通知

 

食安発第0430001号

平成20年04月30日

都道府県知事

保健所設置市長

特別区長

殿

医薬食品局食品安全部

 

 

食品衛生法施行規則の一部を改正する省令及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について

 


 食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(平成20年厚生労働省令第103号)及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成20年厚生労働省告示第296号)が本日公布され、これにより食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「省令」という。)及び食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「告示」という。)の一部が改正されたので、下記の事項に留意の上、その運用に遺憾のなきよう取り計らわれたい。
 また、当該改正の内容につき、関係者への周知方よろしくお願いする。


第1 改正の概要
1 省令関係
 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、L-アスコルビン酸カルシウム、ケイ酸カルシウム、ポリソルベート20、ポリソルベート60、ポリソルベート65及びポリソルベート80を省令別表第1に追加すること。
2 告示関係
(1)法第11条第1項の規定に基づき、農薬アミスルブロム、クロマフェノジド、シアゾファミド、ダイムロン、チアジニル、ニトラピリン、ノバルロン、フェンヘキサミド及びメタアルデヒドについて農産食品等に係る残留基準値を設定すること(別紙参照)。
(2)法第11条第1項の規定に基づき、L-アスコルビン酸カルシウムの成分規格並びにケイ酸カルシウム、ポリソルベート20、ポリソルベート60、ポリソルベート65及びポリソルベート80の成分規格及び使用基準を設定すること。また、二酸化ケイ素の使用基準にただし書きを加えること。
(3)ネオテームの純度試験(2)、同(3)、同(4)及び同(6)並びに定量法中の記載について改正すること。

第2 施行・適用期日
1 省令関係
 公布日から施行されるものであること。
2 告示関係
 公布日から適用されるものであること。ただし、基準値を改正するもののうち、「てんさい」、「だいこん類の根」、「だいこん類の葉」、「かぶ類の根」、「かぶ類の葉」、「西洋わさび」、「クレソン」、「はくさい」、「芽キャベツ」、「カリフラワー」、「ブロッコリー」、「ごぼう」、「サルシフィー」、「アーティチョーク」、「チコリ」、「エンダイブ」、「しゆんぎく」、「レタス」、「その他のきく科野菜」、「ねぎ」、「にら」、「アスパラガス」、「わけぎ」、「その他のゆり科野菜」、「にんじん」、「パースニップ」、「パセリ」、「セロリ」、「みつば」、「その他のせり科野菜」、「トマト」、「ピーマン」、「なす」、「その他のなす科野菜」、「きゆうり」、「かぼちや」、「しろうり」、「すいか」、「メロン類果実」、「まくわうり」、「その他のうり科野菜」、「ほうれんそう」、「たけのこ」、「オクラ」、「しようが」、「未成熟えんどう」、「未成熟いんげん」、「その他の野菜」、「りんご」、「マルメロ」、「びわ」、「ネクタリン」、「あんず」、「すもも」、「いちご」、「ラズベリー」、「ブラックベリー」、「ブルーベリー」、「クランベリー」、「ハックルベリー」、「その他のベリー類果実」、「ぶどう」、「かき」、「バナナ」、「キウィー」、「パパイヤ」、「アボカド」、「パイナップル」、「グアバ」、「マンゴー」、「パッションフルーツ」、「なつめやし」、「その他の果実」及び「その他のスパイス」に残留するクロマフェノジドの基準値、「牛の筋肉」、「豚の筋肉」、「その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉」、「牛の脂肪」、「豚の脂肪」、「その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪」、「牛の肝臓」、「豚の肝臓」、「その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓」、「牛の腎臓」、「豚の腎臓」、「その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓」、「牛の食用部分」、「豚の食用部分」、「その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分」、「鶏の筋肉」、「その他の家きんの筋肉」、「鶏の脂肪」、「その他の家きんの脂肪」、「鶏の肝臓」、「その他の家きんの肝臓」、「鶏の腎臓」、「その他の家きんの腎臓」、「鶏の食用部分」及び「その他の家きんの食用部分」に残留するニトラピリンの基準値、「小豆類」、「えんどう」、「そら豆」、「らつかせい」、「その他の豆類」、「たまねぎ」、「にんにく」、「その他のゆり科野菜」、「かぼちや」、「しろうり」、「すいか」、「メロン類果実」、「まくわうり」、「その他のうり科野菜」、「西洋なし」、「びわ」、「ブラッ
クベリー」、「ブルーベリー」、「クランベリー」、「ハックルベリー」、「その他のベリー類果実」、「キウィー」、「なつめやし」、「その他のスパイス」、「牛の肝臓」、「豚の肝臓」、「その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓」、「牛の腎臓」、「豚の腎臓」、「その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓」、「牛の食用部分」、「豚の食用部分」及び「その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分」に残留するフェンヘキサミドの基準値並びに「とうもろこし」、「大豆」、「小豆類」、「えんどう」、「そら豆」、「その他の豆類」、「ばれいしよ」、「さといも類」、「かんしよ」、「やまいも」、「こんにやくいも」、「その他のいも類」、「てんさい」、「だいこん類の根」、「だいこん類の葉」、「かぶ類の根」、「かぶ類の葉」、「西洋わさび」、「クレソン」、「はくさい」、「キャベツ」、「芽キャベツ」、「ケール」、「こまつな」、「きような」、「チンゲンサイ」、「カリフラワー」、「ブロッコリー」、「その他のあぶらな科野菜」、「ごぼう」、「サルシフィー」、「アーティチョーク」、「チコリ」、「エンダイブ」、「しゆんぎく」、「レタス」、「その他のきく科野菜」、「たまねぎ」、「ねぎ」、「にんにく」、「にら」、「アスパラガス」、「わけぎ」、「その他のゆり科野菜」、「にんじん」、「パースニップ」、「パセリ」、「セロリ」、「みつば」、「その他のせり科野菜」、「トマト」、「ピーマン」、「なす」、「その他のなす科野菜」、「きゆうり」、「かぼちや」、「しろうり」、「すいか」、「メロン類果実」、「まくわうり」、「その他のうり科野菜」、「ほうれんそう」、「たけのこ」、「オクラ」、「しようが」、「未成熟えんどう」、「未成熟いんげん」、「えだまめ」、「マッシュルーム」、「しいたけ」、「その他のきのこ類」、「その他の野菜」、「みかん」、「なつみかんの果実全体」、「レモン」、「オレンジ」、「グレープフルーツ」、「ライム」、「その他のかんきつ類果実」、「りんご」、「日本なし」、「西洋なし」、「マルメロ」、「びわ」、「もも」、「ネクタリン」、「あんず」、「すもも」、「うめ」、「おうとう」、「いちご」、「ラズベリー」、「ブラックベリー」、「ブルーベリー」、「クランベリー」、「ハックルベリー」、「その他のベリー類果実」、「ぶどう」、「かき」、「バナナ」、「キウィー」、「パパイヤ」、「アボカド」、「パイナップル」、「グアバ」、「マンゴー」、「パッションフルーツ」、「なつめやし」、「その他の果実」、「その他のスパイス」及び「その他のハーブ」に残留するメタアルデヒドの基準値については、平成20年10月30日から適用されるものであること。

