通知

 

食安発0810第1号

平成22年08月10日

都道府県知事

保健所設置市長

特別区長

殿

医薬食品局食品安全部

 

 

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について

 

 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成22年厚生労働省告示第326号)が本日公布され、これにより食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部が改正されたところであるが、改正の概要等は下記のとおりであるので、その運用に遺憾なきよう取り計らわれたい。 
また、当該改正の概要等につき、関係者への周知方よろしくお願いする。

 


第1 改正の概要
1 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づき、農薬アセタミプリド、インドキサカルブ、エスプロカルブ、オキサジアゾン、ジメテナミド、テブフェノジド、トリフロキシストロビン、ピリブチカルブ、プロスルホカルブ、メタアルデヒド並びにメタラキシル及びメフェノキサムについて、食品中の残留基準を設定したこと(別紙1参照)。
2 法第11条第1項の規定に基づき、飼料添加物ノシヘプタイドについて、食品中の残留基準を設定したこと(別紙2参照)。
 
第2 施行・適用期日
 公布日から施行されるものであること。ただし、残留基準値を改正するもののうち、下表の農薬ごとに掲げる食品に係る残留基準値については、平成23年2月10日から適用されるものであること。

農薬等

食品

アセタミプリド 大麦、ライ麦、そば、その他の穀類、えんどう、そら豆、らつかせい、その他の豆類、ばれいしよ、さといも類、かんしよ、やまいも、こんにやくいも、その他のいも類、だいこん類の根、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、カリフラワー、ブロッコリー、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、その他のきく科野菜、ねぎ、にんにく、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、きゆうり、かぼちや、すいか、メロン類果実、まくわうり、ほうれんそう、たけのこ、しようが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、びわ、もも、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実及び茶
インドキサカルブ さといも類、かんしよ、やまいも、こんにやくいも、その他のいも類、てんさい、だいこん類の根、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、こまつな、きような、カリフラワー、ごぼう、サルシフィー、にんじん、パースニップ、その他のなす科野菜、きゆうり、たけのこ、しようが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、その他の野菜、りんご、日本なし、西洋なし、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、キウィー、綿実及びその他のスパイス
オキサジアゾン 米及び乳
ジメテナミド 大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、大豆、はくさい、キャベツ及び芽キャベツ
テブフェノジド 米、大麦、ライ麦、とうもろこし、その他の穀類、大豆、ばれいしよ、さといも類、かんしよ、やまいも、こんにやくいも、その他のいも類、てんさい、かぶ類の根、芽キャベツ、セロリ、なす、すいか、メロン類果実、まくわうり、しようが、その他の野菜、みかん、もも、あんず、すもも、うめ、かき、バナナ、パパイヤ、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、綿実、コーヒー豆、その他のスパイス、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分及びその他の家きんの食用部分
トリフロキシストロビン 米、その他のきく科野菜、セロリ、その他のせり科野菜、トマト、なす、きゆうり、かぼちや、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、みかん、もも、ネクタリン、いちご、かき、バナナ、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、その他の果実、その他のスパイス及びその他のハーブ
ピリブチカルブ
メタラキシル及びメフェノキサム そら豆、さといも類、かんしよ、やまいも、こんにやくいも、その他のいも類、さとうきび、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、ケール、こまつな、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、その他のきく科野菜、ねぎ、にんにく、にら、わけぎ、その他のゆり科野菜、パースニップ、セロリ、その他のせり科野菜、なす、その他のなす科野菜、きゆうり、かぼちや、しろうり、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、たけのこ、オクラ、しようが、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、ブラックベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ごまの種子、べにばなの種子、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵


第3 運用上の注意
1 今回基準値を設定するアセタミプリドとは、畜産物にあっては、アセタミプリド及び代謝物IM-2-1(N1-[(6-クロロ-3-ピリジル)メチル]-N2-シアノアセトアミジン)をアセタミプリドに換算した和をいい、その他の食品にあっては、アセタミプリドのみをいうこと。
2 今回基準値を設定するインドキサカルブとは、S体とR体の和をいうこと。
3 今回基準値を設定するジメテナミドとは、S体とR体の和をいうこと。
4 今回テブフェノジドについて基準値を設定した食品のうち、キウィーについては、果皮を含むものとすること。
5 今回基準値を設定するトリフロキシストロビンとは、畜産物にあっては、トリフロキシストロビン及び代謝物(E,E)-メトキシイミノ-{2-[1-(3-トリフロロメチル-フェニル)-エチリデンアミノオキシメチル]-フェニル}-酢酸をトリフロキシストロビンに換算したものの和をいい、その他の食品にあっては、トリフロキシストロビンのみをいうこと。
6 今回基準値を設定するメタラキシル及びメフェノキサムとは、畜産物にあっては、メタラキシル及びメタラキシルM並びに代謝物2-[(2,6-ジメチルフェニル)-(2-ヒドロキシアセチル)アミノ]プロピオン酸をメタラキシル及びメタラキシルMに換算したものの和をいい、その他の食品にあっては、メタラキシル及びメタラキシルMのみをいうこと。

