通知

 

食安発0528第1号

平成22年05月28日

都道府県知事

保健所設置市長

特別区長

殿

医薬食品局食品安全部

 

 

食品衛生法施行規則の一部を改正する省令及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について

 

 食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(平成22年厚生労働省令第74号)及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成22年厚生労働省告示第222号)が本日公布され、これにより食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「省令」という。)及び食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「告示」という。)の一部が改正されたところであるが、改正の概要等は下記のとおりであるので、その運用に遺憾のなきよう取り計らわれたい。
 また、当該改正の概要等につき、関係者への周知方よろしくお願いする。

第1 改正の概要
1 省令関係
 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第10条の規定に
基づき、2-エチルピラジン、ステアロイル乳酸ナトリウム、ソルビン酸カルシウム、5,6,7,8-テトラヒドロキノキサリン、プロピオンアルデヒド、2-ペンタノール、6-メチルキノリン、2-メチルピラジン、3-メチル-2-ブタノール及び2-メチルブチルアルデヒドを省令別表第1に追加すること。

2 告示関係
 法第11条第1項の規定に基づき、
(1) 亜塩素酸ナトリウムの使用基準を改正すること。
(2) 2-エチルピラジン、ステアロイル乳酸ナトリウム、ソルビン酸カルシウム、5,6,7,8-テトラヒドロキノキサリン、プロピオンアルデヒド、2-ペンタノール、6-メチルキノリン、2-メチルピラジン、3-メチル-2-ブタノール及び2-メチルブチルアルデヒドの使用基準及び成分規格を設定すること。
(3) ネオテームの成分規格を改正すること。


第2 施行期日
 公布日から施行されるものであること。


第3 運用上の注意
1 使用基準関係
(1) 亜塩素酸ナトリウムの使用基準中の「かずのこの調味加工品(干しかずのこ及び冷凍かずのこを除く。)」が、「かずのこの加工品(干しかずのこ及び冷凍かずのこを除く。)」に改められ、塩かずのこへの使用が認められたこと。
 なお、塩かずのことは、長期間の貯蔵を目的として塩に漬け込んだものであること。
(2) 2-エチルピラジン、5,6,7,8-テトラヒドロキノキサリン、プロピオンアルデヒド、2-ペンタノール、6-メチルキノリン、2-メチルピラジン、3-メチル-2-ブタノール及び2-メチルブチルアルデヒドについては、「着香の目的以外に使用してはならない。」との使用基準が設定されたことから、有機溶剤として使用する等の着香の目的以外の使用は認められないこと。
(3) ステアロイル乳酸ナトリウムが指定されたことから、ステアロイル乳酸カルシウム及びステアロイル乳酸ナトリウムの使用基準において、これらを併用する場合にあっては、それぞれの使用量の和がステアロイル乳酸カルシウムとして基準値以下でなければならないとされたこと。
(4) ソルビン酸カルシウムが指定されたことから、添加物一般の使用基準の目の表中、ソルビン酸及びソルビン酸カリウムの項の第1欄にソルビン酸カルシウムが追加されたこと。
 また、安息香酸、安息香酸ナトリウム、プロピオン酸、プロピオン酸カルシウム及びプロピオン酸ナトリウムの使用基準中、ソルビン酸等と併用に関する規定が改められたこと。

2 食品中の分析法について
 ステアロイル乳酸ナトリウム及びソルビン酸カルシウムの食品中の分析法については、本日付け食安基発0528第4号厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課長通知を参照されたいこと。



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