第3 運用上の注意
1 使用基準関係
(1)L-アスコルビン酸カルシウムの使用基準は設定しないものの、その使用にあたっては、適切な製造工程管理を行い、食品中で目的とする効果を得る上で必要とされる量を超えないものとすること。
(2)ケイ酸カルシウムの使用基準を定めるに併せ、二酸化ケイ素の使用基準の微粒二酸化ケイ素の使用量に、「ただし、ケイ酸カルシウムと併用する場合は、それぞれの使用量の和が食品の2.0%以下でなければならない。」を加えたこと。
(3)ポリソルベート20、ポリソルベート60、ポリソルベート65及びポリソルベート80の使用基準については、次の点に留意されたいこと。
 なお、これらの食品中の分析法については、本日付け食安基発第0430001号基準審査課長通知を参照されたい

ア 「カプセル・錠剤等通常の食品形態でない食品」に菓子類は含まれないこと。
イ 「非熟成チーズ」はマスカルポーネ、モッツァレラなど熟成過程を経ずに製造されるチーズであること。
ウ 「チョコレートドリンク」はチョコレート類を原料として製造したもので、そのまま、又は希釈して飲用に供するものであること。
エ 「菓子の製造に用いる装飾品(糖を主成分とするものに限る。)」は菓子や果物などにかける砂糖衣をいい、アイシングやコーティングとして用いられるものであること。
オ 「焼菓子(洋菓子に限る。)」はいわゆる長崎カステラを含むものの、饅頭、煎餅のような和菓子や菓子パンは含まないこと。
カ 「スープ」は肉、魚介、野菜などのだしを土台にした汁物であって、主に飲用に供する食品であり、粉末やペースト状にしたものもこれに含まれること。コンソメやボルシチなどがこれに該当するが、和風の汁物やパスタソースなどは含まれないこと。
キ 「ソース類」は果実ソースやチーズソース等のほか、ケチャップも含むこと。ただし、ピューレー及び菓子などに用いるいわゆるフルーツソースのようなものはこれに含まれないこと。
ク 「加糖ヨーグルト」は糖類を加えたヨーグルトをいい、飲用に供するヨーグルトドリンクは含まないこと。

