標記分析法については、「食品中の食品添加物分析法について」(平成12年3月30日付け衛化第15号厚生省生活衛生局食品化学課長通知)の別添「第2版 食品中の食品添加物分析法」により定めているところであるが、「食品中の食品添加物分析法」を下記のとおり改正したので通知いたします。
なお、貴職におかれても、御活用の上、関係者に対する周知方よろしくお願いいたします。
記
1.ポリソルベート20、同60、同65及び同80が、本日、添加物として指定されたことに伴い、別添1のポリソルベート20、同60、同65及び同80の分析法を加えたこと。
2.安息香酸及び安息香酸ナトリウム等11品目について、別添2のとおり試験法の一部を改正したこと。
食安基発第0430001号