食品衛生法施行規則の一部を改正する省令及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について
食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(平成18 年厚生労働省令第195 号)及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成18 年厚生労働省告示第662 号)が本日公布、施行・適用され、これにより食品衛生法施行規則(昭和23 年厚生省令第23 号。以下「省令」という。)及び食品、添加物等の規格基準(昭和34 年厚生省告示第370 号。以下「告示」という。)の一部が改正されたので、下記の事項に留意の上、その運用に遺憾のなきよう取り計らわれたい。
記
第1 改正の概要
1 省令関係
食品衛生法(昭和22 年法律第233 号。以下「法」という。)第10 条の規定に基づき、アルギン酸アンモニウム、アルギン酸カリウム及びアルギン酸カルシウムを省令別表第1 に追加すること。
2 告示関係
法第11 条第1 項の規定に基づき、アルギン酸アンモニウム、アルギン酸カリウム及びアルギン酸カルシウムの成分規格を設定すること。
第2 施行・適用期日
1 省令関係
公布日から施行すること。
2 告示関係
公布日から適用すること。
第3 運用上の注意
1 使用基準は設定しないものの、その使用にあたっては、適切な製造工程管理を行い、食品中で目的とする効果を得る上で必要とされる量を超えないよう、関係業者に周知されたいこと。
2 添加物の表示関係
アルギン酸アンモニウム、アルギン酸カリウム及びアルギン酸カルシウム並びにそれを含む食品及び添加物製剤については、法第19条第1項の規定に基づき添加物の表示を行うよう、関係業者に対して指導されたいこと。
なお、今回の省令及び告示の改正に伴い、平成8 年5 月23 日付け衛化第56 号厚生省生活衛生局長通知「食品衛生法に基づく添加物の表示等について」の一部を次のように改正する。
別紙 1 中
「 |
| L-アルギニンL-グルタミン酸塩 |
| アルギニングルタミン酸塩 |
|」 を |
|
|
|
|
「 |
| L-アルギニンL-グルタミン酸塩 |
| アルギニングルタミン酸塩 |
| |
|
|アルギン酸カリウム |
|アルギン酸K |
| に |
|
|アルギン酸カルシウム |
|アルギン酸Ca |
|」 |
改める。 |
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