通知

 

食安発0118第1号

平成22年01月18日

都道府県知事

保健所設置市長

特別区長

殿

医薬食品局食品安全部

 

 

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について

 

 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成22年厚生労働省告示第14号)が本日公布され、これにより食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部が改正されたところであるが、改正の概要等は下記のとおりであるので、その運用に遺憾なきよう取り計らわれたい。 
 また、当該改正の内容につき、関係者への周知方よろしくお願いする。



第1 改正の概要
1 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づき、農薬イミシアホス及びピラスルホトールについて、食品中の残留基準を設定したこと(別紙1参照)。
2 法第11条第1項の規定に基づき、畜水産食品に係る残留基準値が設定されている動物用医薬品エチプロストントロメタミンについて、食品中の残留基準を削除したこと(別紙2参照)。

第2 施行期日
 公布日から施行されるものであること。

第3 運用上の注意
 今回基準値を設定するピラスルホトールは、ピラスルホトール及び代謝物(5-ヒドロキシ-3-メチル-1H-ピラゾール-4-イル)[2-(メチルスルホニル)-4-(トリフルオロメチル)フェニル]メタノンをピラスルホトールに換算したものの和をいうこと。(ただし、農産物については代謝物3-メチル-4-{[2-(メチルスルホニル)-4-(トリフルオロメチル)フェニル]カルボニル}-1H-ピラゾール-5-イル D-グルコピラノシドを含む。)
  
第4 その他
 法に基づく残留基準値の設定に合わせ、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づくイミシアホスに係る登録が農林水産省において行われること。なお、農薬イミシアホス及びピラスルホトールの試験法については、後日通知することとしていること。


 

別紙1

 

イミシアホス(殺線虫剤)

食品名

残留基準値1
(改正後)
ppm

現行基準
(改正前)
ppm

ばれいしよ

0.1

 

かんしよ

0.01

 

だいこん類(ラディッシュを含む。以下同じ。)の根

0.03

 

だいこん類の葉

0.03

 

にんじん

0.03

 

トマト

0.3

 

なす

0.3

 

きゆうり(ガーキンを含む。)

0.1

 

すいか

0.02

 

メロン類果実

0.05

 

いちご

0.2

 

  ピラスルホトール(除草剤)

食品名

残留基準値1
(改正後)
ppm

現行基準
(改正前)
ppm

小麦

0.02

 

大麦

0.02

 

ライ麦

0.02

 

その他の穀類 3

0.08

 

牛の筋肉

0.02

 
豚の筋肉

0.02

 
その他の陸棲哺乳類に属する動物 4 の筋肉

0.02

 
牛の脂肪

0.02

 
豚の脂肪

0.02

 
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪

0.02

 
牛の肝臓

0.35

 
豚の肝臓

0.02

 
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓

0.35

 
牛の腎臓

0.06

 
豚の腎臓

0.02

 
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓

0.06

 
牛の食用に供される部分(筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓を除く。以下「食用部分」という。)

0.06

 
豚の食用部分

0.02

 
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分

0.06

 

0.01

 
鶏の筋肉

0.02

 
その他の家きん5 の筋肉

0.02

 
鶏の脂肪

0.02

 
その他の家きんの脂肪

0.02

 
鶏の肝臓

0.02

 
その他の家きんの肝臓

0.02

 
鶏の腎臓

0.02

 
その他の家きんの腎臓

0.02

 
鶏の食用部分

0.02

 

その他の家きんの食用部分

0.02

 
鶏の卵

0.02

 
その他の家きんの卵

0.02

 

脚注

1.表中にない食品については、一律基準(0.01ppm)が適用される。

2.今回基準値を設定するピラスルホトールは、ピラスルホトール及び代謝物(5-ヒドロキシ-3-メチル-1H-ピラゾール-4-イル)[2-(メチルスルホニル)-4-(トリフルオロメチル)フェニル]メタノンをピラスルホトールに換算したものの和をいうこと。(ただし、農産物については代謝物3-メチル-4-{[2-(メチルスルホニル)-4-(トリフルオロメチル)フェニル]カルボニル}-1H-ピラゾール-5-イル D-グルコピラノシドを含む。)

3.「その他の穀類」とは、穀類のうち、米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし及びそば以外のものをいう。

4.「その他の陸棲哺乳類に属する動物」とは、陸棲哺乳類に属する動物のうち、牛及び豚以外のものをいう。

5.「その他の家きん」とは、家きんのうち、鶏以外のものをいう。


別紙2



エチプロストントロメタミン(合成ホルモン剤)

食品名

残留基準値1
(改正後)
ppm

現行基準
(改正前)
ppm

牛の筋肉

 

0.001

豚の筋肉

 

0.001

その他の陸棲哺乳類に属する動物2の筋肉

 

0.001

牛の脂肪

 

0.001

豚の脂肪

 

0.001

その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪

 

0.001

牛の肝臓

 

0.001

豚の肝臓

 

0.001

その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓

 

0.001

牛の腎臓

 

0.001

豚の腎臓

 

0.001

その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓

 

0.001

牛の食用に供される部分(筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓を除く。以下「食用部分」という。)

 

0.001

豚の食用部分

 

0.001

その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分

 

0.001

 

0.001

鶏の筋肉

 

0.001

その他の家きん3の筋肉

 

0.001

鶏の脂肪

 

0.001

その他の家きんの脂肪

 

0.001

鶏の肝臓

 

0.001

その他の家きんの肝臓

 

0.001

鶏の腎臓

 

0.001

その他の家きんの腎臓

 

0.001

鶏の食用部分

 

0.001

その他の家きんの食用部分

 

0.001

鶏の卵

 

0.001

その他の家きんの卵

 

0.001

魚介類(さけ目魚類に限る。)

 

0.001

魚介類(うなぎ目魚類に限る。)

 

0.001

魚介類(すずき目魚類に限る。)

 

0.001

魚介類(その他の魚類4に限る。)

 

0.001

魚介類(貝類に限る。)

 

0.001

魚介類(甲殻類に限る。)

 

0.001

その他の魚介類5

 

0.001

はちみつ

 

0.001

脚注
1.残留基準値の改正後は、一律基準(0.01ppm)が適用される。
2.「その他の陸棲哺乳類に属する動物」とは、陸棲哺乳類に属する動物のうち、牛及び豚以外のものをいう。
3.「その他の家きん」とは、家きんのうち、鶏以外のものをいう。
4. 「その他の魚類」とは、魚類のうち、さけ目類、うなぎ目類及びすずき目類以外のものをいう。
5. 「その他の魚介類」とは、魚介類のうち、魚類、貝類及び甲殻類以外のものをいう。


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