通知

 

食安発第0803005号

平成19年08月03日

都道府県知事

保健所設置市長

特別区長

殿

医薬食品局食品安全部

 

 

食品衛生法施行規則の一部を改正する省令、食品、添加物等の規格基準の 一部を改正する件及び既存添加物名簿の一部を改正する件について

 

 食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(平成19年厚生労働省令第104号)、食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成19年厚生労働省告示第281号)及び既存添加物名簿の一部を改正する件(平成19年厚生労働省告示第282号)が本日公布、施行・一部適用され、これにより食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「省令」という。)、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「昭和34年告示」という。)及び既存添加物名簿(平成8年厚生省告示第120号。以下「平成8年告示」という。)の一部が改正されたので、下記の事項に留意の上、その運用に遺憾のなきよう取り計らわれたい。
 

 
第1 改正の概要
1 省令関係
 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、イソブチルアルデヒド及び2-メチルブタノールを省令別表第1に追加すること。
2 昭和34年告示関係
 法第11条第1項の規定に基づき、イソブチルアルデヒド及び2-メチルブタノールの成分規格及び使用基準を設定すること。
3 平成8年告示関係
 平成18年度の消除予定添加物名簿(平成18年厚生労働省告示第491号)に記載されている添加物のうち、別紙に掲げる添加物の名称を平成8年告示から消除すること。
 
第2 施行・適用期日
1 省令関係
 公布日から施行すること。
2 昭和34年告示関
 公布日から適用すること。
3 平成8年告示関係
 平成19年9月11日から適用すること。

第3 運用上の注意
1 使用基準関係
 イソブチルアルデヒド及び2-メチルブタノールについては、「着香の目的以外に使用してはならない。」との使用基準を設定することから、有機溶剤として使用する等の着香の目的以外の使用は認められないこと。
2 添加物の表示関係
 イソブチルアルデヒド及び2-メチルブタノール並びにそれらを含む食品及び添加物製剤については、法第19条第1項の規定に基づき添加物の表示を行うよう、関係業者に対して指導されたいこと。
 なお、今回の省令及び告示の改正に伴い、平成8年5月23日付け衛化第56号厚生省生活衛生局長通知「食品衛生法に基づく添加物の表示等について」の別紙4「各一括名の定義及びその添加物の範囲」の7香料の(3)に「イソブチルアルデヒド」及び「2-メチルブタノール」を加える。  

(参考)

 改正後の別紙4「各一括名の定義及びその添加物の範囲」の7香料の(3)は、次のとおり。

(3)添加物の範囲 以下の添加物を香料としての目的で使用する場合。

アセトアルデヒド
アセトフェノン
アミルアルコール
アントラニル酸メチル
イソアミルアルコール
イソブチルアルデヒド
イソ吉草酸エチル
イソチオシアン酸アリル
イソプロパノール
γ―ウンデカラクトン
アセト酢酸エチル
アニスアルデヒド
α―アミルシンナムアルデヒド
イオノン
イソオイゲノール
イソ吉草酸イソアミル
イソチオシアネート類
イソブタノール
インドール及びその誘導体
エステル類
2-エチル-3,5-ジメチルピラジン及び2-エチル-3,6-ジメチルピラジンの混合物
エチルバニリン
エーテル類
オクタナール
ギ酸イソアミル
ギ酸シトロネリル
ケイ皮酸エチル
ケトン類
酢酸イソアミル
酢酸ゲラニル
酢酸シトロネリル
酢酸テルピニル
酢酸ブチル
酢酸l―メンチル
サリチル酸メチル
シトラール
シトロネロール
脂肪酸類
脂肪族高級アルデヒド類
シンナミルアルコール
チオエーテル類
デカナール
デカン酸エチル
テルピネオール
2,3,5-トリメチルピラジン
バニリン
ヒドロキシシトロネラール
ピペロナール
フェニル酢酸イソブチル
フェノールエーテル類
ブタノール
プロパノール
プロピオン酸イソアミルプ
プロピオン酸ベンジル
ヘキサン酸アリル
ヘプタン酸エチル
ベンジルアルコール
芳香族アルコール類
d―ボルネオール
N―メチルアントラニル酸メチル
メチルβ―ナフチルケトン
dl―メントール
酪酸
酪酸エチル
酪酸ブチル
リナロオール
別添2に掲げる添加物
2-エチル-3-メチルピラジン
オイゲノール
オクタン酸エチル
ギ酸ゲラニル
ケイ皮酸
ケイ皮酸メチル
ゲラニオール
酢酸エチル
酢酸シクロヘキシル
酢酸シンナミル
酢酸フェネチル
酢酸ベンジル
酢酸リナリル
シクロヘキシルプロピオン酸アリル
シトロネラール
1,8―シオネール
脂肪族高級アルコール類
脂肪族高級炭化水素類
シンナムアルデヒド
チオール類
デカノール
2,3,5,6-テトラメチルピラジン
テルペン系炭化水素類
γ―ノナラクトン
パラメチルアセトフェノン
ヒドロキシシトロネラールジメチルアセタール
フェニル酢酸イソアミル
フェニル酢酸エチル
フェノール類
フルフラール及びその誘導体
プロピオン酸
プロピオン酸エチル
ヘキサン酸
ヘキサン酸エチル
l―ペリルアルデヒド
ベンズアルデヒド
芳香族アルデヒド類
マルトール
5-メチルキノキサリン
2-メチルブタノール
l―メントール
酪酸イソアミル
酪酸シクロヘキシル
ラクトン類

 

3 平成8年告示関係
 平成8年告示から消除された添加物については、法第10条の規定に基づき、その販売、又は販売の用に供するための製造、輸入、加工若しくは使用等が禁止されるものであること。



(別紙)
 
既存添加物名簿より消除された添加物 (平成19年度)

番号

名称

主な用途

1

アオイ花抽出物 酸化防止剤

2

アスペルギルステレウス抽出物 酸化防止剤

3

アゾトバクタービネランジーガム 増粘安定剤

4

アーモンドガム 増粘安定剤

5

イヌリン型ポリフラクタン 製造用剤

6

ウド抽出物 保存料

7

エビ色素 着色料

8

エラスターゼ 酵素

9

オポパナックス樹脂 ガムベース

10

カワラタケ抽出物 苦味料

11

グアユーレ ガムベース

12

クルクリン 甘味料

13

酵素処理ダイズサポニン 乳化剤

14

コパイババルサム ガムベース

15

スオウ色素 着色料

16

スーパーオキシドジスムターゼ 酵素

17

セサモール 酸化防止剤

18

セリ抽出物 酸化防止剤

19

ダイズ灰抽出物 製造用剤

20

タデ抽出物 製造用剤

21

テンペ抽出物 酸化防止剤

22

トウモロコシ色素 着色料

23

トマト糖脂質 乳化剤

24

トリアカンソスガム 増粘安定剤

25

ナタネ油抽出物 酸化防止剤

26

生ダイズ抽出物 製造用剤

27

フルクトシルトランスフェラーゼ処理ステビア 甘味料

28

ブルーベリー葉抽出物 酸化防止剤

29

粉末パルプ ガムベース

30

ベンゾインガム ガムベース

31

モミガラ抽出物 製造用剤

32

リンドウ根抽出物 酸化防止剤

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