食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法の一部改正について
今般、農薬、飼料添加物及び動物用医薬品に関する試験法に係る知見の集積等を踏まえ、「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法について」(平成17年1月24日付け食安発第0124001号当職通知。以下「試験法通知」という。)の別添の一部を下記のとおり改正することとしたので、関係者への周知方よろしくお願いする。
なお、改正後の試験法を実施するに際しては、試験法通知別添の第1章総則部分を参考とされたい。
記
1.目次を別紙1のとおり改める。なお、改正部分を下線で示す。
2.第1 章総則の4.試料採取 (1)中「420 μm」を「425 μm」に改める。
3.第2章一斉試験法の「HPLC による動物用医薬品等の一斉試験法Ⅰ(畜水産物)」の別表を別紙2のとおり改める。なお、改正部分を下線で示す。
4.第2章一斉試験法に別紙3のとおり「HPLC による動物用医薬品等の一斉試験法Ⅲ(畜水産物)」を加える。
5.第3章個別試験法の「オキシテトラサイクリン試験法(農産物)」を別紙4のとおり改める。なお、改正部分を下線で示す。
6.第3章個別試験法の「クリスタルバイオレット及びメチレンブルー試験法(畜産品)」を別紙5のとおり改める。なお、改正部分を下線で示す。
別紙1.pdf 別紙2.pdf 別紙3.pdf 別紙4.pdf 別紙5.pdf