第4 その他
 法に基づく残留基準値の設定に合わせ、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づくプロスルホカルブに係る登録並びにインドキサカルブ、エスプロカルブ、ジメテナミド、テブフェノジド、トリフロキシストロビン、ピリブチカルブ、メタアルデヒド並びにメタラキシル及びメフェノキサムに係る適用拡大のための変更登録が農林水産省において行われること。なお、農薬プロスルホカルブ及び飼料添加物ノシヘプタイドの試験法については、後日通知することとしていること。



別紙 1
アセタミプリド(殺虫剤)

 
食品名

残留基準値1
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

大麦

0.2

ライ麦

0.2

とうもろこし

0.2

0.2

そば

0.2

その他の穀類2

0.2

小豆類3

2

2

えんどう

0.4

2

そら豆

0.4

2

らつかせい

2

その他の豆類4

2

ばれいしよ

0.3

0.5

さといも類(やつがしらを含む。)

0.2

0.5

かんしよ

1

0.5

やまいも(長いもをいう。)

0.05

0.5

こんにやくいも

0.2

0.5

その他のいも類5

0.5

てんさい

0.2

0.2

だいこん類(ラディッシュを含む)の根

0.2

0.5

だいこん類(ラディッシュを含む)の葉

5

5

かぶ類の根

0.1

0.1

かぶ類の葉

5

5

西洋わさび

0.05

0.1

クレソン

5

はくさい

0.5

5

キャベツ

3

5

芽キャベツ

0.3

5

ケール

5

5

こまつな

5

5

きような

5

5

チンゲンサイ

5

5

カリフラワー

1

5

ブロッコリー

2

5

その他のあぶらな科野菜6

5

5

ごぼう

0.1

サルシフィー

0.1

アーティチョーク

5

チコリ

3

5

エンダイブ

3

5

しゆんぎく

5

5

レタス

5

5

その他のきく科野菜7

3

5

たまねぎ

0.2

0.2

ねぎ

4.5

5

にんにく

0.02

0.2

にら

5

5

アスパラガス

0.5

5

わけぎ

3

5

その他のゆり科野菜8

0.2

5

にんじん

0.1

パースニップ

0.1

パセリ

3

5

セロリ

3

5

みつば

5

5

その他のせり科野菜9

5

トマト

2

5

ピーマン

1

5

なす

2

5

その他のなす科野菜10

2

2

きゆうり

2

5

かぼちや

0.7

2

しろうり

2

2

すいか

0.3

0.5

メロン類果実

0.5

1

まくわうり

1

その他のうり科野菜11

2

2

ほうれんそう

3

5

たけのこ

0.1

オクラ

1

1

しようが

0.1

未成熟えんどう

2

5

未成熟いんげん

3

5

えだまめ

3

5

その他の野菜12

5

5

みかん

0.5

1

なつみかんの果実全体

2

5

レモン

2

5

オレンジ(ネーブルオレンジを含む)

2

5

グレープフルーツ

2

5

ライム

2

5

その他のかんきつ類果実13

2

5

りんご

2

5

日本なし

2

5

西洋なし

2

5

マルメロ

1

1

びわ

0.1

1

もも

2

5

ネクタリン

1

1

あんず(アプリコットを含む)

3

5

すもも(プルーンを含む)

3

5

うめ

3

5

おうとう(チェリーを含む)

