通知

 

食安発第0809004号

平成19年08月09日

都道府県知事

保健所設置市長

特別区長

殿

医薬食品局食品安全部

 

 

アルジカルブスルホキシドの取扱いについて

 


 今般、平成19年8月9日付け食安発第0809001号により「アルジカルブ、エチオフェンカルブ、オキサミル、カルバリル、ピリミカーブ、フェノブカルブ及びベンダイオカルブ試験法」を改正し、アルジカルブの代謝物であるアルジカルブスルホキシド及びアルジカルブスルホン(アルドキシカルブ)の分析を可能とする試験法を通知したところである。
 ついては、アルジカルブが化学的に変化して生成した物質であるアルジカルブスルホキシドが食品中から検出された場合には、「食品衛生法第11条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が定める量」(平成17年厚生労働省告示第497号)により定められた「0.01ppm」の基準が適用されるものであるので、ご了知願いたい。


公益財団法人 日本食品化学研究振興財団 事務局

本部 大阪府豊中市三和町1丁目1番11号

TEL(06)6333-5680 FAX(06)6333-5491

お問い合わせはこちらへ

東京分室 東京都中央区日本橋本町4丁目6番3号 SEGビルアネックス2階

English Top