食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法の一部改正について
今般、農薬、飼料添加物及び動物用医薬品に関する試験法に係る知見の集積等を踏まえ、「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法について」(平成17年1月24日付け食安発第0124001号当職通知。以下「試験法通知」という。)の別添の一部を下記のとおり改正することとしたので、関係者への周知方よろしくお願いする。
なお、改正後の試験法を実施するに際しては、試験法通知別添の第1章総則部分を参考とされたい。
記
1.目次を別紙1のとおり改める。なお、改正部分を下線で示す。
2.第3章個別試験法中「ジフルフェニカン試験法」に係る部分の次に別紙2のとおり「シフルメトフェン試験法(農産物)」を加え、「ジメトモルフ試験法」を「ジメトモルフ試験法(農産物)」に改め、「ジメトモルフ試験法(農産物)」に係る部分の次に別紙3のとおり「ジメトモルフ試験法(畜水産物)」を加える。
3.第2章一斉試験法及び第3章個別試験法に掲げる各試験法(「アセタミプリド試験法」、「アゾキシストロビン、クミルロン及びシメコナゾール試験法(畜水産物)」、「アルジカルブ、アルジカルブスルホキシド、アルドキシカルブ、エチオフェンカルブ、オキサミル、カルバリル、ピリミカーブ、フェノブカルブ及びベンダイオカルブ試験法」、「エマメクチン安息香酸塩試験法」、「鉛試験法」、「ヒ素試験法」、「ピリチオバックナトリウム塩試験法」、「ベンジルペニシリン試験法」、「ベンチアバリカルブイソプロピル試験法」、「メタアルデヒド試験法(農産物)」及び「リン化水素試験法(農産物)」を除く。)の「3.試薬、試液」の項中「総則の2」を「総則の3」に改め、同章に掲げる試験法のうち「エマメクチン安息香酸塩試験法」の「4.試薬、試液」の項中「総則の2」を「総則の3」に改め、同章に掲げる試験法のうち「鉛試験法」の「1.試薬、試液」の項中「総則の2」を「総則の3」に改め、同章に掲げる試験法のうち「ベンジルペニシリン試験法」の「2.試薬、試液」の項中「総則の2」を「総則の3」に改める。
別紙1:別紙1(目次).pdf
別紙2:別紙2 シフルメトフェン試験法(農産物).pdf
別紙3:別紙3 ジメトモルフ試験法(畜水産物).pdf