通知

 

食安基発第1016002号 食安監発第1016001号

平成20年10月16日

検疫所長

殿

医薬食品局食品安全部基準審査課、監視安全課

 

 

飼料等に由来する食品中のメラミン残留の取扱いについて

 

 先般より、中国においては、家畜用飼料等へのメラミンの不正使用事案の発生が報告されており、メラミンが混入した飼料を給餌された家畜や養殖魚等への残留が懸念されているところです。
 ついては、飼料等から食品中への間接的なメラミンの残留が確認された場合の取扱いについては、その安全性確保の観点から、当面、下記のとおりとするので、御了知の上、輸入者等関係事業者に対する周知指導方、よろしくお願いします。
 なお、メラミンを意図的に添加した食品にあっては、引き続き、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第10条違反として措置するとともに、その他の事由によりメラミンの残留が確認された場合にあっては、別途照会願います。
  

  
 食品中からメラミンが2.5 mg/kg を超えて検出された場合にあっては、輸入者に対し、自主的に当該食品の回収等の措置を講じるよう指導すること。ただし、乳児用に使用される食品にあっては、メラミンが検出されてはならないものとして取扱うこと。


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