0.005
|
その他のスパイス18 |
●
|
|
0.02
|
その他のハーブ19 |
○
|
0.02
|
0.02
|
牛の筋肉 |
○
|
|
0.01
|
豚の筋肉 |
○
|
|
0.01
|
その他の陸棲哺乳類に属する動物20の筋肉 |
○
|
|
0.01
|
牛の脂肪 |
○
|
|
0.01
|
豚の脂肪 |
○
|
|
0.01
|
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 |
○
|
|
0.01
|
牛の肝臓 |
○
|
|
0.01
|
豚の肝臓 |
○
|
|
0.01
|
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 |
○
|
|
0.01
|
牛の腎臓 |
○
|
|
0.01
|
豚の腎臓 |
○
|
|
0.01
|
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 |
○
|
|
0.01
|
牛の食用部分 21 |
○
|
|
0.01
|
豚の食用部分 |
○
|
|
0.01
|
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 |
○
|
|
0.01
|
乳 |
○
|
|
0.01
|
クロルエトキシホス(殺虫剤)
食品名 |
|
残留基準値1 (改正後) ppm
|
残留基準値 (改正前) ppm
|
とうもろこし |
○
|
|
0.01
|
小豆類3 |
●
|
|
0.1
|
その他の野菜12 |
●
|
|
0.1
|
その他のスパイス18 |
●
|
|
0.1
|
その他のハーブ19 |
●
|
|
0.1
|
ジクロスラム(除草剤)
食品名 |
|
残留基準値1 (改正後) ppm
|
残留基準値 (改正前) ppm
|
大豆 |
○
|
0.02
|
0.02
|
らつかせい |
○
|
0.02
|
0.02
|
スピネトラム(殺虫剤)
食品名 |
|
残留基準値1 (改正後) ppm
|
残留基準値 (改正前) ppm
|
米(玄米をいう。) |
○
|
0.1
|
|
キャベツ |
○
|
0.5
|
|
レタス(サラダ菜及びちしやを含む。) |
○
|
10
|
|
ねぎ(リーキを含む。) |
○
|
0.5
|
|
トマト |
○
|
0.7
|
|
なす |
○
|
0.2
|
|
レモン |
○
|
0.3
|
|
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。) |
○
|
0.3
|
|
グレープフルーツ |
○
|
0.3
|
|
ライム |
○
|
0.3
|
|
その他のかんきつ類果実13 |
○
|
0.3
|
|
りんご |
○
|
0.5
|
|
日本なし |
○
|
0.5
|
|
西洋なし |
○
|
0.5
|
|
マルメロ |
○
|
0.2
|
|
もも |
○
|
0.1
|
|
いちご |
○
|
2
|
|
その他の果実15 |
○
|
0.2
|
|
ぎんなん |
○
|
0.01
|
|
くり |
○
|
0.01
|
|
ペカン |
○
|
0.01
|
|
アーモンド |
○
|
0.01
|
|
くるみ |
○
|
0.01
|
|
その他のナッツ類17 |
○
|
0.01
|
|
茶 |
○
|
3
|
|
牛の筋肉 |
○
|
0.01
|
|
豚の筋肉 |
○
|
0.01
|
|
その他の陸棲哺乳類に属する動物20の筋肉 |
○
|
0.01
|
|
牛の脂肪 |
○
|
0.2
|
|
豚の脂肪 |
○
|
0.2
|
|
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 |
○
|
0.2
|
|
乳 |
○
|
0.01
|
|
チアゾピル(除草剤)
食品名 |
|
残留基準値1 (改正後) ppm
|
残留基準値 (改正前) ppm
|
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。) |
○
|
0.05
|
0.05
|
グレープフルーツ |
○
|
0.05
|
0.05
|
トリブホス(植物成長調整剤)
食品名 |
|
残留基準値1 (改正後) ppm
|
残留基準値 (改正前) ppm
|
綿実 |
●
|
4.0
|
4
|
牛の筋肉 |
○
|
0.02
|
0.02
|
豚の筋肉 |
○
|
0.02
|
0.002
|
その他の陸棲哺乳類に属する動物20の筋肉 |
○
|
0.02
|
0.02
|
牛の脂肪 |
○
|
