食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法の一部改正について
今般、農薬、飼料添加物及び動物用医薬品に関する試験法に係る知見の集積等を踏まえ、「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法について」(平成17年1月24日付け食安発第0124001号当職通知。以下「試験法通知」という。)の別添の一部を下記のとおり改正することとしたので、関係者への周知方よろしくお願いする。
なお、改正後の試験法を実施するに際しては、試験法通知別添の第1章総則部分を参考とされたい。
記
1. 目次を別添1のとおり改める。なお、改正部分を下線で示す。
2. 第1章総則の4.試料採取(3)中「420 μm」を「425 μm」に改める。
3. 第3章個別試験法の「アゾキシストロビン試験法」を「アゾキシストロビン試験法(農産物)」と改め、別添2のとおり「アゾキシストロビン、クミルロン及びシメコナゾール試験法(畜水産物)」及び「メタアルデヒド試験法(農産物)」を加える。
別添1:別添1(H.19.8.21).pdf 別添2:別添2(H.19.8.21).pdf