2

5

いちご

3

5

ラズベリー

1.6

5

ブラックベリー

1.6

5

ブルーベリー

2

5

クランベリー

0.6

5

ハックルベリー

1.6

5

その他のベリー類果実14

2

5

ぶどう

5

5

かき

1

1

バナナ

1

キウィー

0.2

1

パパイヤ

1

アボカド

1

パイナップル

1

グアバ

1

マンゴー

1

1

パッションフルーツ

0.7

1

なつめやし

5

その他の果実15

1

5

綿実

0.6

0.3

なたね

0.01

その他のオイルシード16

0.01

ぎんなん

0.1

くり

0.1

ペカン

0.1

アーモンド

0.1

くるみ

0.1

その他のナッツ類17

0.1

30

50

その他のスパイス18

5

5

その他のハーブ19

5

5

牛の筋肉

0.1

0.06

豚の筋肉

0.1

0.06

その他の陸棲哺乳類に属する動物20の筋肉

0.1

0.06

牛の脂肪

0.1

0.1

豚の脂肪

0.1

0.1

その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪

0.1

0.1

牛の肝臓

0.2

0.1

豚の肝臓

0.2

0.1

その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓

0.2

0.1

牛の腎臓

0.2

0.1

豚の腎臓

0.2

0.1

その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓

0.2

0.1

牛の食用部分21

0.2

0.1

豚の食用部分

0.2

0.1

その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分

0.2

0.1

0.1

0.06

鶏の筋肉

0.01

0.01

その他の家きん22の筋肉

0.01

0.01

鶏の脂肪

0.01

0.01

その他の家きんの脂肪

0.01

0.01

鶏の肝臓

0.05

0.05

その他の家きんの肝臓

0.05

0.05

鶏の腎臓

0.05

0.05

その他の家きんの腎臓

0.05

0.05

鶏の食用部分

0.05

0.05

その他の家きんの食用部分

0.05

0.05

鶏の卵

0.01

0.01

その他の家きんの卵

0.01

0.01

 
インドキサカルブ(殺虫剤)

 
食品名

残留基準値1
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

とうもろこし

0.02

0.02

大豆

5

0.5

小豆類3

0.2

0.2

えんどう

0.2

そら豆

0.2

らつかせい

0.02

0.01

その他の豆類4

0.2

0.2

ばれいしよ

0.2

0.1

さといも類(やつがしらを含む。)

0.05

0.1

かんしよ

0.05

0.1

やまいも(長いもをいう。)

0.01

0.1

こんにやくいも

0.1

その他のいも類5

0.01

0.1

てんさい

0.05

0.1

だいこん類(ラディッシュを含む。以下同じ。)の根

0.05

0.1

だいこん類の葉

5

5

かぶ類の根

0.1

かぶ類の葉

0.5

西洋わさび

0.1

クレソン

14

はくさい

1

1

キャベツ

1

1

芽キャベツ

12

3

ケール

12

2

こまつな

0.5

きような

0.5

カリフラワー

0.2

3

ブロッコリー

0.2

0.2

その他のあぶらな科野菜6

12

0.1

ごぼう

0.1

サルシフィー

0.1

チコリ

14

エンダイブ

14

レタス(サラダ菜及びちしやを含む。)

14

1

その他のきく科野菜7

14

ねぎ(リーキを含む。)

2

2

にんじん

0.1

パースニップ

0.1

パセリ

14

セロリ

14

その他のせり科野菜9

14

トマト

0.5

0.5

ピーマン

1

1

なす

0.5

0.5

その他のなす科野菜10

0.3

0.5

きゆうり(ガーキンを含む。)

0.2

0.5

かぼちや(スカッシュを含む。)

0.6

しろうり

0.6

すいか

0.6

メロン類果実

0.1

まくわうり

0.1

その他のうり科野菜11

0.6

たけのこ

0.1

しようが

0.05

0.1

未成熟えんどう

1

未成熟いんげん

1

えだまめ

1

1

その他の野菜12

1

りんご

0.5

1

日本なし

0.2

1

西洋なし

0.2

0.9

マルメロ

2

1

びわ

2

1

もも

2

ネクタリン

0.9

2

あんず(アプリコットを含む。)

0.9

2

すもも(プルーンを含む。)

0.9

2

うめ

2

おうとう(チェリーを含む。)

0.9

2

いちご

1

1

クランベリー

0.9

0.5

ぶどう

2

1

キウィー

0.1

綿実

1

2

その他のスパイス18

1

その他のハーブ19

12

1

牛の筋肉

1

0.05

豚の筋肉

1

0.05

その他の陸棲哺乳類に属する動物20の筋肉

1

0.05

牛の脂肪

1

1

豚の脂肪

1

1

その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪

1

1

牛の肝臓

0.5

0.02

豚の肝臓

0.5

0.02

その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓

0.5

0.02

牛の腎臓

0.5

0.02

豚の腎臓

0.5

0.02

その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓

0.5

0.02

牛の食用部分21

0.5

0.02

豚の食用部分

0.5

0.02

その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分

0.5

0.02

0.1

0.1

鶏の筋肉

0.01

0.01

その他の家きん22の筋肉

0.01

0.01

鶏の脂肪

0.01

0.01

その他の家きんの脂肪

0.01

0.01

鶏の肝臓

0.01

0.01

その他の家きんの肝臓

0.01

0.01

鶏の腎臓

0.01

0.01

その他の家きんの腎臓

0.01

0.01

鶏の食用部分

0.01

0.01

その他の家きんの食用部分

0.01

0.01

鶏の卵

0.01

0.01

その他の家きんの卵

0.01

0.01

干しぶどう

5

 
エスプロカルブ(除草剤)