2 添加物の表示関係

         L-アスコルビン酸カルシウム、ケイ酸カルシウム、ポリソルベート20、ポリソルベート60、ポリソルベート65及びポリソルベート80並びにそれを含む食品及び添加物製剤については、法第19条第1項の規定に基づき、添加物の表示を行うよう関係業者に対して指導されたいこと。

 なお、今回の省令及び告示の改正に伴い、「食品衛生法に基づく添加物の表示等について」(平成8年5月23日付け衛化第56号厚生省生活衛生局長通知)の一部を次のように改正する。


(1)別紙1「簡略名一覧表」中

|L-アスコルビン酸 |アスコルビン酸、V.C |」を
 
|L-アスコルビン酸
|L-アスコルビン酸カルシウム
|アスコルビン酸、V.C
|アスコルビン酸Ca、ビタミンC、V.C

|」に、
 
|L-グルタミン酸マグネシウム |グルタミン酸マグネシウム、グルタミン酸Mg |」を
 
|グルタミン酸マグネシウム
|ケイ酸カルシウム
|グルタミン酸マグネシウム、グルタミン酸Mg
|ケイ酸Ca

|」に改める。

            (参考)

改正後の別紙1「簡略名一覧表」は次のとおり(下線部分が追加部分)。

物質名 簡略名
亜硝酸ナトリウム
L-アスコルビン酸
L-アスコルビン酸カルシウム
(略)
L-グルタミン酸マグネシウム
ケイ酸カルシウム
(略)
亜硝酸Na
アスコルビン酸、V.C
アスコルビン酸Ca、ビタミンC、V.C
(略)
グルタミン酸マグネシウム、グルタミン酸Mg
ケイ酸Ca
(略)

(2)別紙4「各一括名の定義及びその添加物の範囲」の12 乳化剤の(3)に「ポリソルベート20」、「ポリソルベート60」、「ポリソルベート65」及び「ポリソルベート80」を加える。

(参考)
 改正後の別紙4「各一括名の定義及びその添加物の範囲」の12 乳化剤の(3)は次のとおり(下線部分が追加部分)。

        (3)添加物の範囲 以下の添加物を乳化剤としての目的で使用する場合。
グリセリン脂肪酸エステル ショ糖脂肪酸エステル
ソルビタン脂肪酸エステル ステアロイル乳酸カルシウム
プロピレングリコール脂肪酸エステル ポリソルベート20
ポリソルベート60 ポリソルベート65
ポリソルベート80
別添1の用途欄に「乳化剤」と記載された添加物

3 残留基準関係
(1)残留基準を設定したチアジニルは、農産物にあってはチアジニル並びに4-メチル-1,2,3-チアジアゾール-5-カルボン酸及び4-ヒドロキシメチル-1,2,3-チアジアゾール-5-カルボン酸をチアジニル含量に換算したものの和をいうこと。
(2)残留基準を設定したニトラピリンは、ニトラピリン及び6-クロロ-ピコリン酸をニトラピリン含量に換算した和とし、6-クロロ-ピコリン酸には遊離酸及び抱合体が含まれるものとすること。

第4 その他
 法に基づく残留基準値の設定に合わせ、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づくアミスルブロム及びメタアルデヒドの農薬としての登録及びクロマノフェジド、シアゾファミド、ノバルロン及びフェンヘキサミドに係る適用拡大のための変更登録が農林水産省において行われること。なお、アミスルブロム、ニトラピリン及びフェンヘキサミドの試験法については、後日、通知することとしていること。

別紙 別紙改080430.pdf
食安基発第0430001号基準審査課長通知 sikenhoH200430.pdf


公益財団法人 日本食品化学研究振興財団 事務局

本部 大阪府豊中市三和町1丁目1番11号

TEL(06)6333-5680 FAX(06)6333-5491

お問い合わせはこちらへ

東京分室 東京都中央区日本橋本町4丁目6番3号 SEGビルアネックス2階

English Top