通知

 

食安発第0809001号

平成19年08月09日

都道府県知事

保健所設置市長

特別区長

殿

医薬食品局食品安全部

 

 

食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法の一部改正について

 


 今般、農薬、飼料添加物及び動特用医薬品に関する試験法に係る知見の集積等を踏まえ、「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法について」(平成17年1月24日付け食安発第0124001号当職通知。以下「試験法通知」という。)の別添の一部を下記のとおり改正することとしたので、関係者への周知方よろしくお願いする。
 なお、改正後の試験法を実施するに際しては、試験法通知別添の第1章総則部分を参考とされたい。
 
 



1. 目次を別添1のとおり改める。なお、改正部分を下線で示す。

2. 第3章個別試験法の「アルジカルブ、エチオフェンカルブ、オキサミル、カルバリル、ピリミカーブ、フェノブカルブ及びベンダイオカルブ試験法」を別添2のとおり改める。なお、改正部分を下線で示す。


別添1:070809-1-1.pdf 別添2:070809-1-2.pdf



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