 
食品名

残留基準値1
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm
米(玄米をいう。)

0.02

0.02

小麦

0.05

魚介類

0.2

0.2

 
オキサジアゾン(除草剤)

 
食品名

残留基準値1
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

米(玄米をいう。)

0.02

0.1

牛の筋肉

0.01

豚の筋肉

0.01

その他の陸棲哺乳類に属する動物20の筋肉

0.01

牛の脂肪

0.01

豚の脂肪

0.01

その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪

0.01

牛の肝臓

0.01

豚の肝臓

0.01

その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓

0.01

牛の腎臓

0.01

豚の腎臓

0.01

その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓

0.01

牛の食用部分21

0.01

豚の食用部分

0.01

その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分

0.01

0.1

魚介類

0.6

 
ジメテナミド(除草剤)

 
食品名

残留基準値1
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

大麦

0.1

ライ麦

0.1

とうもろこし

0.05

0.1

そば

0.1

その他の穀類2

0.01

0.01

大豆

0.05

0.1

小豆類3

0.01

らつかせい

0.01

0.01

ばれいしよ

0.01

0.01

さといも類(やつがしらを含む。)

0.01

かんしよ

0.01

0.01

やまいも(長いもをいう。)

0.01

その他のいも類5

0.01

てんさい

0.05

0.01

かぶ類の根

0.01

かぶ類の葉

0.1

西洋わさび

0.01

はくさい

0.1

キャベツ

0.05

0.1

芽キャベツ

0.1

たまねぎ

0.01

0.01

にんにく

0.01

0.01

その他のゆり科野菜8

0.01

0.01

きゆうり(ガーキンを含む。)

0.01

かぼちや(スカッシュを含む。)

0.01

しろうり

0.01

すいか

0.01

メロン類果実

0.01

まくわうり

0.01

その他のうり科野菜11

0.01

0.01

しようが

0.01

えだまめ

0.05

その他の野菜12

0.01

0.01

ホップ

0.05

その他のスパイス18

0.01

その他のハーブ19

0.01

牛の筋肉

0.01

豚の筋肉

0.01

その他の陸棲哺乳類に属する動物20の筋肉

0.01

牛の脂肪

0.01

豚の脂肪

0.01

その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪

0.01

0.01

鶏の筋肉

0.01

その他の家きん22の筋肉

0.01

鶏の脂肪

0.01

その他の家きんの脂肪

0.01

鶏の肝臓

0.01

その他の家きんの肝臓

0.01

鶏の腎臓

0.01

その他の家きんの腎臓

0.01

鶏の食用部分21

0.01

その他の家きんの食用部分

0.01

鶏の卵

0.01

その他の家きんの卵

0.01

 
テブフェノジド(殺虫剤)

 
食品名

残留基準値1
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

米(玄米をいう。)

0.3

0.5

大麦

5

ライ麦

5

とうもろこし

5

そば

5

5

その他の穀類2

5

大豆

0.3

0.5

ばれいしよ

0.1

さといも類(やつがしらを含む。)

0.015

0.1

かんしよ

0.05

0.1

やまいも(長いもをいう。)

0.015

0.1

こんにやくいも

0.1

その他のいも類5

0.015

0.1

てんさい

0.05

0.1

さとうきび

1

1

だいこん類(ラディッシュを含む)の葉

10

10

かぶ類の根

0.3

9

かぶ類の葉

10

10

クレソン

10

10

はくさい

10

10

キャベツ

5

5

芽キャベツ

5.0

5

ケール

10

10

こまつな

10

10

きような

10

10

チンゲンサイ

10

10

カリフラワー

0.5

0.5

ブロッコリー

0.5

0.5

その他のあぶらな科野菜6

10

10

チコリ

10

10

エンダイブ

10

10

しゆんぎく

10

10

レタス(サラダ菜及びびしちやを含む)

10

10

その他のきく科野菜7

10

10

パセリ

10

10

セロリ

2.0

2

その他のせり科野菜9

10

2

トマト

1

1

ピーマン

1

1

なす

1.0

1

その他のなす科野菜10

10

10

すいか

0.1

メロン類果実

0.1

まくわうり

0.1

その他のうり科野菜11

10

10

ほうれんそう

10

10

しようが

0.015

0.02

その他の野菜12

10

20

みかん

0.0

2

なつみかんの果実全体

2

2

レモン

2

2

オレンジ(ネーブルオレンジを含む)