0.15
|
0.02
|
豚の脂肪 |
○
|
0.15
|
0.002
|
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 |
○
|
0.15
|
0.02
|
牛の肝臓 |
○
|
0.02
|
0.02
|
豚の肝臓 |
○
|
0.02
|
0.002
|
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 |
○
|
0.02
|
0.02
|
牛の腎臓 |
○
|
0.02
|
0.02
|
豚の腎臓 |
○
|
0.02
|
0.002
|
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 |
○
|
0.02
|
0.02
|
牛の食用部分21 |
○
|
0.02
|
0.02
|
豚の食用部分 |
○
|
0.02
|
0.002
|
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 |
○
|
0.02
|
0.02
|
乳 |
○
|
0.01
|
0.002
|
鶏の筋肉 |
○
|
|
0.002
|
その他の家きん22の筋肉 |
○
|
|
0.002
|
鶏の脂肪 |
○
|
|
0.002
|
その他の家きんの脂肪 |
○
|
|
0.002
|
鶏の肝臓 |
○
|
|
0.002
|
その他の家きんの肝臓 |
○
|
|
0.002
|
鶏の腎臓 |
○
|
|
0.002
|
その他の家きんの腎臓 |
○
|
|
0.002
|
鶏の食用部分 |
○
|
|
0.002
|
その他の家きんの食用部分 |
○
|
|
0.002
|
鶏の卵 |
○
|
|
0.002
|
その他の家きんの卵 |
○
|
|
0.002
|
魚介類(さけ目魚類に限る。) |
○
|
|
0.002
|
魚介類(うなぎ目魚類に限る。) |
○
|
|
0.002
|
魚介類(すずき目魚類に限る。) |
○
|
|
0.002
|
魚介類(その他の魚類23に限る。) |
○
|
|
0.002
|
魚介類(貝類に限る。) |
○
|
|
0.002
|
魚介類(甲殻類に限る。) |
○
|
|
0.002
|
その他の魚介類24 |
○
|
|
0.002
|
はちみつ |
○
|
|
0.002
|
脚注
1. ○:平成23年2月16日施行
●:平成23年8月16日施行
・残留基準値(改正後)の欄に記載のない食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01ppm)が適用される。
2.「その他の穀類」とは、穀類のうち、米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし及びそば以外のものをいう。
3. いんげん、ささげ、サルタニ豆、サルタピア豆、バター豆、ペギア豆、ホワイト豆、ライマ豆及びレンズを含む。
4.「その他の豆類」とは、豆類のうち、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らつかせい及びスパイス以外のものをいう。
5.「その他のいも類」とは、いも類のうち、ばれいしよ、さといも類、かんしよ、やまいも及びこんにやくいも以外のものをいう。
6.「その他のあぶらな科野菜」とは、あぶらな科野菜のうち、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きような、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー及びハーブ以外のものをいう。
7.「その他のゆり科野菜」とは、ゆり科野菜のうち、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ及びハーブ以外のものをいう。
8.「その他のせり科野菜」とは、せり科野菜のうち、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、スパイス及びハーブ以外のものをいう。
9.「その他のなす科野菜」とは,なす科野菜のうち,トマト,ピーマン及びなす以外のものをいう。
10.「その他のうり科野菜」とは、うり科野菜のうち、きゆうり、かぼちや、しろうり、すいか、メロン類果実及びまくわうり以外のものをいう。
11.「その他のきのこ類」とは、きのこ類のうち、マッシュルーム及びしいたけ以外のものをいう。
