通知

 

食安基発1005第1号

平成21年10月05日

都道府県知事

保健所設置市長

特別区長

衛生主管部(局)長 殿

医薬食品局食品安全部基準審査課

 

 

消除予定添加物名簿の作成に係る既存添加物の販売等調査について

 

 食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律(平成7年法律第101号)附則第2条の3の規定(以下「消除規定」という。)により、厚生労働大臣は、その販売、製造、輸入、加工、使用、貯蔵及び陳列(以下「販売等」という。)の状況からみて、現に販売の用に供されていないと認める既存添加物について、消除予定添加物名簿を作成の上公示し、必要な手続きを経て、既存添加物名簿(平成8年厚生省告示第120号)からその名称を消除することができることとされており、本消除規定に基づき、これまでに70品目が消除されている。
 今般、消除規定に基づく消除予定添加物名簿の公示に先立ち、現に既存添加物名簿に収載されている418品目の販売等の実態につき厚生労働科学研究等により予備的な調査を行ったところ、別添1に掲げる125品目の既存添加物について添加物としての販売等が確認できなかったことから、これらの品目の販売等の実態について調査を行うこととしたところである。
 ついては、貴管内の既存添加物又はこれを含む製剤若しくは食品(以下「既存添加物等」という。)を販売等する営業者(食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条に規定する営業を行っている者等)に対し、別記の実施要領の写しを送付すること等により、調査対象の既存添加物について、販売等がなされているのであれば、別添2の様式により申し出がなされるよう、周知方よろしくお願いしたい。
 本件に関しては、厚生労働省のホームページ※及び検疫所での掲示等による周知を図っているほか、社団法人日本食品衛生協会、財団法人食品産業センター、社団法人日本輸入食品安全推進協会、財団法人日本健康・栄養食品協会、日本食品添加物協会及び健食業界団体連絡会に、所属会員等の関係者に対する周知を依頼しているところであるが、これらの団体に所属していない営業者が既存添加物等を販売等している事例も多くあることから、このような営業者に対しても周知がなされるよう、十分な配慮をお願いする。
 なお、今回の調査は別添1に掲げる既存添加物について、添加物としての販売等の実績を調査するものであり、専ら食品原材料として使用されているものについては申し出の対象としていないこと、及び調査の対象品目を販売等していない旨の報告は不要であることについて留意されたい。
 また、消除規定に基づき既存添加物名簿より名称の消除された添加物は、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第10条の規定に基づき添加物としての指定がなされない限り、添加物としての販売等が禁止されることを念のため申し添える。
 
※ 厚生労働省医薬食品局食品安全部ホームページ(分野別施策[食品添加物])
  http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syokuten/index.html


(別記)

消除予定添加物名簿の作成に係る既存添加物の販売等調査実施要領


1.調査対象
 既存添加物名簿に名称が記載されている418品目のうち、添加物としての販売等の実態が確認できない125品目(別添1参照)。
今回の調査は、現に添加物として販売等の実績があるものを対象とするものであり、専ら食品原材料として用いられているものについては申し出の対象としていない。

2.申し出の手続き等
(1)1.の調査対象品目につき添加物としての販売等の実態がある場合には、別添2の申出書に記入の上、平成22年1月8日までに以下の連絡先にFAX又は電子メールにて事前に連絡の上、必要な書類を郵送願いたい。
   連絡先:厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課添加物係
     電話 03-5253-1111(代表)(内線2453)
     FAX 03-3501-4868
     電子メール fa-research@mhlw.go.jp
(2)申出書の記載に当たっては、以下について留意されたい。
① 既存添加物の名称は、必ず別添1に記載してある名称にて記載すること。なお、詳細欄に基原の記載がある品目については、該当する基原も記載すること。
② 添加物としての販売等の実績を示す書類を添付すること。(例:販売実績を示す書類(既存添加物名、商品名、商品概要、販売先、販売数量の記載のある納品伝票等の写し等)、食品への使用実績を示す書類(食品メーカー名、使用対象食品の名称・商品名・使用目的・原材料表示内容の記載がある原材料表示包材等のコピー等)、添加物としての有効性を示すデータ等)
③ 既存添加物及びこれを含む食品の販売等を行っている企業等の名称、担当者の所属、氏名及び連絡先を記載すること。
(3)調査対象品目を販売等していない旨の報告は不要である。

3.その他
(1)厚生労働省としては、本調査の結果を取りまとめた後、平成22年2月を目途に消除予定添加物名簿を公示し、6ヵ月間の訂正申出期間を経て、公示の日から1年以内に既存添加物名簿の改正を行う予定である。
(2)既存添加物については、安全性の確認及び成分規格の検討を計画的に進めており、検討の必要性の高い品目から順次、動物試験等の安全性試験や成分分析等を実施しているところである。このため、新たに販売等の流通実態の確認された既存添加物については、厚生労働省から安全性試験等に必要となる検体の提供を依頼することがあるので、その際には協力方よろしくお願いする。
(3)既存添加物名簿より名称の消除された添加物は、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第10条の規定に基づき添加物として指定されない限り、添加物としての販売等は禁止されることを留意されたい。

別添1 別添1.doc.pdf  別添2 申出書.pdf


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