食品衛生法施行規則の一部を改正する省令及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について
食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第119号)及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成21年厚生労働省告示第325号)が本日公布され、これにより食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「省令」という。)及び食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「告示」という。)の一部が改正されたので、下記の事項に留意の上、その運用に遺憾のなきよう取り計らわれたい。
また、当該改正の内容につき、関係者への周知方よろしくお願いする。
第1 改正の概要
1 省令関係
(1)食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、イソバレルアルデヒド、2,3-ジメチルピラジン、2,5-ジメチルピラジン、2,6-ジメチルピラジン及びバレルアルデヒドを省令別表第1に追加すること。
(2)法第10条の規定に基づき、デンプンリン酸エステルナトリウムを省令別表第1より削除すること。
2 告示関係
(1)法第11条第1項の規定に基づき、農薬アメトリン、インダノファン、エチプロール、オリサストロビン、カフェンストロール、ジクロルミド、ジメトモルフ、1-ナフタレン酢酸、ハロスルフロンメチル、ピラフルフェンエチル、フェンアミドン、フルセトスルフロン、フルトラニル、フルベンジアミド、ベンゾビシクロン、ベンチアバリカルブイソプロピル、ベンフレセート、マンジプロパミド及びメフェナセット並びに農薬及び動物用医薬品イソプロチオラン及びオキソリニック酸並びに動物用医薬品ベンゾカインについて食品中の残留基準を設定したこと(別紙参照)。
(2)法第11条第1項の規定に基づき、イソバレルアルデヒド、2,3-ジメチルピラジン、2,5-ジメチルピラジン、2,6-ジメチルピラジン及びバレルアルデヒドの使用基準及び成分規格を設定すること。
(3)法第11条第1項の規定に基づき、デンプンリン酸エステルナトリウムの使用基準及び成分規格を削除すること。
第2 施行・適用期日
1 省令関係
公布日から施行されるものであること。
2 告示関係
公布日から適用されるものであること。ただし、残留基準値を設定するもののうち、
下表の農薬等ごとに掲げる食品に係る残留基準値については、平成21年12月4日から適用されるものであること。
農薬等 |
食 品
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アメトリン |
とうもろこし、さといも類、やまいも、さとうきび、すいか、メロン類果実、まくわうり、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、その他のスパイス、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分及び乳 |
イソプロチオラン |
すいか、メロン類果実、まくわうり、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類及びその他のスパイス |
インダノファン |
米 |
エチプロール |
小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、小豆類、えんどう、そら豆、らつかせい、その他の豆類、ばれいしよ、さといも類、かんしよ、やまいも、こんにやくいも、その他のいも類、てんさい、さとうきび、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きような、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゆうり、かぼちや、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しようが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、コーヒー豆、カカオ豆、ホップ、その他のスパイス及びその他のハーブ |
オキソリニック酸 |
米、ばれいしよ、さといも類、かんしよ、やまいも、その他のいも類、だいこん類の根、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、芽キャベツ、ケール、こまつな、きような、ブロッコリー、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、しゆんぎく、レタス、その他のきく科野菜、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、パースニップ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、しようが、その他の野菜、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、ネクタリン、かき、バナナ、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、その他のスパイス、牛の筋肉、豚の筋肉、牛の肝臓、豚の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、鶏の筋肉、鶏の肝臓、鶏の腎臓、鶏の食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵 |
カフェンストロール |
米 |
ジクロルミド |
とうもろこし |
ジメトモルフ |
ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ピーマン、なす、その他のなす科野菜及びその他の果実 |
1-ナフタレン酢酸 |
米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らつかせい、その他の豆類、ばれいしよ、さといも類、かんしよ、やまいも、こんにやくいも、その他のいも類、てんさい、さとうきび、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きような、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゆうり、かぼちや、しろうり、すいか、まくわうり、その他 のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しようが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、なつみかんの果実全体、レモン、グレープフルーツ、ライム、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、コーヒー豆、カカオ豆、ホップ及びその他のハーブ |
ハロスルフロンメチル |