12.「その他の野菜」とは、野菜のうち、いも類、てんさい、さとうきび、あぶらな科野菜、きく科野菜、ゆり科野菜、せり科野菜、なす科野菜、うり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しようが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、きのこ類、スパイス及びハーブ以外のものをいう。
13.「その他のかんきつ類果実」とは、かんきつ類果実のうち、みかん、なつみかん、なつみかんの外果皮、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム及びスパイス以外のものをいう。
14.「その他のベリー類果実」とは、ベリー類果実のうち、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー及びハックルベリー以外のものをいう。
15.「その他の果実」とは、果実のうち、かんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、ベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし及びスパイス以外のものをいう。
16.「その他のオイルシード」とは、オイルシードのうち、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね及びスパイス以外のものをいう。
17.「その他のナッツ類」とは,ナッツ類のうち,ぎんなん,くり,ペカン,アーモンド及びくるみ以外のものをいう。
18.「その他のスパイス」とは、スパイスのうち、西洋わさび、わさびの根茎、にんにく、とうがらし、パプリカ、しようが、レモンの果皮、オレンジの果皮、ゆずの果皮及びごまの種子以外のものをいう。
19.「その他のハーブ」とは、ハーブのうち、クレソン、にら、パセリの茎、パセリの葉、セロリの茎及びセロリの葉以外のものをいう。
20.「その他の陸棲哺乳類に属する動物」とは、陸棲哺乳類に属する動物のうち、牛及び豚以外のものをいう。
21.「食用部分」とは、食用に供される部分のうち、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓以外の部分をいう。
22.「その他の家きん」とは、家きんのうち、鶏以外のものをいう。
23.「その他の魚類」とは、魚類のうち、さけ目類、うなぎ目類及びすずき目類以外のものをいう。
24.「その他の魚介類」とは、魚介類のうち、魚類、貝類及び甲殻類以外のものをいう。
別紙2
アセトアミノフェン(解熱鎮痛薬)
食品名 |
|
残留基準値1 (改正後) ppm
|
残留基準値 (改正前) ppm
|
豚の筋肉 |
○
|
0.01
|
|
豚の脂肪 |
○
|
0.01
|
|
豚の肝臓 |
○
|
0.01
|
|
豚の腎臓 |
○
|
0.01
|
|
豚の食用部分2 |
○
|
0.01
|
|
オキシベンダゾール(寄生虫駆除剤)
食品名 |
|
残留基準値1 (改正後) ppm
|
残留基準値 (改正前) ppm
|
牛の筋肉 |
●
|
|
0.03
|
豚の筋肉 |
●
|
|
0.1
|
その他の陸棲哺乳類に属する動物3の筋肉 |
●
|
|
0.03
|
牛の脂肪 |
●
|
|
0.03
|
豚の脂肪 |
●
|
|
0.5
|
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 |
●
|
|
0.03
|
牛の肝臓 |
●
|
|
0.03
|
豚の肝臓 |
●
|
|
0.2
|
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 |
●
|
|
0.03
|
牛の腎臓 |
●
|
|
0.03
|
豚の腎臓 |
●
|
|
0.1
|
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 |
●
|
|
0.03
|
牛の食用部分2 |
●
|
|
0.03
|
豚の食用部分 |
●
|
|
0.1
|
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 |
●
|
|
0.03
|
乳 |
●
|
|
0.03
|
鶏の筋肉 |
●
|
|
0.03
|
その他の家きん4の筋肉 |
●
|
|
0.03
|
鶏の脂肪 |
●
|
|
0.03
|
その他の家きんの脂肪 |
●
|
|
0.03
|
鶏の肝臓 |
●
|
|
0.03
|
その他の家きんの肝臓 |
●
|
|
0.03
|
鶏の腎臓 |
●
|
|
0.03
|
その他の家きんの腎臓 |
●
|
|
0.03
|
鶏の食用部分 |
●
