食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成19年厚生労働省告示第219号)が本日公布され、これにより食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「告示」という。)の一部が下記のとおり改正されたので、その運用に遺憾のなきよう取り計らわれたい。
記
第1 改正の概要
食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づき、農薬カズサホスについて、農産食品等に係る残留基準値を設定すること(別添参照)。
第2 適用期日
公布日から適用されるものであること。ただし、基準値を改正するもののうち、「かぼちや」に残留するカズサホスの基準値については、平成19年
12月27日から適用されるものであること。
第3 その他
法に基づく残留基準値の設定に合わせ、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づくカズサホスに係る適用拡大のための変更登録が農林水産省において行われること。
(別添)
カズサホス(殺線虫剤)
食品名
|
|
残留基準値 (改正後) ppm
|
残留基準値 (改正前) ppm
|
大豆 |
○
|
0.01
|
|
ばれいしよ |
○
|
0.03
|
0.02
|
さといも類(やつがしらを含む) |
○
|
0.03
|
0.03
|
かんしよ |
○
|
0.02
|
0.02
|
さとうきび |
○
|
0.01
|
0.01
|
だいこん類(ラディッシュを含む)の根 |
○
|
0.05
|
0.05
|
だいこん類(ラディッシュを含む)の葉 |
○
|
0.05
|
0.05
|
キャベツ |
○
|
0.01
|
0.01
|
レタス(サラダ菜及びちしゃを含む) |
○
|
0.02
|
0.02
|
ねぎ(リーキを含む) |
○
|
0.01
|
|
にんにく |
○
|
0.02
|
0.02
|
トマト |
○
|
0.01
|
0.01
|
なす |
○
|
0.02
|
0.02
|
きゆうり(ガーキンを含む) |
○
|
0.05
|
0.05
|
かぼちや |
●
|
|
0.05
|
すいか |
○
|
0.01
|
0.01
|
メロン類果実 |
○
|
0.02
|
0.02
|
ほうれんそう |
○
|
0.1
|
0.1
|
しようが |
○
|
0.1
|
0.1
|
えだまめ |
○
|
0.01
|
|
みかん |
○
|
0.01
|
0.01
|
なつみかんの果実全体 |
○
|
0.01
|
0.01
|
レモン |
○
|
0.01
|
0.01
|
オレンジ(ネーブルオレンジを含む) |
○
|
0.01
|
0.01
|
グレープフルーツ |
○
|
0.01
|
0.01
|
ライム |
○
|
0.01
|
0.01
|
その他のかんきつ類果実1 |
○
|
0.01
|
0.01
|
いちご |
○
|
0.05
|
0.05
|
バナナ |
○
|
0.01
|
0.01
|
その他のハーブ2 |
○
|
0.5
|
|
参考
今回基準値の変更を予定している食品名について下線を付した。
表中にない食品及び今回基準値を定めない食品(かぼちや)については、一律基準(0.01ppm)が適用される。
○:平成19年6月27日施行
●:平成19年12月27日施行
1.「その他のかんきつ類果実」とは、かんきつ類果実のうち、みかん、なつみかん、なつみかんの外果皮、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム及びスパイス以外のものをいう。
2. 「その他のハーブ」とは、ハーブのうち、クレソン、にら、パセリの茎、パセリの葉、セロリの茎及びセロリの葉以外のものをいう。