食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成21年厚生労働省告示第279号)が本日公布され、これにより食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部が下記のとおり改正されたので、その運用に遺憾なきよう取り計らわれたい。
また、当該改正の内容につき、関係者への周知方よろしくお願いする。
記
第1 改正の概要
食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づき、動物用医薬品グリチルリチン酸及びバルネムリンについて、食品中の残留基準値を設定したこと(別紙参照)。
第2 施行・適用期日
公布日から適用されるものであること。
第3 その他
法に基づく残留基準値の設定に合わせ、薬事法(昭和35年法律第145号)に基づくグリチルリチン酸を有効成分とする薬剤に係る承認が農林水産省において行われること。なお、グリチルリチン酸の試験法については、後日、通知することとしていること。
食品名
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残留基準値 (改正後) ppm
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現行基準 (改正前) ppm
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牛の筋肉 |
1
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牛の脂肪 |
1
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牛の肝臓 |
3
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牛の腎臓 |
4
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牛の食用部分 |
2
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乳 |
1
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脚注 表中にない食品については、一律基準(0.01ppm)が適用される。 |
食品名
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残留基準値 (改正後) ppm
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現行基準 (改正前) ppm
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豚の筋肉 |
0.05
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0.05
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豚の脂肪 |
0.05
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0.05
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豚の肝臓 |
0.5
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0.05
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豚の腎臓 |
0.1
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0.05
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豚の食用部分 |
0.05
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0.05
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脚注 表中にない食品については、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第1食品の部 A 食品一般の規格の項1に示す「食品は、抗生物質又は化学的合成品たる抗菌性物質を含有してはならない。」が適用される。 |