|
|
0.03
|
その他の家きんの食用部分 |
●
|
|
0.03
|
鶏の卵 |
●
|
|
0.03
|
その他の家きんの卵 |
●
|
|
0.03
|
魚介類(さけ目魚類に限る。) |
●
|
|
0.03
|
魚介類(うなぎ目魚類に限る。) |
●
|
|
0.03
|
魚介類(すずき目魚類に限る。) |
●
|
|
0.03
|
魚介類(その他の魚類5に限る。) |
●
|
|
0.03
|
魚介類(貝類に限る。) |
●
|
|
0.03
|
魚介類(甲殻類に限る。) |
●
|
|
0.03
|
その他の魚介類6 |
●
|
|
0.03
|
はちみつ |
●
|
|
0.03
|
コリスチン(抗生物質)
食品名 |
|
残留基準値1 (改正後) ppm
|
残留基準値 (改正前) ppm
|
牛の筋肉 |
●
|
0.15
|
0.3
|
豚の筋肉 |
●
|
0.15
|
0.3
|
その他の陸棲哺乳類に属する動物3の筋肉 |
●
|
0.15
|
0.2
|
牛の脂肪 |
●
|
0.15
|
0.3
|
豚の脂肪 |
●
|
0.15
|
0.3
|
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 |
●
|
0.15
|
0.2
|
牛の肝臓 |
●
|
0.15
|
0.3
|
豚の肝臓 |
●
|
0.15
|
0.3
|
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 |
●
|
0.15
|
0.2
|
牛の腎臓 |
●
|
0.2
|
0.3
|
豚の腎臓 |
●
|
0.2
|
0.3
|
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 |
○
|
0.2
|
0.2
|
牛の食用部分2 |
●
|
0.2
|
0.3
|
豚の食用部分 |
●
|
0.2
|
0.3
|
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 |
○
|
0.2
|
0.2
|
乳 |
○
|
0.05
|
0.05
|
鶏の筋肉 |
●
|
0.15
|
0.2
|
その他の家きん4の筋肉 |
●
|
0.15
|
0.2
|
鶏の脂肪 |
●
|
0.15
|
0.2
|
その他の家きんの脂肪 |
●
|
0.15
|
0.2
|
鶏の肝臓 |
●
|
0.15
|
0.2
|
その他の家きんの肝臓 |
●
|
0.15
|
0.2
|
鶏の腎臓 |
○
|
0.2
|
0.2
|
その他の家きんの腎臓 |
○
|
0.2
|
0.2
|
鶏の食用部分 |
○
|
0.2
|
0.2
|
その他の家きんの食用部分 |
○
|
0.2
|
0.2
|
鶏の卵 |
○
|
0.3
|
0.3
|
その他の家きんの卵 |
●
|
|
0.3
|
魚介類(さけ目魚類に限る。) |
●
|
|
0.2
|
魚介類(うなぎ目魚類に限る。) |
●
|
|
0.2
|
魚介類(すずき目魚類に限る。) |
●
|
|
0.2
|
魚介類(その他の魚類5に限る。) |
●
|
|
0.2
|
魚介類(貝類に限る。) |
●
|
|
0.2
|
魚介類(甲殻類に限る。) |
●
|
|
0.2
|
その他の魚介類6 |
●
|
|
0.2
|
脚注
1. ○:平成23年2月16日施行
●:平成23年8月16日施行
・アセトアミノフェンについては、表中にない食品は、一律基準(0.01ppm)が適用される。
・オキシベンダゾールについては、一律基準(0.01ppm)が適用される。
・コリスチンについては、残留基準値(改正後)の欄に記載のない食品及び表中にない食品は、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第1食品の部 A 食品一般の成分規格の項1に示す「食品は、抗生物質又は化学的合成品たる抗菌性物質を含有してはならない。」が適用される。
・コリスチンとは、コリスチンA及びコリスチンBの和をいう。
2.「食用部分」とは、食用に供される部分のうち、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓を除いた部分をいう。
3.「その他の陸棲哺乳類に属する動物」とは、陸棲哺乳類に属する動物のうち、牛及び豚以外のものをいう。
4.「その他の家きん」とは、家きんのうち、鶏以外のものをいう。
5.「その他の魚類」とは、魚類のうち、さけ目類、うなぎ目類及びすずき目類以外のものをいう。
6.「その他の魚介類」とは、魚介類のうち、魚類、貝類及び甲殻類以外のものをいう。