2

2

グレープフルーツ

2

2

ライム

2

2

その他のかんきつ類果実13

2

2

りんご

1

1.0

日本なし

1

1

西洋なし

1

1

マルメロ

1

1

びわ

1

1

もも

0.05

0.5

ネクタリン

0.5

0.5

あんず(アプリコットを含む。)

1

すもも(プルーンを含む。)

1

うめ

1

おうとう(チェリーを含む。)

1

1

いちご

1

1

ラズベリー

2

2

ブラックベリー

3.0

1

ブルーベリー

3

3

クランベリー

0.5

0.5

ハックルベリー

3

1

その他のベリー類果実14

3.0

1

ぶどう

2

0.5

かき

1

バナナ

1

キウィー(果皮を含む。)

0.5

0.5

パパイヤ

1

アボカド

1

1

パイナップル

1

グアバ

1

マンゴー

0.7

1

パッションフルーツ

1

なつめやし

1

その他の果実15

1.0

1

綿実

1.5

2

なたね

2

2

くり

0.1

0.1

ペカン

0.01

0.01

アーモンド

0.05

0.05

くるみ

0.1

0.1

その他のナッツ類17

0.1

0.08

25

25

コーヒー豆

0.05

その他のスパイス18

2.0

20

その他のハーブ19

20

20

牛の筋肉

0.05

0.02

豚の筋肉

0.05

0.02

その他の陸棲哺乳類に属する動物20の筋肉

0.05

0.02

牛の脂肪

0.2

0.05

豚の脂肪

0.2

0.05

その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪

0.2

0.05

牛の肝臓

0.05

0.02

豚の肝臓

0.05

0.02

その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓

0.05

0.02

牛の腎臓

0.02

0.02

豚の腎臓

0.02

0.02

その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓

0.02

0.02

牛の食用部分21

0.05

0.02

豚の食用部分

0.05

0.02

その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分

0.05

0.02

0.02

0.01

鶏の筋肉

0.02

0.02

その他の家きん22の筋肉

0.02

0.02

鶏の脂肪

0.02

0.02

その他の家きんの脂肪

0.02

0.02

鶏の肝臓

0.02

その他の家きんの肝臓

0.02

鶏の腎臓

0.02

その他の家きんの腎臓

0.02

鶏の食用部分

0.02

その他の家きんの食用部分

0.02

鶏の卵

0.02

0.02

その他の家きんの卵

0.02

0.02

魚介類

0.3

とうがらし(乾燥させたもの。)

10

干しぶどう

2

2

 
トリフロキシストロビン(殺菌剤)

 
食品名

残留基準値1
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

米(玄米をいう。)

1.6

4

小麦

0.2

0.2

大麦

0.5

0.5

ライ麦

0.05

とうもろこし

0.05

0.05

その他の穀類2

0.05

大豆

0.08

0.04

らつかせい

0.05

0.05

ばれいしよ

0.04

0.04

てんさい

0.05

0.05

だいこん類(ラディッシュを含む。)の根

0.1

0.1

かぶ類の根

0.1

0.1

西洋わさび

0.1

0.1

はくさい

0.5

キャベツ

0.5

芽キャベツ

0.1

カリフラワー

0.5

ブロッコリー

0.5

ごぼう

0.1

0.1

サルシフィー

0.1

0.1

その他のきく科野菜7

3.5

4

ねぎ(リーキを含む。)

0.7

にんにく

0.05

アスパラガス

0.07

にんじん

0.1

0.1

パースニップ

0.1

0.1

セロリ

3.5

4

その他のせり科野菜9

3.5

4

トマト

0.7

1

ピーマン

0.5

0.5

なす

0.5

1

その他のなす科野菜10

2.0

1

きゆうり(ガーキンを含む。)

0.7

1

かぼちや(スカッシュを含む。)

0.3

1

しろうり

0.3

1

すいか

0.3

0.5

メロン類果実

0.3

0.5

まくわうり

0.3

0.5

その他のうり科野菜11

0.3

1

未成熟いんげん

0.5

えだまめ

0.08

0.04

その他の野菜12

3.5

1

みかん

0.3

なつみかんの果実全体

0.5

0.3

レモン

0.5

0.3

オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)

0.5

0.3

グレープフルーツ

0.5

0.3

ライム

0.5

0.3

その他のかんきつ類果実13

0.5

0.3

りんご

3

3

日本なし

5

0.7

西洋なし

5

0.7

マルメロ

0.7

0.7

びわ

0.7

0.7

もも

0.2

2

ネクタリン

3

5

あんず(アプリコットを含む。)

