食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成19年厚生労働省告示第26号)が本日公布され、これにより食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「告示」という。)の一部が下記のとおり改正されることとなること、またこれに伴い「食品衛生法等の一部を改正する法律による改正後の食品衛生法第11条第3項の施行に伴う関係法令の整備について」(平成17年11月29日付け食安発第1129001号当職通知。以下「施行通知」という。)の一部について、下記のとおり改正することとしたので、その運用に遺憾のなきよう取り計らわれたい。また、当該改正の内容につき、関係者への周知方よろしくお願いする。 なお、参考として改正後の施行通知全文を添付する。
記
第1 改正の概要
1 告示改正の概要
(1)食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づき定められた、添加物ヒドロキシプロピルメチルセルロースの使用基準を廃止すること。ただし、その使用にあたっては、適切な製造工程管理を行い、食品中で目的とする効果を得る上で必要とされる量を超えないよう、関係業者に周知されたい。
(2)法第11条第1項の規定に基づき、動物用医薬品オフロキサシンについて、畜水産食品等に係る残留基準値を改めて設定すること(別添1参照)。
(3)法第11条第1項の規定に基づき、農薬フルベンジアミド及びボスカリドについて、農産食品等に係る残留基準値を設定すること(別添2参照)。なお、フルベンジアミドに係る試験法については、本日付け食安発第0227004号当職通知を参照されたい。
(4)告示中一般規則の11として、「6又は9に定めるもののほか、5から9までにおいて成分規格が定められていない食品を原材料として製造され、又は加工される食品については、当該製造され、又は加工される食品の原材料たる食品が、法第11条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が定める量を超えて、農薬等の成分である物質(同項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質を除く。)を含有するものであつてはならない。」を加えること。
2 施行通知改正の概要
施行通知の「第2 改正及び制定の要旨」の「3 残留基準等告示関係」の(7)の参照すべきものとして「一般規則の11」を追加するとともに、(8)の次に以下の項を加えること。
(9)改正後の一般規則の11について 食品規格が定められていない食品を原材料として製造され、又は加工される食品については、当該加工食品の原材料が一律基準に適合していれば、当該加工食品についても当該食品に残留する農薬等の残留値によらずに食品規格に適合するものと解し、一律基準の規制対象とならないものとして扱うこと。
第2 適用期日
告示の公布日から適用すること。
第3 その他
法に基づく残留基準値の設定に合わせ、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づくフルベンジアミドの農薬としての登録及びボスカリドに係る適用拡大のための変更登録が農林水産省において行われること。
食品名
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残留基準値 (改正後) ppm
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残留基準値 (改正前) ppm
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鶏の筋肉 |
0.05
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0.05
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鶏の脂肪 |
0.05
|
0.05
|
鶏の肝臓 |
0.05
|
0.05
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鶏の腎臓 |
0.05
|
0.05
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鶏の食用部分(注1) |
0.05
|
0.05
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(注1) 筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓を除く食用に供される部分をいう。
フルベンジアミド(殺虫剤)
食品名
|
残留基準値 ppm
|
大豆 |
0.3
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だいこん類(ラディッシュを含む)の根 |
0.03
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だいこん類(ラディッシュを含む)の葉 |
10
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はくさい |
5
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キャベツ |
3
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レタス(サラダ菜及びちしゃを含む) |
15
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ねぎ(リーキを含む) |
3
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トマト |
0.7
|
りんご |
1
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日本なし |
0.7
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西洋なし |
0.7
|
もも |
0.05
|
いちご |
2
|
茶 |
40
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ボスカリド(殺菌剤)
食品名
|
残留基準値 改正後 ppm
|
基準値 現行 ppm
|
かぶ類の葉 |
10
|
10
|
トマト |
5
|
3
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ピーマン |
10
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1.2
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みかん |
1
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なつみかんの果実全体 |
10
|
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レモン |
10
|
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オレンジ |
10
|
|
グレープフルーツ |
10
|
|
ライム |
10
|
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その他のかんきつ類果実(注1) |
10
|
|
みかんの果皮 |
40
|
2.5
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その他のスパイス(注2)(みかんの果皮を除く) |
2.5
|
2.5
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その他のハーブ(注3)(スペアミント及びペパーミントを除く) |
18
|
18
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その他の陸棲哺乳類に属する動物(注4)(馬、羊及び山羊を除く)の筋肉 |
0.05
|
0.05
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その他の陸棲哺乳類に属する動物(馬、羊及び山羊を除く)の脂肪 |
0.1
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0.1
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その他の陸棲哺乳類に属する動物(馬、羊及び山羊を除く)の肝臓 |
0.05
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0.05
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その他の陸棲哺乳類に属する動物(馬、羊及び山羊を除く)の腎臓 |
0.05
|
0.05
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その他の陸棲哺乳類に属する動物(馬、羊及び山羊を除く)の食用部分(注5) |
0.05
|
0.05
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(注1)その他のかんきつ類果実とは、かんきつ類果実のうち、みかん、なつみかん、なつみかんの外果皮、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム及びスパイス以外のものをいう。
(注2)その他のスパイスとは、スパイスのうち、西洋わさび、わさびの根茎、にんにく、とうがらし、パプリカ、しようが、レモンの果皮、オレンジの果皮、ゆずの果皮及びごまの種子以外のものをいう。
(注3)その他のハーブとは、ハーブのうち、クレソン、にら、パセリの茎、パセリの葉、セロリの茎及びセロリの葉以外のものをいう。
(注4)その他の陸棲哺乳類に属する動物とは、陸棲哺乳類に属する動物のうち、牛及び豚以外のものをいう。
(注5)食用部分とは、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓を除く食用に供される部分をいう