食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成21年厚生労働省告示第422号)が本日公布され、これにより食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部が下記のとおり改正されたので、その運用に遺憾なきよう取り計らわれたい。
また、当該改正の内容につき、関係者への周知方よろしくお願いする。
記
第1 改正の概要
食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づき、農薬クロラントラニリプロール、メタフルミゾン及びヨウ化メチルについて、食品中の残留基準を設定したこと(別紙参照)。
第2 施行・適用期日
公布日から施行されるものであること。
第3 運用上の注意
1 今回クロラントラニリプロールについて基準値を設定した食品のうち、もも、すいか及びメロン類果実については、果皮を含むものとすること。
2 今回基準値を設定するメタフルミゾンとは、メタフルミゾン(E-異性体)、メタフルミゾン(Z-異性体)及びメタフルミゾン代謝物である p -[m -(トリフルオロメチル)フェナシル]ベンゾニトリルをメタフルミゾンに換算したものの和をいうこと。
第4 その他
法に基づく残留基準値の設定に合わせ、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づくクロラントラニリプロール、メタフルミゾン及びヨウ化メチルの農薬としての登録が農林水産省において行われること。なお、クロラントラニリプロール、メタフルミゾン及びヨウ化メチルの試験法については、後日通知することとしていること。
別紙
クロラントラニリプロール(殺虫剤)
食品名
|
残留基準値1 (改正後) ppm
|
現行基準 (改正前) ppm
|
米(玄米をいう。) |
0.05
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大豆 |
0.2
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ばれいしよ |
0.01
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クレソン |
13
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はくさい |
4.0
|
|
キャベツ |
4.0
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芽キャベツ |
4.0
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ケール |
11
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こまつな |
11
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きような |
11
|
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チンゲンサイ |
11
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カリフラワー |
4.0
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ブロッコリー |
4.0
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その他のあぶらな科野菜3 |
11
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エンダイブ |
13
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しゆんぎく |
13
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レタス(サラダ菜及びちしやを含む。) |
13
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その他のきく科野菜4 |
13
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ねぎ(リーキを含む。) |
2
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パセリ |
13
|
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セロリ |
13
|
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その他のせり科野菜5 |
13
|
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トマト |
0.7
|
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ピーマン |
0.7
|
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なす |
0.7
|
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その他のなす科野菜6 |
0.7
|
|
きゆうり(ガーキンを含む。) |
0.3
|
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かぼちや(スカッシュを含む。) |
0.25
|
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しろうり |
0.25
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すいか(果皮を含む。) |
0.25
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|
メロン類果実(果皮を含む。) |
0.25
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まくわうり |
0.25
|
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その他のうり科野菜7 |
0.25
|
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ほうれんそう |
13
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えだまめ |
1
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その他の野菜8 |
13
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りんご |
1
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日本なし |
0.5
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西洋なし |
0.5
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マルメロ |
0.3
|
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びわ |
0.3
|
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もも(果皮を含む。) |
1.0
|
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ネクタリン |
1.0
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あんず(アプリコットを含む。) |
1.0
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すもも(プルーンを含む。) |
1.0
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おうとう(チェリーを含む。) |
1
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いちご |
0.7
|
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ぶどう |
1.2
|
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綿実 |
0.3
|
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茶 |
50
|
|
牛の筋肉 |
0.01
|
|
豚の筋肉 |
0.01
|
|
その他の陸棲哺乳類に属する動物9の筋肉 |
0.01
|
|
牛の脂肪 |
0.01
|
|
豚の脂肪 |
0.01
|
|
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 |
0.01
|
|
牛の肝臓 |
0.01
|
|
豚の肝臓 |
0.01
|
|
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 |
0.01
|
|
牛の腎臓 |
0.01
|
|
豚の腎臓 |
0.01
|
|
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 |
0.01
|
|
牛の食用に供される部分(筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓を除く。以下「食用部分」という。」) |
0.01
|
|
豚の食用部分 |
0.01
|
|
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 |
0.01
|
|
乳 |
0.01
|
|
魚介類 |
0.05
|
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メタフルミゾン(殺虫剤)
食品名
|
残留基準値1 (改正後) ppm
|
現行基準 (改正前) ppm
|
はくさい |
10
|
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キャベツ |
5
|
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ヨウ化メチル(くん蒸剤)
食品名
|
残留基準値1 (改正後) ppm
|
現行基準 (改正前) ppm
|
トマト |
0.05
|
|
メロン類果実 |
0.05
|
|
くり |
0.5
|
|
脚注
1.表中にない食品については、一律基準 (0.01ppm)が適用される。
2.今回基準値を設定するメタフルミゾンとは、メタフルミゾン(E-異性体)、メタフルミゾン(Z-異性体)及びメタフルミゾン代謝物である p -[m -(トリフルオロメチル)フェナシル]ベンゾニトリルをメタフルミゾンに換算したものの和をいうこと。
3.「その他のあぶらな科野菜」とは、あぶらな科野菜のうち、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きような、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー及びハーブ以外のものをいう。
4.「その他のきく科野菜」とは、きく科野菜のうち、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、レタス及びハーブ以外のものをいう。
5.「その他のせり科野菜」とは、せり科野菜のうち、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、スパイス及びハーブ以外のものをいう。
6.「その他のなす科野菜」とは,なす科野菜のうち,トマト,ピーマン及びなす以外のものをいう。
7.「その他のうり科野菜」とは、うり科野菜のうち、きゆうり、かぼちや、しろうり、すいか、メロン類果実及びまくわうり以外のものをいう。
8.「その他の野菜」とは、野菜のうち、いも類、てんさい、さとうきび、あぶらな科野菜、きく科野菜、ゆり科野菜、せり科野菜、なす科野菜、うり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しようが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、きのこ類、スパイス及びハーブ以外のものをいう。
9.「その他の陸棲哺乳類に属する動物」とは、陸棲哺乳類に属する動物のうち、牛及び豚以外のものをいう。