食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成20年厚生労働省告示第13号)が本日公布され、これにより食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部が改正されたので、下記の事項に留意の上、その運用に遺憾なきよう取り計らわれたい。
また、当該改正の内容につき、関係者への周知方よろしくお願いする。
記
第1 改正の概要
食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づき、農薬キノキシフェン及びフルオピコリドについて農産食品等に係る残留基準値を設定したこと(別紙参照)。
第2 施行・適用期日
公布日から適用されるものであること。ただし、基準値を改正するもののうち、「かぼちや」、「すいか」、「メロン類果実」、「まくわうり」及び「ホップ」に残留するキノキシフェンの基準値については、平成20年7月24日から適用されるものであること。
第3 その他
法に基づく残留基準値の設定に合わせ、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づくフルオピコリドの農薬としての登録が農林水産省において行われること。なお、フルオピコリドの試験法については、後日、通知することとしていること。
食品名
|
残留基準値 (改正後) ppm
|
現行基準 (改正前) ppm
|
小麦 |
○
|
0.01
|
|
大麦 |
○
|
0.01
|
|
てんさい |
○
|
0.03
|
|
レタス(サラダ菜及びちしやを含む) |
○
|
20
|
|
ピーマン |
○
|
1
|
|
その他のなす科野菜1 |
○
|
10
|
|
かぼちや(スカッシュを含む) |
●
|
|
0.3
|
すいか |
●
|
0.08
|
0.3
|
メロン類果実 |
●
|
0.1
|
0.3
|
まくわうり |
●
|
0.1
|
0.3
|
おうとう(チェリーを含む) |
○
|
0.4
|
0.3
|
いちご |
○
|
1
|
|
その他のベリー類果実2 |
○
|
1
|
|
ぶどう |
○
|
2
|
1
|
ホップ |
●
|
1
|
3
|
牛の筋肉 |
○
|
0.01
|
0.01
|
豚の筋肉 |
○
|
0.01
|
0.01
|
その他の陸棲哺乳類3に属する動物の筋肉 |
○
|
0.01
|
0.01
|
牛の脂肪 |
○
|
0.1
|
0.1
|
豚の脂肪 |
○
|
0.1
|
0.1
|
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 |
○
|
0.1
|
0.1
|
牛の肝臓 |
○
|
0.01
|
0.01
|
豚の肝臓 |
○
|
0.01
|
0.01
|
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 |
○
|
0.01
|
0.01
|
牛の腎臓 |
○
|
0.01
|
0.01
|
豚の腎臓 |
○
|
0.01
|
0.01
|
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 |
○
|
0.01
|
0.01
|
牛の食用部分 |
○
|
0.01
|
0.01
|
豚の食用部分 |
○
|
0.01
|
0.01
|
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 |
○
|
0.01
|
0.01
|
乳 |
○
|
0.01
|
0.01
|
鶏の筋肉 |
○
|
0.01
|
|
その他の家きん4の筋肉 |
○
|
0.01
|
|
鶏の脂肪 |
○
|
0.02
|
|
その他の家きんの脂肪 |
○
|
0.02
|
|
鶏の肝臓 |
○
|
0.01
|
|
その他の家きんの肝臓 |
○
|
0.01
|
|
鶏の腎臓 |
○
|
0.01
|
|
その他の家きんの腎臓 |
○
|
0.01
|
|
鶏の食用部分 |
○
|
0.01
|
|
その他の家きんの食用部分 |
○
|
0.01
|
|
鶏の卵 |
○
|
0.01
|
|
その他の家きんの卵 |
○
|
0.01
|
|
食品名
|
残留基準値 (改正後) ppm
|
現行基準 (改正前) ppm
|
ばれいしよ |
○
|
0.05
|
|
ぶどう |
○
|
2
|
|
○:平成20年1月24日施行
●:平成20年7月24日施行
残留基準値(改正後)の欄に記載のない食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01ppm)が適用される。
1.「その他のなす科野菜」とは,なす科野菜のうち,トマト,ピーマン及びなす以外のものをいう。
2.「その他のベリー類果実」とは、ベリー類果実のうち、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー及びハックルベリー以外のものをいう。
3.「その他の陸棲哺乳類に属する動物」とは、陸棲哺乳類に属する動物のうち、牛及び豚以外のものをいう。
4.「その他の家きん」とは、家きんのうち、鶏以外のものをいう。