3

2

すもも(プルーンを含む。)

3

2

うめ

3

おうとう(チェリーを含む。)

3

2

いちご

0.2

2

ぶどう

5

3

かき

0.5

5

バナナ

0.5

5

キウィー

0.02

パパイヤ

0.7

5

アボカド

5

パイナップル

5

グアバ

0.05

5

マンゴー

0.7

5

パッションフルーツ

0.05

5

その他の果実15

0.7

5

綿実

0.05

ぎんなん

0.02

くり

0.04

0.04

ペカン

0.04

0.04

アーモンド

0.04

0.04

くるみ

0.04

0.04

その他のナッツ類17

0.04

0.04

5

5

コーヒー豆

0.05

ホップ

40

20

その他のスパイス18

3.5

5

その他のハーブ19

3.5

4

牛の筋肉

0.05

0.05

豚の筋肉

0.05

0.05

その他の陸棲哺乳類に属する動物20の肉類

0.05

0.05

牛の脂肪

0.05

0.05

豚の脂肪

0.05

0.05

その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪

0.05

0.05

牛の肝臓

0.05

0.05

豚の肝臓

0.05

0.05

その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓

0.05

0.05

牛の腎臓

0.04

0.04

豚の腎臓

0.04

0.04

その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓

0.04

0.04

牛の食用部分21

0.05

0.05

豚の食用部分

0.05

0.05

その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分

0.05

0.05

0.02

0.02

鶏の筋肉

0.04

0.04

その他の家きん22の筋肉

0.04

0.04

鶏の脂肪

0.04

0.04

その他の家きんの脂肪

0.04

0.04

鶏の肝臓

0.04

0.04

その他の家きんの肝臓

0.04

0.04

鶏の腎臓

0.04

0.04

その他の家きんの腎臓

0.04

0.04

鶏の食用部分

0.04

0.04

その他の家きんの食用部分

0.04

0.04

鶏の卵

0.04

0.04

その他の家きんの卵

0.04

0.04

精米

0.9

米ぬか

7

小麦ふすま

0.5

干しぶどう

5

 
ピリブチカルブ(除草剤)

 
食品名

残留基準値1
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

米(玄米をいう。)

0.03

0.1

魚介類

0.4

 
プロスルホカルブ(除草剤)

 
食品名

残留基準値1
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

小麦

0.05

大麦

0.05

 
メタアルデヒド(軟体動物駆除剤)

 
食品名

残留基準値1
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

米(玄米をいう。)

0.2

0.2

小麦

0.2

0.2

とうもろこし

0.2

0.2

レタス(サラダ菜及びびしちやを含む)

3

みかん

0.2

なたね

0.2

0.2

その他のスパイス18

0.7

0.2

魚介類

0.02

 
メタラキシル及びメフェノキサム(殺菌剤)

 
食品名

残留基準値1
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

米(玄米をいう。)

0.1

0.1

小麦

0.05

0.05

大麦

0.05

0.05

ライ麦

0.05

0.05

とうもろこし

0.05

0.05

そば

0.05

0.05

その他の穀類2

0.05

0.05

大豆

0.05

0.05

小豆類3

0.2

0.1

えんどう

0.2

0.1

そら豆

1

0.1

らつかせい

0.1

0.1

その他の豆類4

0.2

0.1

ばれいしよ

0.3

0.3

さといも類(やつがしらを含む。)

0.5

かんしよ

0.5

やまいも(長いもをいう。)

0.5

こんにやくいも

0.3

0.5

その他のいも類5

0.5

てんさい

0.05

0.05

さとうきび

0.05

0.1

だいこん類 (ラディッシュを含む。以下同じ。)の根

0.2

2

だいこん類の葉

0.2

2

かぶ類の根

0.3

2

かぶ類の葉

0.3

2

西洋わさび

0.2

2

クレソン

2

はくさい

0.3

2

キャベツ

0.5

0.5

芽キャベツ

0.2

0.2

ケール

2

こまつな

1

2

きような

3

2

チンゲンサイ

2

2

カリフラワー

0.5

0.5

ブロッコリー

0.5

2

その他のあぶらな科野菜6

0.7

2

ごぼう

2

サルシフィー

2

アーティチョーク

2

チコリ

2

エンダイブ

2

しゆんぎく

2

レタス(サラダ菜及びちしやを含む。)

2

2

その他のきく科野菜7

2

たまねぎ

2

2

ねぎ(リーキを含む。)

