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○:平成22年8月10日施行 |
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●:平成23年2月10日施行 |
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・残留基準値(改正後)の欄に記載のない食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01ppm)が適用される。 |
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・今回基準値を設定するアセタミプリドとは、畜産物にあっては、アセタミプリド及び代謝物IM-2-1(N1-[(6-クロロ-3-ピリジル)メチル]-N2-シアノアセトアミジン)をアセタミプリドに換算した和をいい、その他の食品にあっては、アセタミプリドのみをいうこと。 |
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・今回基準値を設定するインドキサカルブとは、インドキサカルブ(S体)とインドキサカルブ(R体)の和をいうこと。 |
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・今回基準値を設定するジメテナミドとは、ジメテナミド(S体)とジメテナミド(R体)の和をいうこと。 |
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・今回テブフェノジドについて基準値を設定した食品のうち、キウィーについては、果皮を含むものとすること。 |
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・今回基準値を設定するトリフロキシストロビンとは、畜産物にあっては、トリフロキシストロビン及び代謝物((E,E)-メトキシイミノ-{2-[1-(3-トリフロロメチル-フェニル)-エチリデンアミノオキシメチル]-フェニル}-酢酸)をトリフロキシストロビンに換算したものの和をいい、その他の食品にあっては、トリフロキシストロビンのみをいうこと。 |
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・今回基準値を設定するメタラキシル及びメフェノキサムとは、農産物にあってはメタラキシル及びメフェノキサムの和をいい、畜産物にあっては、メタラキシル及びメフェノキサム並びに代謝物(2-[(2,6-ジメチルフェニル)-(2-ヒドロキシアセチル)アミノ]プロピオン酸)をメタラキシル及びメフェノキサムに換算したものの和をいうこと。 |
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「その他の穀類」とは、穀類のうち、米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし及びそば以外のものをいう。 |
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いんげん、ささげ、サルタニ豆、サルタピア豆、バター豆、ペギア豆、ホワイト豆、ライマ豆及びレンズを含む。 |
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「その他の豆類」とは、豆類のうち、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らつかせい及びスパイス以外のものをいう。 |
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「その他のいも類」とは、いも類のうち、ばれいしよ、さといも類、かんしよ、やまいも及びこんにやくいも以外のものをいう。 |
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「その他のあぶらな科野菜」とは、あぶらな科野菜のうち、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きような、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー及びハーブ以外のものをいう。 |
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「その他のきく科野菜」とは、きく科野菜のうち、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、レタス及びハーブ以外のものをいう。 |
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「その他のゆり科野菜」とは、ゆり科野菜のうち、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ及びハーブ以外のものをいう。 |
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「その他のせり科野菜」とは、せり科野菜のうち、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、スパイス及びハーブ以外のものをいう。 |
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「その他のなす科野菜」とは,なす科野菜のうち,トマト,ピーマン及びなす以外のものをいう。 |
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「その他のうり科野菜」とは、うり科野菜のうち、きゆうり、かぼちや、しろうり、すいか、メロン類果実及びまくわうり以外のものをいう。 |
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「その他の野菜」とは、野菜のうち、いも類、てんさい、さとうきび、あぶらな科野菜、きく科野菜、ゆり科野菜、せり科野菜、なす科野菜、うり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しようが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、きのこ類、スパイス及びハーブ以外のものをいう。 |
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「その他のかんきつ類果実」とは、かんきつ類果実のうち、みかん、なつみかん、なつみかんの外果皮、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム及びスパイス以外のものをいう。 |
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「その他のベリー類果実」とは、ベリー類果実のうち、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー及びハックルベリー以外のものをいう。 |
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「その他の果実」とは、果実のうち、かんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、ベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし及びスパイス以外のものをいう。 |
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「その他のオイルシード」とは、オイルシードのうち、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね及びスパイス以外のものをいう。 |
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「その他のナッツ類」とは,ナッツ類のうち,ぎんなん,くり,ペカン,アーモンド及びくるみ以外のものをいう。 |
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「その他のスパイス」とは、スパイスのうち、西洋わさび、わさびの根茎、にんにく、とうがらし、パプリカ、しようが、レモンの果皮、オレンジの果皮、ゆずの果皮及びごまの種子以外のものをいう。 |
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「その他のハーブ」とは、ハーブのうち、クレソン、にら、パセリの茎、パセリの葉、セロリの茎及びセロリの葉以外のものをいう。 |
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「その他の陸棲哺乳類に属する動物」とは、陸棲哺乳類に属する動物のうち、牛及び豚以外のものをいう。 |
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「食用部分」とは、食用に供される部分のうち、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓を除いた部分をいう。 |
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「その他の家きん」とは、家きんのうち、鶏以外のものをいう。 |
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「その他のきのこ類」とは、きのこ類のうち、マッシュルーム及びしいたけ以外のものをいう。 |