米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、大豆、えんどう、そら豆、らつかせい、ばれいしよ、さといも類、かんしよ、やまいも、こんにやくいも、その他のいも類、てんさい、さとうきび、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きような、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しようが、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、茶、コーヒー豆、カカオ豆、ホップ、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分及びその他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 |
ピラフルフェンエチル |
米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、ばれいしよ、さといも類、かんしよ、やまいも、こんにやくいも、その他のいも類、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きような、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、レタス、その他のきく科野菜、ねぎ、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、すいか、メロン類果実、まくわうり、ほうれんそう、たけのこ、しようが、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、その他のスパイス及びその他のハーブ |
フェンアミドン |
にら、たけのこ及びかき |
フルトラニル |
大豆、小豆類、えんどう、そら豆、その他の豆類、ばれいしよ、芽キャベツ、ねぎ、みつば、トマト、ピーマン、なす、きゆうり、しようが、日本なし、西洋なし、いちご及びその他のスパイス |
ベンゾビシクロン |
米 |
ベンフレセート |
米及び綿実 |
メフェナセット |
米 |
第3 運用上の注意
1 使用基準関係
イソバレルアルデヒド、2,3-ジメチルピラジン、2,5-ジメチルピラジン、2,6-ジメチルピラジン及びバレルアルデヒドについては、「着香の目的以外に使用してはならない。」との使用基準を設定することから、有機溶剤として使用する等の着香の目的以外の使用は認められないこと。
2 添加物の表示関係
イソバレルアルデヒド、2,3-ジメチルピラジン、2,5-ジメチルピラジン、2,6-ジメチルピラジン及びバレルアルデヒド並びにそれらを含む食品及び添加物製剤については、法第19条第1項の規定に基づき添加物の表示を行うよう、関係業者に対して指導されたいこと。
なお、今回の省令及び告示の改正に伴い、「食品衛生法に基づく添加物の表示等について」(平成8年5月23日付け衛化第56号厚生省生活衛生局長通知)の一部を次のように改正する。
(1)別紙1「簡略名一覧表」中デンプンリン酸エステルナトリウムの項を削る。
(参考)
別紙1「簡略名一覧表」
新旧対応表(下線部が改正部分)
(改正後)
物質名
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簡略名
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(略)
デンプングリコール酸ナ トリウム 銅クロロフィリンナトリ ウム
(略)
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(略)
加工デンプン、デンプングリコール酸Na 銅クロロフィリンNa、銅葉 緑素
(略)
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(改正前)
物質名
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簡略名
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(略)
デンプングリコール酸ナ トリウム デンプンリン酸エステルナトリウム 銅クロロフィリンナトリ ウム
(略)
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(略)
加工デンプン、デンプング リコール酸Na 加工デンプン、デンプンリン酸エステルNa 銅クロロフィリンNa、銅葉 緑素
(略)
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(2)別紙3「規則別表第1に掲げる添加物のうち用途名併記を要するものの例示」の右欄中デンプンリン酸エステルナトリウムを削る。
(参考)
別紙3「規則別表第1に掲げる添加物のうち用途名併記を要するものの例示」
新旧対応表(下線部が改正部分)
(改正後)
(略)
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(略)
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(略)
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4 |
増粘剤、安定剤、ゲル化剤又は糊料 |
(略)
デンプングリコール酸ナ トリウム ポリアクリル酸ナトリウ ム
(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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(改正前)
(略)
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(略)
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(略)
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4 |
増粘剤、安定剤、ゲル化剤又は糊料 |
(略)
デンプングリコール酸ナトリウム デンプンリン酸エステルナトリウム ポリアクリル酸ナトリウム
(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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(3)別紙4「各一括名の定義及びその添加物の範囲」中、「7 香料」の(3)を次のように改める。
(3) 添加物の範囲 以下の添加物を香料としての目的で使用する場合。
アセトアルデヒド アセトフェノン アミルアルコール アントラニル酸メチル イソアミルアルコール イソブチルアルデヒド イソ吉草酸エチル イソチオシアン酸アリル イソブタノール インドール及びその誘導体 エステル類 |