0.2

2

にんにく

0.5

2

にら

2

アスパラガス

0.05

0.05

わけぎ

0.2

2

その他のゆり科野菜8

0.3

2

にんじん

0.05

0.05

パースニップ

2

パセリ

2

2

セロリ

2

みつば

2

2

その他のせり科野菜9

1

2

トマト

2

2

ピーマン

2

2

なす

1

2

その他のなす科野菜10

1

2

きゆうり(ガーキンを含む。)

1

2

かぼちや(スカッシュを含む。)

0.2

2

しろうり

2

すいか

0.2

0.2

メロン類果実

0.7

1

まくわうり

0.2

その他のうり科野菜11

2

ほうれんそう

2

2

たけのこ

2

オクラ

1

2

しようが

1

2

未成熟えんどう

0.2

0.05

未成熟いんげん

0.2

2

えだまめ

0.2

2

マッシュルーム

2

しいたけ

2

その他のきのこ類23

2

その他の野菜12

3

2

みかん

0.2

1

なつみかんの果実全体

0.01

1

レモン

0.7

2

オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)

0.7

1

グレープフルーツ

0.7

2

ライム

0.7

1

その他のかんきつ類果実13

0.7

1

りんご

0.2

1

日本なし

0.2

1

西洋なし

0.2

1

マルメロ

0.2

1

びわ

0.2

1

もも

0.2

1

ネクタリン

0.2

1

あんず(アプリコットを含む。)

0.2

1

すもも(プルーンを含む。)

0.2

1

うめ

1

おうとう(チェリーを含む。)

0.2

1

いちご

7

1

ラズベリー

0.2

0.2

ブラックベリー

0.2

1

ブルーベリー

2

1

クランベリー

1

ハックルベリー

1

その他のベリー類果実14

0.2

1

ぶどう

1

1

かき

1

バナナ

1

キウィー

1

パパイヤ

1

アボカド

0.2

0.2

パイナップル

1

グアバ

1

マンゴー

1

パッションフルーツ

0.2

1

なつめやし

1

その他の果実15

1

ひまわりの種子

0.05

0.05

ごまの種子

1

べにばなの種子

1

綿実

0.05

0.05

なたね

1

その他のオイルシード16

1

ぎんなん

1

くり

1

ペカン

1

アーモンド

0.4

1

くるみ

0.4

1

その他のナッツ類17

1

0.1

カカオ豆

0.2

0.2

ホップ

10

10

その他のスパイス18(種子を除く。)

5

2

その他のハーブ19

2

2

牛の筋肉

0.02

0.2

豚の筋肉

0.02

0.2

その他の陸棲哺乳類に属する動物20の肉類

0.02

0.2

牛の脂肪

0.02

0.4

豚の脂肪

0.02

0.5

その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪

0.02

0.4

牛の肝臓

0.1

0.3

豚の肝臓

0.1

0.3

その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓

0.1

0.3

牛の腎臓

0.3

0.3

豚の腎臓

0.3

0.3

その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓

0.3

0.3

牛の食用部分21

0.02

0.2

豚の食用部分

0.02

0.2

その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分

0.02

0.2

0.03

鶏の筋肉

0.01

0.2

その他の家きん22の筋肉

0.01

0.2

鶏の脂肪

0.01

0.5

その他の家きんの脂肪

0.01

0.5

鶏の肝臓

0.06

0.3

その他の家きんの肝臓

0.06

0.3

鶏の腎臓

0.2

0.3

その他の家きんの腎臓

0.2

0.3

鶏の食用部分

0.01

0.2

その他の家きんの食用部分

0.01

0.2

鶏の卵

0.01

0.05

その他の家きんの卵

0.01

0.05

乾燥させたその他のスパイス(種子に限る。)

