通知

 

食安基発1203第1号

平成22年12月03日

都道府県

保健所設置市衛生主管部(局)長

特別区

殿

医薬食品局食品安全部基準審査課

 

 

農薬シフルメトフェンの検査の取扱いについて

 

 農薬シフルメトフェンについては、平成19年10月26日付け食安発第1026001号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知により、シフルメトフェン(親化合物)及びその代謝物であるα,α,α-トリフルオロ--トルイル酸(以下、「代謝物」という。)をシフルメトフェン含量に換算したものの和を残留基準値としているところですが、今般、農薬フルトラニルを使用した農産物からも同様の代謝物が検出されるおそれがあることが判明しました。
 つきましては、当分の間、シフルメトフェンの検査において、下記の場合に食品衛生法第11条違反として判断いただきますようお願いいたします。
 なお、国内においてフルトラニル及びシフルメトフェンに登録がある作物は別紙のとおりとなっておりますので申し添えます。


 1.シフルメトフェンの親化合物が基準値を超えて検出された場合

 2.フルトラニルが使用されていない農作物からシフルメトフェン(親化合物と代謝物の和)が基準値を超えて検出された場合



別 紙

 フルトラニルの適用がある作物一覧
 

えだまめ
キャベツ
きゅうり
小麦
米(稲)
こんにゃくいも(こんにゃく)
サラダ菜
しょうが(葉しょうがも含む。)
大豆
てんさい
トマト(ミニトマトも含む。)
なし
なす
ねぎ
ばれいしょ
ピーマン
ふき
ほうれんそう
みつば(水耕栽培)
みょうが(花穂・茎葉)
レタス(リーフレタスも含む。)

     シフルメトフェンの適用がある作物一覧
     

    いちご
    おうとう
    かんきつ
    すいか
    なし
    なす
    メロン
    もも
    りんご


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