食肉製品に使用する「白菜エキス」の取扱いについて(回答)
平成19年7月5日付け衛第258号により照会のあった標記に係る疑義については、下記のとおり回答します。
記
1について
貴見のとおりで差し支えない。
ただし、当該品を用いた食肉製品については、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第11条第1項の規定に基づく食品の規格基準(D 各条 食肉製品)を遵守するよう指導されたい。
なお、当該品の発色作用は、食品添加物「硝酸カリウム」「硝酸ナトリウム」と同様に、亜硝酸根によるものであることから、食肉製品以外の食品においても「硝酸カリウム」「硝酸ナトリウム」に定められた使用基準の範囲内で使用されることが望ましいと考えられる。
2について
貴見のとおりで差し支えない。
衛 第 258号
平成19年7月5目
厚生労働省医薬食品局
食品安全部基準審査課長 様
千葉県健康福祉部長
食肉製品に使用する「白菜エキス」の取扱いについて(照会)
当該品は、白菜を粉砕、搾汁及び加熱後、濃縮することにより、原材料由来の硝酸塩を1%程度含むものであり、食肉製品(ハム等)に添加し、製造工程での亜硝酸塩の生成により食品を発色させるものであるが、当該品の取扱いについて、管内の事業者より照会があり、下記のとおり疑義が生じたので、ご教示願います。
記
1 当該「白菜エキス」は、食品として流通しでいるものであるが、一般に食品としで飲食に供される物であって添加物として使用されるもの(一般飲食物添加物)に 該当すると解してよろしいか。
また、他の野菜等を用い類似の方法で同程度濃縮したものを発色の目的で使用する場合についても、一般飲食物添加物に該当すると解してよろしいか。
2 一般飲食物添加物に該当する場合、食品の発色目的で使用されていることから、当該添加物を表示する場合は、発色剤の「用途名」の併記が必要と解してよろしいか。