今般、平成19年8月9日付け食安発第0809001号により「アルジカルブ、エチオフェンカルブ、オキサミル、カルバリル、ピリミカーブ、フェノブカルブ及びベンダイオカルブ試験法」を改正し、アルジカルブの代謝物であるアルジカルブスルホキシド及びアルジカルブスルホン(アルドキシカルブ)の分析を可能とする試験法を通知したところである。
ついては、アルジカルブが化学的に変化して生成した物質であるアルジカルブスルホキシドが食品中から検出された場合には、「食品衛生法第11条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が定める量」(平成17年厚生労働省告示第497号)により定められた「0.01ppm」の基準が適用されるものであるので、ご了知願いたい。