アセト酢酸エチル アニスアルデヒド α―アミルシンナムアルデヒド イオノン イソオイゲノール イソ吉草酸イソアミル イソチオシアネート類 イソバレルアルデヒド イソプロパノール γ―ウンデカラクトン 2-エチル-3,5-ジメチルピラジン及び2-エチル-3,6-ジメチルピラジンの混合物 |
エチルバニリン エーテル類 オクタナール ギ酸イソアミル ギ酸シトロネリル ケイ皮酸エチル ケトン類 酢酸イソアミル 酢酸ゲラニル 酢酸シトロネリル 酢酸テルピニル 酢酸ブチル 酢酸l―メンチル サリチル酸メチル シトラール シトロネロール 脂肪酸類 脂肪族高級アルデヒド類 2,3-ジメチルピラジン 2,6-ジメチルピラジン シンナムアルデヒド チオール類 デカノール 2,3,5,6-テトラメチルピラジン テルペン系炭化水素類 γ―ノナラクトン パラメチルアセトフェノン ヒドロキシシトロネラール ピペロナール フェニル酢酸イソブチル フェノールエーテル類 ブタノール フルフラール及びその誘導体 プロピオン酸 プロピオン酸エチル ヘキサン酸 ヘキサン酸エチル l―ペリルアルデヒド ベンズアルデヒド 芳香族アルデヒド類 マルトール 5-メチルキノキサリン 2-メチルブタノール l―メントール 酪酸イソアミル 酪酸シクロヘキシル ラクトン類 別添2に掲げる添加物 |
2-エチル-3-メチルピラジン オイゲノール オクタン酸エチル ギ酸ゲラニル ケイ皮酸 ケイ皮酸メチル ゲラニオール 酢酸エチル 酢酸シクロヘキシル 酢酸シンナミル 酢酸フェネチル 酢酸ベンジル 酢酸リナリル シクロヘキシルプロピオン酸アリル シトロネラール 1,8―シオネール 脂肪族高級アルコール類 脂肪族高級炭化水素類 2,5-ジメチルピラジン シンナミルアルコール チオエーテル類 デカナール デカン酸エチル テルピネオール 2,3,5-トリメチルピラジン バニリン バレルアルデヒド ヒドロキシシトロネラールジメチルアセタール フェニル酢酸イソアミル フェニル酢酸エチル フェノール類 ブチルアルデヒド プロパノール プロピオン酸イソアミルプ プロピオン酸ベンジル ヘキサン酸アリル ヘプタン酸エチル ベンジルアルコール 芳香族アルコール類 d―ボルネオール N―メチルアントラニル酸メチル メチルβ―ナフチルケトン dl―メントール 酪酸 酪酸エチル 酪酸ブチル リナロオール |
(参考)
別紙4「各一括名の定義及びその添加物の範囲」
新旧対応表(下線部分が改正部分)
(改正後)
7 香料 (1) 定義 (略) (2) 一括名 (略) (3) 添加物の範囲 以下の添加物を香料としての目的 で使用する場合。
(略)
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イソチオシアン酸アリル イソブタノール |
イソバレルアルデヒド イソプロパノール |
(略)
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脂肪族高級アルデヒド類 2,3-ジメチルピラジン 2,6-ジメチルピラジン |
脂肪族高級炭化水素類 2,5-ジメチルピラジン シンナミルアルコール |
(略)
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パラメチルアセトフェノン ヒドロキシシトロネラール |
バレルアルデヒド ヒドロキシシトロネラール ジメチルアセタール |
(略)
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(改正前)
7 香料 (1) 定義 (略) (2) 一括名 (略) (3) 添加物の範囲 以下の添加物を香料としての目的 で使用する場合。
(略)
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イソチオシアン酸アリル イソブタノール |
イソプロパノール |
(略)
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脂肪族高級アルデヒド類 |
脂肪族高級炭化水素類 シンナミルアルコール |
(略)
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パラメチルアセトフェノン ヒドロキシシトロネラール |
ヒドロキシシトロネラール ジメチルアセタール |
(略)
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3 省令別表第1からの削除関係
省令別表第1から削除されるデンプンリン酸エステルナトリウムについては、法第10条の規定に基づき、本品目並びにこれを含む製剤及び食品は、その販売、又は販売の用に供するための製造、輸入、加工、使用、貯蔵若しくは陳列が禁止されるものであること。
なお、本品目については、類似の品目であるリン酸化デンプンが既に添加物として指定されているとともに、使用等の実態を調査した結果、輸入品等を含めて添加物としての使用実態はないことが確認されたため、今般別表第1からの削除されるものであること。
4 残留基準関係
(1)今回残留基準を設定するオリサストロビンとは、オリサストロビン及び(2E)-2-(メトキシイミノ)-2-{2-[(3E,5Z,6E)-5-(メトキシイミノ)-4,6-ジメチル-2,8-ジオキサ-3,7-ジアザノナ-3,6-ジエン-1-イル]フェニル}-N-メチルアセトアミドをオリサストロビン含量に換算したものの和をいうこと。
(2)今回残留基準を設定するカフェンストロールとは、魚介類においては、カフェンストロール及び3-(2,4,6-トリメチルフェニルスルホニル)-1,2,4-トリアゾールをカフェンストロール含量に換算したものの和をいい、その他の食品については、カフェンストロールのみをいうこと。
(3)今回残留基準を設定する1-ナフタレン酢酸には、抱合体が含まれること。
(4)今回残留基準を設定するフェンアミドンとは、畜水産物にあっては、フェンアミドン及び5-メチル-5-フェニルイミダゾリジン-2,4-ジオンをフェンアミドン含量に換算したものの和をいい、その他の食品にあってはフェンアミドンのみをいうこと。
(5)今回残留基準を設定するフルトラニルとは、畜産物にあっては、フルトラニル及びα,α,α-トリフルオロ-3'-ヒドロキシ-o-トルアニリドをフルトラニル含量に換算したものの和をいい、その他の食品にあってはフルトラニルのみをいうこと。なお、α,α,α-トリフルオロ-3'-ヒドロキシ-o-トルアニリドには、遊離体、グルクロン酸抱合体及び硫酸抱合体が含まれること。
第4 その他
法に基づく残留基準値の改正に合わせ、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づく1-ナフタレン酢酸、フルセトスルフロン及びマンジプロパミドの農薬としての登録並びにイソプロチオラン、エチプロール、オキソリニック酸、ジメトモルフ、ピラフルフェンエチル、フルトラニル、フルベンジアミド、ベンチアバリカルブイソプロピル及びメフェナセットに係る適用拡大のための変更登録が農林水産省において行われること。なお、インダノファン、エチプロール、オリサストロビン、カフェンストロール、ジクロルミド、ハロスルフロンメチル、フルセトスルフロン、フルトラニル、ベンフレセート、マンジプロパミド及びメフェナセットの試験法については、後日通知することとしていること。