5

5

 
脚注

1 ○:平成22年8月10日施行
   ●:平成23年2月10日施行
  ・残留基準値(改正後)の欄に記載のない食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01ppm)が適用される。
  ・今回基準値を設定するアセタミプリドとは、畜産物にあっては、アセタミプリド及び代謝物IM-2-1(N1-[(6-クロロ-3-ピリジル)メチル]-N2-シアノアセトアミジン)をアセタミプリドに換算した和をいい、その他の食品にあっては、アセタミプリドのみをいうこと。
  ・今回基準値を設定するインドキサカルブとは、インドキサカルブ(S体)とインドキサカルブ(R体)の和をいうこと。
  ・今回基準値を設定するジメテナミドとは、ジメテナミド(S体)とジメテナミド(R体)の和をいうこと。
  ・今回テブフェノジドについて基準値を設定した食品のうち、キウィーについては、果皮を含むものとすること。
  ・今回基準値を設定するトリフロキシストロビンとは、畜産物にあっては、トリフロキシストロビン及び代謝物((E,E)-メトキシイミノ-{2-[1-(3-トリフロロメチル-フェニル)-エチリデンアミノオキシメチル]-フェニル}-酢酸)をトリフロキシストロビンに換算したものの和をいい、その他の食品にあっては、トリフロキシストロビンのみをいうこと。
  ・今回基準値を設定するメタラキシル及びメフェノキサムとは、農産物にあってはメタラキシル及びメフェノキサムの和をいい、畜産物にあっては、メタラキシル及びメフェノキサム並びに代謝物(2-[(2,6-ジメチルフェニル)-(2-ヒドロキシアセチル)アミノ]プロピオン酸)をメタラキシル及びメフェノキサムに換算したものの和をいうこと。
2 「その他の穀類」とは、穀類のうち、米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし及びそば以外のものをいう。
3 いんげん、ささげ、サルタニ豆、サルタピア豆、バター豆、ペギア豆、ホワイト豆、ライマ豆及びレンズを含む。
4 「その他の豆類」とは、豆類のうち、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らつかせい及びスパイス以外のものをいう。
5 「その他のいも類」とは、いも類のうち、ばれいしよ、さといも類、かんしよ、やまいも及びこんにやくいも以外のものをいう。
6 「その他のあぶらな科野菜」とは、あぶらな科野菜のうち、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きような、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー及びハーブ以外のものをいう。
7 「その他のきく科野菜」とは、きく科野菜のうち、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、レタス及びハーブ以外のものをいう。
8 「その他のゆり科野菜」とは、ゆり科野菜のうち、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ及びハーブ以外のものをいう。
9 「その他のせり科野菜」とは、せり科野菜のうち、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、スパイス及びハーブ以外のものをいう。
10 「その他のなす科野菜」とは,なす科野菜のうち,トマト,ピーマン及びなす以外のものをいう。
11 「その他のうり科野菜」とは、うり科野菜のうち、きゆうり、かぼちや、しろうり、すいか、メロン類果実及びまくわうり以外のものをいう。
12 「その他の野菜」とは、野菜のうち、いも類、てんさい、さとうきび、あぶらな科野菜、きく科野菜、ゆり科野菜、せり科野菜、なす科野菜、うり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しようが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、きのこ類、スパイス及びハーブ以外のものをいう。
13 「その他のかんきつ類果実」とは、かんきつ類果実のうち、みかん、なつみかん、なつみかんの外果皮、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム及びスパイス以外のものをいう。
14 「その他のベリー類果実」とは、ベリー類果実のうち、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー及びハックルベリー以外のものをいう。
15 「その他の果実」とは、果実のうち、かんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、ベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし及びスパイス以外のものをいう。
16 「その他のオイルシード」とは、オイルシードのうち、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね及びスパイス以外のものをいう。
17 「その他のナッツ類」とは,ナッツ類のうち,ぎんなん,くり,ペカン,アーモンド及びくるみ以外のものをいう。
18 「その他のスパイス」とは、スパイスのうち、西洋わさび、わさびの根茎、にんにく、とうがらし、パプリカ、しようが、レモンの果皮、オレンジの果皮、ゆずの果皮及びごまの種子以外のものをいう。
19 「その他のハーブ」とは、ハーブのうち、クレソン、にら、パセリの茎、パセリの葉、セロリの茎及びセロリの葉以外のものをいう。
20 「その他の陸棲哺乳類に属する動物」とは、陸棲哺乳類に属する動物のうち、牛及び豚以外のものをいう。
21 「食用部分」とは、食用に供される部分のうち、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓を除いた部分をいう。
22 「その他の家きん」とは、家きんのうち、鶏以外のものをいう。
23 「その他のきのこ類」とは、きのこ類のうち、マッシュルーム及びしいたけ以外のものをいう。


別紙 2
ノシヘプタイド(抗生物質)

 
食品名

残留基準値1
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

豚の筋肉

0.03

0.03

豚の脂肪

0.03

0.03

豚の肝臓

0.03

0.03

豚の腎臓

0.03

0.03

豚の食用部分2

0.03

0.03

鶏の筋肉

0.03

0.03

鶏の脂肪

0.03

0.03

鶏の肝臓

0.03

0.03

鶏の腎臓

0.03

0.03

鶏の食用部分

0.03

0.03

 
脚注

1 ○:平成22年8月10日施行
・表中にない食品については、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示370号)第1食品の部 A 食品一般の成分規格の項1に示す「食品は、抗生物質又は化学的合成品たる抗菌性物質を含有してはならない。」が適用される。
2 「食用部分」とは、食用に供される部分のうち、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓を除いた部分をいう。


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