「そば」の残留農薬等の分析に係る検体の調製について
食品衛生法第11条第1項に基づく農薬等の残留基準の分析に係る検体については、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)において食品ごとに規定されているところであるが、「そば」の検体として規定されている「脱穀した種子」については、以下のものをいうので検査に当たっては留意願いたい。
なお、調製方法の例を下記のとおり示すので参考とされたい。
記
粉砕器、ふるい等を用いて殻等を取り去り、採取した玄そばの重量に対する「脱穀した種子」(検体)の重量比が70~80%となるよう調製したもの。
(参考)
調製方法の例
(1) 玄そばを粉砕器で粉砕する(約7,500回転/分、15秒)。
(2) 粗めのふるい(850μm)にかける。
(3)(2)で粗めのふるいを通過したものを「脱穀した種子」(検体)とする。
*検体は、420μmの標準網ふるいを通るように粉砕する。